問題一覧
1
【労働保険事務組合に対する通知等】 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の「1」の告知その他の通知、及び、「2」金の「2」については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。 この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の「1」の告知、その他通知、及び、「2」金の「2」は、当該事業主に対してしたものとみなされる。
納入, 還付
2
【労働保険事務組合に対する通知】 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき「1」の納入の告知その他の通知、及び、還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。 この場合において、労働保険事務組合に対してした「1」の納入の告知、その他通知、及び、還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。
労働保険料
3
【労働保険事務組合の責任:徴収金の納付義務】 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その「1」の限度(※)で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の「2」の責めに任ずるものとされる。 ※労働保険事務組合は、保険料の納期限が到来した場合に、委託事業主のうちに労働保険料を当該事務組合に交付しない者があっても、その分を立て替えて納付する義務はない。
金額, 納付
4
【労働保険事務組合の責任:徴収金の納付義務】 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、「1」を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の「2」(※)で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされる。 ※労働保険事務組合は、保険料の納期限が到来した場合に、委託事業主のうちに労働保険料を当該事務組合に交付しない者があっても、その分を立て替えて納付する義務はない。
金銭, 限度
5
【労働保険事務組合の責任:徴収金の納付義務】 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度(※)で、労働保険事務組合h、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされる。 ※労働保険事務組合は、保険料の納期限が到来した場合に、委託事業主のうちに労働保険料を当該事務組合に交付しない者があっても、その分を立て替えて納付する義務「がある / はない」。
はない
6
【追徴金または延滞金の納付責任】 政府が、追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度(※)で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ※委託事業主が納付すべき労働保険料を交付しないために延滞金を徴収されることとなった場合は、労働保険事務組合は、当該延滞金の納付の責めを「負う / 負わない」。
負わない
7
【「 金」または「 金」の納付責任】 政府が、「 金」または「 金」を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度(※)で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ※委託事業主が納付すべき労働保険料を交付しないために「 金」を徴収されることとなった場合は、労働保険事務組合は、当該延滞金の納付の責めを負わない。
追徴金, 延滞金
8
【追徴金または延滞金の納付責任】 政府が、追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の「1」に「2」べき理由があるときは、その限度(※)で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の「1」に任ずるものとする。 ※委託事業主が納付すべき労働保険料を交付しないために延滞金を徴収されることとなった場合は、労働保険事務組合は、当該延滞金の納付の責めを負わない。
責, 帰す
9
【事業主からの徴収】 政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して「 処分」をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 (委託事業主は、徴収金相当額を労働保険事務組合に交付したことにより、徴収金納付義務を完全に免れるわけではない。) (労働保険事務組合がその交付金を滞納し、政府が当該事務組合に対して「 処分」を行い、なお徴収すべき残余があるときは、委託事業主から徴収される。)
滞納処分
10
【事業主からの徴収】 政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき「1」がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 (委託事業主は、徴収金相当額を労働保険事務組合に交付したことにより、徴収金納付義務を完全に免れるわけではない。) (労働保険事務組合がその交付金を滞納し、政府が当該事務組合に対して滞納処分を行い、なお徴収すべき「1」があるときは、委託事業主から徴収される。)
残余
11
【事業主からの徴収】 政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 (委託事業主は、徴収金相当額を労働保険事務組合に交付したことにより、徴収金納付義務を完全に免れるわけではない。) (労働保険事務組合がその交付金を滞納し、政府が当該事務組合に対して滞納処分を行い、なお徴収すべき残余があるときは、「労働保険事務組合 / 委託事業主」から徴収される。)
委託事業主
12
【不正受給等に関する責任】 労働保険事務組合の「1」の届出、報告または「2」により、労災保険の保険給付や雇用保険の失業等給付を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して、当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を返還することを命ずることができる。 ※失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることも命ずることができる。
虚偽, 証明
13
【不正受給等に関する責任】 労働保険事務組合の虚偽の届出、報告または証明により、労災保険の保険給付や雇用保険の失業等給付を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と「1」して、当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を「2」することを命ずることができる。 ※失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることも命ずることができる。
連帯, 返還
14
【不正受給等に関する責任】 労働保険事務組合の虚偽の届出、報告または証明により、労災保険の保険給付や雇用保険の失業等給付を不正に受給した者があつ場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して、当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を返還することを命ずることができる。 ※「1」等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の「2」をすることも命ずることができる。
失業等給付, 納付
15
【不正受給等に関する責任】 労働保険事務組合の虚偽の届出、報告または証明により、労災保険の保険給付や雇用保険の失業等給付を不正に受給した者があつ場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して、当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を返還することを命ずることができる。 ※失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の「1」倍「以上 / 以下」の金額の納付をすることも命ずることができる。
2, 以下
16
【帳簿の備付け】 労働保険事務組合は、その処理する「1」に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
労働保険事務
17
【「1」の備付け】 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した「1」を事務所に備えておかなければならない。
帳簿
18
【労働保険事務等処理委託(解除)届】 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託または労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、「労働保険事務等処理委託届」または「労働保険事務等処理委託解除届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する「1」を経由(※)して、「2」に提出しなければならない。 ※労災二元適用事業等に係る労働保険事務処理委託(解除)届にあっては、管轄「労働基準監督署長」を経由する。
公共職業安定所長, 都道府県労働局長
19
