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消防設備士甲4  確認テストより 1

問題数100


No.1

抵抗に電圧を加えたときに流れる電流をIとすると、V = IR はオームの法則を表している。

No.2

回路全体の抵抗が30Ωで、電源の電圧が6Vであるとき、この回路 に流れる電流は、5Aである。

No.3

4Ω、8Ω、12Ωの3つの抵抗を直列接続した場合、この回路全体の合成抵抗値は、24Ωである。

No.4

直列接続の場合、回路を流れる電流の大きさは、各抵抗を流れる電 流の和に等しい。

No.5

みぎの回路に3Aの電流が流れているとすると、電源電圧は18vだ。

No.6

10Ωの抵抗を2個並列に接続した場合、合成抵抗値は5Ωになる。

No.7

下のかいろのa点を流れる電流は10Aである。

No.8

下の回路のb点、C点を流れる電流は、どちらも10A。

No.9

下の回路全体の合成抵抗の値は14Ω。

No.10

下の回路の抵抗R3に流れる電流は2A。

No.11

下の回路の抵抗R1と抵抗R2にかかる電圧はどちらも8V。

No.12

下の回路全体の合成抵抗の値は12Ω。

No.13

下の回路の抵抗R1に流れる電流は5A。

No.14

下の回路の抵抗R2と抵抗R3に流れる電流はどちらも2A。

No.15

ホイートストンブリッジ回路で、未知の抵抗R×と抵抗R (3Ω)、 抵抗R2 (6Ω)と可変抵抗器 (R3) がそれぞれたすき掛けの位置関 係にある。R3=6Ωで検流計の値が0になったとすると、Rx = 3 である。

No.16

静電容量がそれぞれ2µF、5µF、10µFの3個のコンデンサを直列に接続すると、合成静電容量は1.25µFになる。

No.17

静電容量がC₁µFとC2µFの2個のコンデンサを直列接続した場合の合成静電容量は、(C1+C2) ÷ (C1× C2)の式で求められる

No.18

3 静電容量がそれぞれ40µF、40µF、20µFのコンデンサ3個を並列 に接続すると、合成静電容量は10µFになる。

No.19

7金、銀、銅、アルミニウム、鉄、タングステンのうち、常温(20°において最も電気を通しやすい物質は、金である。

No.20

チェック✔ ■ 変圧器は、電圧の大きさを変える働きをするが、直流の電圧を変え ることはできない。

No.21

1次コイルと2次コイルの巻き数比が1:10の理想変圧器(損失を ○とする理想的な変圧器)において、2次側の電圧は1次側の電圧の 10倍になる。

No.22

1次コイルと2次コイルの巻き数比が1:10の理想変圧器におい て、2次側から負荷に供給される電力 (出力電力)は、1次側に供給 される電力(入力電力の10倍になる。

No.23

1次巻線が200、2次巻線が1200の理想変圧器において、2 次側から60Vの電圧を取り出す場合、1次側には360Vの電圧を加え る必要がある。

No.24

1次巻線が1500、2次巻線が500の理想変圧器において、1次巻 線に2Aの電流が流れているとき、2次巻線には6Aの電流が流れ ている。

No.25

変圧器の効率ηは、損失が小さいほど低下する。

No.26

測定値M、真の値Tとすると、誤差=M-T、補正値=T-M として表すことができる。

No.27

□8 10Vの回路を電圧計で測定したところ、指針が8Vを指示した。こ の場合、百分率補正は+20%である。

No.28

階級が0.2級の計器は一般に現場での測定用として用いられる。

No.29

可動コイル型の計器は平等目盛りであり、目盛りの幅はすべて等間隔になってる

No.30

3 電流計の測定範囲を拡大するときは、分流器と呼ばれる抵抗を電流 計と並列に接続する。

No.31

4 電圧計の測定範囲を拡大するときは、倍率器と呼ばれる抵抗を電圧 計と並列に接続する。 □

No.32

電流計・電圧計の内部抵抗をrとし、分流器・倍率器の抵抗をRと した場合、電流計は最大目盛りの(r/R+1)倍まで、電圧計は最大 目盛りの(R/r+1)倍まで測定可能となる。

