暗記メーカー

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消防設備士乙6-7

問題数100


No.1

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物は 複数の管理権原者がいる高さ31mを超える建築物

No.2

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物は 複数の管理権原者がいる地下街で、消防長または消防署長が指定するもの

No.3

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物は 特別養護老人ホームのうち、地階を除く階数が3以上で、収容人員が10人以上のもの

No.4

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物は 平屋建ての飲食店で、収容人員が30人以上のもの

No.5

危険物施設を設置するときの手続きとして 消防本部および消防署を設置する区域では、市町村長に許可の申請をする。

No.6

消防用設備等の技術上の基準が改正された場合、改正後の基準に適合させな ければならないものとして、 改正後、防火対象物の主要構造部である「壁」について、その3分の1に当たる 部分の修繕を行った場合

No.7

延べ面積や床面積に関係なく、消火器具の設置が義務づけられる防火対象物 地階または無窓階にある倉庫

No.8

延べ面積や床面積に関係なく、消火器具の設置が義務づけられる防火対象物 3階以上の階にある事務所

No.9

延べ面積や床面積に関係なく、消火器具の設置が義務づけられる防火対象物 として 老人デイサービスセンター

No.10

防火対象物とその所要能力単位を求めるときの算定基準面積の数値の組合せ として、正しいものはどれか。ただし、いずれも主要構造部を耐火構造とし、かつ 内装部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物とする。 (1) 旅館………100㎡ (2) 映画館・ ......200㎡ (3) 高等学校………………………400㎡ (4) 百貨店…………………………400㎡

No.11

消火器具の設置の軽減に関する規定について、 軽減するのは、設置した消火設備の有効範囲外の部分にある消火器具の能力単位 である。

No.12

二酸化炭素またはハロゲン化物(ハロン1301を除く)を放射する消火器は、地下街、準地下 街のほか、アについて有効な開口部の面積がイの30分の1以下で、その床面積が20㎡ 以下の地階、無窓階またはウには設置してはならないとされています。

No.13

焼なましは、高温加熱して一定時間を保ち、徐々に冷却することにより、組織を 安定させる。

No.14

焼ならしは、加熱後、大気中で徐々に冷却することにより、組織を均一にする

No.15

応力ひずみ図の説明として、 安全率とは、最大荷重時の応力である「極限強さ」が、許容応力の何倍であるか を表す数値である。

No.16

応力ひずみ図の説明として、 物体は、「極限強さ」に達したときに破断される。

No.17

応力ひずみ図の説明として、正しいもの 許容応力は、その材料の比例限度以内に設定しなければならない。

No.18

応力ひずみ図の説明として、正しいもの 比例限度を超えると、伸び(ひずみ)がもとに戻らなくなり、「永久ひずみ」と なる。

No.19

二酸化炭素消火器について、 本体容器は、「高圧ガス保安法」に基づく耐圧試験に合格したものでなければな らない。

No.20

二酸化炭素消火器について、 本体容器は、鋼板製のものに限られている。

No.21

手さげ式のガス加圧式粉末消火器の構造について、 消火器を使用する際は、レバーを操作して、カッターで加圧用ガス容器の封板を 破る。

No.22

手さげ式のガス加圧式粉末消火器の構造について、 加圧用ガスはサイホン管を通って本体容器内に導入され、充てんされている薬剤 を撹拌し、加圧する、

No.23

手さげ式のガス加圧式粉末消火器の構造について、 サイホン管には、薬剤が逆流しないよう、逆流防止装置が設けられている。

No.24

手さげ式ガス加圧式粉末消火器は、 加圧された消火薬剤は、ガス導入管の先端に装着された粉上り防止用封板を突き 破り、ホースを通ってノズルから放射される。

No.25

消火器の外観点検について、 使用済みの表示装置が脱落していたときは、たとえ安全栓が外れていなくても、 機能点検を行う必要がある。

No.26

消火器の外観点検について、 化学泡消火器のホース取付けねじの緩みは締め直しを行うが、消火薬剤の漏れま たは固化による詰まりのあるものは、機能点検によって消火薬剤量を点検する。

