問題一覧
1
民法は5つの編からなっており、第1編が①、第2編が②、第3編が③、第4編が④、第5編が⑤である。
総則, 物権, 債権, 親族, 相続
2
民法の基本原則の1つとして、①の原則を挙げることができるが、民法に定められている契約自由の原則は民法521条1項に定められている②、同条2項に定められている③、民法522条2項に定められている④の3つに分けて理解されている。 また、⑤については、⑥的契約を許容しているという誤った認識を伝えかねないため、明文根拠を示さなかったとされている。
契約自由, 契約締結の自由, 契約内容決定の自由, 契約方式の自由, 相手方選択の自由, 差別
3
権利の客体は原則とした①である物であることが民法85条に定められており、物には土地及びその定着物である②と、②以外の物である③に分けられることが民法86条に定められている。
有体物, 不動産, 動産
4
有体物とは①が及ぶ物のことである。 不動産とは②及びその③のことである。 動産とは④以外の物である。
排他的支配, 土地, 定着物, 不動産
5
複数の物の間に経済的に見て一方が他方の①を補う関係がある場合に、①を②を「主物」、③を「従物」という(87条1項) また以下4点を備えた場合従物と認められる。 ⑴物としての④があること。 ⑵主物に⑤と認められること。 ⑶主物の①を高めてること。 ⑷主物と⑥に属すること。
効用, 補われている物, 補っている物, 独立性, 附属している, 同一の所有者
6
果実には、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である①と、物の用法に従い収取する産出物である②とに分けられることが民法88条に定められているが、果実を産出する元の物を③という。
法定果実, 天然果実, 元物
7
民法上、権利義務の帰属主体となりうる地位または資格である①を有しているものを「人」として定義され、生物学上の人間を指し示す②と、人や財産の集合という形をとっており①のような生物学上の人間ではないものの法律上「人」と扱われるものを指し示す③とが存在し、③が有している①を特に④と呼ぶ。
権利能力, 自然人, 法人, 法人格
8
民法①に基づき、自然人は②によって人と認められることから、原則として③は人として認められないが、民法721、886条1項、965による886の準用によって③であっても②していたものとみなされるという④という制度があり、判例によれば、あくまでも③は②までは人として認められることはないが、②した場合には不法行為、相続又は遺贈といった権利獲得原因発生時に遡って②していたものと見なされる⑤説が採用されているとされる。
3条1項, 出生, 胎児, 出生擬制, 停止条件
9
自分の行為(法律行為)の結果を認識判断できる精神的能力(事理弁識能力)である①を欠いているにもかかわらず法律行為を行なった場合、民法②に基づいて、当該法律行為は③として扱われる。 ③となると④が生じる。この場合相手方は⑤の返還を行う必要があるが、制限行為能力者は⑥の返還で足りる。
意思能力, 3条の2, 無効, 原状回復義務, 受け取ったもの全て, 現受利益
10
制限行為能力者には、青年に達していない者である①と、審判によって制限行為能力者となると成年後見制度における制限行為能力者とが認められるが、後者には精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況に該当する②、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者に該当する③、精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者に該当する④がある。
未成年者, 成年被後見人, 被保佐人, 被補助人
11
意思表示を要素とする一定の法律効果を生じさせる行為を①というが、①には、相互に対立する2つの意思表示の合致を要素として成立する②、1つの意思表示によって成立する③、数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立する④がある。
法律行為, 契約, 単独行為, 合同行為
12
民法では意思の不存在に関する制度として民法93条に①、同法94条に②、という2つの制度を設けているが、①による意思表示は、原則として、③として取り扱われる。
心裡留保, 通謀虚偽表示, 有効
13
