問題一覧
1
果実には、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である①と、物の用法に従い収取する産出物である②とに分けられることが民法88条に定められているが、果実を産出する元の物を③という。
法定果実, 天然果実, 元物
2
詐害行為取消権を行使する債権者のことを①といい、債務者に対して①が有している債権を②といい、詐害行為取消権の対象となる債務者の財産権を目的とする法律行為を③といい、③によって利益を享受することとなった者を④といい、④が獲得した利益を転得した者を⑤という。
取消債権者, 被保全債権, 詐害行為, 受益者, 転得者
3
A、B及びCはDに対する900万円の金銭債権につき負担部分を平等として連帯債務を負っているが、弁済期の到来したことをもってDがBに対して900万円の支払いを求めてきたが、Bは「AがDに対して有している600万円の金銭債権をもって連帯債務の対象となるDへの900万円の金銭債権と一部相殺できるにもかかわらず相殺をしていない」状況にあったことを知っていたことから、Bは①万円について履行を拒むことができる。
300
4
A、B及びCはDに対する1200万円の金銭債権につき負担部分を「A:B:C=1:2:3」として連帯債務を負っているが、弁済期の到来したことをもってDがBに対して1200万円の支払いを求めてきたことから、Bは全額につき弁済を行った(A及びCには事前事後の通知を行っていた)。その後、BがA及びCに対して求償権を行使しようとしたところ、Aが無資力(責任財産が全くなかった)であることが判明した。この場合、BはCに対して①万円につき求償権行使ができることとなる。
720
5
保証は、債権者に対して債務を負っている①が自身の債務を履行しない場合、②が①に代わって履行する責任を負うものであるが、①が債権者に負っている債務を特に③といい、②が債権者に対して負っている債務を④という。
主たる債務者, 保証人, 主たる債務, 保証債務
6
民法466条1項ただし書によって、債権の性質によっては債権譲渡が制限されることがあるが、なす債務と与える債務とに債務を分類した場合、①に関する債権については原則として譲渡が制限されるとされ、また、譲渡される債権が②の利益に関わるものであった場合には、債務者の承諾があったとしても債権譲渡は認められない。
①なす債務, ②債務者以外
7
法律行為の効力の発生または消滅に関する制限をするための定めを①といい、当該事実が実現することが確実であるものを②、当該事実が実現するかどうか不確実なものであるものを③という。
付款, 期限, 条件
8
指名債権の譲渡が複数人になされ、いずれの譲受人も確定日付ある証書によって対抗要件を備えていた場合、譲受人の優劣を決するにあたってどのように判断するのかについて、判例は①を採用していると解される。
到達時説
9
債務の履行や法律行為の効力発生を期限の到来に係らしめている付款を①といい、発生していた法律行為の効力消滅を条件成就に係らしめている付款を②という。
始期, 解除条件
10
併存的債務引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債務者・引受人の二者間で契約を締結した場合には、①による②への承諾があったときに効力が生じる。
債権者, 引受人
11
弁済者と債権者との間で締結される代物弁済契約は①契約であり、これに基づいて②ことが認められる。
①諾成, ②本来の給付と異なる給付をする
12
所有者の異なる2個以上の物が合わさって1個の物となったり、物に他人の工作が加わって新たな物が作り出されることを①といい、①のうち所有者の異なる物が混ざり合って識別不能となった場合に用いられる制度を②という。
添付, 混和
13
(弁済)供託における供託原因として、債権者の受領拒絶が挙げられているが、その前提として弁済者は弁済の提供を①とされている。
しなくて良い場合がある
14
法律による相殺の禁止が定められている債権があるが、当該債権は①として相殺することは認められる。
自働債権
15
共有物について持分を有する共有者は、この持分を通じて共有物全体につき支配を及ぼすことができるが、殊に管理については、その制約が存在する。第一に、共有物の現状を維持・保存するための行為である①については、②行うことができる。第二に、共有物の性質を大きく変える行為である③については、④行うことができる。第三に、共有物の性質を変えることなく利用・改良する行為である⑤については、⑥行うことができる。
①保存行為, ②1人の共有者の判断で, ③変更行為, ④共有者全員の同意を得て, ⑤管理行為, ⑥持分の価格に従いその過半数で決することで
16
債権回収の引き当てになる財産を①というが、Aの①は、現金400万円、自動車200万円、不動産1400万円のみであったときAは破産した。Aの債権者にはB(債権額1500万円)、C(債権額500万円)、D(債権額2000万円)がおり、債権成立順はBCDとなっており、弁済期到来順はDBCとなっていた。このとき、債権者平等の原則に従うと、Bは②万円、Cは③万円、Dは④万円、の返済を受けることができる。
責任財産, 750, 250, 1000
17
担保物権におおよそ共通している性質のことを①といい、①には、被担保債権が他人に譲渡されると、担保物権もそれに伴って移転するという②、担保物が売却や滅失などにより金銭に変わると、担保権設定者に払い渡さる前に差し押さえることで、それらに対してもなお担保物権を行使することができるという③、被担保債権が存在しないところに担保物権は存在し得ないという④、被担保債権の全額が弁済されるまで、担保物権は消滅しないという⑤、が認められる。
通有性, 随伴性, 物上代位性, 付従性, 不可分性
18
