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  • 1

    【年金給付の支給期間等:支給期間】 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた「月 / 月の翌月」から始め、支給を受ける権利が消滅した「月 / 月の翌月」で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた「月 / 月の翌月」からその事由が消滅した「月 / 月の翌月」までの間は、支給しない。

    月の翌月, 月, 月の翌月, 月

  • 2

    【年金給付の支払期月】 年金たる保険給付は、毎年「1」、「2」、「3」、「4」、「5」、「6」月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

    2, 4, 6, 8, 10, 12

  • 3

    【年金給付の支払期月】 支給を受ける権利が「1」した場合におけるその期の年金たる保険給付は、事務手続が終了次第支払われる。

    消滅

  • 4

    【死亡の推定】 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際に現にその船舶に乗っていた労働者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が「1」ヶ月間わからない場合、またはこれらの労働者の死亡が「1」ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合、 遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給 に関する規定の適用については、その船舶が沈没等、もしくは行方不明となった日または労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。 なお、障害補償年金差額一時金、及び障害年金差額一時金についても、それぞれ、遺族補償給付及び遺族給付とみなされて、死亡の推定の規定が適用される。 (※航空機についても同様。)

    3

  • 5

    【死亡の推定】 死亡の推定の規定は、「業務上の事由 / 複数業務要因災害 / 通勤災害」の支給に係る規定には適用されない。

    複数業務要因災害

  • 6

    【未支給の保険給付:請求権者】 保険給付を受ける権利を有する者が「1」した場合において、その「1」した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と「生計維持 / 生計を同じく」していたものは、「 の 」で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

    死亡, 生計を同じく, 自己の名

  • 7

    【受給権の保護】 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更「される / されない」。

    されない

  • 8

    【受給権の保護】 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、「1」に供し、または「2」さえることができない。

    担保, 差押

  • 9

    【受給権の保護】 租税その他の「1」は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。 ・「1」の禁止の対象となるのは、国税(所得税)、地方税(住民税)を問わない(非課税所得扱い)。 ・労災保険に関する書類には印紙税は課されない。

    公課

  • 10

    【受給権の保護】 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた「1」を標準として課することはできない。 ・公課の禁止の対象となるのは、国税(所得税)、地方税(住民税)を問わない(非課税所得扱い)。 ・労災保険に関する書類には印紙税は課されない。

    金品

  • 11

    【年金受給権者の定期報告書】 年金たる保険給付の受給権者は、 ・毎年「 月 日」または ・毎年「 月 日」 までに定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ※ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき、または厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき、もしくは番号法の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない(提供を要しない)とされている。

    6月30日, 10月31日

  • 12

    【年金受給権者の定期報告書】 年金たる保険給付の受給権者は、 ・毎年6月30日(1月から6月生まれの者の場合)または ・毎年10月31日(7月から12月生まれの者の場合) までに定期報告書を所轄「1」に提出しなければならない。 ただし、所轄「1」があらかじめその必要がないと認めて通知したとき、または「2」が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき、もしくは番号法の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない(提供を要しない)とされている。

    労働基準監督署長, 厚生労働大臣

  • 13

    【年金受給権者の定期報告書】 年金たる保険給付の受給権者は、 ・毎年6月30日(1月から6月生まれの者の場合)または ・毎年10月31日(7月から12月生まれの者の場合) までに定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき、または厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき、もしくは「 法」の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない(提供を要しない)とされている。

    番号法

  • 14

    【年金受給権者の定期報告書】 年金たる保険給付の受給権者は、 ・毎年6月30日(1月から6月生まれの者の場合※)または ・毎年10月31日(7月から12月生まれの者の場合※) までに定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ※遺族(補償)等年金の場合は、「受給権者 / 死亡労働者」の生年月日に応ずる。

    死亡労働者

  • 15

    【支払いの調整:「1」処理】 [支給停止及び減額改定の場合] 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の「1」とみなすことができる。 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の保険給付が支払われた場合においても同様とする。

    内払

  • 16

    【支払の調整:充当処理】 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため、その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の「1」が行われた場合において、当該「1」による「2」に係る債権(「「2」債権」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、当該保険給付の支払金の金額を当該「1」による「2」債権の金額に充当することができる。

    過誤払, 返還金

  • 17

    【社会保険の年金給付との併給調整】 同一の事由により、「1」の年金給付と、「2」(厚生年金保険及び国民年金)の年金給付が支給されるときは、当該「1」の年金給付の額に下記の政令で定める調整率が乗じられて、減額支給される。

    労災保険, 社会保険

  • 18

    【併給調整】 [国民年金法30条の4の「 年金」との調整] 労災保険の年金たる保険給付と国民年金法30条の4の「 年金」(20歳前傷病による「 年金」)の支給を受けることができる場合には、労災保険の年金たる保険給付が全額支給され、国民年金法30条の4の「 年金」は支給されない。

