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問題一覧
1
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・「 給付」 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 の4種類から構成されている。
求職者給付
2
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付 ・「 給付」 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 の4種類から構成されている。
就職促進給付
3
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・「 給付」 ・雇用継続給付 の4種類から構成されている。
教育訓練給付
4
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・「 給付」 の4種類から構成されている。
雇用継続給付
5
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・「 手当」 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・傷病手当 の4種類がある。
基本手当
6
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当 ・「 手当」 ・寄宿手当 ・傷病手当 の4種類がある。
技能習得手当
7
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当 ・技能習得手当 ・「 手当」 ・傷病手当 の4種類がある。
寄宿手当
8
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・「 手当」 の4種類がある。
傷病手当
9
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、 [一般被保険者]が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 の4種類。 [高年齢被保険者]に支給されるものは、 「1」 [短期雇用特例被保険者]に支給されるものは、 特例一時金 [日雇労働被保険者]に支給されるものは、 日雇労働求職者給付金 となる。
高年齢求職者給付金
10
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、 [一般被保険者]が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 の4種類。 [高年齢被保険者]に支給されるものは、 高年齢求職者給付金 [短期雇用特例被保険者]に支給されるものは、 「1」 [日雇労働被保険者]に支給されるものは、 日雇労働求職者給付金 となる。
特例一時金
11
【失業等給付の種類】 失業等給付は、 ・求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 の4種類から構成されている。 このうちの「求職者給付」は、求職者活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、 [一般被保険者]が失業した場合に支給されるものとして、 ・基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 の4種類。 [高年齢被保険者]に支給されるものは、 高年齢求職者給付金 [短期雇用特例被保険者]に支給されるものは、 特例一時金 [日雇労働被保険者]に支給されるものは、 「1」 となる。
日雇労働求職者給付金
12
【求職者給付】 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ「1」の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に「 活動」を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
職業能力, 求職活動
13
【求職者給付】 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ「1」に求職活動を行うことにより、職業に就くようにする「義務 / 努力義務」がある。
熱心, 努力義務
14
【求職者給付:受給要件:原則】 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前「1」年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して「2」ヶ月以上であったときに支給される。
2, 12
15
【求職者給付:受給要件】 [原則] 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。 [特例] 下記の①または②のいずれかに該当する者については、離職の日以前「1」年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して「2」ヶ月以上ある場合にも、基本手当が支給される。 ①倒産・解雇等により離職した者 ②・希望に反して契約更新が無かったことにより離職した者(特定理由離職者①) ・正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者②)
1, 6
16
【求職者給付:受給要件】 [原則] 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。 [特例] 下記の①または②のいずれかに該当する者については、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合にも、基本手当が支給される。 ①「1」・「2」等により離職した者 ②・希望に反して契約更新が無かったことにより離職した者(特定理由離職者①) ・正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者②)
倒産, 解雇
17
【求職者給付:受給要件】 [原則] 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。 [特例] 下記の①または②のいずれかに該当する者については、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合にも、基本手当が支給される。 ①倒産・解雇等により離職した者 ②・希望に反して「1」が無かったことにより離職した者(特定理由離職者①) ・正当な理由のある「2」により離職した者(特定理由離職者②)
