問題一覧
1
与信・債権管理規定は当社の与信管理および債権管理にかかる基本的事項ならびに手続きを定め、取引の( )と( )を図り、よって当社の経営に資することを目的とする。
安全 債権の保全
2
与信とは、販売先に対して( )を( )するまで( )を( )することをいう
商品納入代金 回収 信用 供与
3
債権とは、商品の( )および販売先が支払のために振出した( )・( )等をいう。
売掛金債権 手形 小切手債権
4
与信限度額とは、当社が販売先に対して許容する( )の( )をいう
信用供与 最高限度額
5
与信・債権管理規定の主管部署は?
フィナンシャルマネジメント部
6
営業部門は、取引の( )から( )までの販売業務全般を直接所管し、販売活動を安全かつ円滑に実施しなければならない。
事前準備 売上代金回収
7
新規に取引を開始するときは、( )か( )かにかかわらず、別に定める( )を設定しなければならない。
継続的 一時的 与信限度額
8
営業部門は取引開始にあたっては( )・( )を志向し、その観点から販売先の( )を十分調査しなければならない。
長期 安定取引 信用状態
9
営業部門は、取引開始以降においても販売先の業況を( )に( )・( )し、その結果を必要に応じて主管部署等に報告しなければならない。
定期的 調査 把握
10
取引開始にあたっては、販売先と当社所定様式の( )を締結することを原則とする
取引基本契約書
11
営業部門は、設定された与信限度額を遵守し、これを( )してはならない。
超過
12
新規取引開始時に設定された一定額の与信限度額を変更する必要が生じたときは、営業部門は、販売先の( )( )( )等を十分把握し、所定の書類を添付したうえで、主管部署へ限度額の変更申請を行うことができる。
経営状況 変更必要事由 他卸の動向
13
主管部署は与信限度額の管理を統括し、必要に応じて( )の見直しを指示もしくは変更し、または( )することができる
限度額 廃止
14
すべての販売先について、( )( )( )等一定の基準でその信用区分を判定し、対応する与信方針を定めるものとする
経営形態 信用状態 支払状況
15
営業部門は販売先別に( )を明確に定め、取引状況を継続的に注視しつつ、当社の請求額に基づいて債権の( )に努めなねればならない
回収条件 全額回収
16
主管部署は当社の債権についてその状況を( )・( )し、営業部門へ必要な指示を行うものとする。
把握 点検
17
主管部署および営業部門は、販売先から所定の売掛金残高確認書を徴求する方法によって、年間( )以上販売先別の債権額を確定させるものとする。 前項の手続は、必要に応じて( )でこれを行う
1回 監査法人名
18
複数の営業部署が同一の販売先と取引するときは、それを( )として、一体で債権管理を行うものとする。
債権共有先
19
債権共有先の本社機構を有する先もしくは一括交渉窓口先等を主管する営業部署が( )として債権管理を統括する
債権共有先統括責任者
20
与信限度額については、原則として( )にこれを設定する
個々
21
販売先について支払遅延等の業況悪化事象が発生したときは、営業部署は速やかに主管部署へ報告のうえ、必要に応じてその指示を受けながら、( )・( )等債権保全上必要な措置を講じるものとする。
与信限度額縮小 販売制限
22
( )、( )、( )等の法的回収手続は、主管部署が( )と相談のうえ行うものとする。
公正証書作成 支払督促 訴訟 顧問弁護士
23
債権保全上必要と判断されるときは、なにを行うことを原則とするか?4つ答えよ。
不動産担保の設定 連帯保証人の徴求 取引保証金の預り 診療・調剤報酬債権の譲渡担保契約締結
24
販売先が、( )( )( )( )を申し立てる、手形交換所の( )を受ける、または( )を表明するなどして経営破綻したときは、法的回収手続をとる主管部署に協力する
破産 民事再生手続開始 会社更生手続開始 特別清算開始 取引停止処分 廃業