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CPP知識ガイド2 法規
  • 佐藤のぞみ

  • 問題数 61 • 2/14/2024

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    問題一覧

  • 1

    契約とは企業や個人の何に基づいて行われる法律行為か

    自由な意思

  • 2

    契約とは何か

    複数の意思表示と合致によって成立する法律行為

  • 3

    契約が成立すると双方に何が生じるか

    権利と義務

  • 4

    契約破棄には何が必要となるか

    双方の合意

  • 5

    四つの契約自由の原則

    契約締結の自由, 契約相手選択の自由, 契約内容の自由, 契約方式の自由

  • 6

    契約で発生する権利をなんというか

    債権

  • 7

    契約で発生する義務を何というか

    債務

  • 8

    債務不履行のパターン3つ

    履行遅滞, 履行不能, 不完全履行

  • 9

    履行遅滞とは何か

    納期や支払いが遅れたりする場合

  • 10

    履行不能とは何か

    納品ができなかったり、支払い不能となる場合

  • 11

    不完全履行とは何か

    納品数の不足や欠陥、支払いが途中までしか行えない場合

  • 12

    債務不履行の場合には債権者が損しないよう、何が行われるか

    損害賠償

  • 13

    売買契約とは

    金銭を対価として財産権を移転する契約

  • 14

    請負契約とは

    仕事を完成させることを目的として依頼し、その結果に応じて報酬を支払う契約。

  • 15

    製作物供給契約とは

    相手方の注文に応じて自分の材料で目的物を製作して供給し、発注者が報酬を支払う契約

  • 16

    製作物供給契約は混合契約であるが、どのようなものか

    製作領域では請負契約規定で仕事を完成させ、供給については売買契約規定で所有権の移転を約す形態

  • 17

    修補に多額の費用がかかりすぎる場合、変わりに何が請求できるか

    損害賠償

  • 18

    修補をしても損害がある時、修補と損害賠償の両方を請求できるか。

    できる

  • 19

    強行法規とは何か

    法律の内、当事者間の合意の有無を問わずに適用される規定

  • 20

    任意法規とは何か

    契約などによって内容を変更することが認められている規定

  • 21

    独占禁止法の7つの禁止行為

    取引拒絶, 不当廉売, 景品付販売, 抱き合わせ販売, 排他的取引条件, 再販売価格の拘束, 優越的地位の濫用

  • 22

    独占禁止法の目的は

    公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにする

  • 23

    不正な競争をしないとは

    不正に情報を入手しない, 営業活動や宣伝で顧客に誤解を与えない, 顧客の情報を漏らさない, 契約を守り不当な取引を行わない

  • 24

    企業間の公正な競争を守ることを目的としている特別法は

    不正競争防止法

  • 25

    印紙税法とは

    契約が成立した後に印紙を貼ることで納税することを規定した法律

  • 26

    印紙が必要になる文書を印紙税法では何というか

    課税文書

  • 27

    印紙税法上の契約書に該当する文書は

    その記載内容によって契約の成立が証明される文書

  • 28

    印紙税法上の課税対象契約書はどれか

    互いに交換した交渉メモ(記載内容に契約の成立が証明される), 予約契約書, 仮契約書

  • 29

    電子メールなどで取りかわされる電子文書は課税文書にあたるか

    あたらない

  • 30

    印紙税法において、請負に関する契約書を作成する場合で、消費税等の金額が区分記載されている場合には、その金額を印紙税の対象額に含めるか

    含めない

  • 31

    派遣とは何ですか?

    派遣とは、派遣元企業が、派遣先と労働者派遣契約を結び、自己の雇用する労働者を派遣先で労働に従事させることである。

  • 32

    派遣契約と請負契約の違いは何か

    派遣契約は自社以外の人材を確保すること、請負契約は社外に仕事を出すことである。

  • 33

    派遣契約では派遣労働者に対して指揮命令をすることができるか

    できる

  • 34

    請負契約の場合、指揮命令をすることができるか

    できない

  • 35

    請負契約の場合、注文主企業は請負企業に対して人数や工数を指定できるか

    できない。労働量を指定するわけではないため。

  • 36

    請負契約において、注文主企業は請負企業の何を確保することが求められているか

    労務管理の独立性, 事実経営上の独立性

  • 37

    委任や準委任契約に修補義務や損害賠償義務は生じるか

    仕事の完成義務がないため、生じない(契約不適合責任を負わない)

