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❹FP3級 タックスプランニング編⭕️❌37問(9分15秒)
  • KiD y

  • 問題数 37 • 12/15/2023

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  • 1

    法律上の納税者と実際に税金を負担する者が異なる税を間接税といい、間接税の1つとして、消費税が挙げられる。

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  • 2

    税金には国税と地方税があるが、登録免許税は地方税に該する。

  • 3

    所得税は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金である。

  • 4

    ⭐️⭐️所得税において、山林所得、土地建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等は、申告分離課税の対象となる。

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  • 5

    ⭐️⭐️国内において支払いを受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計20.315%の税率による源泉分離課税の対象となる。

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  • 6

    ⭐️⭐️不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち、賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。

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  • 7

    所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付けによる所得は、不動産所得となる。

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  • 8

    個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は不動産所得となる。

  • 9

    ⭐️⭐️個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得費は、概算取得費として、譲渡収入金額の10%に相当する額とすることができる。

  • 10

    ⭐️⭐️所得税において交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる

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  • 11

    ⭐️⭐️不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

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  • 12

    ⭐️⭐️所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

  • 13

    ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

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  • 14

    ⭐️⭐️土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、10年以下は短期譲渡所得に区分される。

  • 15

    ⭐️⭐️所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

  • 16

    ⭐️⭐️退職所得等の支払いを受ける個人がその支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

  • 17

    ⭐️⭐️給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が1200万円を超える場合、給与所得控除額は上限である195万円が適用される。

  • 18

    ⭐️⭐️所得税における、基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多募にかかわらず、38万円である。

  • 19

    所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多募にかかわず、配偶者控除の適用を受けることができない。

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  • 20

    所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得金額は103万円以下でなければならない。

  • 21

    所得税において、合計所得金額が850万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は38万円である。

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  • 22

    ⭐️⭐️所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で16歳以上23歳未満である者は、特定扶養親族に区分される。

  • 23

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき63万円である。

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  • 24

    ⭐️⭐️納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

  • 25

    ⭐️⭐️所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

  • 26

    所得税における地震保険料控除の控除限度額は、5万円である。

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  • 27

    ⭐️⭐️セルフメディケーション税制に係るスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。

  • 28

    ⭐️⭐️所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100m以上で、かつ、その1/2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

  • 29

    年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。

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  • 30

    ⭐️⭐️所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が20年以上の分割により返済されるものである。

  • 31

    所得税において、上場株式の配当について配控除の適用を受けるためには、その配所得について総合課税を選択して確定申告をする必要がある。

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  • 32

    1ヶ所から給与を受ける居住者で、その年中の給与等の金額が2,000万円以下のため年末調により所得税が精算されている者であっても、その年の給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。

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  • 33

    少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。

  • 34

    所得税の確定申告書を提出すべき居住者が死亡した場合、その相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、所轄税務署長に対し該確定申告書を提出しなければならない。

  • 35

    ⭐️⭐️その年の1月16日以後新たに業務を開始した者で、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から3ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない。

  • 36

    事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たし、かつ、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行った場合、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

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  • 37

    ⭐️⭐️青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後5年間にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。