民法95条に定められている錯誤に基づく意思表示は一定の要件下で①が認められるが、当該意思表示が錯誤の基づくものであることにつき②である第三者に対しては対抗できない。
取消し, 善意無過失
14
瑕疵ある意思表示に関する制度について、民法96条では、詐欺と①について規定が存在するが、②による意思表示であったことにつき③の第三者に対しては② に基づく取消しを対抗することができない。
強迫, 詐欺, 善意無過失
15
代理人が本人に代わって意思表示を行う代理のことを①といい、代理人が本人に代わって意思表示を受領する代理のことを②という。
能動代理, 受動代理
16
代理権発生原因に着目すると、法律の規定によって発生する場合と、本人と代理人の間における法律行為によって発生する場合とがあり、前者を①、後者を②という。
法定代理, 任意代理
17
有権代理として代理人の為した法律行為の効果が本人に帰属するための要件の一つに、「代理人は本人のためにすることを示さなければならない」ということが挙げられるが、これを特に①という。 他の要件として ⑴代理人に②の代理権が存在していること。 ⑵代理行為が代理権の③であり、④がないこと。(法定代理に限り、代理人の⑤を理由に取消しが認められる。)
顕名, 本人, 範囲内, 瑕疵, 制限行為能力
18
無権代理行為は、原則として本人が①しない限り本人にこうかきぞくしないため、相手方は本人に対し①するかどつか、相当の期間を定めて確答すべき旨を②することができるが、このとき、本人が①するか否かを確答しない場合、本人は③ものとして扱われる。
追認, 催告, 追認拒絶した
19
無権代理行為について本人が追認しない場合、無権代理人は自己の無権代理行為に対して責任を負わなければならないが、無権代理人が無権代理であることを知っていた場合でも、相手が契約した当時に無権代理人であることにつき①であれば、無権代理人は②される。
悪意, 免責
20
当事者双方の代理人としてした行為を①といい、同一の法律行為について、代理人が、相手方としてした行為のことを②といい、いずれの場合であっても③として処理される。 例外として、④及び本人があらかじめ⑤した行為の場合は⑥として処理される。
双方代理, 自己契約, 無権代理, 債務の履行, 許諾, 有権代理
21
民法110条では権限外の行為の①について定めているが、民法110条が適用されて本人が無権代理行為について責任を負うための要件として、民法110条では「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある」ことを掲げているが、これは、相手方が無権代理人であったことについて②であることを意味すると解されている。 他の要件として ⑴なした行為以外の事項につき③が授与されている。 ⑵⑴の代理権が④を超えている がある。
表見代理, 善意無過失, 代理権, 範囲
22
本人の死亡を理由に無権代理人が本人の地位を単独で相続した、いわゆる無権代理人単独相続型といわれる場合、判例の見解によれば、無権代理人は本人の資格で追認拒絶することが①と解されてる。
できない
23
無権代理人の死亡を理由に本人が無権代理人の地位を単独で相続した、いわゆる本人相続型といわれる場合、判例の見解によれば、本人は、本人の資格で追認拒絶することが①とされているが、無権代理人への責任追及については②の給付を目的とする場合には③のみに限られるとされている。
できる, 特定物, 損害賠償
24
法律行為(または行政行為)の効力の発生または消滅に関する制限をするための定めを①といい、当該事実が実現することが確実であるものを②、当該事実が実現するかどうか不確実なものであるものを③という。
付款, 期限, 条件
25
期限は、到来の時期が定まっているものである①と到来の時期が定まっていないもの②とに分類されている。
確定期限, 不確定期限
26
債務の履行や法律行為の効力発生を期限の到来に係らしめている付款を①といい、発生していた法律行為の効力消滅を条件成就に係らしめている付款を②という。
始期, 解除条件
27
取得時効による権利取得は①取得であり、その権利取得は②の時点から認められることとなる。
原始, 起算点
28
取得時効による権利取得のためには①を持って物を所持することが必要であり、これを詳しく分析すると、ある者がある物を事実上支配していると認められる状態である②を所有の意思を持って行う占有である③でなさなければならない。
