暗記メーカー

土地家屋調査士

問題数64


No.1

敷地権付き区分建物の占有部分が消失により非区分建物となった場合の登記の目的と、敷地権の手続きの流れは?

No.2

敷地権が敷地権でない権利になる原因は?

No.3

敷地権が消滅する原因は?

No.4

敷地権が消滅した場合の、区分建物表題部変更登記の登記原因は?

No.5

後見開始の審判取り消し請求権者は誰か?

No.6

保佐人、補助人に代理権付与の審判を行うとき、本人の同意が必要か?

No.7

法人格を付与されない任意団体は何と何があるか

No.8

権利能力なき社団の成立要件をよく4つあげよ

No.9

代理権限証書として提供する戸籍謄本は、作成後3月以内のものでなければならない

No.10

表題登記の申請情報と併せて提供する住所証明書は作成後3月以内のものでなければならない

No.11

登記識別情報を失念した場合に、資格者代理人が申請情報と併せて提供する本人確認情報は、作成後3月以内のものであることを要しない。

No.12

建物の合併登記の申請情報と併せて提供する所有権の登記名義人の印鑑証明書は、作成後3月以内のものであることを要する。

No.13

建物の表題登記の申請において、所有権を証する情報として提供する敷地所有者の証明書に添付する印鑑証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。

No.14

会社が所有する建物の表題登記において、代表者を証する情報として提供する会社の登記事項証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

No.15

建物の表題登記において、建築工事請負人が作成した所有権証明書に添付する印鑑証明書は作成後3月以内でなければならない。

No.16

合体による建物の表題登記をする際に提供する、所有権の登記名義人の印鑑証明書は作成後3月以内でなければならない

No.17

土地の地籍更正登記において、隣接土地所有者の承諾書に添付する印鑑証明書は作成後3月以内でなければならない

No.18

未成年者が所有する土地の分筆登記において、代理権限証書として添付する戸籍謄本は、作成後3月以内でなければならない。

No.19

建物の表題登記の申請にあたり、表題部所有者の住所を証する情報として提供する、市町村長が作成した住民票の写しは作成後3月以内でなければならない

No.20

本人確認情報を提供する場合に、併せて提供する所属の土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は作成後3月以内でなければならない。

No.21

分筆の登記の申請にあたり、抵当権の消滅承諾書として会社である抵当権者が作成した抵当権放棄証書と合わせて提供された抵当権者の代表者の印鑑証明書は原本還付されるか

No.22

土地の合筆の登記の申請書に添付した申請人の印鑑証明書は原本還付される

No.23

相続を証する書面としての遺産分割協議書は原本還付される

No.24

添付情報として提供した地役権図面は原本還付される

No.25

登記官の調査完了前であっても、請求により書面申請における添付書面の原本を還付することができる

No.26

分筆登記の際に、抵当権消滅承諾書に合わせて添付した抵当権者の印鑑証明は原本の還付をすることができる。

No.27

会社が所有権の登記名義人である土地についての合筆の登記を申請する際、会社の代表者であることを証する登記事項証明書は原本の還付請求の対象となる。

No.28

資格者代理人が建物合併の登記を申請する際に提出する本人確認情報は原本の還付を請求することができる

No.29

所有権の登記のない土地の合筆を行う場合の添付資料は何か。

No.30

所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請を行う場合、添付資料は何か。

No.31

相続関係説明図と相続関係一覧図の違いは

No.32

相続関係一覧図は原本還付の請求ができる

No.33

登録免許税の額が30,000円以下の場合は、その額に相当する金額の収入印紙を申請書に貼り付けて納付することができる

No.34

登記の申請が却下された場合には、申請人は、申請書に貼り付けた収入印紙を再使用したい旨の証明書を受けることができない。

No.35

登記の申請を取り下げた場合は、納付済みの登録免許税の還付を受けることができる

No.36

登録免許税を現金納付する場合は、登記所の窓口に所定の現金を納付すれば良い

No.37

土地家屋調査士法人は、設立したときは設立の日から2週間以内にその旨をその主たる事務所を管轄する法務局に届け出なければならない。

No.38

法務大臣は調査士に対して戒告の処分をしようとするときは、当該調査士に対して聴聞を行わなければならない

No.39

調査士が不動産の表示に関する登記の申請手続きを受任しようとする場合に、あらかじめ依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなくても、懲戒処分を受けることはない。

