2023年3月(第154回)
問題一覧
1
(2)日本年金機構に被相続人のマイナンバーが収録されていたときは,原則として年金受給権者の死亡届の提出は不要である。
2
(1)C:3分の1 F:3分の1 G:ー H:3分の1 I:ー
3
(1)B:3分の2 D:3分の1 F:ー G:ー J:ー
4
(3)被相続人の借入金について連帯保証人となっていた相続人が相続放棄をした場合には,連帯保証人としての責任を負わない。
5
(1)成年年齢に達した18歳である者は,養親となることができる。
6
(4)被後見人が,後見の計算の終了前に,自分の弟である後見人の利益となる遺言をした場合,その遺言は無効である。
7
(4)特定財産承継遺言により,特定の不動産を相続した相続人は,登記の有無にかかわらず第三者に対抗できる。
8
(3)38,000千円
9
(1) 相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者は,相続開始と同時に当然に配偶者居住権を取得する。
10
(4)相続人は,遺言者の死亡後に,保管されている遺言書の原本の返還を受けることにより,遺言書の内容を確認することができる。
11
(4)被相続人が所有する宅地に建築した家屋を他に貸し付けている場合,その宅地の評価は,「自用地価額−自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」にて計算した額により行う。
12
(3)4,300円
13
(4)死亡退職金の非課税規定
14
(1)相続人の責めにより納付または徴収されることになった延滞税や加算税などは相続税の課税価格を計算する際に控除することができる。
15
(3)122,900千円
16
(2)18,250千円
17
(3)65,550千円=131,100千円 ×250,000千円÷500,000千円
18
(2)相続により財産を取得した者の年齢が16歳9カ月であった場合には,その者に適用される未成年者控除の金額は,400千円となる。
19
(2)夫婦間で,居住用部分が60%の店舗兼住宅等(評価額40,000千円)の持分2分の1の贈与があった場合,その贈与部分はすべて居住用不動産として本特例の適用を受けることができる。
20
(4)相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には,原則として,相続を放棄した者を含んだ相続税法上の法定相続人が各人の法定相続分に従ってその財産を取得したものとして,申告と納税をする。
21
(2)遺産分割協議による相続預金の名義変更手続きを受益相続人の使者が行う場合には,当該使者が自らの判断で取引条件等を決定して必要書類を金融機関へ提出することになる。
問題一覧
1
(2)日本年金機構に被相続人のマイナンバーが収録されていたときは,原則として年金受給権者の死亡届の提出は不要である。
2
(1)C:3分の1 F:3分の1 G:ー H:3分の1 I:ー
3
(1)B:3分の2 D:3分の1 F:ー G:ー J:ー
4
(3)被相続人の借入金について連帯保証人となっていた相続人が相続放棄をした場合には,連帯保証人としての責任を負わない。
5
(1)成年年齢に達した18歳である者は,養親となることができる。
6
(4)被後見人が,後見の計算の終了前に,自分の弟である後見人の利益となる遺言をした場合,その遺言は無効である。
7
(4)特定財産承継遺言により,特定の不動産を相続した相続人は,登記の有無にかかわらず第三者に対抗できる。
8
(3)38,000千円
9
(1) 相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者は,相続開始と同時に当然に配偶者居住権を取得する。
10
(4)相続人は,遺言者の死亡後に,保管されている遺言書の原本の返還を受けることにより,遺言書の内容を確認することができる。
11
(4)被相続人が所有する宅地に建築した家屋を他に貸し付けている場合,その宅地の評価は,「自用地価額−自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」にて計算した額により行う。
12
(3)4,300円
13
(4)死亡退職金の非課税規定
14
(1)相続人の責めにより納付または徴収されることになった延滞税や加算税などは相続税の課税価格を計算する際に控除することができる。
15
(3)122,900千円
16
(2)18,250千円
17
(3)65,550千円=131,100千円 ×250,000千円÷500,000千円
18
(2)相続により財産を取得した者の年齢が16歳9カ月であった場合には,その者に適用される未成年者控除の金額は,400千円となる。
19
(2)夫婦間で,居住用部分が60%の店舗兼住宅等(評価額40,000千円)の持分2分の1の贈与があった場合,その贈与部分はすべて居住用不動産として本特例の適用を受けることができる。
20
(4)相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には,原則として,相続を放棄した者を含んだ相続税法上の法定相続人が各人の法定相続分に従ってその財産を取得したものとして,申告と納税をする。
21
(2)遺産分割協議による相続預金の名義変更手続きを受益相続人の使者が行う場合には,当該使者が自らの判断で取引条件等を決定して必要書類を金融機関へ提出することになる。