自己のためにする意思, 物の所持, 自主占有
29
取得時効の時効完成のためには、時効期間以上の占有継続が必要であるが、時効完成時の占有者の占有だけで満たす必要はない。これを踏まえると、ある物についてAが善意無過失で3年間占有を継続し、これをBに譲渡し、Bが悪意で5年間占有を継続し、これをCに譲渡し、Cが善意無過失で7年間占有を継続し、Cが取得時効を主張しようとした場合、占有期間について①を主張する場合にのみ、Cによる取得時効の主張が認められ得ることとなる。 ※占有の承継について、時効期間の進行中に占有の主体に変更があった場合、取得時効の効果を求める者は、自己の占有だけを主張するか、前の占有者の占有をあわせて主張する占有の承継か選択することができる。この場合注意点として、合わせることができるのは②期間であること、③の者が悪意かどうかで時効期間の必要年数が変わる。
CとBとAの占有, 継続した, 起算時
30
取得時効・消滅時効の時効完成は、時効障害自由の発生によって妨げられるが、これには本来であれば、時効が完成したはずだが、時効完成前に①事由が存在し、時効完成時をまたぐ場合には、①事由終了後、一定期間後に時効の完成を認めるという①と、時効の進行中に時効の基礎となる事実状態の継続が破られたことを理由に、それまで進行してきた時効期間を時効完成にとって全く無意味なものにする②とがある。
完成猶予, 更新
31
時効完成にともなう権利の取得や義務の消滅から生じる利益を受ける当事者が行わなければならない、時効の利益を受ける旨の意思表示のことを特に①といい、①を行う場所については②を問わない。
援用, 裁判の内外
32
法律行為に基づく物権変動は、意思表示のみによって行われることが民法①条に定められており、これを②という。
176, 意思主義
33
民法177条によれば、不動産に関する物権変動について第三者に対抗するためには①をしなければならないことから、①を不動産変動の②という。
登記, 対抗要件
34
動産の物件①に関する対抗要件は、民法178条によれば、②である。
譲渡, 引渡し
35
預かっていた動産を購入した場合、販売者が購入者との合意のみによって行う引渡しを①という。
簡易の引渡し
36
Aが所有し、Bに貸し与えていた動産を、AがCに譲渡する契約を締結した場合、Aと①との間で①に占有があるもののBが引き続き占有することに係る合意をし、②がBに対して今後はCのために占有することを通知することで行われる引渡しを③という。
C, A, 指図による占有移転
37
物件は民法その他の法律で定められているものに限られることが民法175条に定められており、これを①主義といい、民法に定められている物件を大別すると、所有権、②、③の3つであり、③は特に所有権が有する物の利用価値に着目した④と、交換価値に着目した⑤とに細別することができる。
物件法定, 占有権, 制限物権, 用益物権, 担保物権
38
ある物をAのために占有するBが自己のためにする意思の下で物を所有している場合、当該物について占有権が認められるのは①である。 ※仮にBに自己のためにする意思が存在しない場合、Bに占有権は認められないが、Aには占有権が認められる。この場合Bはいわゆる②である。
AとB, 占有補助者
39
所有者の異なる2個以上の物が合わさって1個の物となったり、物に他人の工作が加わって新たな物が作り出されることを①といい、①のうち所有者の異なる物が混ざり合って識別不能となった場合に用いられる制度を②という。
添付, 混和
40
所有者の異なる2個以上の物が結合し1個の物となったと認められることを①といい、その主従の関係がある場合、所有権は②物の所有者が取得する。区分できない場合、①時の③の割合に応じて共有する。(混和でも同様。) ある者が他人の動産に工作を加えて新たな物(④)が作り出されたことを⑤といい、④の所有権は原則⑥所有者に帰属するが、④の価格が⑥の価値を著しく超える場合、又は⑦が材料の一部を提供し、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが材料の価格を超える場合は⑦が④の所有者となる。
付合, 主たる, 価格, 加工物, 加工, 材料, 加工者
41
共有物について持分を有する共有者は、この持分を通じて共有物全体につき支配を及ぼすことができるが、殊に管理については、その制約が存在する。第一に、共有物の現状を維持保存するための行為である①については、②行うことができる。第二に、共有物の性質を大きく変える行為である③については、④行うことができる。第三に、共有物の性質を変えることなく、利用改良する行為である⑤については、⑥行うことができる。