    障害基礎年金

  • 19

    【併給調整】 [厚生年金保険の障害手当金との調整] 「1」の事由について、労災保険の障害(補償)等一時金と厚生年金保険の障害手当金の支給を受けることができる場合には、障害(補償)等一時金が全額支給され、障害手当金は支給されない。

    同一

  • 20

    【絶対的支給制限】 労働者が、故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の「全部 / 全部または一部」を行わない。

    全部

  • 21

    【相対的支給制限】 労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、または負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の「全部 / 全部または一部」を行わないことができる。

    全部または一部

  • 22

    【相対的支給制限】 労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、または負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる。 具体的には下記のような支給制限が行われる。 〈対象となる保険給付〉 ・休業(補償)等給付 ・障害(補償)等給付 ・傷病(補償)等年金 〈支給制限の内容〉 保険給付のつど所定給付額の「1」%を減額する。 ただし、年金給付については、療養開始日の翌日から起算して「2」年以内に支払われる分に限る。

    30, 3

  • 23

    【相対的支給制限】 労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、または負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる。 具体的には下記のような支給制限が行われる。 〈対象となる保険給付〉 ・「1」(補償)等給付 ・「2」(補償)等給付 ・「3」(補償)等年金 〈支給制限の内容〉 保険給付のつど所定給付額の30%を減額する。 ただし、年金給付については、療養開始日の翌日から起算して3年以内に支払われる分に限る。

    休業, 障害, 傷病

  • 24

    【相対的支給制限の対象とならない給付】 故意の犯罪もしくは重過失または療養に関する指示違反があった場合でも、下記の給付は支給制限されない。 ・「1」(補償)等給付 ・介護(補償)等給付 ・遺族(補償)等給付 ・葬祭料等(葬祭給付) ・二次健康診断等給付

    療養

  • 25

    【相対的支給制限の対象とならない給付】 故意の犯罪もしくは重過失または療養に関する指示違反があった場合でも、下記の給付は支給制限されない。 ・療養(補償)等給付 ・「1」(補償)等給付 ・遺族(補償)等給付 ・葬祭料等(葬祭給付) ・二次健康診断等給付

    介護

  • 26

    【相対的支給制限の対象とならない給付】 故意の犯罪もしくは重過失または療養に関する指示違反があった場合でも、下記の給付は支給制限されない。 ・療養(補償)等給付 ・介護(補償)等給付 ・「1」(補償)等給付 ・葬祭料等(葬祭給付) ・二次健康診断等給付

    遺族

  • 27

    【相対的支給制限】 労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の「全部 / 全部または一部」を行わないことができる。 具体的には、下記のような支給制限が行われる。 ・休業(補償)等給付:事案1件につき、10日分相当額を減額 ・傷病(補償)等給付:事案1件につき、年金額の365分の10相当額を減額

    全部または一部

  • 28

    【相対的支給制限】 労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる。 具体的には、下記のような支給制限が行われる。 ・休業(補償)等給付:事案1件につき、「1」日分相当額を減額 ・傷病(補償)等給付:事案1件につき、年金額の「 分の 」相当額を減額

    10, 365分の10

  • 29

    【支給制限:一時差止め】 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて定期報告等の「1」をせず、もしくは、書類その他の物件の提出をしないとき、または労働者及び受給権者等が、行政庁の報告等の命令もしくは受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 ※差止めは、命令を実行するまでの期間について行われ、差止め事由が消滅した場合は、差止められていた保険給付が支給される。

    届出

  • 30

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 政府は、一定の場合に該当する事故について保険給付を行ったときは、 ・「業務災害」に関する保険給付にあっては、「 法」の規定による災害補償の「2」の限度、または船員法の規定による災害補償のうち「 法」の規定による災害補償に相当する災害補償の「2」の限度で、 ・「複数業務要因災害」に関する保険給付にあっては、複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)の限度で、 ・「通勤災害」に関する保険給付にあっては、通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、 その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができる。

    労働基準法, 価額

  • 31

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 政府は、一定の場合に該当する事故について保険給付を行ったときは、 ・「業務災害」に関する保険給付にあっては、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度、または船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、 ・「複数業務要因災害」に関する保険給付にあっては、複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)の限度で、 ・「通勤災害」に関する保険給付にあっては、通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、 その保険給付に要した費用に相当する金額の「全部 / 全部または一部」を事業主から徴収することができる。

    全部または一部

  • 32

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 [事業主からの費用徴収の対象となる事故] ①事業主が故意または重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立の「1」をしていない期間中に生じた事故(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)。 ②事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故(督促状に指定する期限「前 / 後」の期間に限る)。 ③事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故。

