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民法 総則
  • 遠山勝弘

  • 問題数 77 • 7/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    A男とB女は夫婦であるが、この夫婦の間には嫡出子Cがおり、また、胎児Dがいる。胎児Dが出生する前に父親A男が死亡した場合は、A男相続人はB女とCであるので、たとえ、Dが出生したとしてもA男の相続について相続人になることはできない。

  • 2

    Aは、Bの胎児へ甲土地を遺贈する遺言を作成し、Bの胎児が出生する前に死亡した。この場合、たとえ、胎児が後に出生した場合であったとしても、遺贈は無効であり、胎児は甲土地を取得することができない。

  • 3

    A男とB女は夫婦であるが、この夫婦の間には嫡出子Cがおり、また、胎児Dがいる。胎児Dが出生する前に父親A男が死亡したとしても、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるので、Dの出生前であったとしてもDのために選任された特別代理人は、B女及びCとの間で遺産分割協議をすることができる。

  • 4

    Aは、就学前の幼児Bとの間で自己所有の土地の売買契約を締結した。この場合、当該売買契約は、意思能力のない者がした法律行為として無効となるが、Bの法定代理人Cは、未成年者が自己の同意なくなされた法律行為として取り消すこともできる。

  • 5

    未成年者Aは、その債権者Bから債務を免除する旨の申し込みを受け、法定代理人の同意なく承諾をした。この場合、Aは、承諾の意思表示を取り消すことができる。

  • 6

    未成年者が法定代理人からお小遣いをもらった場合、そのお小遣いを処分するには、法定代理人の同意を要する。

  • 7

    未成年者が法定代理人の同意を得ることなく契約を締結した場合であっても、その契約が法定代理人から許可された営業に関するものである場合には、未成年者は、その契約を未成年者であることを理由に取り消すことはできない。

  • 8

    成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を得なければならず、同意を得てなされた売買契約は取り消すことができない。

  • 9

    成年被後見人が日用品の購入をした場合には、成年後見人は、これを取り消すことができる。

  • 10

    被保佐人が贈与をする場には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。

  • 11

    保佐人および補助人は、いずれも、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての代理権を付与されることがある。

  • 12

    家庭裁判所によって補助人に代理権が与えられることがあるが、その代理権の範囲は、13条1項所定の法律行為の全部または一部に限られる。

  • 13

    未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した場合、Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにも関わらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

  • 14

    成年被後見人が契約締結の際、成年後見の登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、当該契約を取り消すことができない。

  • 15

    未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した場合、AとCとの間でAの年齢について話題になったことがなかったため、AはCに自己が未成年であることを告げず、CはAが成年者であると信じて本件売買契約を締結した場合には、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

  • 16

    Aの父Bが旅行中飛行機事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合において、Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Aの請求により失踪宣告がされた場合には、Bは事故から1年を経過したときに死亡したものとみなされる。

  • 17

    BはAと婚姻していたが、ある日、家を出たまま行方不明となった。Bの失踪宣告がされた後、Bが生存していたことが判明した場合、Bの失踪宣告が取り消されない限り、Aは、相続により取得したBの遺産を返還する必要はない。

  • 18

    不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受け、その相続人BがAから相続した銀行預金の大部分を引き出して費消した後、生存していたAの請求により当該失踪宣告が取り消された場合には、それまでAの生存につき善意であったBは、現に利益を受けている限度において返還すれば足りる。

  • 19

    Aが失踪宣告を受け、Aの妻BがAの土地を相続し、その土地をCに売却した。その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、Aについての失踪宣告の取り消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。

  • 20

    権利能力なき社団の財産は、社団自体に権利能力がないので、社団の所有物とはならず、構成員全員の共有物となる。よって、構成員は、いつでも社団の財産について、分割請求をすることができる。