保存行為, 1人の共有者の判断で, 変更行為, 共有者全員の同意を得て, 管理行為, 持分の価格に従いその過半数で決することで
42
他人の土地を自己の土地の便益のために利用することを内容とする用益権を①といい、①を有する者を②といい、①を設定した者を③といい、①によって便益に供する土地のことを④といい、便益に供される土地を⑤という。
地役権, 地役権者, 地役権設定者, 要役地, 承役地
43
占有保持の訴えや占有回収の訴えにおいては、条文上、損害の賠償を請求することができることが明らかとなっているが、この損害賠償請求は①制度によって認められるものである。
不法行為
44
債権回収の引き当てになる財産を①というが、Aの①は現金400万円、自転車200万円、不動産1400万円のみのとき、Aは破産した。Aの債権者にはB(債権額1500万円)、C(500万円)がおりD(2000万円)債権成立順番はBCD順となっており弁済期到来はDCBとなっていた。このとき、②に従うとBは③万円、Cは④万円、Dは⑤万円の返済を受ける
責任財産, 債権者平等の原則, 750, 250, 1000
45
担保には、債務者や、債務者以外の第三者の持っている特定の財産上に、他の債権者に優先して債権を回収できる権利を得るという①と、債務者ではなく、債務者以外の第三者という人に対して債権回収を求めることができる権利を得るという②とが認められ、担保を有する債権者を担保権者と呼ぶが、担保を有さない債権者を③と呼ぶ。
物的担保, 人的担保, 一般債権者
46
担保物権におおよそ共通している性質のことを①といい、①には、非担保債権が他人に譲渡されると、担保物権もそれに伴って移転するという②、担保物が売却や滅失などにより金銭に変わると、担保権設定者に払い渡される前に差し押さえることで、それらに対してもなお担保物権を行使することができるという③、被担保債権が存在しないところに担保物権は存在し得ないという④、被担保債権の全額が弁済されるまで、担保物権は消滅しないという⑤、が認められる。
通有性, 随伴性, 物上代位性, 付従性, 不可分性
47
民法上、留置権に優先弁済的効力は①。
認められない
48
不動産の保存、不動産の売買、不動産の工事について不動産先取特権が認められるが、同一不動産について不動産先取特権が成立する場合、その順位は、第1順位は①、第2順位は②、第3順位は③となっており、不動産先取特権の登記は④として機能する。
不動産の保存, 不動産の工事, 不動産の売買, 効力保全要件
49
質権は、債権者と債務者または第三者である①との契約である②契約によって発生する約定担保物権であるが、債権者と債務者とで②契約を締結した場合、質権設定者は③である。
物上保証人, 質権設定, 債務者
50
抵当権は抵当不動産と付加一体物と評価される物に効力が及ぶが、今日の通説的理解によると、抵当不動産である土地上に①には効力が及ばない。
建築されている建物
51
債権の目的を①といい、①は債権者の作為不作為を意味する。 また、①によって引き渡すべきものを②という。
給付, 目的物
52
債権には、債権者は任意の履行によってもたらされた給付を受領保持することができる①力、債務者が任意に履行しないときは、債権者は履行を請求することができるという②力、履行請求したとしても、債務者が任意に履行しないときは、債権者は裁判所に履行を命ずる判決を求めて訴えを提訴できるという③力、債務名義をもってもなお履行しないときは国家権力によって強制的に債権を実現することができるという④力、履行の対象である金銭を一般財産から得ることができるという⑤力が認められている。
給付保持, 請求, 訴求, 執行, 摑取
53
民法414条1項には履行の強制について定められており、そこでは、一定の期間内に債務者が履行しない時には一定の金額を支払うように命ずることで、間接的に債務者に債務の履行を促すことで給付内容を実現するという①、債務者以外の第三者に債務者に代わって債務の内容を実現させ、それに要した費用を債務者から取り立てることで給付内容を実現するという②、国家機関の実力により債務者の意思にかかわらず直接的に給付内容を実現するという③、の3つの方法が定められている。
間接強制, 代替執行, 直接強制
54
