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3法令上の制限:建築基準法

問題数21


No.1

共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

No.2

他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける場合は、目隠しを付けなければならない。

No.3

床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査期間の確認を受ける必要はない。

No.4

延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくても良い。

No.5

居室の内容の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。

No.6

居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。

No.7

高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

No.8

高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくても良い。

No.9

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令に定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1から10分の1までの間において居室の種類に応じ政令に定める割合以上としなければならない。

No.10

3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

No.11

高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

No.12

地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

No.13

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

No.14

準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

No.15

建蔽率が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されない。

No.16

都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

No.17

建築基準法に関する次の記述は正しいか。 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

No.18

建築基準法に関する次の記述は、正しいか。 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。

No.19

建築物の敷地が、建築基準法53条1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関わる制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

No.20

都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。

No.21

その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超える者とすることができる。

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