契約更新, 自己都合
18
【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き「1」日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に「2」した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が「3」年を超えるときは、「3」年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の休業 ・出産 ・外国における勤務 ・交流採用 ・親族の看護、3歳未満の子の育児
30, 加算, 4
19
【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の「1」 ・出産 ・「2」における勤務 ・交流採用 ・親族の看護、3歳未満の子の育児
休業, 外国
20
【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の休業 ・「1」 ・外国における勤務 ・交流採用 ・親族の看護、3歳未満の子の「2」
出産, 育児
21
【求職者給付:受給要件】 [受給要件の緩和] 算定対象期間(離職の日以前2年(特例の場合は1年))の間に、疾病、負傷等(※)により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする。) ※「疾病、負傷等」とは ・疾病、負傷 ・事業所の休業 ・出産 ・外国における勤務 ・「1」採用 ・親族の「2」、3歳未満の子の育児
交流, 看護
22
【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数が「1」日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が「2」日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が「1」日以上あるときに、その期間を被保険者期間の「3」ヶ月として計算する。
11, 15, 2分の1
23
【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ①「深夜労働」 深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、全体の労働時間が「1」時間を超える場合には、原則として「2」日として計算する。
8, 2
24
【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ②「月給者」 月間全部を拘束する意味の月給制であれば、「1」日(もしくは28、29、31日)であり、1ヶ月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数となる。
30
25
【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ③「日給月給者」 月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合(日給月給者の場合)は、その「1」後の賃金に対応する日数が賃金支払基礎日額となる。
控除
26
【被保険者期間の算定】 被保険者期間は、原則として下記のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数(※)が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を、被保険者期間の1ヶ月として計算する。 ② 1ヶ月未満の期間については、その1ヶ月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払い基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1ヶ月として計算する。 ※「賃金支払基礎日数」について ④「日給者」 一般的には、現実に労働した日数をいう。休業手当支払の対象となった日及び有給休暇の取得日は賃金支払基礎日額に算入「する / しない」。
する
27
【求職者給付:受給要件:被保険者期間】 [被保険者であった期間から除外する期間] ①最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、または特例受給資格を「1」したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間。 上記の期間は、被保険者であった期間に含めない。
取得
28
【求職者給付:受給要件:被保険者期間】 [被保険者であった期間から除外する期間] ②被保険者となったことの「1」があった日の「2」年前の日前における被保険者であった期間 上記の期間は、被保険者であった期間に含めない。 ※事業主が被保険者資格取得等の届出を行わなかったことにより、雇用保険の未加入となっていた者については、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及して雇用保険が適用されるが、その者のうち、2年前の日より前に事業主から雇用保険に係る労働保険料を控除されていたことが、賃金台帳、源泉徴収票等の書類により確認された者にあっては、2年を超えて遡及して適用される。
確認, 2
29
【求職者給付:受給要件:被保険者期間】 [被保険者であった期間から除外する期間] ②被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間 上記の期間は、被保険者であった期間に含めない。 ※事業主が被保険者資格取得等の届出を行わなかったことにより、雇用保険の未加入となっていた者については、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及して雇用保険が適用されるが、その者のうち、2年前の日より前に事業主から雇用保険に係る労働保険料を控除されていたことが、賃金台帳、源泉徴収票等の書類により確認された者にあっては、「1」年を超えて遡及して適用される。
2
30
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者] 下記のいずれかに該当する者を「倒産・解雇等離職者」とする。 ①その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産または当該事業主の適用事業の「1」、もしくは「2」に伴い離職した者 ②解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)等により離職した者
