問題一覧
1
一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。(R0402-1)
○
2
病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。(R0402-2)
○
3
天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。(R0402-3)
○
4
既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。(R0404-4)
×
5
事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。(H2501-1)
○
6
天井面から55㎝下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。(H2501-2)
○
7
建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。(H2501-3)
×
8
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。(H2501-4)
○
9
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。(R0501-1)
×
10
特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。(R0501-2)
○
11
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。(R0501-3)
○
12
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。(R0501-4)
○
13
土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。(R0301-1)
○
14
幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。(R0301-2)
○
15
火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。(R0301-4)
×
16
鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。(R0301-3)
○
17
港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。(R0201-1)
○
18
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(R0101-1)
○
19
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。(R0201-2)
○
20
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。(R0201-3)
×
21
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。(R0201-4)
○
22
天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。(R0101-2)
○
23
電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。(R0101-3)
○
24
木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。(R0101-4)
×
25
高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。(H3001-1)
○
26
傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。(H3001-2)
○
27
「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。(H3001-3)
×
28
建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。(H3001-4)
○
29
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定」並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。(H2901-1)
○
30
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、「特定防火設備」である。(H2901-2)
×
31
同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。(H2901-3)
○
32
スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。(H2901-1)
○
33
レストランの調理室は、「居室」である。(H2801-1)
○
34
地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」である。(H2801-2)
○
35
建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。(H2801-3)
○
36
延べ面積2,000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。(H2801-4)
×
37
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐える ものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。(H2701-1)
×
38
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。(H2701-2)
○
39
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(H2701-3)
○
40
建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。(H2701-4)
○
41
同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部 分」を有している。(H2601-1)
○
42
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を測定する水平面の高さを算定する場合における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さをいう。(H2601-2)
×
43
「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有 効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。(H2601-3)
○
44
宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。(H2601-4)
○
問題一覧
1
一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。(R0402-1)
○
2
病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。(R0402-2)
○
3
天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。(R0402-3)
○
4
既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。(R0404-4)
×
5
事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。(H2501-1)
○
6
天井面から55㎝下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。(H2501-2)
○
7
建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。(H2501-3)
×
8
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。(H2501-4)
○
9
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。(R0501-1)
×
10
特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。(R0501-2)
○
11
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。(R0501-3)
○
12
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。(R0501-4)
○
13
土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。(R0301-1)
○
14
幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。(R0301-2)
○
15
火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。(R0301-4)
×
16
鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。(R0301-3)
○
17
港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。(R0201-1)
○
18
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(R0101-1)
○
19
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。(R0201-2)
○
20
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。(R0201-3)
×
21
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。(R0201-4)
○
22
天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。(R0101-2)
○
23
電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。(R0101-3)
○
24
木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。(R0101-4)
×
25
高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。(H3001-1)
○
26
傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。(H3001-2)
○
27
「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。(H3001-3)
×
28
建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。(H3001-4)
○
29
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定」並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。(H2901-1)
○
30
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、「特定防火設備」である。(H2901-2)
×
31
同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。(H2901-3)
○
32
スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。(H2901-1)
○
33
レストランの調理室は、「居室」である。(H2801-1)
○
34
地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」である。(H2801-2)
○
35
建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。(H2801-3)
○
36
延べ面積2,000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。(H2801-4)
×
37
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐える ものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。(H2701-1)
×
38
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。(H2701-2)
○
39
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(H2701-3)
○
40
建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。(H2701-4)
○
41
同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部 分」を有している。(H2601-1)
○
42
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を測定する水平面の高さを算定する場合における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さをいう。(H2601-2)
×
43
「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有 効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。(H2601-3)
○
44
宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。(H2601-4)
○