  • 21

    権利能力なき社団の構成員には、財産の分割請求は認められていない。ただし、構成員の間で特段の合意をしている場合には財産の分割請求も認められる。

  • 22

    構成員が権利能力なき社団に拠出した不動産は、権利能力なき社団の名義で登記をすることができる。

  • 23

    権利能力なき社団の不動産を登記する場合、代表者の個人名義で登記するしか方法はなく、構成員全員名義で登記することはできない。

  • 24

    権利能力なき社団の債務は、構成員に分割的に帰属し、各構成員は均等に分割された額について債権者に直接支払い義務を負う。

  • 25

    権利能力なき社団であるA団体の創立10周年記念大会の開催費用に充てるために、代表者はA団体を代表して銀行から500万円を借り入れた。A団体がその返済をできなくなったときは、A団体に法人格がないことから債権者を保護する必要があり、代表者と構成員は、いずれも支払義務を負う。

  • 26

    AがBに対して郵送により取消しの意思表示を通知した場合、たとえ、Bに配達されたとしても、Bが実際に読まなかったときは、取消しの意思表示は効力を生じない。

  • 27

    東京に住むAは、京都に住むBみ対し、「今月末までに返事をいただきたい。」との承諾の期間を定めて、売買契約の申し込みをしたところ、Bがその期間内に到達するように郵便で承諾の通知を出した。意思表示は、到達しなければ効力が生じないので、B からの承諾の通知がAに到達した時点で、AB間に契約が成立する。

  • 28

    隔地者に対する契約の解除の意思表示は、契約者が通知を発した後に死亡した場合でも、そのためにその効力を妨げられない。

  • 29

    意思表示の相手方が当該意思表示を受けたときに未成年者であった場合でも、その法定代理人が東涯意思表示を知った後は、表意者は、当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる。

  • 30

    Aは、売るつもりがないのに、Bに宝石を売却する契約締結した。この場合、たとえ、BがAに売る意思がないことにつき善意無過失だったとしても、契約は無効である。

  • 31

    錯誤を主張するためには、無過失であることが必要であり、買い主が少し調べれば瑕疵の存在に気づくことができたようなときには、錯誤の主張をすることはできない。

  • 32

    動機の錯誤に基づいて錯誤無効の主張ができるための要件につき、判例は、動機の表示は黙示的にされたのでは不十分であり、明示的にされ、意思表示の内容となった場合に初めて法律行為の要素となりうるとしている。

  • 33

    錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には、その表意者は、無効を主張することができないが、その意思表示の相手方は無効を主張することができる。

  • 34

    高名な画家によるとされた絵画がAからBへ、BからCへと順次売却されたが、その後に、これが偽物と判明したバアにおいて、無視力であるBが曽野意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するため、Bにはその意思表示の無効を主張する意思がなくても、Bの意思表示の無効を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。

  • 35

    AはBに甲土地を売却したが、その売買は虚偽表示により無効であった。Bからさらに甲土地を譲り受けたCは、たとえ善意であっても、所有権移転の登記を受けていなければ、Aに対してその土地の所有権を主張できない。

  • 36

    Aの所有にかかる甲不動産について、Bが無断でB所有の登記を経由したが、Aはその事実を知りながら長年これを放置していた場合において、BはCとの間で甲不動産の売買契約を締結し、Cへの所有権移転を経由した。この場合、甲不動産がAの所有であることをCが知らなかったときは、Aは、Cに対して、自己の所有であることを主張できない。

  • 37

    Aの所有にかかる甲不動産について、BがAに無断でB所有の登記を経由し、直ちにCに売却した場合には、甲不動産がAの所有であることをCが知らなかったときでも、Aは、Cに対し、自己の所有であることを主張できる。

    ◯権利外観法理

  • 38

    AB間で通謀して売買予約がされ、B名義の虚偽の仮登記が作出されたが、BがAの印鑑等を無断使用し本当期に直し、Cに売却した。Cが善意無過失である場合には、AはCに対して、所有権が自己にあることを主張できない。

  • 39

    Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにも関わらず、その所有する甲土地をBに売リ渡す旨の仮装の売買契約を締結した。この場合、Bに対して金銭債権を有する債権者Eが、A・B間の協議の内容を知らずに、その債権に基づき甲土地を差し押さえたときは、Aは、Eに対して、A・B間の売買契約の無効を主張できる。