縮小, 廃止
31
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者] 下記のいずれかに該当する者を「倒産・解雇等離職者」とする。 ①その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産または当該事業主の適用事業の縮小、もしくは廃止に伴い離職した者 ②解雇(「1」の責めに帰すべき「2」な理由によるものを除く)等により離職した者
自己, 重大
32
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈倒産による離職の例(①〜④)〉 ①倒産に伴い離職 ②事業所において、大量の「1」変動の届出がされたため離職/当該事業主に雇用される被保険者の数を「2」で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職
雇用, 3
33
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈倒産による離職の例(①〜④)〉 ③事業所の「1」に伴い離職 (当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において、当該期間が「2」したことによるものを除く。)
廃止, 終了
34
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈倒産による離職の例(①〜④)〉 ④事業所の「1」により、通勤することが困難となったため離職 (通常の方法による通勤をするための往復所要時間が概ね「2」時間以上であるとき、または通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき)
移転, 4
35
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 1:解雇により離職 2:労働契約の締結に際し明示された「1」が事実と著しく相違したことにより離職
労働条件
36
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 3:賃金(退職手当を除く)の額を「1」で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職
3
37
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 4:予期し得ず、離職の日の属する月以後「1」ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前「1」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「 分の 」を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職
6, 100分の85
38
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 5:予期し得ず、離職の日の属する月の「1」ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前「1」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「 分の 」を乗じて得た額を下回ったことにより離職
6, 100分の85
39
「倒産」とは、「 手続開始」、「 手続開始」、更生手続開始、または特別清算開始の申立て等の事態をいう。
破産手続開始, 再生手続開始
40
「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始、「 手続開始」、または特別清算開始の申立て等の事態をいう。
更生手続開始
41
「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、または「 開始」の申立て等の事態をいう。
特別清算開始
42
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前「1」ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前「1」ヶ月のうちいずれか連続した「2」ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前「1」ヶ月のうちいずれかの月において、1ヶ月あたり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前「1」ヶ月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。)
6, 3
43
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前6ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前6ヶ月のうちいずれか連続した3ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において、1ヶ月あたり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか連続した「1」ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり「2」時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。)
2, 80
44
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前6ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前6ヶ月のうちいずれか連続した3ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において、「1」ヶ月あたり「2」時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。(により離職。)
1, 100
45
