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失業等給付、求職者給付①
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  • 1

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・「 給付」 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 の4種類から構成されている。

    求職者給付

  • 2

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付 ・「 給付」 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 の4種類から構成されている。

    就職促進給付

  • 3

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・「 給付」 ・雇用継続給付 の4種類から構成されている。

    教育訓練給付

  • 4

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・「 給付」 の4種類から構成されている。

    雇用継続給付

  • 5

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・「 手当」 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・傷病手当 の4種類がある。

    基本手当

  • 6

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当 ・「 手当」 ・寄宿手当 ・傷病手当 の4種類がある。

    技能習得手当

  • 7

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当 ・技能習得手当 ・「 手当」 ・傷病手当 の4種類がある。

    寄宿手当

  • 8

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・「 手当」 の4種類がある。

    傷病手当

  • 9

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、 [一般被保険者]が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 の4種類。 [高年齢被保険者]に支給されるものは、 「1」 [短期雇用特例被保険者]に支給されるものは、 特例一時金 [日雇労働被保険者]に支給されるものは、 日雇労働求職者給付金 となる。

    高年齢求職者給付金

  • 10

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、 [一般被保険者]が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 の4種類。 [高年齢被保険者]に支給されるものは、 高年齢求職者給付金 [短期雇用特例被保険者]に支給されるものは、 「1」 [日雇労働被保険者]に支給されるものは、 日雇労働求職者給付金 となる。

    特例一時金

  • 11

    【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、 [一般被保険者]が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 の4種類。 [高年齢被保険者]に支給されるものは、 高年齢求職者給付金 [短期雇用特例被保険者]に支給されるものは、 特例一時金 [日雇労働被保険者]に支給されるものは、 「1」 となる。

    日雇労働求職者給付金

  • 12

    【求職者給付】 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ「1」の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に「 活動」を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

    職業能力, 求職活動

  • 13

    【求職者給付】 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ「1」に求職活動を行うことにより、職業に就くようにする「義務 / 努力義務」がある。

    熱心, 努力義務

  • 14

    【求職者給付:受給要件:原則】 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前「1」年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して「2」ヶ月以上であったときに支給される。

    2, 12

  • 15

    【求職者給付:受給要件】 [原則] 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。 [特例] 下記の①または②のいずれかに該当する者については、離職の日以前「1」年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して「2」ヶ月以上ある場合にも、基本手当が支給される。 ①倒産・解雇等により離職した者 ②・希望に反して契約更新が無かったことにより離職した者(特定理由離職者①)  ・正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者②)

    1, 6

  • 16

    【求職者給付:受給要件】 [原則] 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。 [特例] 下記の①または②のいずれかに該当する者については、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合にも、基本手当が支給される。 ①「1」・「2」等により離職した者 ②・希望に反して契約更新が無かったことにより離職した者(特定理由離職者①)  ・正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者②)

    倒産, 解雇

  • 17

    【求職者給付:受給要件】 [原則] 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。 [特例] 下記の①または②のいずれかに該当する者については、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合にも、基本手当が支給される。 ①倒産・解雇等により離職した者 ②・希望に反して「1」が無かったことにより離職した者(特定理由離職者①)  ・正当な理由のある「2」により離職した者(特定理由離職者②)

    契約更新, 自己都合

  • 18

    【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き「1」日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に「2」した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が「3」年を超えるときは、「3」年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の休業 ・出産 ・外国における勤務 ・交流採用 ・親族の看護、3歳未満の子の育児

    30, 加算, 4

  • 19

    【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の「1」 ・出産 ・「2」における勤務 ・交流採用 ・親族の看護、3歳未満の子の育児

    休業, 外国

  • 20

    【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の休業 ・「1」 ・外国における勤務 ・交流採用 ・親族の看護、3歳未満の子の「2」

    出産, 育児

  • 21

    【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の休業 ・出産 ・外国における勤務 ・「1」採用 ・親族の「2」、3歳未満の子の育児

    交流, 看護

  • 22

    【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数が「1」日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が「2」日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が「1」日以上あるときに、その期間を被保険者期間の「3」ヶ月として計算する。

    11, 15, 2分の1

  • 23

    【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ①「深夜労働」 深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、全体の労働時間が「1」時間を超える場合には、原則として「2」日として計算する。

    8, 2

  • 24

    【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ②「月給者」 月間全部を拘束する意味の月給制であれば、「1」日(もしくは28、29、31日)であり、1ヶ月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数となる。

    30

  • 25

    【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ③「日給月給者」 月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合(日給月給者の場合)は、その「1」後の賃金に対応する日数が賃金支払基礎日額となる。

    控除

  • 26

    【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ④「日給者」 一般的には、現実に労働した日数をいう。休業手当支払の対象となった日及び有給休暇の取得日は賃金支払基礎日額に算入「する / しない」。

    する

  • 27

    【求職者給付:受給要件:被保険者期間】 [被保険者であった期間から除外する期間] ①最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、または特例受給資格を「1」したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間。 上記の期間は、被保険者であった期間に含めない。

    取得

  • 28

    【求職者給付:受給要件:被保険者期間】 [被保険者であった期間から除外する期間] ②被保険者となったことの「1」があった日の「2」年前の日前における被保険者であった期間 上記の期間は、被保険者であった期間に含めない。 ※事業主が被保険者資格取得等の届出を行わなかったことにより、雇用保険の未加入となっていた者については、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及して雇用保険が適用されるが、その者のうち、2年前の日より前に事業主から雇用保険に係る労働保険料を控除されていたことが、賃金台帳、源泉徴収票等の書類により確認された者にあっては、2年を超えて遡及して適用される。

