CPP知識ガイド2 法規
問題一覧
1
自由な意思
2
複数の意思表示と合致によって成立する法律行為
3
権利と義務
4
双方の合意
5
契約締結の自由, 契約相手選択の自由, 契約内容の自由, 契約方式の自由
6
債権
7
債務
8
履行遅滞, 履行不能, 不完全履行
9
納期や支払いが遅れたりする場合
10
納品ができなかったり、支払い不能となる場合
11
納品数の不足や欠陥、支払いが途中までしか行えない場合
12
損害賠償
13
金銭を対価として財産権を移転する契約
14
仕事を完成させることを目的として依頼し、その結果に応じて報酬を支払う契約。
15
相手方の注文に応じて自分の材料で目的物を製作して供給し、発注者が報酬を支払う契約
16
製作領域では請負契約規定で仕事を完成させ、供給については売買契約規定で所有権の移転を約す形態
17
損害賠償
18
できる
19
法律の内、当事者間の合意の有無を問わずに適用される規定
20
契約などによって内容を変更することが認められている規定
21
取引拒絶, 不当廉売, 景品付販売, 抱き合わせ販売, 排他的取引条件, 再販売価格の拘束, 優越的地位の濫用
22
公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにする
23
不正に情報を入手しない, 営業活動や宣伝で顧客に誤解を与えない, 顧客の情報を漏らさない, 契約を守り不当な取引を行わない
24
不正競争防止法
25
契約が成立した後に印紙を貼ることで納税することを規定した法律
26
課税文書
27
その記載内容によって契約の成立が証明される文書
28
互いに交換した交渉メモ(記載内容に契約の成立が証明される), 予約契約書, 仮契約書
29
あたらない
30
含めない
31
派遣とは、派遣元企業が、派遣先と労働者派遣契約を結び、自己の雇用する労働者を派遣先で労働に従事させることである。
32
派遣契約は自社以外の人材を確保すること、請負契約は社外に仕事を出すことである。
33
できる
34
できない
35
できない。労働量を指定するわけではないため。
36
労務管理の独立性, 事実経営上の独立性
37
仕事の完成義務がないため、生じない(契約不適合責任を負わない)
38
特別法
39
4つの義務, 11の禁止事項, 3つの罰則
40
製造委託, 修理委託, 情報成果物作成委託, 役務提供委託
41
書面交付, 書類作成、保存, 下請代金の支払期日を定める, 遅延利息の支払い
42
14.6%
43
受領拒否, 支払い遅延, 代金の減額, 返品, 買い叩き, 購入、利用強制, 報復措置, 有償支給原材料等の対価の早期決済, 割引困難な手形の交付, 不当な経済上の利益の提供要請, 不当な給付内容の変更、やり直し
44
三億を越える場合
45
三億円以下。親事業者が1000万円か三億円以下の場合は1000万円以下。
46
5000万円を越える場合には5000万円以下。 1000万円を越え5000万円以下の場合は1000万円以下
47
商社が製造委託内容に関与しており、下請法対象の規模である場合
48
二年
49
受領日から60日いない
50
注文内容と異なる場合, 解約不適合がある場合, 注文書に明記された納期に納入されない場合
51
ボリュームディスカウント
52
発注前に予め協議して合意、文書化なされ、その内容が発注書に明記されていること
53
発注書に明記された依頼内容とことなる場合, 契約不適合がある場合で、受領後速やかに引き取らせる場合, 継続的取引における抜取検査で、直ちに発見できる欠陥について、返品を認めることが予め文書化されている場合
54
受注後速やかに(おおむね2、3日以内)
55
多量発注前提の見積単価で少量発注, 発注内容が増えたにも関わらず見直しをせずに当初の金額を下請代金とすること, 一律一定比率で単価を引き下げ、下請代金の額とすること, 指値, 特定の下請業者を差別的に扱い、他よりも低い下請代金を定めること, 特定の地域、顧客向けであることを理由に通常より低い下請代金とすること, 情報成果物において、知的財産権対価を通常より低い額とすること, 下請業者の単価引き上げ要求に応じない(協議しない), 発注内容に対応するため、下請業者が品質改良に伴う研究開発費が増加したにも関わらず低い対価とすること
56
関係ない
57
書面未交付、書類の未作成、不保存、書面調査への未報告、虚偽報告、立入検査の忌避、妨害
58
50万円
59
50年ぶりの改正です。
60
親事業者が費用負担するようになっています。
61
可能な限り現金で行う。手形やファクタリングによる場合は、割引料を下請事業者に負担させないようになっている。
