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○×選択問題 要支援・要介護認定
  • ナカヤマゲンタ

  • 問題数 39 • 8/8/2024

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    問題一覧

  • 1

    ①要介護認定を受けようとする被保険者は厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない

  • 2

    ②要介護(要支援)認定の申請を受けた市町村は、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする

  • 3

    ③主治の医師は介護認定の代行申請ができる

    ×

  • 4

    ④要介護(要支援)認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる

  • 5

    ⑤要介護(要支援)認定の処分は、申請があった日から原則60日以内に行うこととされている

    ×

  • 6

    ⑥市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる

  • 7

    ⑦住所移転により保険者が変わる場合は、転居先の保険者による認定を受けることになるが、有効期間がある場合は、改めて認定調査、介護認定審査会による審査判定は受ける必要はない

  • 8

    ⑧第2号被保険者が要介護(要支援)状態と認定されるには特定疾病が原因であることが条件になるが、クローン病は特定疾病に該当する

    ×

  • 9

    ⑨第2号被保険者が要介護(要支援)状態と認定されるには特定疾病が原因であることが条件になるが、関節リウマチは特定疾病に該当する

  • 10

    ⑩要介護認定の新規認定にかかる調査については、市町村の委託を受けて地域包括支援センターが行うことができる

    ×

  • 11

    ⑪新規認定の有効期間は原則として12カ月となる

    ×

  • 12

    ⑫区分変更認定の有効期間は、原則6カ月であり、市町村が介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合は3~12カ月の範囲で設定することができる

  • 13

    ⑬更新認定の有効期間は、原則6カ月であり、市町村が介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合は3~12カ月の範囲で設定することができる

    ×

  • 14

    ⑭市町村は、被保険者が、正当な理由なしに調査に応じない、また医師の診断命令に従わないときは、申請を却下することができる

  • 15

    ⑮要介護認定に不服がある場合は、被保険者は介護認定審査会に対し不服申立を行うことができる

    ×

  • 16

    ⑯認定調査票の基本調査項目には、特別な医療に関する項目がある

  • 17

    ⑰認定調査票の基本調査項目には、家族の介護状況に関する項目がある

    ×

  • 18

    ⑱認定の申請を行った被保険者が保険料を滞納していても、市町村は認定を行わなければならない

  • 19

    ⑲市町村は認定結果について居宅介護支援事業者に通知しなくても良い

  • 20

    ⑳主治医意見書の項目には、心身の状態に関する意見がある

  • 21

    ㉑主治医意見書の項目には、生活機能とサービスに関する意見の項目がある

  • 22

    ㉒一次判定は、認定調査票の特記事項と主治医意見書の一部を使用しコンピューターで審査・判定を行う

    ×

  • 23

    ㉓介護認定審査会において、審査・判定ならびに要介護認定区分の認定が行われる

    ×

  • 24

    ㉔一次判定が非該当であっても二次判定を行う

  • 25

    ㉕介護認定審査会は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、被保険者、その家族、主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる

  • 26

    ㉖介護認定審査会は保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成され、都道府県知事が任命する

    ×

  • 27

    ㉗災害その他やむを得ない理由により要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる

  • 28

    ㉘介護認定審査会の委員の再任は禁止されている

    ×

  • 29

    ㉙第2号被保険者は、疾病の種類に関わらず要介護(要支援)認定を受けることができる

    ×

  • 30

    ㉚要介護(要支援)認定の審査判定は、地域の実情に合わせて市町村独自の基準が用いられる

    ×

  • 31

    ㉛介護認定審査会の定数は5人を標準とし、委員の過半数が出席しなければ議決をすることができない

  • 32

    ㉜介護認定審査会の共同設置や業務委託は認められない

    ×

  • 33

    ㉝被保険者の氏名、住所、世帯主に変更があったときは、14日以内に市町村に届けなければならない

  • 34

    ㉞市町村は介護認定審査会から療養に関する事項について意見が述べられている場合は、その意見に基づいて被保険者が受けられるサービスの種類を指定することができる

  • 35

    ㉟要介護(要支援)認定により利用できるサービスの指定を受けた被保険者は、当該指定に係るサービスの種類の変更の申請をすることはできない

    ×

  • 36

    ㊱市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない

  • 37

    ㊲要介護(要支援)認定を申請する前にサービスを利用していた場合、緊急やむを得ないなどの理由があり、市町村が必要と認めれば償還払いで給付を受けることができる

  • 38

    ㊳介護認定審査会を単独の市町村で設置することが困難なため、都道府県へ委託した場合であっても、認定調査や認定自体は委託した市町村が行う

  • 39

    ㊴介護認定審査会で審査及び判定が困難なケースは、都道府県に設置される介護保険審査会において審査及び判定を行う

    ×