履行不能な債務について、債権者はその履行を請求することができないが、ここで問題となる「不能」には債務の目的物の滅失などによって債務の履行が不能になる①的不能、法律によって目的物の取引が禁止されたことで債務の履行が不能になる②的不能、社会の取引観念によって債務の履行が不能と判断される③的不能、の3つが含まれていると解される。
物理, 法律, 社会
55
民法416条では損害賠償の範囲について定められており、同条1項で定められている損害賠償の範囲は①と呼ばれ、同条2項で定めている損害賠償の範囲は②と呼ばれるが、同条2項で定められている「当事者」とは③を意味すると解されている。 また、416条では、②の範囲において、当事者の④を損害賠償の範囲画定基準として定めているが、④は③にとって⑤または⑥のときに予見すべきであった事情が基礎になると考えられており、この「予見すべきである」とは「⑦が認められる」ことであるという理解が定着している。
通常損害, 特別損害, 債務者, 予見可能性, 履行期, 債務不履行, 相当因果関係
56
債権者が、損害賠償として、当該債権の目的である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は当該債権の目的である物または権利について、当然に債権者に代位することが認められるが、これを①といい、債務が履行不能になったのと同一の原因によって債務者が債務の目的物に代わる利益を得たとき、この利益を債権者に請求することができるが、これを②という。
損害賠償による代位, 代償請求権
57
ある出来事が生じた時には契約は当然に終了する旨の内容が契約内容となっており、当該出来事が生じたことで契約が終了するのを①といい、両当事者の契約において解除権が定められている解除を②といい、契約当事者が事後的に契約を解消する旨の合意をした結果として契約が終了するのを③という。
解除条件, 約定解除, 解除契約
58
催告による解除においては、催告時に債務者が必ず履行遅滞に陥って①、債務不履行が債務者の帰責事由によって②
いる必要はなく, いる必要はない
59
債権者代位権に関連して、債権者代位権を行使する債権者を①といい、①が債務者に対して有する債権を②といい、債権者代位権の行使の対象となる債務者の権利を③といい、債務者の③の相手方を④という。
代位債権者, 被保全債権, 被代位権利, 第三債務者
60
債権者代位権は①の名で債権者の権利である被代位権利を行使するものである。
代位債権者
61
被代位権利が金銭の支払いまたは動産の引渡しである場合、債権者代位権の行使によって第三債務者に対して代位債権者は代位債権者自身へ直接なすことを求めることができ、これによって代位債権者には①が認められるとされる。
事実上の優先弁済権
62
債権者代位権における被保全債権は原則として金銭債権でなければならないが、被保全債権と被代位権利とが密接に関連しているなどしているときは、債権者代位権の本来の目的とは違うものの、債権者代位権の行使が認められることがあり、これを①という。
債権者代位権の転用
63
詐害行為取消権を行使する債権者のことを①といい、債務者に対して①を有している債権を②といい、詐害行為取消権の対象となる債務者の財産権を目的とする法律行為を③といい、③によって利益を享受することとなった者を④といい、④が獲得した利益を転得した者を⑤という。
取消債権者, 被保全債権, 詐害行為, 受益者, 転得者
64
詐害行為取消権は①行使することができる、民法424条の7に基づき行使の相手方は②であることから、③は決して相手方となることはない(しかし、債務者に対して④をしなければならない。)
裁判上でのみ, 受益者または転得者, 債務者, 訴訟告知
65
詐害行為取消権の行使によって、受益者または転得者が返還すべき財産が金銭または動産である場合、受益者または転得者に対して取消債権者は自身へ直接引き渡すことができ、これによって取消債権者には①が認められるとされる。
事実上の優先弁済権
66
保証は、債権者に対して債務を負っている①が自身の債務を履行しない場合、②が①に代わって履行する責任を負うものであるが、①が債権者に負っている債務を特に③といい、②が債権者に対して負っている債務を④という。
主たる債務者, 保証人, 主たる債務, 保証債務
67
保証には、自然人が保証人となる①と法人が保証人となる②とに分類することができ、②のうち、業として保証を行う法人であった場合には③と呼ばれる。
