問題一覧
1
獣医師法第17条に規定する飼育動物のうち、①,②その他法令で定める動物(③全種,④全種,⑤全種)に限られている。
犬, 猫, オウム科, カエデチョウ科, アトリ科
2
愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師の国家試験に合格し、①及び②の免許を受けなければならない。
農林水産大臣, 環境大臣
3
愛玩動物看護師は、診療行為を獣医師の監督,指導のもとでも行うことはできず、愛玩動物に危害が及ぶ恐れは少ないと認められる行為であっても獣医師の指示なく行えば、①となることに注意が必要。 愛玩動物以外の動物の診療の補助を業として行うことも同様。
獣医師法違反
4
獣医師の診療対象動物は(9種,3科全種)と規定されている。
牛, 馬, めん羊, 山羊, 豚, 犬, 猫, 鶏, うずら, オウム科全種, カエデチョウ科全種, アトリ科全種
5
「獣医師法」では獣医師の任務として,飼育動物への診療と,保健衛生の指導が定められており、加えて①の発達をはかること、②に寄与することがある。
畜産業, 公衆衛生
6
獣医師は医薬品の①はできるが、業として医薬品を②することはできない。
①投与や処方 ②販売や授与
7
診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由が①、診療を②。
①なければ ②拒んではならない
8
獣医師は、飼育動物の診療をしたときに動物の飼育者に対して、飼育動物に関する①の向上に必要な指導をしなければならない
保健衛生
9
「診療簿(カルテ)」「検案簿」は
一定期間以上保存しなければならない
10
カルテの保存期間は動物種によって定められており、(①5種)は(⑦年間)、その他の動物は(⑧年間)
牛, 水牛, シカ, めん羊, 山羊, 8, 3
11
診療施設の構造設備や医薬品・その他の物品の管理、飼育動物の収容などの設備は①の定める基準に適合していかなければならない。
農林水産省
12
感染症予防法において、感染症とは①感染症、②感染症、③感染症、④感染症、⑤感染症、⑥等感染症、⑦感染症および⑧感染症のことをいい、公衆衛生上重要な感染性疾病が分類されている。
一類, 二類, 三類, 四類, 五類, 新型インフルエンザ, 指定, 新
13
一類感染症
南米出血熱, 痘瘡, マールブルグ病, クリミア・コンゴ出血熱, ラッサ熱, エボラ出血熱, ペスト
14
二類
鳥インフルエンザ(H5N1), 鳥インフルエンザ(H7N9), ジフテリア, 重症急性呼吸器症候群(SARS), 中東呼吸器症候群(MARS), 急性灰白髄炎, 結核
15
三類感染症
パラチフス, 腸チフス, コレラ, 細菌性赤痢, 腸管出血性大腸菌感染症
16
指定動物と対象の感染症(政令で動物ごとに定める感染症) エボラ出血熱の指定動物
サル
17
指定動物と対象の感染症(政令で動物ごとに定める感染症) マールブルグ病の指定動物
サル
18
指定動物と対象の感染症(政令で動物ごとに定める感染症) ペストの指定動物
プレーリードッグ
19
指定動物と対象の感染症(政令で動物ごとに定める感染症) 重症急性呼吸器症候群(SARS)の指定動物(3種)
イタチアナグマ, タヌキ, ハクビシン
20
指定動物と対象の感染症(政令で動物ごとに定める感染症) ニパウイルス感染症の指定動物
コウモリ
21
指定動物と対象の感染症(政令で動物ごとに定める感染症) リッサウイルス感染症の指定動物
コウモリ
22
指定動物と対象の感染症(政令で動物ごとに定める感染症) ラッサ熱の指定動物
ヤワゲネズミ
23
サルは8カ国から輸入可能
アメリカ, インドネシア, ガイアナ, カンボジア, スリナム, 中国, フィリピン, ベトナム
24
狂犬病予防法は、狂犬病の①を予防し、その②を防止し、これを③することにより公衆衛生の向上と公共の福祉の増進を図ることを目的としている
発生, 蔓延, 撲滅
25
犬の所有者は犬を取得した日(生後①日以内の犬を取得した場合には、生後①日を経過した日)から②日以内に、その犬の所在地を管轄する③に、犬の登録を申請しなければならない。
90, 30, 市町村長
26
①は、犬の登録がなされたときは、②に登録し、犬の所有者に犬の③を交付する。 また犬の所有者は交付された③をその犬に付けておかなければならない。
市町村長, 原簿, 鑑札
27
犬の所有者は、その犬に狂犬病ワクチンの接種を毎年①回受けさせることが義務付けられている。
1
28
①はワクチンを接種した犬の所有者に②を交付し、犬の所有者は、②をその犬につけておかなければならない。
市町村長, 注射済票
29
都道府県知事によって任命された、獣医師である都道府県の職員を①という。
狂犬病予防員
30
狂犬病の発生状況は日本、イギリス、スカンジナビア半島など一部地域[①]を除き、全世界に分布している。
狂犬病洗浄国
31
家畜伝染病予防法の目的は、家畜の寄生虫病を含む①の発生を予防し、また②を防止することを通じて、畜産の③を図ることを目的としている。
伝染性疾病, 蔓延, 振興
32
家畜が伝染性疾病にかかったか、かかっている疑いがあることを発見した時、この家畜を診断またはその死体を検案した獣医師は、遅滞なく、①に届け出なければならない。
都道府県知事
33
病原体に触れたか、または触れたおそれがあり、その病原体に感染している可能性のある動物のこと。
擬似患畜
34
各都道府県に配置されている家畜保健衛生所に勤務する、獣医師の免許を持った公務員のこと。
家畜防疫員
35
家畜伝染病予防法において、犬が対象になっている感染症は①のみ。
レプトスピラ