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事務所・案内所
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  • 問題数 22 • 7/18/2023

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  • 1

    宅建業を営んでいない本店及び支店も、宅建業法上の事務所に該当する。○か×か

    ×

  • 2

    宅建業者が契約等の締結、又は申込を受ける案内所を設置する場合、誰に対していつまでに何(4項目)を届出なければならないか

    免許権者及び案内所所在地管轄の都道府県知事両名に対し、案内所の営業開始10日前までに ①業務場所(所在地) ②業務内容 ③業務期間 ④専任の宅建士の氏名 を届出なければならない

  • 3

    宅建業者は、事務所に何を設置しなければならないか(5項目)

    ①専任の宅建士(5人に1人) ②帳簿 ③従業員名簿 ④標識 ⑤報酬額の提示

  • 4

    宅建業者は、契約や申込を受ける案内所には何を設置しなければならないか(2項目)

    ①専任の宅建士(1人以上) ②標識

  • 5

    宅建業者は、契約や申込を受けない案内所には、標識を設置すれば足りる。

  • 6

    宅建業者が設置する標識には何が記載されているか?(6項目)

    ①免許番号 ②免許の有効期間 ③称号又は名称 ④代表者の氏名 ⑤専任の宅建士の氏名 ⑥本店の所在地等

  • 7

    宅建業者が設置する従業者名簿には、何を記載しなければならないか(4項目)

    ①氏名(住所は不要) ②その者が従業者となった年月日 ③その者が従業者でなくなった年月日 ④宅建士であるか否かの区別

  • 8

    宅建者名簿には、パート、アルバイトを含む全従業員の情報を記載していなければならない。○か×か

  • 9

    宅建士が事務所ごとに設置する従業者名簿は、最終の記載があった日から5年間保存しなければならない

    ×

  • 10

    宅建業者が事務所ごとに設置する従業者名簿は、取引の関係者からの請求があっても閲覧させる義務はない。○か×か

    ×

  • 11

    宅建業者が設置する帳簿には何が記載されているか?(6項目)

    ①取引年月日 ②宅地建物の所在及び面積 ③取引容態の別 ④取引の相手方の氏名 ⑤取引金額 ⑥報酬額

  • 12

    宅建業者が設置する帳簿は、取引関係者からの請求があっても閲覧させる義務はない

  • 13

    宅建業者が設置する帳簿はいつまで保存しなければならないか。また、宅建業者自ら売主となる新築住宅に係る帳簿はいつまで保存しなければならないか

    帳簿は各事業年度毎に閉鎖し、閉鎖したときから5年間保存する。 宅建業者自らが売主となる新築住宅に係る帳簿は閉鎖から10年間保存する。

  • 14

    宅建業者が設置する専任の宅建士に不足が生じた場合は、いつまでに補充しなければならないか

    不足が生じた日から2週間以内

  • 15

    パートアルバイト含む全従業員が携帯しなければならない従業者証明書には、何が記載されているか(5項目)

    ①氏名 ②生年月日 ③宅建業者の免許番号 ④主たる事務所の所在地 ⑤代表者の氏名等

  • 16

    全従業員が携帯する従業員証明書は、取引関係者からの請求があった場合提示する義務がある。○か×か

  • 17

    宅建業者の従業員は、取引関係者からの請求があった場合、従業員証明書に代えて従業者名簿や宅建士証を提示しても良い。

    ×

  • 18

    宅建業者Aが、宅建業者Bを売主とする分譲マンションの販売代理、又は媒介する場合、現地及び案内所にAの標識を設置すれば、Bの標識は必要ない

    ×

  • 19

    宅建業者Bの扱う宅地建物を宅建業者Aが代理販売する時、Aの設置する案内所にはBの称号と名称を併せて記載すれば足りる。

    ×

  • 20

    宅建業者は、各事務所と、契約を締結または申込を受ける案内所ごとに報酬額を提示しなければならない。

    ×

  • 21

    宅建業者は、それが事務所であるか案内所であるかを問わず、業務を行う全ての場所に標識を設置しなければならない。

  • 22

    宅建業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅建士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を取らなければならない。