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 6:離職の日の属する月の前6ヶ月間に下記のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する前6ヶ月のうちいずれか連続した3ヶ月以上の期間において、労働基準法36条の限度時間に相当する時間数等を超えて、「 労働」及び「 労働」が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において、1ヶ月あたり100時間以上、「 労働」及び「 労働」が行われたこと。(により離職。) ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか連続した2ヶ月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1ヶ月あたり80時間を超えて、「 労働」及び「 労働」が行われたこと。(により離職。)
時間外労働, 休日労働
46
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 7:事業主が「1」または「 障害」の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該「1」または「 障害」を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職
危険, 健康障害
47
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 8:事業主が法令に違反し、「1」中もしくは「2」後の労働者または子の養育もしくは家族の「3」を行う労働者を就業させ、もしくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したことまたは妊娠したこと、出産したこともしくはそれらの制度の利用の申出をし、もしくは利用をしたこと等を理由として不利益な取り扱いをしたことにより離職
妊娠, 出産, 介護
48
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 9:事業主が労働者の「 転換」等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な「2」を行なっていないことにより離職
職種転換, 配慮
49
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 10:期間の定めのある労働契約の更新により「1」年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が「2」されないこととなったことにより離職
3, 更新
50
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 11:期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが「1」された場合において、当該労働契約が「更新される / 更新されない」こととなったことにより離職。
明示, 更新されない
51
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 12:事業主または当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような「1」を受けたことにより離職
言動
52
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 13:事業主から「1」するよう勧奨を受けたことにより離職
退職
53
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 14:事業所において「労働者 / 使用者」の責めに帰すべき事由により行われた「2」が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職
使用者, 休業
54
【基本手当の受給資格】 [倒産・解雇等離職者とされる離職の例] 〈解雇による離職の例(1〜15)〉 15:事業所の業務が法令に「1」したことにより離職
違反
55
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者①] 「特定理由離職者①(希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が「1」し、かつ、当該労働契約の「2」がないことにより離職した者をいう。 (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
満了, 更新
56
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある「1」により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる「1」により離職したものをいう。
自己都合
57
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による「1」の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。
給付制限
58
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例①:「1」の不足、心身の障害、視力・聴力・触覚の減退により離職
体力
59
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例②:「1」、出産、「2」等により離職し、就労不能の特例の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
妊娠, 育児
60
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例③:「1」の事情が急変したことにより離職
家庭
61
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例④:「1」または扶養すべき親族と「2」生活を続けることが困難となったことにより離職
配偶者, 別居
62
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例⑤:結婚や育児等の事情による住所変更で、「1」不可能または困難となったことにより離職
通勤
63