【労働保険事務等処理委託(解除)届】 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託または労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、「労働保険事務等処理委託届」または「労働保険事務等処理委託解除届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」を経由(※)して、「都道府県労働局長」に提出しなければならない。 ※労災二元適用事業等に係る労働保険事務処理委託(解除)届にあっては、管轄「1」を経由する。
労働基準監督署長
20
【労働保険事務等処理委託(解除)届】 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託または労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、「10日以内に / 遅滞なく」、「労働保険事務等処理委託届」または「労働保険事務等処理委託解除届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」を経由(※)して、「都道府県労働局長」に提出しなければならない。 ※労災二元適用事業等に係る労働保険事務処理委託(解除)届にあっては、管轄「労働基準監督署長」を経由する。
遅滞なく
21
【業務廃止届】 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、「1」日前までに、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由(※)して、都道府県労働局長に提出することにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ※労災二元適用事業にあっては、労働基準監督署長を経由する。
60
22
【業務廃止届】 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する「1」に提出することにより、その旨を「2」に届け出なければならない。
都道府県労働局長, 厚生労働大臣
23
【帳簿の備付け】 労働保険事務組合は、事務所に、 ・労働保険事務等処理委託「 名簿」 ・労働保険料等徴収及び納付簿 ・雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 を備えておかなければならない。
事業主名簿
24
【帳簿の備付け】 労働保険事務組合は、事務所に、 ・労働保険事務等処理委託事業主名簿 ・労働保険料等「1」及び「2」簿 ・雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 を備えておかなければならない。
徴収, 納付
25
【帳簿の備付け】 労働保険事務組合は、事務所に、 ・労働保険事務等処理委託事業主名簿 ・労働保険料等徴収及び納付簿 ・「労災 / 雇用」保険被保険者関係届出事務等処理簿 を備えておかなければならない。
雇用
26
【業務廃止届】 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する「1」を経由(※)して、都道府県労働局長に提出することにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ※労災二元適用事業にあっては、「2」を経由する。
公共職業安定所長, 労働基準監督署長
27
【業務廃止届】 労働保険事務組合の認可を受けた団体等について組織変更があり、 ①従来法人格のない団体であったものが従来と異なる法人格のない団体もしくは法人となった場合 ②従来法人であったものが法人格のない団体もしくは従来と異なる法人となった場合 であって、その後も引き続いて労働保険事務組合としての業務を行おうとするときは、旧事務組合についての業務「1」届を提出するとともに、あらためて「2」申請をしなければならない。
廃止, 認可
28
【報奨金】 政府は、 ・労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が「1」することなく「2」されたとき、 その他、 ・その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。 具体的には、原則として、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額の95%以上が納付されている場合に、 労働保険事務組合ごとに、1,000万円、または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内の額が交付される。
督促, 完納
29
【報奨金】 政府は、 ・労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、 その他、 ・その「1」の状況が著しく「2」であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。 具体的には、原則として、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額の95%以上が納付されている場合に、 労働保険事務組合ごとに、1,000万円、または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内の額が交付される。
納付, 良好
30
【「1」】 政府は、 ・労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、 その他、 ・その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、 当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、「1」を交付することができる。 具体的には、原則として、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額の95%以上が納付されている場合に、 労働保険事務組合ごとに、1,000万円、または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内の額が交付される。
報奨金
31
【報奨金】 政府は、 ・労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、 その他、 ・その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。 具体的には、原則として、「 月 日」において、常時「2」人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額の95%以上が納付されている場合に、 労働保険事務組合ごとに、1,000万円、または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内の額が交付される。
7月10日, 15
32
【報奨金】 政府は、 ・労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、 その他、 ・その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。 具体的には、原則として、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額の「1」%以上が納付されている場合に、 労働保険事務組合ごとに、1,000万円、または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内の額が交付される。
95
33
【報奨金】 政府は、 ・労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、 その他、 ・その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。 具体的には、原則として、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額の95%以上が納付されている場合に、 労働保険事務組合ごとに、「1」万円、または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に「 分の 」を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか「高い / 低い」額以内の額が交付される。
1000, 100分の2, 低い
34
【報奨金】 政府は、 ・労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、 その他、 ・その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。 具体的には、原則として、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額の95%以上が納付されている場合に、 労働保険事務組合ごとに、1,000万円、または当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に「 令」で定める額を加えた額のいずれか低い額以内の額が交付される。
厚生労働省令
35
【報奨金】 報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、「 月 日」までに、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
10月15日
36
【報奨金】 報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、10月15日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する「1」に提出しなければならない。
都道府県労働局長
37
【報奨金】 報奨金が交付されるためには、必ず、労働保険料を「督促されることなく完納」している必要「がある / はない」。
はない