No.27

消火器の外観点検について、 指示圧力計の指針が、緑色範囲の上限より上がっている場合は、まず消火薬剤量 の点検を行う必要がある。

No.28

消火器の外観点検について、 化学泡消火器の安全弁のねじが緩んでいる場合は、ねじの緩みを締め直せばよい

No.29

製造年から5年を経過した蓄圧式の消火器は、全数を対象として機能点検を行う 必要がある。

No.30

製造年から3年を経過した加圧式の消火器のうち、粉末消火器は「抜取り方式」 でよいとされている。

No.31

「抜取り方式」では、蓄圧式の消火器と加圧式の粉末消火器のうち、製造年から 10年を超えるものを別ロットとする。

No.32

各ロットから試料を抜き取る際は、定められた年数でロット全数の点検が終了す るよう、おおむね均等に、かつ製造年の新しいものから抜き取っていく。

No.33

別ロットとするのは、製造年から8年を超える蓄圧式の消火器と、製造年から10年を超え る加圧式の粉末消火器です。

No.34

ガス加圧式の粉末小型消火器の分解の手順について、 排圧栓のあるものはこれを開き、排圧栓のないものは容器をさかさにしてレバー を徐々に握り、容器内の圧縮ガスを抜く。

No.35

ガス加圧式の粉末小型消火器の分解の手順について、 サイホン管およびガス導入管について、変形、損傷の有無を確認後、詰まり等が ないことを気密試験によって確認する。

No.36

蓄圧ガス(窒素ガス)を、窒素ガス容器から蓄圧式消火器に充てんする手順 に関する記述として 窒素ガスを高圧に保つため、窒素ガス容器のバルブに圧力調整器を取り付ける。

No.37

蓄圧ガス(窒素ガス)を、窒素ガス容器から蓄圧式消火器に充てんする手順 に関する記述として 圧力調整器の圧力調整ハンドルを回すと一次側圧力計の針が徐々に上がるので、 これを充てん圧力値にセットする。

No.38

蓄圧ガス(窒素ガス)を、窒素ガス容器から蓄圧式消火器に充てんする手順 に関する記述として 消火器のホースを外して、圧力調整器の出口側に緊結した高圧エアーホースを、 消火器のホース接続部に直接接続する。

No.39

蓄圧ガス(窒素ガス)を、窒素ガス容器から蓄圧式消火器に充てんする手順 に関する記述として 窒素ガスの充てんが完了したら、消火器を水槽中に浸漬し、気密試験を行う

No.40

○(1) 指示圧力計には、「圧力検出部の材質」、「使用温度範囲」、『消』の記号を表示することとされている

No.41

B火災は、炎が黄色、可燃物が黒色、地色が白色の絵表示とする。

No.42

電気火災は、電気の閃光が黄色で、地色が黒色の絵表示とする。

No.43

消火剤の容量が2ℓ以下または質量が3kg以下の場合、絵表示の大きさは半径1.5 cm未満とされている。

No.44

消火剤の容量が2ℓを超え、または質量が3kgを超える場合、絵表示の大きさは 半径1.5cm以上とされている。

No.45

大型消火器は、能力単位または薬剤充電量のいずれかを満たしていることが必要。

No.46

ガス加圧式粉末(ABC)消火器の開閉バルブ式には、カッターにバルブがついている。

No.47

ガス加圧式粉末(ABC)消火器の開閉バルブ式には、使用済み表示装置や排圧栓がない。

No.48

機能点検項目のうち 「放射能力」の点検 については、機能点検を全数を 対象に行う場合は全数の10%以上に行う。

No.49

機能点検項目のうち 「放射能力」の点検 については、抜取り方式で行う場合は抜取り数の10%に行う。

No.50

機能点検項目のうち 「放射能力」の点検 については、車載式消火器についても全数の10%以上に行う。

No.51

機能点検を行う時期として、製造年から5年経過」とは、たとえば令和5年に製造されたものであれば、5年経過した次の年の令和10年に機 能点検を実施する。

No.52

機器点検(機能点検を含む)は6か月に1回以上行う ものなので、5年で10回です。5年間で全数の点検を 終了するには、1回の点検につき、そのロットの20% の消火器を古い順に試料として抜き取ればよいことに なる。

No.53

製造年から10年を超える蓄圧式消火器と、製造年から 8年を超える加圧式の粉末消火器は、別ロットとする。 →2.5年間でロット全数の点検を終了するように1回の 点検で20%を古い順に抜き取ることになる。

No.54

抜き取った試料に消火薬剤の固化や容器内面の塗膜のはくり等の欠陥があった場合は 欠陥試料と同一メーカー、同一質量、同一製造年のもの の抜き取り試料について欠陥項目の確認を行う

No.55

(安全率) = (極限強さ)×(許容応力)

No.56

「極限強さ」を超えて、さらに伸びが増加したあと、破断点で破断される。

No.57

許容応力は、比例限度ではなく、弾性限度以内に設定する。

No.58

「永久ひずみ」となるのは、弾性限度を超えたときである。

No.59

3Nの力F1と4Nの力F2が物体に作用して いる場合、それらの合力F3の大きさはいくらか
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No.60

この合力は?
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No.61

合力は?
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No.62

下の図において、右回りと左回りの力のモーメントがつり合 っている場合、右回りの力」の大きさはいくらか
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No.63

