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法律全般

問題数30


No.1

「銀行でお金を借りる」行為は何契約?

No.2

人とは、()以外のもので、法律上()の()となり得るもののことをいう。

No.3

弁護士法1条

No.4

弁護士は、その職務上( )を負っている。

No.5

物権とは、特定のものを直接支配して利益を享受する排他的権利のことをいう。

No.6

契約は(a)と(b)という意思表示の合致により成立する。

No.7

・人とは、権利義務の帰属主体となり得る地位を有する者をいう。 ・人は権利能力を有し、(a)と(b)に分けられる。

No.8

不動産の対抗要件は

No.9

動産の対抗要件は

No.10

不動産や動産の所有者であると主張するには( )が必要である。

No.11

・( )の代理権は、( )の意思によらずに( )上与えられる。 未成年者の場合、通常( )が( )となる。 ・( )は、本人が他に( )を授与することによって始まる。

No.12

・復代理とは、( )が、自分の権限内の行為を行わせるため、( )でさらに代理人を選任して、本人を代理させることをいう。 ・復代理人は、( )を代理する。 ・訴訟代理において、復代理人を選任する場合には、( )が必要。

No.13

使者は、本人以外の者で、本人の完成した意思表示をそのまま伝達する。 代理とは異なり、使者の場合は( )するのは本人である。

No.14

民事訴訟法では、訴えを( )するか否か、どのような請求をして、どのような審判を求めるのか「( )の特定と( )の限定」、訴訟をどのような形で( )させるのか、について当事者に処分権限がある。 当事者が自由に決定できるということを🏫という。

No.15

法廷管轄は法律の規定を根拠としている。 法廷管轄とは、①( )、②( )、③( )といてう順番で絞り込まれていく。 ②は第一審の訴訟で専ら特定の裁判所だけが管轄権を有している場合のことをいう。この場合、当事者の合意によって管轄を変更すること( )。 ③は、事件の大きさで分けられる管轄のことをいう。例えば、訴額が( )を超えない請求は簡易裁判所の管轄となり、それを超える事件は地方裁判所となる。

No.16

○か×か? 株主総会の取り消しの訴えなどの非財産上の請求については、訴額を算定することができないので、価額が140万を超えるものとして地方裁判所に配分される。

No.17

普通裁判籍とは、( )の生活の根拠地の裁判所に常に管轄権が生じるとするもの。 自然人については、原則として住所で決まり、法人については主たる( )の住所地で決まる。

No.18

原告は、普通裁判籍と特別裁判籍のいずれかを選んで訴えを提起できる。

No.19

独立裁判籍は独立裁判籍と関連裁判籍がかる。 独立裁判籍について、 ・財産上の訴えは( )を管轄する裁判所にも提起できる。 ・不法行為に基づく損害賠償請求は、( )が( )地を管轄とする裁判所に訴えを提起できる。 ・不動産に関する訴えは、不動産の( )を管轄する裁判所に提起できる。 関連裁判籍は、他の事件との関連から、その事件ついては本来管轄権がないのに裁判所に管轄権を認める場合のことを言う。(併合など)

No.20

・訴額の算定について、金額を請求する場合には、( )が訴額となる。 ・経済的利益を直接の目的としない非財産上の請求につては、訴額を( )とみなす。

No.21

併合請求には、客観的併合と主観的併合がある。 客観的併合は、( )のことを言う。例えば、同じ人に貸金返還請求と売買代金請求を行う場合、併合して請求可能である。 主観的併合は、( )のことを言い、権利または義務が数人に共通している場合、その数人を共同訴訟人として訴えることができる。

No.22

ひとつの訴えで複数の請求をする場合には、原則として( )ものを訴額とする。 〖併合請求訴額合算の原則民訴9条1項本文〗 ただし、数人の連帯債務者に対する請求など、主張する利益が各請求で共通する場合には、最も額が大きいものをもって訴額とするべきなので、各請求は( )。

No.23

賃料、利息などの果実、損害賠償、違約金などを、それらが発生する原因となった請求と併せて請求する場合、これらは附帯請求となり、それらの価額は訴額に( )。

No.24

「財産権上の請求ではない請求」と「その請求から生じる財産権上の請求」を併せて訴え提起する場合には、( )。 たとえば、離婚請求と併せて慰謝料200万を請求する場合、離婚請求は財産権上の請求ではないので、訴額は( )とみなされる。したがって、訴額は( )となる。

No.25

送達とは、裁判所が当事者その他の訴訟関係人に、確実に訴訟上の書類の内容を知らせるために、一定の方式による書類を交付する行為をいう。 裁判所は一般に( 1 )を利用することが多い。( 1 )は、郵便配達担当者が郵便配達報告書を作成し、郵便認証司が認証することによって、( )が送達の事実を証明するものである。 送達は、名宛人に対して送達書類を直接交付する方法で行うのが原則であり、これを( )という。

No.26

送達を受けるものが無事だった場合、以下のような方法が取られる。 ⒈( ) 送達名宛人と一定の関係にあり、送達書類を送達名宛人に交付することが期待できる程度わのわきまえを有する者に書類を交付して行う送達方法。 2.( ) 送達名宛人の就業場所が判明している場合行われる。 3.( ) 執行官が直接訴状その他書類を送達する。手数料が必要。 4.( ) 送達を受ける者の就業場所が判明していない場合、配達日を休日に指定して特別送達が試みられる。 5.( ) 付郵便送達 書留郵便に付して発送する送達。 ( )ときに実施があったものとみなされる。

No.27

民事訴訟法では、( )の( )となる( )の提出を、当事者の( )かつ( )とする、( )を採用している。 この主義の具体的内容として3つのテーゼがあるとされている。 ①裁判所は、当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることは許されない。 ②裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない。 ③争いのある事実について証拠調べをするには、原則として、当事者が申し出た証拠によらなければならない。

No.28

訴えの取り下げは、( )の訴えによる審判請求を撤回する旨の( )に対する意思表示。訴えの取下げは、口頭弁論などの期日において口頭で行われることもあるが、通常は( )を提出する。( )までは被告の同意不要で取下げが可能。 ※( )が示されない点で、請求の放棄、承諾や訴訟上の和解と異なる。

No.29

訴訟上の和解とは、訴訟継続中に( )が互いに主張を( )することによって訴訟を( )させる旨の( )における( )である。

No.30

( )とは、ある事実状態が一定期間経過した場合、その事実状態に即した( )を確定できるという制度である。

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