No.33

6 電圧計の最大目盛りのn倍の電圧を測定するときは、倍率器の抵抗 を電圧計の内部抵抗の1/n-1倍にすればよい。

No.34

7 最大目盛りが15Vで内部抵抗20kΩの電圧計を、最大150Vまで測 定できるようにするには、倍率器の抵抗Rを180kQにすればよい。

No.35

5 実効値で表した電圧と電流の積を「有効電力」といい、単位とし てワット 〔W〕を用いる。

No.36

6 消費電力 800Wのモーターを交流200Vで運転したとき、5Aの 電流が流れた。このモーターの力率は80%である。

No.37

7 交流100Vの電源に、消費電力600W、力率75%の負荷を接続し た。このとき、負荷に流れる電流は4Aである。

No.38

消防用設備等とは消火設備、警報設備 避難設備のことをいう。

No.39

市町村は、少なくとも消防本部または消防団のいずれかを設けることとされている。

No.40

消防署長は消防職員に立入けんさをさせることはできるが、消防団員に立入検査をさせることはできない。

No.41

建築物を新築しようとする建築主は、許可の申請と同時に、消防長または消防署長に対して、消防同意を求めなければならない。

No.42

消防同意の期間は、都市計画区域等の一般建築物の場合、同意を求められた日から3日以内とされている。

No.43

保育所は、常に防火管理者を定める必要がある。

No.44

延長50mのアーケードには、防火管理者を定めなくても良い。

No.45

防火対象物についての消防計画の作成は防火管理者の業務である。

No.46

防火管理者は、消防用設備等の点検や整備を行う際には、火元責任者に必要な指示を与えなければならない。

No.47

8 複数の管理権原者が存在する高さ31mを超える建築物は、消防長 または消防署長の指定するものに限り、統括防火管理者を選任する

No.48

9 複数の管理権原者が存在している地下街は、消防長または消防署長 の指定するものに限り、統括防火管理者の選任を必要とする。

No.49

10 統括防火管理者には、防火対象物の部分ごとに選任された防火管理 者に対し、必要な措置を講じるよう指示する権限が与えられている

No.50

1 統括防火管理者を選任・解任したときは、所轄消防長または消防署 長に届け出る必要があるが、防火管理者の選任・解任の場合は届け 出る必要がない。

No.51

消防設備士であれば、登録講習機関の行う講習さえ修了すれば、防火対象物点検資格者になることができる。

No.52

6 防炎対象物品には、じゅうたん等のほか、工事用シートやテントな どが含まれている。

No.53

7 小学校のカーテンは、防炎規制の対象となる。

No.54

9 高さが25mで、延べ床面積が3000㎡以上ある博物館は、防炎規 制を受ける。

No.55

5 消火設備には、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、連結散水設備 などが含まれる

No.56

3 消防用設備等とは、消防の用に供する設備、消防用水および避難設 備のことをいう。

No.57

4 消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備、避難設備に分かれる

No.58

パッケージ型消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備は、どちら も「通常用いられる消防用設備等」に含まれる

No.59

1 消防設備士は、消防用設備等の設置・維持義務を負う。

No.60

2 防火対象物の管理者は、消防用設備等の設置・維持義務を負う。

No.61

3 店舗と共同住宅を含む複合用途防火対象物は、常に1棟の建築物全 体で1つの防火対象物とみなされる。

No.62

4 消防用設備等の技術上の基準を定めた規定が改正されても、既存防 火対象物については、原則として改正前の規定を適用する。

No.63

4 延べ面積 800㎡の美術館で消防長が指定したものは、消防用設備等 を設置したとき、届出をして検査を受ける必要がある。

No.64

5 延べ面積 1600㎡の共同住宅で簡易消火用具を設置しても、届出を して検査を受ける必要はない。

No.65

10 消防用設備等の設置維持命令は、消防長(消防本部を置かない市町村 の場合は市町村長)または消防署長が命じる。

No.66

6 ガス漏れ火災警報設備に用いる検知器、閉鎖型スプリンクラーヘッ ドおよび緩降機は、いずれも検定対象機械器具等に含まれる。

No.67

7 合格の表示は、総務大臣が付すものとされている。

No.68

1 型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が、総務省令で定める技術上の規格に適合している旨の承認をいう

