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申請に対する処分

問題数5


No.1

審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。

No.2

申請に対する処分について、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。

No.3

申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続きを執らなければならない。

No.4

申請により求められてた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。

No.5

行政庁は、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

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