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行政法基礎
  • 中野剛

  • 問題数 57 • 8/11/2024

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    問題一覧

  • 1

    行政活動を行う権利と義務をもち、自己の名と責任において行政活動を行う法人のことを、(  )という。

    行政主体

  • 2

    国や地方公共団体などの行政主体が、一定の行政目的を実現するため、国民に対して行う行為のことを(    )という。

    行政作用

  • 3

    国民が生まれながらにしてもっている活動の自由を制限して、一定の義務を課したり、その義務を解除したりする行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(  )、(  )の4種類がある。

    命令的行為下命禁止許可免除

  • 4

    命令的行為のうち、国民に対して一定の行為をする義務を課す行為のことを(  )という。

    下命

  • 5

    命令的行為のうち、国民に対して一定の行為をしてはならない義務を課す行為のことを(  )という。

    禁止

  • 6

    命令的行為のうち、既に法令又は行政行為によって課されている一般的な禁止を、特定の場合に解除する行為のことを(  )という。

    許可

  • 7

    命令的行為のうち、既に法令又は行政行為によって課されている作為義務を、特定の場合に解除する行為を(  )という。

    免除

  • 8

    国民が本来もっていない特殊な権利や法律上の地位を与えたり奪ったりする行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(  )の3種類がある。

    形成的行為特許認可代理

  • 9

    形成的行為のうち、人が生まれながらにはもっていない新たな権利や法律上の地位を特定の人に付与する行為のことを(  )という。

    特許

  • 10

    形成的行為のうち、私人の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為のことを(  )という。

    認可

  • 11

    形成的行為のうち、第三者のなすべき行為を行政主体が代わって行い、その第三者が自ら行ったのと同じ効果を生じさせる行為のことを(  )という。

    代理

  • 12

    行政庁の意思表示ではなく、行政庁が単に判断したことや認識したことを表示した場合に、法律の規定によって一定の効果が発生することとなる行政行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(   )、(   )の4種類がある。

    準法律行為的行政行為確認公証通知受理

  • 13

    準法律行為的行政行為の中で、特定の事実や法律関係の存否について判断する行為のうち、法律関係を確定する効果が認められるもののことを(  )という。

    確認

  • 14

    準法律行為的行政行為の中で、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているもののことを(  )という。

    公証

  • 15

    準法律行為的行政行為の中で、相手方に対して一定の事項を知らせる行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているもののことを(  )という。

    通知

  • 16

    準法律行為的行政行為の中で、相手方の行為を有効なものとして受け付ける行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているものを(  )という。

    受理

  • 17

    行政行為が違法であっても直ちには無効とならず、それが取り消されない限り有効なものとして扱われる効力のことを(    )という。

    公定力

  • 18

    一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力のことを(  )という。

    不可争力

  • 19

    行政庁は行政行為の内容を自力で実現することができるという効力のことを(   )という。

    執行力

  • 20

    行政庁は一度行った行政行為を自ら変更することができないという効力のことを(   )という。

    不可変更力

  • 21

    行政行為の附款のうち、行政行為の効果を発生するかどうかが不確実な将来の事実にかからせるもののことを(  )という。

    条件

  • 22

    行政行為の附款のうち、行政行為の効果を発生することが確実な将来の事実にかからせるもののことを(  )という。

    期限

  • 23

    行政行為の附款のうち、許可・認可などの授益的行政行為に付けられるもので、相手方に特別の義務を命ずるもののことを(  )という。

    負担

  • 24

    行政計画は単なるプランにすぎないから、法律の根拠がなくても自由になしうる。

  • 25

    行政上の強制措置には、将来に向けて一定の状態を実現する(   )と、過去の違反行為に対して制裁を科す(   )がある。

    行政強制行政罰

  • 26

    行政強制には、国民が行政上の義務を履行しない場合になされる行政上の(    ) と、国民に行政上の義務の不履行がないにもかかわらずなされる(    )とがある。

    強制執行即時強制

  • 27

    行政上の強制執行のうち、代替的行為義務を履行しない義務者に代わって、行政機関がその義務を履行し、又は第三者に履行させて、その費用を義務者から徴収することを(   )という。