No.69

2 型式承認は、日本消防検定協会等が行う。

No.70

2 設置義務のある非常警報設備を設置する工事は、消防設備士でなけ れば行えない。

No.71

5 乙種第6類の消防設備士は、漏電火災警報器の整備が行える。

No.72

9 消防設備士は、免状の交付を受けた日から起算して2年以内に1回 目の講習を受けることとされている。

No.73

11 工事整備対象設備等の工事に着工する場合は、消防設備士は、着工日の10日前ま でに、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)または消防署 長に届け出なければならない

No.74

12 工事着手の届出は、防火対象物の関係者が行うものとされている。

No.75

100ℓのガソリンと7kgのナトリウムを同一の場所で貯蔵する場 合、消防法による規制は受けない

No.76

7 甲種危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の者であっ ても、第1類~第6類のすべての危険物を取り扱うことができる

No.77

3 製造所等を設置するときは、市町村長等に届出をする必要がある

No.78

3 映画館で、延べ面積360㎡のものには、自動火災報知設備を設置し なければならない

No.79

8 延べ面積720㎡の事務所ビルの、床面積60㎡の12階には自動火 災報知設備を設置しなくてもよい。

No.80

9 延べ面積480㎡で地上3階建ての図書館の、床面積160㎡の3階 には自動火災報知設備を設置しなくてもよい。

No.81

□ 10 延べ面積290㎡の複合用途防火対象物の地階にある、床面積100 ㎡のキャバレーには、自動火災報知設備の設置義務がある。

No.82

5 防火対象物内の一部分が道路として使用されている場合、道路部分 の床面積が600㎡以上(屋上以外の場合は400㎡以上)であれば、 その道路部分に自動火災報知設備を設置する必要がある。

No.83

6 防火対象物の地階または2階以上の階に駐車場が存在するときは、 その駐車場部分の床面積が300㎡以上である場合に限り、その階に 自動火災報知設備を設置しなければならない。

No.84

7 延べ面積 300㎡の映画館であっても、閉鎖型スプリンクラーヘッド を備えたスプリンクラー設備を設置している場合は、自動火災報知 設備の設置を省略することができる

No.85

8 感知器(炎感知器を除く)の取付け面の高さが15m以上の場所は、 感知器の設置を除外できるとされている

No.86

□ 11 主要構造部を耐火構造とした建築物内に設けられた木造の押入れに は、感知器を設置しなくてもよい。

No.87

取付け面の高さが18mの場合には、イオン化式スポット型(2種) の煙感知器を設置することができる。

No.88

□ 6 取付け面の高さが10mの場合、差動式分布型(2種)の熱感知器を 設置することができる

No.89

7 光電式分離型煙感知器(2種)は、取付け面の高さが16mの天井面 に設置することができる。

No.90

9 GP型3級受信機は、延べ面積 300㎡の防火対象物に設置すること ができる。

No.91

11 地区音響装置の鳴動制限を行う防火対象物において、出火階が1階 の場合には、1階と2階のほか、地階の全部に区分鳴動を行う

No.92

地下街で延べ面積が800㎡のものは、ガス漏れ火災警報設備を設置 しなくてもよい。

No.93

2 準地下街で述べ面積が1000㎡以上あり、都市ガスを使用している 飲食店や物品販売店舗の部分の床面積合計が500㎡以上のものは、 ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。

No.94

百貨店の地階で床面積が800㎡のものは、ガス漏れ火災警報設備を 設置しなければならない。

No.95

4 複合用途防火対象物の地階で床面積合計が1000㎡あり、飲食店や 物品販売店舗の部分の床面積合計が450㎡のものは、ガス漏れ火災 警報設備を設置しなければならない

No.96

5 図書館の地階は、その面積にかかわらず、ガス漏れ火災警報設備を 設置しなくてもよい。

No.97

6 都市ガスを使用しているホテルの3階で、床面積が1200㎡のもの は、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。

No.98

7 延べ面積が500㎡以上のマーケットでも、消防機関からの歩行距離 が480mの場所にあるときは、消防機関へ通報する火災報知設備の 設置を省略することができる。

No.99

8 延べ面積が1000㎡以上の小学校でも、消防機関へ常時通報できる 電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備の設置を 省略することができる。

No.100

9 病院は、消防機関へ常時通報できる電話を設置したときは、消防機 関へ通報する火災報知設備の設置を省略することができる。