  • 40

    AとBが通謀してA所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。この場合、AはCに対して、土地の売却が無効であるとして建物からの退却による土地の明け渡しを求めることはできない。

  • 41

    AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bはその土地を善意のCに売却し、その後、Cは、その土地を善意のDに売却した。AはDに対し、AB間の売買が無効であるとして土地の明け渡しを求めることができない。

  • 42

    Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにも関わらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した。この場合、BはA・B間の協議の内容を知らないHに甲土地を転売し、さらにHは、その協議の内容を知っているIに甲土地を転売したときは、AはIに対して、A・B間の売買契約の無効を主張できる。

  • 43

    Aは、Bの営む骨董品店において、彫刻甲を著名な彫刻家Cの真作と信じて購入したが、実際にはCの真作ではなかった。この場合、Aが詐欺による取消しを主張するには、Bに、Aを欺罔して甲が真作であると誤信させようとする故意だけでなく、その誤信に基づき甲を購入する意思表示をさせようとする故意があったことが必要となる。

  • 44

    Aが、C社の従業員からC社製造の甲薬品は癌の予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてBから甲薬品を購入した場合、Bがその事情を知り得なかったときでも、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。

  • 45

    AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。

  • 46

    Aは、Bに強迫され、CのBに対する金銭債権についての保証契約をCとの間で締結した。この場合、Cが曽野脅迫について善意であれば、Aは保証契約を取り消すことができない。

  • 47

    AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、善意のCからこの土地を買い受けた後、AがAB間の売買契約を強迫を理由として取消した場合、Aは、Cに対してその取消しを対抗することができる。

  • 48

    無効主張には期間制限がないが、取消しは、行爲のときから5年が経過すると主張することができなくなる。

  • 49

    成年被後見人がした契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。

  • 50

    未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの親権者Bの同意なくCに売る契約を締結した。Aが甲の引渡し後に自ら本件売買契約を取消した場合には、その取消しがBに無断であったときでも、Bは、当該取消しを取り消すことができない。

  • 51

    AはBの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが、その後に、Bの詐欺が発覚した。この事例において、売買契約を締結した時から5年を経過すると取消権は時効により消滅する。

  • 52

    Aは、Bに騙され自己所有の甲動産をBに売却し、その数日後に詐欺を理由に売買契約を取消した。その後、6年が経過した場合でも、Aは、Bに対して甲動産の返還を請求することができる。

  • 53

    未成年者は、法定代理人の同意を得て、自己が行った契約を追認することができる。

  • 54

    制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた債務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すことができるものであることを当該行為能力者が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。

  • 55

    AがB詐欺によりBから動産を買い受ける売買契約を締結した事例において、AはBから売買代金の請求を受けた。この場合、取消権者であるAが、理工の請求をされただけでは、法定追認があったことにはならない。

  • 56

    AがBの詐欺によりBから動産を受ける売買契約を締結した事例において、AはBから動産の引渡しを受けた。この場合、Aは、Bによる債務の履行を受領しただけであり、自らの債務を履行したわけではないので、法定追認には当たらない。

  • 57

    未成年者Aが、A所有のパソコンをAの親権者Bの同意なくCに売却した。Aが成年に達する前に本件売買契約の代金債権を第三者に譲渡した場合には、本件売買契約及び代金債権の譲渡につきBの同意がなく、かつ、追認がなかったときでも、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

  • 58

    Aの代理人であるBは、Aのためにする意思をもってCに対して物品甲を売却したが、その際、売買契約書の売主署名欄にAの氏名のみを記載し、自己の氏名を記載しなかった。この場合、契約書にAの氏名だけを記載することをAがBに許諾しており、Cも契約書に署名したBではなく、Aと契約する意思を有していたときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じる。

  • 59

    Aの代理人Bは、Aのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をBがAのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Aは当該マンションの所有権を取得することができる。

  • 60

    AはEに対してガン予防の薬品の購入を委任し、EがAの代理人としてBからC社製造の甲薬品の購入をした場合、Eが未成年であったとしても、AはBとの間の売買契約を取り消せない。

