問題一覧
1
1990 年にイギリスで発表されたベバリッジ報告により、社会保障が広く認識された。
✖︎
2
ベバリッジ報告は、福祉サービスの供給主体を多元化し、民間非営利団体を積極的に活用するよう勧告した。
✖︎
3
社会保障の検討は、国際機関においてもなされ、国際労働機関(ILO)は社会保障について定義した。
〇
4
1950(昭和 25)年の社会保障審議会による 1950 年勧告は、第二次世界大戦後の日本の社会保障制度や社会保障の考え方に大きな影響を与えた。
〇
5
1950(昭和 25)年の社会保障審議会勧告は、日本の社会保障制度について租税を財源とした社会扶助制度を中心に充実させるとした。
✖︎
6
日本における社会保障は憲法第 25 条を根拠にして発展を遂げてきた。
〇
7
憲法第 25 条では第 1 項で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を規定しており、これを平等権という。
✖︎
8
憲法第 25 条第 1 項の「健康で文化的な最低限度の生活」は、ナショナルミニマムと関連が深い。
〇
9
ナショナルミニマムは、「立場や所得の違い・年齢・性別に関係なく、全ての人に対する所得保障として、一定金額の現金を支給する制度」のことである。
✖︎
10
ナショナルミニマムは、国家が国民全体に対して保障すべき必要最低限の生活」のことである。
〇
11
日本における社会保障は、日本国憲法第 25 条を根拠にして発展を遂げてきた。
〇
12
ノーマライゼーションは、「障害の有無を比較しない社会にする」という考え方である。
✖︎
13
障害者に介護施設への入所を勧めることは、ノーマライゼーションの考えに基づくものである。
✖︎
14
ノーマライゼーションとは、ドイツにおける知的障害者分野の取り組みに端を発した考え方である。
✖︎
15
1950 年勧告によると、社会保障の目的は、貧困からの救済である救貧と、貧困に陥ることを防止する防貧にある。
〇
16
今日では社会保障の目的も広がっているが、 1993(平成 5)年の社会保障審議会の第一次報告では、社会保障は公的責任だけでなく、自己責任のあり方についても述べられている。
✖︎
17
社会保障制度は、疾病や障害等で個人一人の力で生きていくのが難しくなった時にも、自立支援(自律支援)の後押しをするものである。
〇
18
社会保障制度には、「生活の安定・向上 」「所得再分配」「経済の安定(ビルト・イン・スタビライザー)」の機能がある。
〇
19
所得再分配機能には、垂直的再分配機能、水平的再分配機能、世代間再分配機能、の3つの種類がある。
〇
20
世代間再分配機能とは、子どもが親を扶養しながら生活をしていくことを指す。
✖︎
21
日本における社会保険は、医療保険、年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の 5 つである。
〇
22
社会保険とは公の負担を用いて社会保障の目的を達成しようとする制度である。
✖︎
23
社会保険は、リスクを分散する保険の技術を用いた社会保障である。
〇
24
社会保険は、保険への強制加入を義務づけ、拠出が難しい者の保険料を減額・免除したりする一方で、対象者のリスクに応じた拠出をすることとなっている。
✖︎
25
社会保険の特徴として、保険料は被保険者の性別や年齢に応じて定められている。
✖︎
26
日本の社会保険のうち失業を保険事故とするものは、労働者災害補償保険である
✖︎
27
税方式の公的扶助には特別障害給付金がある。
✖︎
28
公的扶助は拠出を必要とせず、 給付の財源が税であることからミーンズテストが行われる。
〇
29
ナショナルミニマムは、「立場や所得の違い・年齢・性別に関係なく、全ての人に対する所得保障として、一定金額の現金を支給する制度」のことであり、「最低所得保障」のことである。
✖︎
30
日本における社会保障の萌芽は、救護法といえる。
✖︎
31
アメリカでは、世界恐慌の中、ニューディール政策を採用するとともに、生活困窮者に対 して給付を行うため、1935 年に社会保障法を立法した。
〇
32
医療保険の財源は、すべて公費(税金)である
✖️
33
日本の社会保険は、1922(大正 11)年の健康保険法に始まった。
〇
34
日本で国民皆保険・皆年金の制度が成立したのは 1945(昭和 20)年のことである
✖️
35
高度経済成長期の 1973(昭和 48)年 に老人医療費の無料化が始まり、福祉元年と呼ばれた。
〇
36
被用者保険には、国民健康保険、共済組合、船員保険がある。
✖️
37
国民健康保険は、農業者や自営業者のほか、事業所に使用される者も対象となる場合がある。
〇
38
国民健康保険の保険者は市町村と都道府県であるが、医師、弁護士等の職種によって国民健康保険組合も設立されている。
〇
39
国民健康保険には被扶養者という概念がなく、加入者はすべて保険料を負担する被保険者である。
〇
40
国民健康保険の保険者は国である。
✖️
41
健康保険の保険料には、事業主負担がある。
〇
42
任意継続被保険者制度とは、継続して 2 か月以上健康保険の被保険者だった者が退職して被保険者でなくなった場合に、5 年を上限に引き続いて健康保険の被保険者になる制度のことである。任意継続被保険者制度とは、継続して 2 か月以上健康保険の被保険者だった者が退職して被保険者でなくなった場合に、5 年を上限に引き続いて健康保険の被保険者になる制度のことである。
✖️
43
健康保険の短時間労働者の適用については、2012(平成 24)年の健康保険法改正により、2016(平成 28)年 10 月からは、授業員 501 人以上の企業で 1 年以上の雇用が見込ま れており、1週労働時間が 20 時間以上、2月額賃金が 8 万 8000 円以上の条件を満たす ことが条件となった。学生であっても上記条件を満たせば適用される。
✖️
44
医療サービス及び医薬品は、国の定める診療報酬点数表及び薬価基準に掲載されること で医療保険の適用を受ける
〇
45
保険外併用療養費とは、混合診療禁止の例外であり、「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」がある
〇
46
現物給付とは、金銭そのものを保険給付とすることである。
✖️
47
出産一時金は、被保険者が出産した時に支給する現金給付であり、健康保険、市町村国民健康保険いずれも支給される。
〇
48
入院時食事療養費と入院時生活療養費は、それぞれ所得等に関係なく一律の一部負担が定められている。
✖️
49
高額療養費は、医療費の自己負担が高額になったことにより家計が破綻するのを防ぐため、一定額以上の一部負担金を払い戻す制度であり、患者の年齢により負担する額は異なっている
✖️
50
高額療養費の「多数該当」とは、同一世帯に多数該当者がいる場合に合算できる措置のことである
✖️
51
傷病手当金は、国民健康保険にはあるが、健康保険にはない。
✖️
52
後期高齢者医療制度は、老人保健制度を見直して2008(平成20)年から始まった医療サービスを提供するしくみである。
〇
53
後期高齢者医療制度は、健康保険および国民健康保険に加入したままで給付を受ける。
✖️
54
後期高齢者医療制度の保険者は、都道府県ごとに設けられた後期高齢者医療広域連合である。
〇
55
後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとりではなく、世帯単位となっている。
✖️
56
憲法第 25 条で国が努めなければならないと定めているのはどれか。
公衆衛生の向上
57
日本の保健医療福祉について正しいのはどれか。
憲法による生存権の保障が基本理念である。
58
医療保険はどれか。
国民健康保険
59
後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および 65 歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
75
60
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
高齢者の医療の確保に関する法律