問題一覧
1
マルコムTマッケクレンによれば、診療記録の価値はaにとっての価値、bにとっての価値、cにとっての価値、d上の価値、e上の価値、f上の価値の6つあるが、我が国においてはg上の価値を含む
患者、医師、病院、法的防衛、公衆衛生、医学研究、医療保険
2
診療録の保存期間 a法第24条・・・遅滞なく記載、b年間 療養担当規則第c条・・・完結の日からd年間
医師、5、9、5
3
諸記録の保存期間 a規則第20条・・・「診療に関する諸記録」過去b年間 c規則第9条・・・「帳簿及び書類その他の記録」完結の日からd年間
医療法施行、2、療養担当、3
4
診療録の記載 a規則第23条 ①患者の住所、氏名、性別、年齢 ②病名、主要症状 ③治療方法 ④診療年月日 b規則第22条 遅滞なく様式第1号に記載
医師法施行、療養担当
5
保助看法によれば助産録の保存年限はa年間である
5
6
e-文書法の施行に伴い、「診療録等の電子媒体による保存について」はaされた
廃止
7
2018年、「a診療の適切な実施に関する指針」やa診療科の創設がなされ、a診療が明確化された
オンライン
8
立入検査における提示義務はa法に規定される
医療
9
健康保険法による提示はa法に規定される
健康保険
10
検察官、検察事務官、司法警察職員による犯罪の強制捜査による提示はa法に規定される
刑事訴訟
11
裁判所の証拠保全による提示はa法に規定される
民事訴訟
12
裁判所の文書提出命令による提示はa法に規定される
民事訴訟
13
弁護士会からの照会はa法に規定されており、定時にはbが必要である
弁護士、同意
14
民事責任 a法に規定されており、債務不履行責任の時効はb年。 不法行為責任の消滅時効は知った時からc年、不法行為の時からd年。 説明責任は医師等が説明責任を行ったことによる
民、10、3、20
15
刑事責任 a法に規定されており、業務上過失致死傷のうちbにあたる罪の公訴時効は廃止。 a法上の秘密漏示罪は医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師が対象。親告罪のため告訴がなければ罪が成立しない
刑、死刑
16
刑法における秘密漏示罪の対象となっていない職種は身分法においてa義務が課せられている。
守秘
17
事務職員による秘密漏泄 公務員の事務職員はa法に定められている。 公務員以外の事務職員による損害はb法により求償権を行使できる
医療、民
18
OECD8原則 ①a明確化の原則 ②b制限の原則 ③c制限の原則 ④データdの原則 ⑤e保護の原則 ⑥fの原則 ⑦g参加の原則 ⑧hの原則
目的、利用、収集、内容、安全、公開、個人、責任
19
a情報保護法を守る義務を負う「個人情報取扱事業者」はbの医療機関である。またcする個人に関する情報のみが対象。
個人、民間、生存
20
個人情報保護法における事業者の義務 ・利用目的の特定とa使用の原則禁止 ・利用目的の通知 ・適正なb ・安全管理措置、従業者の監督・c先の監督 ・dへの提供の制限 ・保有個人データに関する事項の公表 ・保有個人データのe ・訂正及び利用停止
目的外、取得、委託、第三者、開示
21
要配慮個人情報 ・個人情報の取得に本人の同意が(必要or不要) ・オプトアウト手続きは(可能or禁止)
必要、禁止
22
aとは個人データの第三者提供を本人が反対しない限り認める手続き
オプトアウト
23
a情報は個人が識別できないように加工した情報。個人情報ではないため第三者提供する場合にも本人の同意は不要
匿名加工
24
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンスにおいて国や自治体、独立行政法人の医療機関等は(対象or対象外)
対象外
25
診療情報の開示を求めることが出来るのは本人、a人(未成年者、成年被後見人)、任意後見人、代理権を与えられた親族等、現実に患者の世話をしている親族等
法定代理
26
診療情報の提供等に関する指針 申し立ての理由を尋ねたり記載を要求するのは(必要or不適切) 診療情報の開示に要する費用を徴収(できるorできない) 第三者の利益や患者本人の心身を害する恐れがある場合、検討委員会で検討の上で提供しないことが(できるorできない)
不適切、できる、できる
27
診療記録の記載方法としてPOMR、aパスがある
クリニカル
28
aに基づいた診療記録をPOMRという
POS
29
POMRにおける経過記録はSOAPの4項目を記載 ・S(subject)は患者のa的情報 ・O(objective)は医師や看護師が取り出すb的情報 ・A(assessment)はc ・P(Plan)はd
主観、客観、評価、計画