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財務会計

問題数91


No.1

収入の方が多ければ黒字、支出の方が多ければ赤字と判断するのが常であるりこのような利益の計算方法は【⠀】と呼ばれている。

No.2

現金収入を収益、現金支出を費用に変換した上で、収益から費用を差し引いた額として利益を導き出す。

No.3

現金主義会計と発生主義会計のどちらを用いても利益の総額と現金収支差額は一致すること。

No.4

現代の企業は原則的に半永久的に事業が継続されるものという前提に基づいて経営活動が営まれている。この前提は【⠀】の前提と呼ばれている。

No.5

継続企業の元では、企業の活動期間を人為的に区切ってその期間の成果を計算する必要がある。このような利益計算は一般的に【⠀】と呼ばれている。

No.6

発生主義会計は3つの基礎会計の基づく利益計算システムがある。3つとは。

No.7

収入を収益に変換する際の基礎概念

No.8

支出を費用に変換する基礎概念

No.9

費用のうちから期間費用を導き出す際の基礎概念

No.10

経済事象を会計記録に含めることを会計上は【⠀】と呼んでいるが、実現概念は収益の認識に関する基礎概念である。

No.11

企業活動の成果はいつ実現したと考えるのかが問題になる。このことは、【⠀】と呼ばれている。

No.12

企業活動におけるどのような事象を企業の成果として認識することが合理的と言えるのかは、経済社会の発展とともに変化してきた。換言すれば【⠀】の具体的な指標は、その経済社会における収益獲得にとって【⠀】とは何かに関する社会的な合意によって決められてきたと考える。

No.13

現金支出のうち各年の利益計算に反映される部分は会計上【⠀】と呼ばれている。

No.14

発生主義会計において、まず【⠀】を算定したうえで、その獲得に貢献した原価を【⠀】として算定し、両者差額として利益が導き出させる。しばしば発生主義会計における最も中心的な概念は【⠀】であると言われるのはそのためである。

No.15

【⠀】とは企業の経済的資源の動きをその背後にある【⠀】の動きと関連付けて2面性に記帳するシステムである。

No.16

請求権は古くは【⠀】と呼ばれていた。

No.17

日本の企業会計制度は一般に【⠀】と言われてきた。

No.18

関係に係わる法規である、会社法、法人税、金融商品取引法は会計に関する詳細な規定を各々別個に設ける代わりに【⠀】に関する斟酌規定や準拠規定をおいて、具体的な会計処理についてはGAAPの定めに委ねることで、会計処理を相互に連携させる体制が採られて来ました。古くは【⠀】がこのGAAPとしての中心的な役割をになってきました。

No.19

日本企業が遵守すべき会社法には固有の会計規定【⠀】が設けられている

No.20

税務申告時には企業会計における収益と益金の差異並びに費用と損金の差異だけを調節する方式【⠀】が採用されている。

No.21

日本の上場企業等が準拠すべき【⠀】では、準拠すべき会計処理について財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則【⠀】が設けられているが、そこでも特段の定めのない会計処理については指定されたGAAPに基づいて処理することとされている。

No.22

連結財務諸表については上記の日本基準のほか一定の要件を満たす企業については、IASB【⠀】から公表されるIFRS【⠀】のうち金融庁長官が公正妥当な会計基準と定めた【⠀】及び【⠀】も一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとされている。

No.23

2000年代になると、企業を取り巻く経済環境の変化と国際化の度合いはさらに激しくなり、よりタイムリーな会計基準の設定が求められるようになった。加えて、新しい会計基準の設定に際しては2001年に組成された【⠀】との連携が不可欠な時代になった。そのため日本においても常設の民間期間である【⠀】が常設され、それまで【⠀】と【⠀】が分担して担っていた基準開発を一括して担うことになった。

No.24

2005年に【⠀】が公表された。

No.25

2012年に公表されたのが【⠀】である

No.26

現在の経済社会の元では原則として顧客に対して【⠀】がなされた時とされている。このことは一般的に収益認識の【⠀】と呼ばれている。

No.27

販売基準はしばしば【⠀】とも呼ばれる。

No.28

【⠀】とは、企業がその営業目的を達成するために所有しかつ、売却を予定する資産をいい、【⠀】がこれに該当する

No.29

棚卸資産についても、【⠀】に基づき、原則として購入代価または製造原価に、引取仕様等の付随費用を加算して取得原価とする。

No.30

棚卸資産の取得原価は【⠀】に従い、当期の費用たる部分と将来の期間の費用となる部分とに配分され、後者が貸借対照表に棚卸資産として記載される。

No.31

棚卸資産の払出数量を計算する方法としては、【⠀】と【⠀】がある。

No.32

棚卸計算法は【⠀】によって【⠀】の数量を確定し、これに記録された受入数量及び期首数量から差し引くことによって払出数量を算定する。

No.33

通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表額とし、期末における【⠀】が取得原価よりも下落してる場合は、当該【⠀】をもって貸借対照表価額とする。