【基本手当の受給資格】 [特定理由離職者②] 「特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合により離職した者)」 とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職したものをいう。 例⑥:直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより、または「1」の募集に応じて離職
希望退職者
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目的・管掌
目的等
被保険者①
被保険者②
被保険者等①
被保険者等②
被保険者③(届出)
標準報酬
被保険者④(届出②)
本来の老齢厚生年金①
費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)
本来の老齢厚生年金②
費用の負担②(保険料)
特別支給の老齢厚生年金等
保険料②(保険料の免除)
障害厚生年金等
保険料③(保険料の追納・付加保険料)
遺族厚生年金等①
保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)
遺族厚生年金等②
老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)
離婚時における標準報酬の分割
老齢基礎年金②(合算対象期間)
老齢基礎年金③(年金額・振替加算)
年金額の調整等、通則等
費用の負担等、不服申立て、雑則等①
老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)
障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)
費用の負担等、不服申立て、雑則等②
国民健康保険法
障害基礎年金②(年金額)
船員保険法
遺族基礎年金①(要件)
遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)
高齢者の医療の確保に関する法律
介護保険法①
独自給付①(付加年金・寡婦年金)
独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)
介護保険法②
年金額の調整
児童手当法
社会保険審査官及び社会保険審査会法
通則
確定拠出年金法①
不服申立て・雑則
確定拠出年金法②
国民年金基金等
確定給付企業年金法
社会保険労務士法①
社会保険労務士法②
社会保険労務士法③
社会保障制度①
社会保険制度②
労働基準法の基本理念等
労働契約等①
労働契約等②
賃金①
賃金②
労働時間、休憩、休日
労働時間等の適用除外
変形労働時間制
時間外労働・休日労働①
時間外労働・休日労働②
みなし労働時間制
年次有給休暇
年少者、妊産婦等
就業規則、監督等その他①
就業規則、監督等その他②
目的等
安全衛生管理体制①
安全衛生管理体制②
安全衛生管理体制③(建設業等)
事業者等の講ずべき措置等
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③
就業制限、安全衛生教育
作業環境測定、作業の管理等
健康診断
面接指導等
監督等その他
目的等
罰則
業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
給付基礎日額
保険給付①
保険給付②
保険給付③【遺族(補償)等年金・二次健康診断等給付】
通則等
社会復帰促進等事業
特別加入
不服申立て、雑則その他
目的等
被保険者等①
被保険者等②
失業等給付、求職者給付②
失業等給付、求職者給付③
求職者給付④
求職者給付⑤(延長給付、技能習得・寄宿・傷病手当)
求職者給付⑥(高年齢求職者給付金、特例一時金)
求職者給付⑦(日雇求職者給付金)
就職促進給付①
就職促進給付②(移転費、求職活動支援費)
教育訓練給付
雇用継続給付①(高年齢雇用継続給付)
雇用継続給付②(介護休業給付)
雇用継続給付③(育児休業給付金、出生時育児休業給付金)
通則
二事業
費用の負担、不服申立て、雑則
総則、保険関係の成立・消滅
事業の一括
労働保険料の種類
概算保険料①
概算保険料②
確定保険料
メリット制
印紙保険料
特例納付保険料
督促
不服申立て、雑則
労働保険事務組合①
労働保険事務組合②
労働組合法
労働関係調整法
労働契約法①
労働契約法②
労働時間等設定改善法
個別労働紛争解決促進法
パートタイム・有期雇用労働法
男女雇用機会均等法①
男女雇用機会均等法②
育児介護休業法①
育児介護休業法②
育児介護休業法③
次世代育成支援対策推進法
女性活躍推進法
最低賃金法
労働施策総合推進法
職業安定法
労働者派遣法①
労働者派遣法②
労働者派遣法③
労働者派遣法④
高年齢者雇用安定法①
障害者雇用促進法
職業能力開発促進法
求職者支援法
労務管理①
労務管理②
労働統計
目的等、保険者
全国健康保険協会
健康保険組合
適用事業所
被保険者①
被保険者②
被保険者③
被保険者④
保険医療機関等
標準報酬①(標準報酬月額)
標準報酬②(資格取得時決定・定時決定)
標準報酬③(随時改定・育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定)
標準報酬④(任意継続被保険者等の標準報酬月額・標準賞与額)
保険給付①(療養の給付)
保険給付②(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
保険給付③(保険外併用療養費・療養費)
保険給付④(訪問看護療養費・移送費・家族療養費)
保険給付⑤(高額医療費)
保険給付⑥(高額介護合算療養費)
保険給付⑦(傷病手当金)
保険給付⑧(出産手当金)
保険給付⑨(埋葬料・埋葬費)
保険給付⑩(資格喪失後の継続給付)
費用の負担①(国庫負担・保険料額の算定等)
費用の負担②(保険料率)
費用の負担③(保険料の負担等)
費用の負担④(保険料の納付・調整保険料)
滞納・督促・延滞金
日雇特例被保険者①
日雇特例被保険者②(保険料の納付)
日雇特例被保険者③(傷病手当金・出産手当金等・埋葬料等・特別療養費)
通則
保険福祉事業
不服申立て・雑則等
労働基準法(厚・都・労・職・その他)
労働安全衛生法(厚・都・労・職・その他)
労働者災害補償保険法(厚・都・労・職・その他)
雇用保険法(厚・都・労・職・その他)
徴収法(厚・都・労・職・その他)
目的等、保険者
健康保険法 択一式①(目的、保険者、適用事業所)
健康保険法 択一式②(一般の被保険者)
健康保険法 択一式③(任意継続・特例退職・被扶養者)
健康保険法 択一式④(得喪の確認、被保険者証、「報酬」の定義)
健康保険法 択一式⑤(標準報酬月額)
健康保険法 択一式⑥(国庫負担、保険料)
健康保険法 択一式⑦(保険医療機関等)
健康保険法 択一式⑧(療養の給付、食事・生活療養費)
健康保険法 択一式⑨(傷病手当金)