600Nの重力がかかっている物体を、上向きに2m持ち上げ たとすると、仕事量はいくらか

No.64

外観点検後、必要があれば次のア~オの処置に移行します。 ア 復元する 設置位置の誤っているものは設置し直し、ねじが緩んで いるものは締め直すなど

No.65

外観点検後、必要があれば次のア~オの処置に移行します。 イ機能点検に移行する 欠陥その他機能上の支障を発見したものは、内部および 機能の点検(機能点検)に移行する。

No.66

外観点検後、必要があれば次のア~オの処置に移行します。 部品交換や薬剤の詰替えなどを必要とするものは、機能点検に移行する。

No.67

外観点検後、必要があれば次のア~オの処置に移行します。 エ耐圧性能に関する点検に移行する 本体容器に腐食等が認められたものについて行う

No.68

外観点検後、必要があれば次のア~オの処置に移行します。 オ廃棄するもの 使用に耐えない機能上の支障があるものは、廃棄する。

No.69

ひずみに単位はつけない。

No.70

荷重を 加えた結果、物体が縮んだ場合は、変化量はマイナスの数になるのでマイナスの符号をつける。

No.71

連続はりとは3個以上の支点で支えられているハリをいう。

No.72

張出ハリは支点の内側に荷重が加わるハリを言う。

No.73

弾性限度を超えるとフックの法則は成り立たなくなる。

No.74

極限強さは最大荷重時の応力ということもできる。

No.75

安全率には単位をつける。

No.76

実際の安全率は条件によって異なるが通常は1.2〜10の間。

No.77

関係のある者にその従業員は含まれる。

No.78

消防長(消防本部を置かない市町村の場合は市町村長) または消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備または 管理の状況について、火災の予防上 必要があると認める場合は、権原を有する関係者に対し、 当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の中止その他の 必要な措置を命じることができるが、ほかの法令によって建築や増築などの許可・認可を受け、その後事情が変更していないものについては、措置 命令はできない。

No.79

準地下街には防火管理者の選任は不要である。

No.80

延長50以上のアーケードは非特定防火対象物であり、防火管理者の選任の必要はない。

No.81

特定1階段等防火対象物とは、収容人員30人以上300人未満であって、 令別表第一の(1)~(4)、(5)のイ、(6)、(9)のイのために 使用する部分が通常階以外の階(1階と2階は除く)に存在し、 その階から避難階または地上に直通する階段が1か所以下しか設 けられていないもの

No.82

●硫黄(第2類)の指定数量は ……………100kg

No.83

カリウム、ナトリ ウム(第3類)の指定数量は 10kg

No.84

消防用設備等の設置 は「1敷地単位」である。

No.85

スプリンクラー設備は、原則通り、建築物1棟を1設置単位とする。

No.86

自動火災報知設備は、原則通り、建築物1棟を1設置単位とする。

No.87

ガス漏れ火災警報設備は、原則通り、建築物1棟を1設置単位とできない。

No.88

漏電火災警報設備は、原則通り、建築物1棟を1設置単位とできない

No.89

非常警報設備は、原則通り、建築物1棟を1設置単位とする。

No.90

避難器具は、原則通り、建築物1棟を1設置単位とできない

No.91

誘導灯は、原則通り、建築物1棟を1設置単位とできない

No.92

自動火災報知設備について、特定防火対象物のほか、重要文化財 等(令別表第一 (17))に設けるものに限り、常に改正前の規定を適用する。

No.93

ガス漏れ火災警報 設備 特定防火対象物の ほか、温泉採取設 備に設けるものに限り、常に改正前の規定を適用する。

No.94

既存防火対象物に対する適用除外」の原則および例外は、 原則:改正後の規定 例外:改正前の規定 である。

No.95

増改築部分の床面積の合計が、1000 ㎡以上かつ従前の延べ面積の2分の1以上であれば、用途変更後の規定が適用される。

No.96

機器点検 消防用設備等の全部 または一部を作動・ 使用することによっ て、その総合的機能 を確認すること。

No.97

総合点検 消防用設備等の機器 の損傷の有無など、 一定の事項について 基準に従って確認す ること。

No.98

報告の期間 特定防火対象物: 6ヶ月に1回 非特定防火対象物: 1年に1回 点検の内容と期間 機器点検・・・1年に1回 総合点検・・・3年に1回

No.99

●維持のための措置をしなかった者 →1年以下の懲役ま たは100万円以下 の罰金 ●設置しなかった者 →30万円以下の罰金または拘留

No.100

合格の表示とは、 当該検定対象機械器 具等が、型式承認を 受けたものであり、 または型式適合検定に 合格したものである ことを示す表示をいう。

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