個人保証, 法人保証, 機関保証
68
保証契約は、債権者と①とで行われるが、書面によって行わなければならないことから②契約として分類されることとなる。
保証人, 要式
69
保証人が弁済など自己の財産をもって主たる債務者の債務を消滅させた場合、保証人は主たる債務者に対して①を得ることになるが、①は②以後に行使することができる。
求償権, 主たる債務の弁済期到来
70
保証人の求償権の範囲 ⑴委託を受けて保証人になった ⅰ)主たる債務の弁済期後債務の消滅行為 →①を求償可能(利息、費用、損害賠償含む) ⅱ)主たる債務の弁済期前債務の消滅行為 →②の時点で③を求償可能(利息、費用、損害賠償含む) ⑵委託を受けずに保証人になった ⅰ)主たる債務者の意思に反しない →④の時点で⑤を求償可能(利息、費用、損害賠償含まない) ⅱ)主たる債務者の意思に反する →⑥の時点で⑦を求償可能(利息、費用、損害賠償含まない)
支出した財産の額, 債務の消滅行為をした, 債務者が利益を受ける限度, 債務の消滅行為をした, 債務者が利益を受ける限度, 保証人が主たる債務者に求償をした, 債務者が利益を受ける限度
71
保証人の通知義務 保証人には弁済に際して①に事前又は事後に通知しなければならず、これを怠ると保証人の②が制限されることがある。 ⑴事前通知義務 ③保証のみ問題となる。 ・④が事前通知しなかった →主たる債務者は債権者に対抗できた自由をもって保証人に対抗可能(相殺できたのに…とか) ⑤が事前通知しなかった →保証人が主たる債務者の債務消滅行為について⑥であった場合、保証人の行為が有効となる。 ⑵事後通知義務 ⑦保証のみ問題となる。 主たる債務者が保証者の債務消滅行為について⑧であった場合主たる債務者の行為が有効となる。
主たる債務者, 求償権, 委託を受けた, 保証人, 主たる債務者, 善意, 主たる債務者の意思に反しない, 善意
72
原則として、債権は自由に譲渡できることが民法466条1項で明らかにされているが、いまだに債権が発生しておらず、将来発生するか否かさえ明らかとなっていない将来債権の譲渡は①。
認められる
73
民法466条1項ただし書によって、債権の性質によっては債権譲渡が制限されることがあるが、なす債務と与える債務とに債務を分類した場合、①に関する債権については原則として譲渡が制限されるとされ、また、譲渡される債権が②の利益に関わるものであった場合には、債務者の承諾があったとしても債権譲渡は認められない。
なす債務, 債務者以外
74
契約によって生じた債権について、契約当事者によって譲渡を制限する特約は①であるが、原則として、そのような特約に第三者は拘束されて②。
有効, ない
75
指名債権の譲渡を第三者に対抗するためには①が②に譲渡を通知するか、債務者が譲渡について承諾をすることを要するが、債務者に対して対抗するためには確定日付ある証書によってなす③。
譲渡人, 債務者, 必要ない
76
指名債権の譲渡が複数人になされ、いずれの譲受人も確定日付のある証書によって対抗要件を備えていた場合、譲受人の優劣を決するにあたってどのように判断するのかについて、判例は①を採用していると解される。
到達時説
77
免責的債務引受は債権者債務者引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債権者、引受人の二者間で契約を締結した場合には、①が債務者に対して債務引受に関する契約を締結したことを通知した時に②こととなる。
債権者, 効力が発生する
78
免責的債務引受によって既に発生している利息債務は、原則として、引受人に①と解されており、免責的債務引受の対象となる債務について債務者自身が担保権設定者として設定した約定担保物権は、債務者が存続することにつき同意をしなかった場合、当該担保権は②こととなる。
移転しない, 消滅する
79
併存的債務引受は債権者債務者引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債務者引受人の二者間で契約を締結した場合には①による②への承諾があったときに効力が生じる。
債権者, 引受人
80
債権の目的であり、債務者の負っている債務の内容それ自体のことを①といい、①を実現させるための行為や債権の効力のことを②といい、①が実現したことで債権が消滅することを③という。
給付, 履行, 弁済
81
第三者の弁済については、正当な利益を有さない第三者については制限が設けられているが、ここでの「正当な利益」とは①上の正当な利益(=利害関係)を指し示している。