  • 61

    Aの代理人であるBが死亡した場合、Bの死亡により相続が生じ、Bの相続人は、相続放棄をしなければ、代理人の地位を承継する。

  • 62

    Aの任意代理人Bが、Aから受任した事務をCを利用して履行しようとしている。この事例において、BがAの指名によりCを復代理人として専任した場合には、Bは、Cが不適任であることを知っていたときでも、その専任について責任を負うことはない。

  • 63

    Aの任意代理人Bが、Aから受任した事務をCを利用して履行しようとしている。この事例において、Bから復代理人として適法に選任されたCの法律行為の効果がAに帰属するためには、CがBのためにすることを示して当該法律行為をすることが必要である。

  • 64

    復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提としているから、AがBに売買契約締結のための代理権を授与した場合に復代理人Cが選任された事例において、代理人Bが死亡してその代理権が消滅した場合には復代理人Cの代理権も消滅する。このことは、復代理人Cが本人Aの指名に従って選任された場合も同じである。

  • 65

    AがBに売買契約締結のための代理権を授与した場合において、復代理人Cが選任されると、代理人Bの代理権は停止し、復代理人Cの任務が終了すると、代理人Bの代理権は復活する。

  • 66

    Aの代理人Bは、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、契約当時Bが当該マンションに瑕疵があることを知っていたときは、Aは、Cに対して瑕疵担保責任を追求することができない。

  • 67

    AはBに対してC所有の甲建物の購入を委託し代理権を与えた。しかし、甲建物には契約した目的を達成できない程度の隠れた瑕疵があった。この事例において、Bがその瑕疵を知らなかったときは、Aがこれを知っていた場合であっても、Aはその契約を解除することができる。

  • 68

    Aの代理人であるBは、Cに対して物品甲を売却した。Bが自己又は第三者の利益を図るため物品甲を売却した場合であっても、それが客観的にBの代理権の範囲内の行爲であり、CがBの意図を知らず、かつ、知らないことに過失がなかったときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生ずる。

  • 69

    民法108条に違反してなされた自己契約・双方代理は、無効となり、追認できない。

  • 70

    Aは使者Bを利用し、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。甲動産の購入に際し、Aには行為能力がある必要があるが、使者Bには意思能力がある必要がない。

  • 71

    Bは代理権がないにも関わらず、Aのためにすることを示して、Cとの間でA所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。AがBに対して追認した場合、Cは追認がなされたことを知らなかったとしても、本件契約を取り消すことはできない。

  • 72

    Bは代理権がないにも関わらず、Aのためにすることを示して、Cとの間でA所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Aは、Bから甲土地の売買代金の一部を受領した。この場合、AはBの無権代理行爲を追認したものとみなされる。

  • 73

    Bは代理権がないにも関わらず、Aのためにすることを示して、Cとの間でA所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Bに代理権がないことを知っていた。この場合、Cは本件契約を取り消すことはできない。

  • 74

    Bは代理権が内にも関わらず、Aのためにすることを示してCとの間でA所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Cは代理権がないことについて善意無過失であったとしても、Bが未成年の場合には、Bに対して損賠賠償を請求することはできない。

  • 75

    無権代理人Bが、父親Aを代理して、第三者Cに対し、A所有の不動産を売り渡したという事例において、Aが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、BがAを単独相続した場合、無権代理人が本人の地位を単独相続し、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至っており、AC間の売買契約は当然有効になる。

  • 76

    無権代理人Bが、父親Aを代理して、第三者Cに対し、A周遊の不動産を売り渡したという事例において、Aが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aの子であるB・D及びEが共同相続をした場合、無権代理人が本人の地位を共同相続した場合であり、他の共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約は当然に有効となるものではない。

  • 77

    無権代理人Bが、父親Aを代理して、第三者Cに対し、A所有の不動産を売り渡したという事例において、Bが死亡してAがBを単独で相続した場合、無権代理人の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義に反するところはないので、AC間の売買が当然に有効になるものではない。しかし、AがBの民法117条による無権代理人の責任は相続することになる。