    確認, 2

  • 29

    【求職者給付:受給要件:被保険者期間】 [被保険者であった期間から除外する期間] ②被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間 上記の期間は、被保険者であった期間に含めない。 ※事業主が被保険者資格取得等の届出を行わなかったことにより、雇用保険の未加入となっていた者については、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及して雇用保険が適用されるが、その者のうち、2年前の日より前に事業主から雇用保険に係る労働保険料を控除されていたことが、賃金台帳、源泉徴収票等の書類により確認された者にあっては、「1」年を超えて遡及して適用される。

    2

  • 30

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者] 下記のいずれかに該当する者を「倒産・解雇等離職者」とする。 ①その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産または当該事業主の適用事業の「1」、もしくは「2」に伴い離職した者 ②解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)等により離職した者

    縮小, 廃止

  • 31

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者] 下記のいずれかに該当する者を「倒産・解雇等離職者」とする。 ①その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産または当該事業主の適用事業の縮小、もしくは廃止に伴い離職した者 ②解雇(「1」の責めに帰すべき「2」な理由によるものを除く)等により離職した者

    自己, 重大

  • 32

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈倒産による離職の例(①〜④)〉 ①倒産に伴い離職 ②事業所において、大量の「1」変動の届出がされたため離職/当該事業主に雇用される被保険者の数を「2」で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職

    雇用, 3

  • 33

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈倒産による離職の例(①〜④)〉 ③事業所の「1」に伴い離職 (当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において、当該期間が「2」したことによるものを除く。)

    廃止, 終了

  • 34

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈倒産による離職の例(①〜④)〉 ④事業所の「1」により、通勤することが困難となったため離職 (通常の方法による通勤をするための往復所要時間が概ね「2」時間以上であるとき、または通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき)

    移転, 4

  • 35

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 1:解雇により離職 2:労働契約の締結に際し明示された「1」が事実と著しく相違したことにより離職

    労働条件

  • 36

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 3:賃金(退職手当を除く)の額を「1」で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職

    3

  • 37

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 4:予期し得ず、離職の日の属する月以後「1」ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前「1」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「 分の 」を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職

    6, 100分の85

  • 38

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 5:予期し得ず、離職の日の属する月の「1」ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前「1」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「 分の 」を乗じて得た額を下回ったことにより離職

    6, 100分の85

  • 39

    「倒産」とは、「 手続開始」、「 手続開始」、更生手続開始、または特別清算開始の申立て等の事態をいう。

    破産手続開始, 再生手続開始

  • 40

    「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始、「 手続開始」、または特別清算開始の申立て等の事態をいう。

    更生手続開始

  • 41

    「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、または「 開始」の申立て等の事態をいう。

    特別清算開始

  • 42

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前「1」ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前「1」ヶ月のうちいずれか連続した「2」ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前「1」ヶ月のうちいずれかの月において、1ヶ月あたり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前「1」ヶ月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。)

    6, 3

  • 43

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前6ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前6ヶ月のうちいずれか連続した3ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において、1ヶ月あたり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか連続した「1」ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり「2」時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。)

    2, 80

  • 44

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前6ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前6ヶ月のうちいずれか連続した3ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において、「1」ヶ月あたり「2」時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。)

    1, 100

  • 45

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前6ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前6ヶ月のうちいずれか連続した3ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、「 労働」及び「 労働」が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において、1ヶ月あたり100時間以上、「 労働」及び「 労働」が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり80時間を超えて、「 労働」及び「 労働」が行われたこと。(により離職。)

    時間外労働, 休日労働

  • 46

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 7:事業主が「1」または「 障害」の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該「1」または「 障害」を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職

    危険, 健康障害

  • 47

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 8:事業主が法令に違反し、「1」中もしくは「2」後の労働者または子の養育もしくは家族の「3」を行う労働者を就業させ、もしくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したことまたは妊娠したこと、出産したこともしくはそれらの制度の利用の申出をし、もしくは利用をしたこと等を理由として不利益な取り扱いをしたことにより離職

    妊娠, 出産, 介護

  • 48

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 9:事業主が労働者の「 転換」等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な「2」を行なっていないことにより離職

    職種転換, 配慮

  • 49

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 10:期間の定めのある労働契約の更新により「1」年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が「2」されないこととなったことにより離職

    3, 更新

  • 50

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 11:期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが「1」された場合において、当該労働契約が「更新される / 更新されない」こととなったことにより離職。

    明示, 更新されない

  • 51

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 12:事業主または当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような「1」を受けたことにより離職

    言動

  • 52

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 13:事業主から「1」するよう勧奨を受けたことにより離職

    退職

  • 53

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 14:事業所において「労働者 / 使用者」の責めに帰すべき事由により行われた「2」が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職

    使用者, 休業

  • 54

    【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 15:事業所の業務が法令に「1」したことにより離職

    違反

  • 55

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者①] 「特定理由離職者①(希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が「1」し、かつ、当該労働契約の「2」がないことにより離職した者をいう。 (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

    満了, 更新

  • 56

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある「1」により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる「1」により離職したものをいう。

    自己都合

  • 57

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による「1」の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。

    給付制限

  • 58

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例①:「1」の不足、心身の障害、視力・聴力・触覚の減退により離職

    体力

  • 59

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例②:「1」、出産、「2」等により離職し、就労不能の特例の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

    妊娠, 育児

  • 60

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例③:「1」の事情が急変したことにより離職

    家庭

  • 61

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例④:「1」または扶養すべき親族と「2」生活を続けることが困難となったことにより離職

    配偶者, 別居

  • 62

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例⑤:結婚や育児等の事情による住所変更で、「1」不可能または困難となったことにより離職

    通勤

  • 63

    【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例⑥:直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより、または「1」の募集に応じて離職

    希望退職者