暗記メーカー
ログイン
第9章第4節支出
  • 鐵見秀平

  • 問題数 20 • 5/2/2023

    記憶度

    完璧

    3

    覚えた

    7

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    資金前渡しは、金額の確定した債務について、職員に概括的に資金を交付して現金支払いをさせることをいう。

    誤り

  • 2

    金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、または公金振替書を当該金融機関に交付することが原則である。

    正解

  • 3

    前金払いは、債務が発生しているが、債務金額が未確定なものについて事前に概算額を債権者に対して支払うことをいう。

    誤り

  • 4

    支出命令は、支出負担行為を会計年度最終日の三月三十一日までに行う必要があるので、出納整理期間中は発することができない。

    誤り

  • 5

    概算払いは、債権者及び債権金額が未確定の場合に、債務金額の確定前に概算で支出し、債務金額が確定後に精算することをいう。

    誤り

  • 6

    資金前渡しは、特定の経費について、概括的に資金の交付を受けた職員が自己の名と責任において債権者に対して現金で支払うことをいう。

    正解

  • 7

    前金払いは、支払うべき時期の到来以前に、債権者が確定しているが債務金額が未確定である場合に、あらかじめ一定額を債権者に交付し、後日確定することをいう。

    誤り

  • 8

    概算払いでは、旅費、訴訟に要する経費など、債務金額と債権者が未確定である場合に概算額を支払い、後に精算することになる。

    誤り

  • 9

    繰り替え払いは、あらかじめ債権者に通知して支払い場所を指定し、指定金融機関などに資金を交付して送金手続きをさせる方法である。

    誤り

  • 10

    普通地方公共団体の支出は、資金前渡し、概算払い、前金払い等の法に基づく政令で定められた場合を除き、債権者に対してのみすることができる。

    誤り

  • 11

    支出負担行為は当該地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為をいい、この場合の契約は公法上のものに限られる。

    誤り

  • 12

    支出負担行為は当該会計年度中及びその出納整理期間であれば、いつでも可能である。

    誤り

  • 13

    支出負担行為は当該地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為をいい、この行為は法令の定めるところに従って行わなければならない。

    誤り

  • 14

    支出負担行為は、職員の給与、旅費などのような定型的支出を行う場合には手続きを省略することができる。

    誤り

  • 15

    支出は、債権者のためでなければすることができないが、代金受領の委任を受けた者、転付命令のあった場合の差押債権者等に対して支払うことはできる。

    正解

  • 16

    既定の歳出予算内の支出現金が不足した場合、会計管理者は、一時借入金の借入を行うことができる。

    誤り

  • 17

    隔地払は、特定の経費について、職員に概括的に資金を交付し、正当な債権者に対して現金支払をさせる方法であり、外国において支払う経費に関してもこの方法により支出することができる。

    誤り

  • 18

    隔地払は、隔地の債権者に対して小切手を直接送付することにより支出する方法であり、指定金融機関を指定していない普通地方公共団体においても認められる。

    誤り

  • 19

    繰替払は、税の報奨金などをそれぞれの歳入金から一時繰り替えて使用する支出方法であり、この場合においても総計予算主義の原則は守られている。

    正解

  • 20

    繰替払は、特定の歳入の収納に係る現金を、特定の経費の支払いに一時繰り替えて使用する方法であり、総計予算主義の原則の適用を受けないので、事後に歳入及び歳出の経理を行う必要がない。

    誤り