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日本史 明治時代-1
  • 南里真太郎

  • 問題数 63 • 9/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    1868年3月14日に明治天皇が出した新政府の基本方針を〈 〉という。

    五箇条の誓文

  • 2

    〈 〉年3月14日に明治天皇が出した新政府の基本方針を五箇条の誓文という。

    1868

  • 3

    五箇条の誓文では、〈 〉の尊重と〈 〉を新政府の基本方針とした。

    公議世論, 開国和親

  • 4

    五箇条の誓文の原案は〈 〉が起草し、〈 〉が修正した。

    由利公正, 福岡孝弟

  • 5

    五箇条の誓文の修正案にあった「〈 〉会議ヲ興シ」を「〈 〉会議ヲ興シ」と加筆修正した人物は〈 〉である。

    列侯, 広ク, 木戸孝允

  • 6

    五箇条の誓文発表の翌日にかかげられた〈 〉では、儒教道徳の遵守、徒党・強訴・逃散の禁止、キリスト教信仰の禁止などが定められた。

    五榜の掲示

  • 7

    五箇条の誓文発表の翌日にかかげられた五榜の掲示では、〈 〉道徳の遵守、〈 〉・〈 〉・逃散の禁止、〈 〉信仰の禁止などが定められた。

    儒教, 徒党, 強訴, キリスト教

  • 8

    五榜の掲示は「〈 〉」でかかげられた。

    高札

  • 9

    1868年の閏4月には、政治の基本的組織を規定した〈 〉を制定し、〈 (国名)〉の憲法を真似た三権分立制がとり入れられた。

    政体書, アメリカ

  • 10

    〈 〉年の閏4月には、政治の基本的組織を規定した政体書を制定し、アメリカの憲法を真似た〈 〉制がとり入れられた。

    1868, 三権分立

  • 11

    政体書では、高級官吏の〈 〉年ごとの互選が定められた。

    4

  • 12

    政体書は、〈 〉と〈 〉が中心になって起草した。

    副島種臣, 福岡孝弟

  • 13

    政体書で定められた地方制度は〈 〉である。

    府藩県三治制

  • 14

    政体書で定められた立法機関は〈 〉である。

    議政官

  • 15

    政体書において、行政機関を〈 〉官、財務機関を〈 〉官、軍務機関を〈 〉官、外務機関を〈 〉官、司法機関を〈 〉官という。

    行政, 会計, 軍務, 外国, 刑法

  • 16

    議政官は、議定・参与からなる上局と各府県藩選出の〈 〉からなる下局に分かれる役人の合議機関であった。

    貢士

  • 17

    議政官は、議定・参与からなる〈 〉と各府県藩選出の貢士からなる〈 〉に分かれる役人の合議機関であった。

    上局, 下局

  • 18

    議政官の下局は、1869年〈 〉となり、さらに〈 〉へと再編された。

    公議所, 集議院

  • 19

    1868年明治天皇が即位し、元号に関しては〈 〉が定められた。

    一世一元の制

  • 20

    東京遷都は〈 〉年に行われた。当時は「東京府」だった。

    1869

  • 21

    1869年、新政府は各藩に〈 〉を命じ、全藩主の領地・領民を政府の支配下においた。

    版籍奉還

  • 22

    〈 〉年、新政府は各藩に版籍奉還を命じ、全藩主の領地・領民を政府の支配下においた。

    1869

  • 23

    版籍奉還によって、藩主は〈 〉に任命された。

    知藩事

  • 24

    版籍奉還の上表を新政府に提出した藩は〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉で、〈 〉・〈 〉が中心となった。

