暗記メーカー

司法書士(不動産登記法1)

問題数20


No.1

(?)は他人の権利義務を一括して承継する人のことで、包括承継人ともいわれる。

No.2

(?)は他人の権利義務を一括して承継する人のことで、包括承継人ともいわれる。

No.3

元本の確定前に債務者が死亡し、未成年の子とその親権者が相続人となり、当該根抵当権の目的である不動産を子が相続した場合において、親権者を指定債務者とする合意をするときは、その子のために特別代理人を選任しなくてもよい。

No.4

C所有の甲土地にBを債務者、A社を登記名義人とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A社を吸収合併消滅会社、D社を吸収合併存続会社とする吸収合併があったときは、Cは、元本の確定請求をし、その請求の日から2週間を経過した日を登記原因の日付として、元本の確定の登記を申請することができる。

No.5

根抵当権者又は債務者に合併または会社分割が開始した場合、原則、元本は確定しない。

No.6

根抵当権者又は債務者に合併又は会社分割があったときは、合併等があったことを設定者が知った日から(1)、かつ、合併等の効力発生日から(2)を経過するまでに元本確定請求をすると、合併等の(3)に元本が確定したものとみなされる。

No.7

元本確定前の根抵当権につき、会社分割を登記原因とする根抵当権一部移転登記を申請する場合、登記原因証明情報として分割契約書の提供が必要である。

No.8

元本確定前の根抵当権につき、会社分割を登記原因とする根抵当権一部移転登記を申請する場合、設定者の承諾証明情報の提供は不要である。

No.9

債権証書とは、債権債務があることの証拠となる書類で、例えば、「借用証書」や「金銭消費貸借契約書」などの貸金業者が持っている原本等のことである。

No.10

仮登記担保とは、債務者が債務を履行できない場合に、担保として提供する不動産の所有権を債権者に移転することをあらかじめ契約し、その旨の仮登記をすること。

No.11

仮登記担保とは何ですか?

No.12

根抵当権の共有者の権利の譲渡・放棄について処分可能な時期はいつか。

No.13

根抵当権の一部譲渡とは、元本確定前において、根抵当権設定者の承諾を得て、譲 渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、根抵当権を分割しないで譲り渡すことを いう(民法 398 条の 13)

No.14

根抵当権において、設定者の確定請求により元本が確定するのは、確定請求が根抵当権者に到達してから(?)である。

No.15

根抵当権について、合併等があった場合における設定者の確定請求により元本確定事由が発生した際の確定時点は(?)である。

No.16

根抵当権者の確定請求により元本が確定した場合、確定時点は(?)である。

No.17

根抵当権による競売、担保不動産収益執行の申立て及び手続きが開始した場合、元本は申立ての時に確定するが、確元本定登記はしなくてよい。

No.18

根抵当権において、第三者による競売手続き開始又は滞納処分による差押えがあった場合、元本確定時点は(?)である。

No.19

根抵当権設定者とは、不動産を担保提供した人の事です。 銀行融資の場面では借主が根抵当権設定者になることが通常ですが、担保を提供するのはお金を借りた者に限られません。 例えば借主の知人の会社が持っている不動産を担保提供してもらうというのでも良いわけです。

No.20

元本確定前の根抵当権について債権の範囲を拡大する場合、利害関係人の承諾が必要である。

No.21

根抵当権の債務者を複数(例えば、会社とその代表者)設定して利用する時、これを共用根抵当権という。

No.22

根抵当権について債権の範囲、債務者または元本確定期日の変更をする際、利害関係人の承諾は不要である。

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