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危険物 乙種 4類 「法令」

問題数14


No.1

消防法で規定する「危険物」とは、火災や爆発の危険性がある物質のうち、(①)の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の(②)に掲げる性状を有するものをいう。さらに、法別表第1では危険物を(③)から(④)に分類している。

No.2

危険物はすべて(①)または(②)であり、(③)は含まない。従って、メタンガス、アセチレン、( )、( )、液体酸素ガス、液体水素ガス等は常温常圧(20℃、1気圧)では気体であるため、消防法で定める危険物に該当しない。

No.3

第1類 「 」 物質そのものは不燃性だが、他の物質を強く酸化させる性質をもつ。可燃性と混ぜて衝撃・熱・摩擦を加えると激しい燃焼が起こるもの。

No.4

第2類 「 」 火炎で着火しやすいもの、または比較的低

No.5

第3類 「 」 空気にさらされると自然発火するおそれのあるもの、また水と接触すると発火または可燃性ガスを発生するもの、

No.6

第4類 「 」 引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれのあるもの。

No.7

第5類 「 」 比較的低温で加熱分解等の自己反応を起こし、爆発や多量の熱を発生させるもの、または爆発的に反応が進行するもの。

No.8

第6類 「 」 物質そのものは不燃性だが、他の物質を強く酸化させる性質をもつ。可燃物と混ぜると燃焼を促進させるもの。

No.9

第1類 酸化性個体

No.10

第2類 可燃性個体

No.11

第3類 自然発火性物質及び禁水性物質

No.12

第4類 引火性液体

No.13

第5類 自己反応性物質

No.14

第6類 酸化性液体