No.40

法務大臣は、調査士に対し業務の停止の処分をした場合はその旨を日本土地家屋調査士連合会に通知することを要しない

No.41

調査士会は所属の会員が業務の停止の処分を受けたことを知った時であっても、その停止の期間中、引き続きそのものを会員とすることができる

No.42

調査士会は、所属の会員が心身の故障により業務を行うことができないことが判明したときはその旨を、法務局または地方法務局の長に報告しなければならない。

No.43

調査士会及び連合会の役員に関する規定は法務大臣の認可を要する

No.44

調査士会及び連合会の会議に関する規定は法務大臣の認可を要しない

No.45

調査士会の品位保持に関する規定は法務大臣の認可を要する

No.46

調査士会の執務に関する規定は法務大臣の認可は要しない

No.47

調査士会の入会及び退会に関する規定は法務大臣の認可は必要ない

No.48

調査士の研修に関する規定は法務大臣の認可が必要

No.49

会員の業務に関する紛議の調停に関する規定は調査士、連合会それぞれに定めなければならない

No.50

調査士会が定める調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定の変更は法務大臣の認可を要する

No.51

資産に関する規定は調査士会、連合会共通の規定である

No.52

資産及び会計に関する規定は調査士会、連合会共通の規定であり、変更には法務大臣の認可が必要

No.53

調査士の登録に関する規定は調査士会、連合会共通の規定である

No.54

画像

No.55

再使用証明を受けた登録免許税の領収書または収入印紙を使用しないこととなったときは、これを納税地の所轄税務署に提出して還付を受けることができる

No.56

口頭による登記申請の取り下げは、その効力を生じない

No.57

登記申請が却下された場合は、代理人により申請された場合を除き、その却下決定書が申請人ごとに交付または送付される。

No.58

電子申請において、登記識別情報が通知できる状態になって○日以内に受け取らないと通知されない。また、書面で通知を受ける場合は○月以内に受け取らないと通知されない

No.59

法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する

No.60

審査請求された登記官を監督する法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない

No.61

区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。

No.62

土地区画整理事業の換地計画において、従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合には、施工者は従前地につき分筆の登記を申請しないでも、当該換地計画に基づく換地処分による登記を申請することができる

No.63

筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は筆界特定の申請を取り下げることができない。

No.64

登記官の実地調査において不動産の検査を妨げた土地所有者には刑事罰が定められている

No.65

登記官は、国土調査による地籍簿の送付を受けた場合において、登記簿における土地の表示が、地籍簿の記録と一致しないときは、職権により地籍簿の記録に基づいて、土地の表示に関する登記をしなければならないが、この登記は土地の表題部の更正の登記であり、その原因は「錯誤」である。

No.66

敷地権の登記がある区分建物に関して、敷地権である権利について区分所有者全員の書面による合意で分離処分可能規約が設定された場合における敷地権を抹消する区分建物の表題部の変更の登記は登記官が職権で登記できる。

No.67

地下停車場は建物として取り扱うことができる

No.68

建物の認定基準3つは

No.69

一不動産一登記記録の原則とは①○○の不動産につき〇〇の〇〇を設けることはできない。②〇〇に〇〇の不動産を登記することはできない。③一個の不動産の〇〇につき登記記録を設けることはできない。

No.70

国土調査法に基づく地籍調査において筆界未定として処理された土地については、当事者双方は、筆界確定後に地積測量図及び利害関係人の承諾を証することを記載した書面を添付して、地図の訂正の申し出をすることができる。

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