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不動産登記法〜所有権抹消登記~

問題数11


No.1

所有権の移転の登記がないときは、所有権の登記名義人は、単独で、所有権の保存の登記の抹消を申請することができる。

No.2

所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せて、登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。

No.3

表題部所有者の相続人を所有者とする所有権の保存の登記をした後、その所有権の保存の登記を抹消した場合、登記官は、登記記録を閉鎖する。

No.4

差押えの登記の嘱託に基づいて、登記官が職権で所有権の保存の登記をした後、差押えの登記を抹消したときは、登記官は、所有権の保存の登記を職権で抹消する。

No.5

所有権の移転の登記の抹消は、前所有権の登記名義人を登記権利者、現在の所有権の登記名義人を登記義務者として、当事者が共同で申請することを要する。

No.6

AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請する場合、Aの所有権を目的として抵当権の設定登記を受けたXは、登記上の利害関係を有する第三者に当たる。

No.7

債権の代位によって実行した所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、代位債権者は、登記上の利害関係を有する第三者に当たる。

No.8

Aの所有権を目的としてXのために抵当権の設定の登記をした後、AからBへの所有権の移転の登記をし、その後、Xが抵当権の実行による差押えをした。この場合、Bの所有権の登記を抹消するときは、Xは利害関係人に当たらない。

No.9

AからB、BからCへと売買による所有権の移転の登記をした後、各契約が無効であったときは、Cの承諾を証する情報を提供して、AとBが共同してBの所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

No.10

相続による所有権の移転の登記の抹消は、登記名義人が単独で申請することができる。

No.11

AからBへの強制競売による売却を原因とする所有権の移転の登記がある場合に、合意解除を原因として、AとBが共同して、その登記の抹消を申請することはできない。

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