法律
82
債権者以外の者であっても弁済することが認められるが、債権者は必ず弁済を受領することが①。
できるとは限らない
83
弁済者と債権者の間で締結される代物弁済契約は①契約であり、これに基づいて②ことが認められる。
諾成, 本来の給付と異なる給付をする
84
供託における供託原因として、債権者の受領拒絶が挙げられているが、その前提として弁済者は弁済の提供を①とされる、
しなくて良い場合がある
85
供託における供託原因として、債権者不確知が挙げられているが、このとき債務者は①を尽くしても真の債権者を確知することができないことが必要となる。
善管注意義務
86
供託において、場合によっては、裁判所の許可を得て弁済者が目的物を競売しその代金を供託することができるが、これを①という
自助売却
87
相殺権者が相殺相手方に対して有している債権を①といい、相殺相手方が相殺権者に対して有している債権を②という。
自働債権, 受働債権
88
相殺的状の要件として、債務の弁済期到来が掲げられているが、ここで弁済期が到来していなければならないのは①である。
自働債権
89
法律による相殺の禁止が定められている債権があるが、当該債権は①として相殺することは認められる。
自働債権
90
特に、民法第3編第2章に定められている13類型の契約のことを①といい、①以外の契約類型を②という。
典型契約, 非典型契約
91
契約の成立に関して分類する場合、当事者の合意のみで成立する契約を①といい、当事者の合意にあわせて合意に関する書面の作成していたことで成立する契約を②といい、当事者の合意のみならず契約において引渡しをすべき物の交付をした時に成立する契約を③という。
諾成契約, 要式契約, 要物契約
92
①契約に該当する契約においては、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるという②を主張することができる。
双務, 同時履行の抗弁権
93
民法536条では、双務契約の債権者及び債務者の帰責事由によらずして債務者の債務が履行不能になった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができ、双務契約の債務者の帰責事由によるものではないが債権者の帰責事由によって債務者の債務が履行不能になった場合には反対給付の履行を拒むことができないことが定められているが、この制度を①といい、前者は②主義が妥当するといわれ、後者は③主義が妥当するといわれる。
危険負担, 債務者, 債権者
94
売買の一方の予約とは、予約した一方当事者の意思表示のみで、①の締結に至る予約であるが、①の締結に至るための一方的な意思表示を行うことのできる権利を②という。
本契約, 予約完結権
95
手付が交付されたものの、いかなる性質を有する手付であるのかわからない場合、原則として、①であるとされ、相手方が②をしたときは①による契約の解除をすることはできずら相手方は②をしていないものの自ら②をした当事者は①による契約の解除をすることは③。
解約手付, 履行の着手, できる
96
売買契約締結後、売主が目的物の引渡前に、売買の目的物から果実が生じた場合、原則として①が果実を取得することができる。
売主
97
担保責任として掲げられている追完請求権や代金減額請求権の行使は、契約不適合が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることは①であり、契約不適合が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないことは②である。
不要, 必要
98
受贈者に何ら負担を課さずに100万円を贈与する契約を書面によらずして締結した後、贈与者が40万円を受贈者に引き渡した後に、贈与者が契約を解除しようとした場合、贈与者による解除は①。
未だに引き渡していない60万円部分についてのみ認められる。
99
負担付贈与は、受贈者もまた負担が課され贈与者の財産移転債務との実質的な関係性から①の規定が一定程度適用され、出捐に着目した場合②である。
双務契約, 無償契約
100
死因贈与と遺贈とは財産を与える者の死亡を契機にその効力として財産の移転が認められる点等に共通点が存するが、法律行為という点に着目すると、死因贈与は①であり、遺贈は②という相違が明確となる。
契約, 単独行為