No.34

正味売却価額とは売価から【⠀】および【⠀】を控除したものをいう。

No.35

【⠀】とは、購買市場と売却市場とが区別される場合における購買市場の時価に、購入に付随する費用を加算したものをいう。

No.36

簿価切下額の戻入れに関しては、当期に戻入れを行う方法【⠀】と行わない方法【⠀】が考えられる。

No.37

【⠀】は使用目的で保有する物理実態のある資産である。

No.38

固定資産に関連する支出のうち、当該固定資産の原価に算入される支出を【⠀】といい、支出時の費用とされる支出を【⠀】という

No.39

国庫補助金等に相当する金額をその取得原価から控除することが認められているこのような会計処理は、【⠀】と呼ばれる。

No.40

圧縮記帳の方法には、補助金相当額を固定資産の取得原価から直接げんがくし、同額の費用を計上する【⠀】と補助金相当額の圧縮積立金を設定する【⠀】がある。

No.41

残存価格とは、固定資産の【⠀】において予想される当該資産の【⠀】または、【⠀】である。各期間にわたって分配される【⠀】は、固定資産の取得原価から耐用年数到来時におけるその残存価格を控除した額となる。

No.42

耐用年数とは、減価償却資産の取得原価から【⠀】を控除した金額を【⠀】、【⠀】に費用として配分すべき期間

No.43

固定資産に対する資金の投下と回収の一連の流れは、固定資産を減価償却することによって流動資産に転化しているとみることができるため、【⠀】といわれる。

No.44

物価変動の影響を無視すれば、固定資産耐用年数にわたって、減価償却費総額に相当する資金が回収・留保されることにより、当該固定資産の再取得に必要な資金が確保されるわけである。このような財務的効果のことを減価償却の【⠀】という。

No.45

【⠀】とは、「将来の期間に影響する特定の費用」であり、すでに対価の支払いが完了し、または支払い義務が確定し、これに対応する役務の影響を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現されるものと期待される費用である。

No.46

【⠀】とは、将来の特定の費用または損失の発生に備えるために、その合理的な見積額のうち当期の負担に属する金額を当初の費用または損失として見越計上するために設定される貸方項目である。

No.47

【⠀】とは、会社の負担に帰すべき設立費用である

No.48

【⠀】とは、会社成立後営業開始時までに支出した開業準備のために費用である。

No.49

【⠀】とは株式の交付と自己株式の処分のために直接支出した費用(株式募集のために【⠀】、金融機関の【⠀】、証券会社の【⠀】、【⠀】、株券等の【⠀】、変更登記の【⠀】)である。

No.50

【⠀】とは、社債発行のため直接支出した費用である

No.51

【⠀】についても、資金調達などの財務活動に係わるものについては、社債発行費と同様に繰延資産として会計処理することができる。

No.52

【⠀】とは、新技術・新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のために支出した費用、生産能率の向上または生産計画の変更等により、設備の大規模な配置換えを行った場合等の費用

No.53

【⠀】とは資産部の評価勘定として計上される引当金であり、具体的には貸倒引当金が該当する。

No.54

【⠀】とは、貸倒対照表の負債の部に計上される引当金である。

No.55

【⠀】とは、販売した製品に対して、一定条件を満たす場合に【⠀】した場合、将来生ずると見込まれる保証額を見積計上するための引当金

No.56

【⠀】とは、引渡完了後に完成物に対する工事保証に係わる引当金である。

No.57

繰延資産と引当金には法的な権利や義務ではなくとも、【⠀】の観点から貸借対照表への計上が認められるものが含まれる。このような項目は会計上の【⠀】な項目としての役割を果たしてきた

No.58

【⠀】とは貨幣それ自体に加えて、売上債権など貨幣の回収過程にある資産。

No.59

【⠀】とは事業活動に投下され、その販売や使用とともに費用化される資産

No.60

【⠀】とは、支払い先、支払期日、支払い金額の全てが確定している債務である。

No.61

【⠀】とは支払い先、支払期日、支払い金額のいずれか1つ以上が未確定のものを指し、後日それらが確定すれば確定債務となる

No.62

【⠀】とは数年に一度の間隔で定期的に行われる修繕に関わる引当金

No.63

日本基準では、負債を先にていぎし、残りを純資産とする【⠀】が採用されている。そのため、【⠀】は資産と負債の差額として定義される。

No.64

純資産の部は、株主資本と株主資本以外の各項目に大きく二分される。【⠀】とは、純資産のうち株主に帰属する部分を言う。株主資本は株主から払い込まれた元手を表す【⠀】と過去利益のうち株主に未配分の部分を表す【⠀】とに源泉別に分類される。

