問題一覧
1
出向調整の原則 自己所属の直近消防署所にポンプ小隊1隊以上待機中にポンプ小隊1隊配置の消防署所が出向する場合は( )
管轄区域の第2出場区域まで及び管轄区域外の第1出場区域までとする
2
出場体制強化 人員の乗換え出場 はしご車を不能にして( ) はしご車を不能にして( ) はしご車を不能にして( )
はしご隊員3名をポンプ小隊に増強 はしご隊員1名をポンプ小隊、2名を非常用ポンプ又は査察広報車で出場 はしご隊員を1名減員し、ポンプ小隊に増強。その逆も。
3
出向中の指揮隊及び救助指定中隊は現着が遅延されると予想されると( )
その旨を出場報告に付加すること
4
警察電話
警察機関との間に設けた専用回線により、消防機関が火災等の通報を受信したもの
5
実火災訓練指導者の指定 警防部長及び方面本部長は( )
実火災体験型訓練指導者養成特別研修を修了したものから指定する
6
災害通信優先順位
出場指令 火災等の通報 応援要請 応援命令 指揮命令 現場報告
7
演習の種別
消防演習 救助演習→大規模救助救急事象を想定
8
事後聞知
住民等により、鎮火された後に消防機関が発見し、又は通報受信したもの
9
出向調整の原則 出場不能とすることができる業務
警防部長又は方面本部長が実施する訓練及び演習 東京消防庁出初式 その他警防部長又は方面本部長が必要と認めたもの
10
前進機動指揮隊の出向範囲
七方面本部前進機動指揮隊は特別区内 九方面本部前進機動指揮隊は多摩地区内
11
出向調整の原則 自己所属のポンプ小隊2隊以上配置の消防署所からポンプ小隊1隊を移動配置し、ポンプ小隊が全体出向する場合は、
第2出場区域までとする
12
出場途上に指令番地以外の火災を発見した場合には、原則として( )ただし、別件火災の延焼状況及び現場到着順位等から別件火災へ出場を要すると判断した時は( )
出場指令番地に出場するものとする その旨を警防本部へ報告すること
13
119
119番回線によって、消防機関が火災等の通報を受信したもの
14
中小隊長は、指揮本部長の出場していない火災等の活動中に新たな出火報を受信し、事故の消防部隊が先着できると判断され出場可能な場合には、( )
現在位置を付加し警防本部に報告すること
15
訓練、演習の実施体制 統裁者→ 指揮者→ 統制班長→ 統制班員→ 現示担当員→ 評価者→
種別区分に応じ警防部長、方面本部長、署長消防署の課長 統裁者を補佐するものを指定できる 消防司令又は消防司令補の階級にあるもののうち統裁者が指定 統制班長が訓練に応じて指定 消防司令補以下の階級にあるもののうち統制班長が訓練に応じて指定 統裁者が指定
16
出場体制強化 消防車両の選択出場2つ
はしご車と非常用ポンプ射の選択出場 はしご車と査察広報車の選択出場
17
警防技術指導員 方面本部は( ) 消防署は( )
各部指揮隊長及び各部消防司令補1名以上 統括する消防司令1名及び各部消防司令補1名以上
18
出向調整の原則 消防部隊を出場不能とする任務
消防特別警戒の警戒配備隊 火災現場の監視警戒隊
19
指揮本部長が転戦命令できる転戦出場隊は ( )
当該火災現場に出場中の転戦可能隊でありかつ、当該火災出場区の普通火災出場計画の第一第二出場に指定されている第二
20
出向中の中小隊長は自己の消防部隊の出場区域外である出火報を受信した場合に先着できると判断した場合には、( )
警防本部に報告し、指示を受けること
21
出向調整の原則 ポンプ小隊、機動部隊、救急小隊、前進機動指揮隊及び指揮隊を除く消防部隊の出向範囲
おおむね自己消防署所のポンプ小隊の第2出場区域まで
22
演習の区分
本部演習 方面演習 署演習
23
専用電話
消防機関及び警察機関以外の行政機関又は公共企業との間に設けた専用電話により、消防機関が火災等の通報を受信したもの
24
出向の制限 ( )発生し、又は発生のおそれがある時 ( )発生し、又は発生のおそれがある時 ( )の注意報以上が発表された時 ( )で必要と認めた時 ( )が必要と認めた時
大規模又は特異な火災等が 連続して火災等が 強風、降雪、大雨、落雷等 大規模な消防特別警戒の実施 その他警防部長又は方面本部長
25
非常用車両の編成
運用車両が出場不能になった場合又は長時間にわたり出場不能になると予測されるとき 警防本部長又は方面隊長から編成の命令があったとき 署隊長が警防態勢上又は消防特別警戒等で必要と認めたとき
26
消防署指揮隊の出向範囲
管轄区域までとする
27
出向の要領 ポンプ小隊1隊以上が待機する場合は( )
他のポンプ小隊は第2出場区域まで出航することができる
28
特命出場
出場計画に関わらず、警防本部長又は署隊長が必要と認めるとき、若しくは指揮本部長から要請があったとき消防部隊を運用する
29
出向調整の原則 普通火災出場計画に定める指定隊の出場不能ポンプ小隊数
普通火災出場計画に定める各出場区の第1出場指定隊におけるポンプ小隊の合計数の3分の1とする
30
即応対処部隊が出向する場合は原則として ( )
出場可能な態勢で出向するものとし、出向区域は東京消防庁管内全域とする
31
中小隊長は火災現場において自己隊が消防活動に従事していない場合又は軽易な活動に従事中であって二次火災等に転戦可能な場合には( )
その旨を警防本部へ報告する
32
自己所属のポンプ小隊2隊以上の配置の消防署所からからポンプ小隊1隊を移動配置し、ポンプ小隊1隊配置の消防署所が出向する場合は( )
第2出場区域までとする
33
出場不能になる事象4つ
消防車両の整備等 現に運用している消防部隊の消防車両に変更等があるとき 訓練、演出等 出向及び火災等の現場からの引揚げ途上に、事故等が発生したとき
34
訓練体系の区分
基本・部分訓練 中・小隊訓練 総合訓練
35
救助特別出場運用隊
第一第二出場 機動部隊1隊、特別救助隊4、隊特別消化中隊3中隊
36
警防技術指導員等の指定 ( )は別に定めるところにより指定する
方面本部長及び署長
37
出向中の中小隊長は、自己の消防部隊の出場区域である出火報を受信した場合には、原則として( )
AVMの「出場」入力を持って出場報告に代える
38
機動部隊の出向区域
特別区の機動部隊は特別区内 多摩地区の機動部隊は多摩地区
39
特命出向7つ ( )の調査 ( )の調査 ( )の情報収集 ( )で緊急を要する広報 ( )の緊急を要する整備等 ( )の調査 ( )必要と認める事象等
事後聞知火災等 自動火災報知器等のベル鳴動 異常気象時 ガソリンの誤売等 消防車両等 病院調査班 その他警防本部又は署隊本部
40
訓練区分全て
本部訓練 方面訓練 署訓練
41
出向調整の原則 ポンプ小隊全隊が出向する場合は( )
ポンプ小隊のうち1隊は救助指定区域及び消防署所の担当区域までとし、 他のポンプ小隊は第2出場区域までとする
42
出向調整の原則 燃料補給等でやむを得ない場合は、( )
自己管内に限り第3出場区域まで出向可能とし、 第4出場区域に出向する場合はその都度警防本部と協議すること。 長時間かかりそうな時は移動配置・配備を考える