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介護保険⑤

問題数27


No.1

市町村に住所を有する(         )が(  )歳に到達すること<誕生日の前日>により第(   )号保険者の資格を取得する。

No.2

居住する市町村から転出した場合は、その(    )に(        )を喪失するのであり、転出しただけでは別の市町村の被保険者とはならない。尚、居住する市町村から転出した日と同じ日に別の市町村に転入した場合は、(    )に移転前の被保険者資格を喪失する

No.3

介護保険施設の開設者は(          )の指定を受けた医師に(          )を管理させなければならない。ただし、都道府県知事の承認を受けることがで、医師以外の者に介護老人保健施設を管理させることができる。(         )も同様である。

No.4

地域密着型介護老人福祉施設は老人福祉法に規定された入所定員(   )人以下の小規模な特別養護老人ホームで(     )の指定を受けることにより地域密着型サービスの一つである地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する。 (        )には含まれない。

No.5

医療保険者が第二号被保険者から徴収した介護保険料は(           )に介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付する。支払基金はその納付金を各市町村に(           )と(           )として定率交付(27%)する。

No.6

No.7

包括的支援事業の各事業において配置することとされている者として正しいものはどれか。3つ

No.8

介護給など交付金および地域支援事業支援交付金への交付は(        )が行う業務である

No.9

No.10

介護情報サービスの公表について、基本情報として公表するものを5つ選べ

No.11

介護サービスに関する苦情処理を行うのは、(      )である。中立性・公平性を確保するため、委託に頼らず、独立した業務として苦情処理を行う。九条の申し立てに基づき、事業者・施設に対する調査・指導・助言を行う。介護サービスを提供する事業者や施設は、利用者およびその家族からの苦情を受け付けた場合、その苦情内容などを(     )しなければならない。

No.12

認知症の中核症状の項目には、(     )、(      )を行うための(      )、自分の(         )の3項目がある。

No.13

No.14

介護保険における特定疾病として正しいものはどれか

No.15

サービス担当者会議の記録等、指定居宅介護支援の提供に関する記録は、その完結の日から(   )年間保存しなければならない。

No.16

通所リハビリテーションは(        )や(            )、病院診療所で行われる

No.17

指定通所リハビリテーションの事業所には、医師及び(         )から配置される。なお、事業所が診療所の場合には、人員規準が緩和される。

No.18

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居宅で生活している(     )以上の認定を受けた人が対象である。

No.19

介護医療連携推進会議は、おおむね(   )ヵ月に1回以上開催しなければならない。事業者はサービス提供状況などを報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言などを聞く機会を設け、報告、評価、要望、助言などについての記録を作成し、公表しなければならない。

No.20

インテーク面接とは、クライエントの相談を受理して、(   )に行う面接のこと。基本的に(     )レベルのソーシャルワークにおいて行われる。(    )レベルのソーシャルワークは、地域社会・組織・国家・制度政策・社会規範・地球環境などへの働きかけを通して、個人や集団のニーズに充足し、課題の解決を図るものである。

No.21

訪問入浴介護とは、(     )状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅 において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における 入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの。指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する(      )の管理者を置かなければならないとされ、職種の規定はない。利用者に対して、看護職員1人及び介護職員2人がサービス提供した場合に、要介護度・サービ ス提供時間に関わらず、所定単位の介護報酬を算定するもの。

No.22

福祉用具の使用目的には、①(         )の補完、②(          )な暮らしの自立を図る、③(           )な暮らしを支えることで、生活を活性化させる、④(     )の心身の負担軽減などがある。

No.23

複数の福祉用具を貸与する場合、都道府県等に(    )の規定を届け出ることで、通常の貸与価格から(    )して貸与することができる。これは、給付の(     )や(     )を目的としており、指定福祉用具貸与事業者や指定介護予防福祉用具貸与事業者が経営努力などの取り組みを柔軟に利用料に反映させるもの

No.24

No.25

教育扶助は、原則として(    )給付によって行われる。現物給付になるのは、(    )扶助と(    )扶助である。

No.26

生活保護は、日本国憲法第(    )条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度。病気や事故、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにもならないときに必要な援助を行い、再び自分自身の力で生活していけるようお手伝いする。 (   )扶助(衣食その他の暮らしに必要な費用)、(    )扶助(義務教育に必要な学用品、教材、給食などの費用)、(    )扶助(家賃、地代、住宅補修などの費用)、(   )扶助(医療に必要な診察、治療材料などの費用(国民健康保険の例による。)、(   )扶助(介護に必要な居宅介護、福祉用具の購入及び住宅改修などの費用)、(   )扶助(技能修得(高等学校への修学費用を含む。)や就職の支度に必要な費用)、(    ) 扶助(出産に必要な分べん、衛生材料などの費用)、(     )扶助(葬祭に必要な費用)

No.27

(       )制度は判断能力が衰える前に本人が友人や弁護士などを任意後見人としてしていし、後見事務の内容を契約により決めておく制度。(      )は、65歳以上の者、知的障害者、精神障害者についてその福祉をはかるために特に必要と認めるときは後見開始などの審判の請求をすることができる。

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