No.65

株主との直接的な取引である増資や配当金の資本取引と、企業の事業活動等による損益取引を区別すること【⠀】が求められる。

No.66

【⠀】とは、資本性の剰余金である。【⠀】は個別貸借対照表上、資本準備金とその他資本剰余金に区分される

No.67

【⠀】は利益制の剰余金である。個別貸借対照表では、利益剰余金は、【⠀】と【⠀】に区分する。

No.68

【⠀】は利益剰余金からの配当を行う場合【⠀】と、【⠀】の合計が資本金の4分の1に達するまで、配当の10分の1または【⠀】が計上される。

No.69

【⠀】は利益準備金以外の利益剰余金で、任意積立金のように株主総会または取締役会の決議に基づき積み立てる【⠀】と【⠀】からなる

No.70

【⠀】は、各年度の当期純利益によって増加(減少)し、利益剰余金からの配当の原資となる。

No.71

【⠀】とは会社が取得した自社株式である。

No.72

取得した自己株式は、【⠀】をもって株主資本なら控除される。

No.73

【⠀】とは貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である。

No.74

上場会社等は、事業年度ごとに【⠀】を決算日から3ヶ月以内に【⠀】(受理権限の委任先である【⠀】)に提出しなければならない。 この有価証券報告書には、投資判断に資するような様々な情報が記載されており、その中の【⠀】で財務諸表が開示される。 金融商品取引法に基づき上場会社等が開示する財務諸表には、①貸借対照表、 ②損益計算書、③株主資本等変動計算書、④キャッシュ・フロー計算書および ⑤附属明細表1が含まれる

No.75

損益計算書は、企業の【⠀】(投資の成果)を明らかにするため、1会計・期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示する。

No.76

収益および費用は、原則として総額によって記載することとされ、収益項目と費用項目とを相殺することによってその全部または一部を損益計算書から除去することは認められない。これは、【⠀】と呼ばれ、企業規模に関する財務諸表利用者の誤解を回避することを意図している。

No.77

損益計算書の表示においては、【⠀】が適用され、項目毎の金額の多寡【⠀】または性質【⠀】により、重要性の乏しい項目については簡便な表示方法が用いられ、重要性の高い項目についてはより明確な表示方法が用いられる。

No.78

期間利益の計算に含める収益および費用の範囲に関しては、【⠀】のみで期間利益を計算する【⠀】 (current operating performance theory)と、すべての損益項目によって期間利益を計算する【⠀】(all-inclusivetheory)がある。

No.79

貸借対照表は企業の【⠀】(投資のポジション)を明らかにするために貸借対照表日における負債及び純資産を記載し、株主、負債者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。

No.80

(1)資産の部 資産の部については、【⠀】、【⠀】および【⠀】の3つに区分し、固定資産については、【⠀】、【⠀】および【⠀】に分類して記載する(「財規」第14条、「原則」第三・二)

No.81

資産および負債を流動項目と固定項目に区別する基準としては、【⠀】(normal operating cycle basis)と【⠀】(one year rule)がある。 正常営業循環基準は、企業の主目的たる営業取引の循環過程から生じる資産および負債を流動項目とし、それ以外の資産および負債を固定項目とする基準である。

No.82

1年基準は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に決済される【⠀】および1年以内に損益計上される資産・負債を流動項目とし、それ以外の資産・負債を固定項目とする基準である。

No.83

資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動項目を先に記載し、その後に固定項目を記載する【⠀】(currentarrangement)による。

No.84

【⠀】は、情報利用者が企業のキャッシュ・フロー創出能力や企業の債務弁済能力、利益とキャッシュ・フローとの関係性を評価するのに役立つように、企業の活動を【⠀】【⠀】および【⠀】の3つに区分して、どこからどのくらいの事業資金を調達し(「財務活動」)、それを何に投資して、その事業投資からどれだけ資金を稼いだのかを表示している。

No.85

キャッシュ・フロー計算書が対象とする【⠀】(キャッシュ)の範囲は、現金および現金同等物である

No.86

現金同等物 定義 容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資 具体的な項目 3ヶ月以内の【⠀】

No.87

【⠀】には、営業活動、すなわち本業に係わる活動における資金の増減が記載される。

No.88

直接法とは、【⠀】、【⠀】また【⠀】による支出など、主要な取引ごとに収入額と支出額を総額表示する方法である

No.89

【⠀】は、発生主義ベースの【⠀】を始点に、現金主義ベースの数値(営業活動によるキャッシュ・フロー)へと調整していく方法

No.90

【⠀】には、固定資産の取得および売却、現金同等物に含まれない短期投資の取得および売却などによるキャッシュ・フローが記載される

No.91

財務会計によるキャッシュフローの区分には、【⠀】による収入、【⠀】の取得による支出、【⠀】の発行・償還および借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達および返済によるキャッシュ・フローが記載される

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