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6問 • 2年前問題一覧
1
自由な意思
2
複数の意思表示と合致によって成立する法律行為
3
権利と義務
4
双方の合意
5
契約締結の自由, 契約相手選択の自由, 契約内容の自由, 契約方式の自由
6
債権
7
債務
8
履行遅滞, 履行不能, 不完全履行
9
納期や支払いが遅れたりする場合
10
納品ができなかったり、支払い不能となる場合
11
納品数の不足や欠陥、支払いが途中までしか行えない場合
12
損害賠償
13
金銭を対価として財産権を移転する契約
14
仕事を完成させることを目的として依頼し、その結果に応じて報酬を支払う契約。
15
相手方の注文に応じて自分の材料で目的物を製作して供給し、発注者が報酬を支払う契約
16
製作領域では請負契約規定で仕事を完成させ、供給については売買契約規定で所有権の移転を約す形態
17
損害賠償
18
できる
19
法律の内、当事者間の合意の有無を問わずに適用される規定
20
契約などによって内容を変更することが認められている規定
21
取引拒絶, 不当廉売, 景品付販売, 抱き合わせ販売, 排他的取引条件, 再販売価格の拘束, 優越的地位の濫用
22
公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにする
23
不正に情報を入手しない, 営業活動や宣伝で顧客に誤解を与えない, 顧客の情報を漏らさない, 契約を守り不当な取引を行わない
24
不正競争防止法
25
契約が成立した後に印紙を貼ることで納税することを規定した法律
26
課税文書
27
その記載内容によって契約の成立が証明される文書
28
互いに交換した交渉メモ(記載内容に契約の成立が証明される), 予約契約書, 仮契約書
29
あたらない
30
含めない
31
派遣とは、派遣元企業が、派遣先と労働者派遣契約を結び、自己の雇用する労働者を派遣先で労働に従事させることである。
32
派遣契約は自社以外の人材を確保すること、請負契約は社外に仕事を出すことである。
33
できる
34
できない
35
できない。労働量を指定するわけではないため。
36
労務管理の独立性, 事実経営上の独立性
37
仕事の完成義務がないため、生じない(契約不適合責任を負わない)
38
特別法
39
4つの義務, 11の禁止事項, 3つの罰則
40
製造委託, 修理委託, 情報成果物作成委託, 役務提供委託
41
書面交付, 書類作成、保存, 下請代金の支払期日を定める, 遅延利息の支払い
42
14.6%
43
受領拒否, 支払い遅延, 代金の減額, 返品, 買い叩き, 購入、利用強制, 報復措置, 有償支給原材料等の対価の早期決済, 割引困難な手形の交付, 不当な経済上の利益の提供要請, 不当な給付内容の変更、やり直し
44
三億を越える場合
45
三億円以下。親事業者が1000万円か三億円以下の場合は1000万円以下。
46
5000万円を越える場合には5000万円以下。 1000万円を越え5000万円以下の場合は1000万円以下
47
商社が製造委託内容に関与しており、下請法対象の規模である場合
48
二年
49
受領日から60日いない
50
注文内容と異なる場合, 解約不適合がある場合, 注文書に明記された納期に納入されない場合
51
ボリュームディスカウント
52
発注前に予め協議して合意、文書化なされ、その内容が発注書に明記されていること
53
発注書に明記された依頼内容とことなる場合, 契約不適合がある場合で、受領後速やかに引き取らせる場合, 継続的取引における抜取検査で、直ちに発見できる欠陥について、返品を認めることが予め文書化されている場合
54
受注後速やかに(おおむね2、3日以内)
55
多量発注前提の見積単価で少量発注, 発注内容が増えたにも関わらず見直しをせずに当初の金額を下請代金とすること, 一律一定比率で単価を引き下げ、下請代金の額とすること, 指値, 特定の下請業者を差別的に扱い、他よりも低い下請代金を定めること, 特定の地域、顧客向けであることを理由に通常より低い下請代金とすること, 情報成果物において、知的財産権対価を通常より低い額とすること, 下請業者の単価引き上げ要求に応じない(協議しない), 発注内容に対応するため、下請業者が品質改良に伴う研究開発費が増加したにも関わらず低い対価とすること
56
関係ない
57
書面未交付、書類の未作成、不保存、書面調査への未報告、虚偽報告、立入検査の忌避、妨害
58
50万円
59
50年ぶりの改正です。
60
親事業者が費用負担するようになっています。
61
可能な限り現金で行う。手形やファクタリングによる場合は、割引料を下請事業者に負担させないようになっている。