    代執行

  • 28

    行政上の強制執行のうち、義務者に自ら義務を履行させるため、あらかじめ義務を履行しない場合には過料を課すことを予告し、それでも義務を履行しない場合にはそのつど過料を徴収することを(   )という。

    執行罰

  • 29

    行政上の強制執行のうち、義務者が義務を履行しない場合に、直接義務者の身体又は財産に有形力を行使して、義務の内容を実現することを(    )という。

    直接強制

  • 30

    行政庁は、標準処理期間を定めるよう努めなければならず、標準処理期間を定めたときは、これを公にするよう努めなければならない。

  • 31

    行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分のことを (     )という。

    不利益処分

  • 32

    行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。

  • 33

    争訟による救済には、(       )と(      )という2つの制度がある。

    行政不服申立て行政事件訴訟

  • 34

    金銭による救済には、(    )と、 (    )という2つの制度がある。

    国家賠償損失補償

  • 35

    行政不服審査法による審査請求には、(  )についての審査請求と、(   )についての審査請求の2つがある。

    処分不作為

  • 36

    取消訴訟の訴訟要件は、(   )、 (    )、(     )、(    )、(    )、(    )、(      )の7つである。

    処分性原告適格訴えの利益被告適格裁判管轄出訴期間審査請求前置

  • 37

    取消訴訟の判決には、(  )判決、(  )判決、(  )判決の3種類がある。

    却下認容棄却

  • 38

    取消判決の効力のうち、訴訟において判決が確定した場合に、当事者及び裁判所が、その訴訟の対象となった事項について、異なる主張・判断をすることができなくなるという効力のことを(   )という。

    既判力

  • 39

    取消判決の効力のうち、処分・裁決の効力を処分・裁決がなされた当時にさかのぼって消滅させる効力のことを(   )という。

    形成力

  • 40

    取消判決の効力のうち、行政庁に対し、処分・裁決を違法とした判断を尊重し、取消判決の趣旨に従って行動することを義務付ける効力のことを(   )という。

    拘束力

  • 41

    国家賠償法1条1項は、国や地方公共団体が公務員に代わって賠償責任を負担することを定めたものと考えられている。

  • 42

    市町村は、条例で定めることにより、地域自治区を設けることができ、地域自治区には、事務所と地域協議会を置かなければならない。

  • 43

    議会の議員及び長の選挙権をもっているのは、日本国民たる年齢満(    )以上の者で、引き続き(   )以上その市区町村の区域内に住所を有する者である。

    18年3ケ月

  • 44

    地方自治法が定める直接請求には、(                 )、(      )、 (       )、議員・長・主要公務員の(    )の4種類がある。

    条例の制定改廃請求事務監査請求議会の解散請求解職請求

  • 45

    事務監査請求をするためには、選挙権を有する者の総数の(     )以上の署名を集めなければならない。

    50分の1

  • 46

    行政活動を行う場合には、事前に法律でその根拠が規定されていなければならないとする原則のことを、法律の(  )の原則という。

    留保

  • 47

    民法177条の規定は、旧自作農創設特別措置法による農地買収処分には適用されない。

  • 48

    行政裁量が認められる行政作用であっても、裁量権の逸脱・濫用があった場合には、裁判所がその行政作用を取り消すことができる。

  • 49

    代執行とは、代替的作為義務や不作為義務について、これを履行しない義務者に代わって行政庁が行い、その費用を義務者から徴収する制度のことである。

  • 50

    行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、公聴会を開催しなければならない。

  • 51

    聴聞手続及び弁明の機会の付与においては、書面審理主義が採られている。

  • 52

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めるよう努めなければならない。

  • 53

    法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、その根拠となる規定が法律に置かれているものに限り、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導の中止を求めることができる。

  • 54

    届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもののことである。

  • 55

    届出が形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に受理されたときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとなる。

  • 56

    命令等制定機関は、命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先・意見提出期間を定めて専門家の意見を求めなければならない。

  • 57

    審査請求は、他の法律・条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。