健康保険法 択一式10(埋葬料等、出産育児一時金・出産手当金、資格喪失後の給付)
健康保険法 択一式11(併給調整等、日雇)
健康保険法 択一式12(保険福祉事業、不服、雑則)
国民年金法 択一式①(目的、被保険者)
国民年金法 択一式②(資格の得喪、計算期間)
国民年金法 択一式③(届出、国民年金原簿)
国民年金法 択一式④(国庫負担、基礎年金拠出金)
国民年金法 択一式⑤(保険料)
国民年金法 択一式⑥(保険料の免除、追納)
国民年金法 択一式⑦(滞納、裁定、納付済期間、免除期間)
国民年金法 択一式⑧(老齢基礎年金)
国民年金法 択一式⑨(障害基礎年金)
国民年金法 択一式⑩(遺族基礎年金)
国民年金法 択一式11(付加、寡婦年金)
国民年金法 択一式12(死亡一時金、脱退一時金)
国民年金法 択一式13(額改定、受給権の保護、内払、充当、併給、給付制限)
国民年金法 択一式14(事業の運営、国民年金基金)
国民年金法 択一式15(不服、時効、罰則)
厚生年金保険法 択一式①(目的、権限、適用事業所)
厚生年金保険法 択一式②(被保険者)
厚生年金保険法 択一式③(届出)
厚生年金保険法 択一式④(標準報酬・賞与額)
厚生年金保険法 択一式⑤(保険料)
厚生年金保険法 択一式⑥(本来の老齢厚生年金)
厚生年金保険法 択一式⑦(在職老齢年金(高在老))
厚生年金保険法 択一式⑧(特別支給の老齢厚生年金)
厚生年金保険法 択一式⑨(調整)
社一 択一式②(労働契約法)
社一 択一式③(各法律)
社一 択一式④(労働経済白書)
社一 択一式⑤(その他の白書)
社一 択一式⑥(就労条件総合調査)
社一 択一式⑦(就業形態の多様化に関する総合実態調査)
社一 択一式⑧(若年者雇用実態調査)
社一 択一式⑨(労使関係総合調査)
社一 択一式⑩(その他の統計調査)
合格のツボ 択一(労基)
合格のツボ 択一(安衛)
合格のツボ 択一(労災)
合格のツボ 択一(労災)②
合格のツボ 択一(労災)③
合格のツボ 択一(雇用)
合格のツボ 択一(徴収)
ストラテジ系 企業活動①
ストラテジ系 企業活動②
ストラテジ系 法務
ストラテジ系 経営戦略マネジメント
ストラテジ系 技術戦略マネジメント
ストラテジ系 システム戦略
マネジメント系 開発技術
マネジメント系 プロジェクトマネジメント
マネジメント系 サービスマネジメントとシステム管理
テクノロジ系 基礎理論とアルゴリズム
テクノロジ系 コンピュータシステム
テクノロジ系 ハードウェア
テクノロジ系 ソフトウェア
テクノロジ系 データベース
テクノロジ系 ネットワーク
テクノロジ系 情報セキュリティ①
テクノロジ系 情報セキュリティ②
テクノロジ系 セキュリティ①
過去問
テクノロジ系 セキュリティ②
テクノロジ系 セキュリティ③
テクノロジ系 セキュリティ④
テクノロジ系 セキュリティ⑤
テクノロジ系 セキュリティ⑥
テクノロジ系 セキュリティ⑦
ストラテジ系 セキュリティ関連法規
ストラテジ系 労働関連法規
テクノロジ系 システム②
マネジメント系 マネジメント
ストラテジ系 システム
過去問
ネットワーク
過去問(令和5年免除)
過去問(令和4年免除)
過去問(令和3年免除)
過去問(令和2年免除)
条文
目的条文1
目的条文2
目的条文3
目的条文4
雇用保険法1
雇用保険法2
雇用保険法3
雇用保険法4(基本手当の受給手続)
雇用保険法5(基本手当日額)
雇用保険法6(基本手当の所定給付日数)
雇用保険法7(基本手当の延長給付)
雇用保険法8(基本手当以外の求職者給付[技能習得手当][寄宿手当][傷病手当])
雇用保険法9(高年齢求職者給付金、特例一時金)
雇用保険法10(日雇労働求職者給付金)
雇用保険法11(就職促進給付)
雇用保険法12(就職促進給付「移転費」「求職活動支援費」)
雇用保険法13(教育訓練給付)
雇用保険法14(雇用継続給付)
雇用保険法15(介護休業給付金)
雇用保険法16(育児休業給付金、出生時育児休業給付金)
雇用保険法17(通則、給付制限)
雇用保険法18(二事業)
雇用保険法19(費用の負担)
雇用保険法20(不服申立て)
雇用保険法21(時効、雑則)
雇用保険法22(罰則)
徴収法1
徴収法2
徴収法3(保険関係の成立・消滅)
徴収法4(事業の一括)
徴収法5(保険料の種類)
徴収法6(概算保険料:申告・納付)
徴収法8(概算保険料:延納)
徴収法9(概算保険料:増加・追加)
徴収法10(概算保険料:認定決定)
徴収法11(確定保険料)
徴収法12(メリット制)
徴収法13(印紙保険料)
徴収法14(特例納付保険料)
徴収法15(督促・滞納処分・延滞金)
徴収法17(不服申立て)
徴収法18(労働保険事務組合)
労災保険法1(目的・管掌)
労災保険法2(適用事業)
労災保険法3(業務災害)
労災保険法4(通勤災害)
労災保険法5(給付基礎日額)
労災保険法7(保険給付:療養(補償)等給付)
労災保険法8(休業(補償)等給付)
労災保険法9(傷病(補償)等年金)
労災保険法10(障害(補償)等給付)
労災保険法11(障害(補償)等年金前払一時金)
労災保険法12(障害(補償)等年金差額一時金)
労災保険法13(介護(補償)等給付)
労災保険法14(遺族(補償)等年金)
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者)
安全衛生管理体制(衛生管理者)
安全衛生管理体制(産業医)
安全衛生管理体制(安全衛生推進者)
安全衛生管理体制(衛生委員会)
安全衛生管理体制(作業主任者)
労働生理(心臓・血液)
労働生理(肺・筋)
労働生理(消化器官)
労働生理(栄養素)
労働生理(肝臓)
労働生理(腎臓・泌尿器)
労働生理(神経)
労働生理(内分泌系)
労働生理(免疫)
労働生理(代謝)
労働生理(視覚)
労働生理(聴覚)
労働生理(生体恒常性)
労働衛生(労働衛生管理)
労働衛生(視環境)
労働衛生(有害物質)
労働衛生(有害物質による疾病)
労働衛生(有害エネルギーによる疾病等①)
労働衛生(有害エネルギーによる疾病等②)
労働衛生(有害エネルギーによる疾病等③)
労働衛生(受動喫煙)
労働衛生(事務室等の作業環境改善)
労働衛生(有害物質に対する作業環境改善)
労働衛生(健康の保持増進対策)
労働衛生(救急処置)
安衛法(定期自主検査)
安衛法(製造等禁止物質・製造許可物質)
安衛法(特別の安全衛生教育)
安衛法(作業環境測定・立入禁止場所)
安衛法(一般健康診断)
安衛法(特殊健康診断)
安衛法(高気圧業務・電離放射線健康診断)
安衛法(特定化学物質・石綿健康診断)
安衛法(有機溶剤等健康診断)
安衛法(健康診断実施後の措置)
安衛法(健康管理手帳)
安衛法(面接指導)
安衛法(報告義務)
安衛法(気積・換気)
安衛法(休養・清掃・食堂・炊事場)