  • 38

    法律には一般法と特別法があるが、どちらが優先されるか

    特別法

  • 39

    下請け法にはいくつの義務、いくつの禁止行為、いくつの罰則が規定されているか

    4つの義務, 11の禁止事項, 3つの罰則

  • 40

    下請け法が対象とする取引の内容は

    製造委託, 修理委託, 情報成果物作成委託, 役務提供委託

  • 41

    親事業者に対する4つの義務

    書面交付, 書類作成、保存, 下請代金の支払期日を定める, 遅延利息の支払い

  • 42

    遅延の場合、年率いくらの利息をつけて支払うことになるか

    14.6%

  • 43

    親事業者に対する11の禁止行為

    受領拒否, 支払い遅延, 代金の減額, 返品, 買い叩き, 購入、利用強制, 報復措置, 有償支給原材料等の対価の早期決済, 割引困難な手形の交付, 不当な経済上の利益の提供要請, 不当な給付内容の変更、やり直し

  • 44

    親事業者と規定される資本金、出資金の金額は

    三億を越える場合

  • 45

    下請と規定されるのは資本金、出資金がいくらの場合か

    三億円以下。親事業者が1000万円か三億円以下の場合は1000万円以下。

  • 46

    情報成果物作成委託と役務提供委託の場合、親事業者の資本金、出資金がいくらで下請と規定されるか

    5000万円を越える場合には5000万円以下。 1000万円を越え5000万円以下の場合は1000万円以下

  • 47

    商社が下請業者となる場合は

    商社が製造委託内容に関与しており、下請法対象の規模である場合

  • 48

    下請法において、発注書の保存期間は何年間

    二年

  • 49

    下請代金の支払期日は何日と義務付けられている

    受領日から60日いない

  • 50

    下請事業者の責として返品可能になる理由(3つ)

    注文内容と異なる場合, 解約不適合がある場合, 注文書に明記された納期に納入されない場合

  • 51

    下請代金減額に該当しない特例は

    ボリュームディスカウント

  • 52

    ボリュームディスカウントが認められるには何が必要か

    発注前に予め協議して合意、文書化なされ、その内容が発注書に明記されていること

  • 53

    下請事業者へ返品が認められるケースは

    発注書に明記された依頼内容とことなる場合, 契約不適合がある場合で、受領後速やかに引き取らせる場合, 継続的取引における抜取検査で、直ちに発見できる欠陥について、返品を認めることが予め文書化されている場合

  • 54

    下請事業者への返品で注意することは

    受注後速やかに(おおむね2、3日以内)

  • 55

    買い叩きと判断される行為は(9つ)

    多量発注前提の見積単価で少量発注, 発注内容が増えたにも関わらず見直しをせずに当初の金額を下請代金とすること, 一律一定比率で単価を引き下げ、下請代金の額とすること, 指値, 特定の下請業者を差別的に扱い、他よりも低い下請代金を定めること, 特定の地域、顧客向けであることを理由に通常より低い下請代金とすること, 情報成果物において、知的財産権対価を通常より低い額とすること, 下請業者の単価引き上げ要求に応じない(協議しない), 発注内容に対応するため、下請業者が品質改良に伴う研究開発費が増加したにも関わらず低い対価とすること

  • 56

    公正取引委員会が勧告の事実を公表できるかどうかは、違反事業者が勧告に従うか否かに関係あるか?

    関係ない

  • 57

    公正取引委員会が違反事業者に罰金を課すことができるのは、どのような違反が明らかになった場合か?

    書面未交付、書類の未作成、不保存、書面調査への未報告、虚偽報告、立入検査の忌避、妨害

  • 58

    違反行為の担当者および会社に課される罰金の上限はいくらか?

    50万円

  • 59

    公正取引委員会が2016年に行った運用改正は何回目の改正ですか?

    50年ぶりの改正です。

  • 60

    親事業者が下請事業者に金型・木型等の保管を求めている場合、誰が費用負担するようになっていますか?

    親事業者が費用負担するようになっています。

  • 61

    下請代金の支払いはどのように行うようになっていますか?

    可能な限り現金で行う。手形やファクタリングによる場合は、割引料を下請事業者に負担させないようになっている。