民法536条では、双務契約の債権者及び債務者の帰責事由によらずして債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができ、双務契約の債務者の帰責事由によるものではないが債権者の帰責事由によって債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができないと定められているが、この制度を①といい、前者は②主義が妥当するといわれ、後者は③主義が妥当するといわれる。
危険負担, 債務者, 債権者
19
質権は、債権者と債務者または第三者である①との契約である②契約によって発生する約定担保物権であるが、債権者と債務者とで②契約を締結した場合、質権設定者は③である。
物上保証人, 質権設定, 債務者
20
売買の一方の予約とは、予約をした一方当事者の意思表示のみで、①の締結に至る予約であるが、①の締結に至るための一方的な意思表示を行うことのできる権利を②という。
本契約, 予約完結権
21
手付が交付されたものの、いかなる性質を有する手付であるのか分からない場合、原因として、①であるとされ、相手方が②をしたときは①による契約の解除をすることはできず、相手方は②をしていないものの自ら②をした当事者は①による契約の解除をすることは③。
解約手付, 履行の着手, できる
22
AはBに対して1200万円、Cに対して500万円、Dに対して1800万円の債務を負担しており、B及びCは自己の債権全額を被担保債権として、Aが所有する不動産「甲」に抵当権を設定していた(1番抵当権者はB、2番抵当権者はC)。B、C及びDは自己の債権の弁済期が到来したとして、Aに対して各々全額につき弁済を求めたところ、Aの責任財産は不動産「甲」と現金1000万円のみであった。 このとき、Cが抵当権の実行として、甲につき担保不動産競売を行い、1500万円に換価された場合、B、C及びDはそれぞれいくらにつき債権を回収できるか順に答えなさい。 なお、Aの債権者はB、C及びDのみであり、抵当権の実行にかかる費用や遅延損害金等は考慮しなくて良いものとする。
1200, 400, 900
23
債権には、債権者は任意の履行によってもたらされた給付を受領・保持することができるという①力、債務者が任意に履行しないときは、債権者は履行を請求することができるという②力、履行請求したとしても、債務者が任意に履行しないときは、債権者は裁判所に履行を命ずる判決を求めて訴えを提起することができるという③力、債務名義をもってもなお履行しないときは、国家権力によって強制的に債権を実現することができるという④力、が認められる。
給付保持, 請求, 訴求, 執行
24
担保責任として掲げられている追完請求権や代金減額請求権の行使は、契約不適合が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることは①であり、契約不適合が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないことは②である。
①不要, ②必要
25
債権者が、損害賠償として、当該債権の目的である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は当該債権の目的である物または権利について、当然に債権者に代位することが認められるが、これを①といい、債務が履行不能になったのと同一の原因によって、債務者が債務の目的物に代わる利益(代償)を得たとき、この利益を債権者が請求することができるが、これを②という。
損害賠償による代位, 代償請求権
26
負担付贈与は、受贈者もまた負担が課され贈与者の財産移転債務との実質的な関係性から①の規定が一定程度適用され、出捐に着目した場合、②である。
①双務契約, ②無償契約
27
死因贈与と遺贈とは財産を与える者の死亡を契機にその効力として財産の移転が認められる点等に共通点が存するが、法律行為という点に着目すると、死因贈与は①であり、遺贈は②という相違が明確となる。
契約, 単独行為
28
ある出来事が生じた時には契約は当然に終了する旨の内容が契約内容となっており、当該出来事が生じたことで契約が終了するのを①といい、両当事者の契約において解除権が定められている解除を②といい、契約当事者が事後的に契約を解消する旨の合意をした結果として契約が終了するのを③という。
解除条件, 約定解除, 解除契約
29
書面による消費貸借契約(①契約)においては、受取前であれば②は解除することができるが、②による解除によって③に損害が生じたときには賠償しなければならない。
要式, 借主, 貸主
30
債権者代位権に関連して、債権者代位権を行使する債権者を①といい、①が債務者に対して有する債権を②といい、債権者代位権の行使の対象となる債務者の権利を③といい、債務者の③の相手方を④という。
代位債権者, 被保全債権, 被代位権利, 第三債務者
31
使用貸借が終了したとき、借主は目的物を返還しなければならないが、その際、原則として、借主は自身が付属させた物を①しなければならず、さらに原状回復義務を負っているが、原状回復義務は借主に帰責事由の②目的物の損傷について存すると解されている。
収去, ある
32
委任契約特有の終了原因について民法653条に定められているが、原則として、①については②に①が生じた場合にのみ委任契約が終了する。
後見開始の審判, 受任者
33
事務管理の成立要件の1つとして挙げられる「他人の事務の管理」は、①であると評価される場合には充足されるとともに、②が推定される。
客観的他人の事務, 管理意思
34
事務管理が成立した場合、原則として、管理者は事務の管理につき①義務をもって当たらなければならないが、緊急事務管理の場合にはその限りではない。
善管注意
35
加害行為時に①が行った不法行為について、①は不法行為責任を負うことはないが、原則として、②が果たすべき監督義務を怠っていると評価される場合には②が①に代わって不法行為責任を負うことになる。
責任無能力者, 監督義務者
36
取得時効による権利取得は①取得であり、その権利取得は②の時点から認められることとなる。
原始, 起算点