    薩摩, 長州, 土佐, 肥前, 大久保利通, 木戸孝允

  • 25

    〈 〉とは藩の領地をさし、〈 〉は藩の領民をさす。

    版, 籍

  • 26

    明治政府は中央集権体制をつくるため、1871年に兵力を後ろ盾として〈 〉を断行した。

    廃藩置県

  • 27

    明治政府は中央集権体制をつくるため、〈 〉年に兵力を後ろ盾として廃藩置県を断行した。

    1871

  • 28

    1869年、政府は〈 〉・〈 〉の2官を設け、太政官のもとに〈 (数字)〉省をおいた。

    太政官, 神祇官, 6

  • 29

    6省は〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の各省からなる。

    民部, 大蔵, 兵部, 刑部, 宮内, 外務

  • 30

    1871年に出された〈 〉は、薩摩・長州・土佐の兵約1万を〈 〉とし、この軍事力を背景に断行された。

    廃藩置県, 御親兵

  • 31

    1871年に出された廃藩置県は、〈 〉・〈 〉・〈 〉の兵約1万を御親兵とし、この軍事力を背景に断行された。

    薩摩, 長州, 土佐

  • 32

    御親兵は、のちに「〈 〉」と改称された。

    近衛兵

  • 33

    廃藩置県により、知藩事は東京に主従し、かわって中央政府が任命する〈 〉・〈 〉が派遣された。

    府知事, 県令

  • 34

    廃藩置県により、〈 〉は〈 〉に主従し、かわって中央政府が任命する府知事・県令が派遣された。

    知藩事, 東京

  • 35

    廃藩置県の際、最初に決められた県の数は〈 〉である。

    302

  • 36

    最初302だった県の数は、まもなく〈 〉県となり、1888年に〈 〉県となった。

    72, 43

  • 37

    内閣制度成立にいたるまでの間の新政府の機構は、一般に〈 〉とよばれている。

    太政官制

  • 38

    1871年に、太政官の構成は〈 〉制となり、最高政治機関を〈 〉、立法の諮問機関を〈 〉、政務機関を〈 〉といった。

    三院, 正院, 左院, 右院

  • 39

    正院は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉で構成された。

    太政大臣, 左大臣, 右大臣, 参議

  • 40

    太政官制のもとで、岩倉具視は〈 〉の役職に、三条実美は〈 〉の役職についた。

    右大臣, 太政大臣

  • 41

    太政官制のもとで、〈 〉は右大臣の役職に、〈 〉は太政大臣の役職についた。

    岩倉具視, 三条実美

  • 42

    太政官制のもとで、左大臣の役職についたのは〈 〉である。

    島津久光

  • 43

    右院は各省の長官にあたる〈 〉と次官にあたる〈 〉の協議機関とされた。

    卿, 大輔

  • 44

    1871年、刑部省と〈 〉を合わせて〈 〉が新設された。

    弾正台, 司法省

  • 45

    1871年、〈 〉と弾正台を合わせて司法省が新設された。

    刑部省

  • 46

    神祇省は1872年に廃止され、国民教化のための〈 〉省が新設された。

    教部

  • 47

    〈 〉省は1872年に廃止され、国民教化のための教部省が新設された。

    神祇

  • 48

    1872年に〈 〉省は、陸軍省・海軍省に分割された。

    兵部

  • 49

    1872年に兵部省は、〈 〉省・〈 〉省に分割された。

    陸軍, 海軍

  • 50

    兵制については、1872年の〈 〉にもとづいて、翌1873年に〈 〉が発令された。

    徴兵告諭, 徴兵令

  • 51

    徴兵令による軍隊の創設は、〈 〉が構想して、〈 〉が実現した。

    大村益次郎, 山県有朋

  • 52

    徴兵令では〈 〉が原則とされ、満〈 〉歳以上の男子を対象とし、兵役義務は〈 〉年とした。

    国民皆兵, 20, 3

  • 53

    〈 〉・〈 〉、〈 〉・学生、代人料〈 〉円を納めたものは、兵役を免除された。

    戸主, 嗣子, 官吏, 270

  • 54

    徴兵令が出された当時の陸軍は、〈 (国名)〉式兵制を採用した。

    フランス

  • 55

    徴兵令に対する農民の抵抗運動を〈 〉という。

    血税一揆

  • 56

    血税一揆の別名

    血税騒動

  • 57

    頻発する反政府行動をおさえるために、全国に4つの常備陸軍である〈 〉を設置した。

    鎮台

  • 58

    1873年に新設された〈 〉省の管轄下で警察制度の整備が進められ、翌1874年には川路利良の建議により〈 〉が創設され、東京府におかれていた邏卒は〈 〉に改称された。

    内務, 警視庁, 巡査

  • 59

    1873年に新設された内務省の管轄下で警察制度の整備が進められ、翌1874年には〈 〉の建議により警視庁が創設され、東京府におかれていた〈 〉は巡査に改称された。

    川路利良, 邏卒

  • 60

    1871年の〈 〉により、賎民身分のよび名が廃止され、〈 〉の原則がうたわれた。

    身分解放令, 四民平等

  • 61

    1871年制定の〈 〉にもとづいて、1872年、統一的な戸籍である〈 〉がつくられた。

    戸籍法, 壬申戸籍

  • 62

    新しい身分制度が確立され、大名は〈 〉、藩士は〈 〉、農工商は〈 〉となった。

    華族, 士族, 平民

  • 63

    新しい身分制度が確立された際、足軽などの最下層武士は一時、〈 〉に編入された。