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1宅建業法:37条書面

問題数13


No.1

宅建業者が自ら売主として宅建業法37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述は、宅建業法の規定に違反するか。 天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

No.2

宅建業者が自ら売主として宅建業法37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述は、宅建業法の規定に違反するか。 固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載を省略した。

No.3

宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、宅建業法の規定に違反するか。なお、特に断りがない限り、取引の相手方は宅建業者ではないものとし、電磁的方法による提供は考慮しないものとする。 当該物件の引渡時期については、未だ定まっていなかったので、何も説明しなかった。

No.4

宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、宅建業法の規定に違反するか。なお、特に断りがない限り、取引の相手方は宅建業者ではないものとし、電磁的方法による提供は考慮しないものとする。 当該建物は、表示登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。

No.5

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

No.6

自ら売主として宅地の売買契約を締結した宅建業者Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。

No.7

宅建業者が媒介により既存建物の賃借の契約を成立させた場合、次の事項は、宅建業法37条の規定により、当該賃借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならないか。 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項。

No.8

宅建業者Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。これは宅建業法の規定に違反するか。

No.9

宅建業者が媒介により区分所有建物の賃借の契約を成立させた場合に関する次の記述は、宅建業法の規定によれば正しいか。 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めがなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

No.10

宅建業者が媒介により建物の賃借の契約を成立させた場合、次の事項は宅建業法37条の規定により当該賃借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならないか。 保証人の氏名及び住所。

No.11

宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

No.12

既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。

No.13

宅建業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。