    届出, 後

  • 33

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 [事業主からの費用徴収の対象となる事故] ①事業主が「1」または「2」な過失により、労災保険に係る保険関係成立の届出をしていない期間中に生じた事故(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)。 ②事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故(督促状に指定する期限後の期間に限る)。 ③事業主が「1」または「2」な過失により生じさせた業務災害の原因である事故。

    故意, 重大

  • 34

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 [事業主からの費用徴収の対象となる事故] ①事業主が故意または重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立の届出をしていない期間中に生じた事故(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)。 〈徴収金額〉 ・故意の場合(行政機関から指導を受けて「1」日以内に届出をしない場合) 保険給付の額の100% ・重大な過失の場合(指導は受けていないが、保険関係成立日から「2」年以内に届出をしない場合) 保険給付の額の40% ただし、当該徴収は療養開始日の翌日から起算して「3」年以内に支給事由が生じたものに限られる。

    10, 1, 3

  • 35

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 [事業主からの費用徴収の対象となる事故] ①事業主が故意または重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立の届出をしていない期間中に生じた事故(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)。 〈徴収金額〉 ・故意の場合(行政機関から指導を受けて10日以内に届出をしない場合) 保険給付の額の「1」% ・重大な過失の場合(指導は受けていないが、保険関係成立日から1年以内に届出をしない場合) 保険給付の額の「2」% ただし、当該徴収は療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じたものに限られる。

    100, 40

  • 36

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 [事業主からの費用徴収の対象となる事故] ②事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故(督促状に指定する期限後の期間に限る)。 〈徴収金額〉 ・保険給付の額の「1」%を限度とする滞納率を乗じて得た額が支給の都度徴収される。 ただし、当該徴収は療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じたものに限られる。

    40

  • 37

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 [事業主からの費用徴収の対象となる事故] ③事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故。 〈徴収金額〉 ・保険給付の額の「1」%相当額が支給の都度徴収される。 ただし、当該徴収は療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じたものに限られる。

    30

  • 38

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 徴収金の額は、厚生労働省「1」が保険給付に要した費用等を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めることとされている。

    労働基準局長

  • 39

    【費用徴収:事業主からの費用徴収】 徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用等を考慮して定める基準に従い、所轄「1」が定めることとされている。

    都道府県労働局長

  • 40

    【費用徴収:「1」受給者からの費用徴収】 偽りその他「1」の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。 この場合において、事業主が虚偽の報告または証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して当該徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

    不正

  • 41

    【費用徴収:不正受給者からの費用徴収】 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。 この場合において、事業主が「1」の報告または証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と「2」して当該徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

    虚偽, 連帯

  • 42

    【第三者行為災害:調整の方法】 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する「1」の「 権」を取得する この場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

    損害賠償, 請求権

  • 43

    【第三者行為災害:調整の方法】 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する この場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で「1」をしないことができる。

    保険給付

  • 44

    【第三者行為災害】 第三者行為災害が発生したときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の「1」及び「2」(わからないときは、その旨)並びに「 の 」を、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届けなければならない。

    氏名, 住所, 被害の状況

  • 45

    【第三者行為災害】 第三者行為災害が発生したときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(わからないときは、その旨)並びに被害の状況を、「10日以内に / 遅滞なく」所轄「2」に届けなければならない。

    遅滞なく, 労働基準監督署長

  • 46

    【第三者行為災害:調整の範囲】 保険給付との調整の対象となる損害賠償は、保険給付によって填補される損害を填補する部分に限られる。 したがって、損害賠償のうち、 ・逸失利益(災害がなければ稼働して得られたであろう賃金分) ・療養費 ・葬祭費用 ・介護損害 を填補するものが調整の対象となる。 逆に言うと、精神的損害や物的損害は、保険給付によって填補されないので、 ・「 料」 ・「 金」 ・香典 等の名目でこれらについて損害賠償を受けても、調整の対象とはならない。

    慰謝料, 見舞金

  • 47

    【第三者行為災害:調整の範囲】 保険給付との調整の対象となる損害賠償は、保険給付によって填補される損害を填補する部分に限られる。 したがって、損害賠償のうち、 ・「 利益」(災害がなければ稼働して得られたであろう賃金分) ・「 費」 ・葬祭費用 ・介護損害 を填補するものが調整の対象となる。 逆に言うと、精神的損害や物的損害は、保険給付によって填補されないので、 ・慰謝料 ・見舞金 ・香典 等の名目でこれらについて損害賠償を受けても、調整の対象とはならない。

    逸失利益, 療養費

  • 48

    【第三者行為災害:期間】 損害賠償との調整は、第三者から損害賠償が行われたときは災害発生後「1」年間、保険給付が先に行われたときは災害発生後「2」年間に支給事由の生じたもの(年金たる保険給付については、この期間に係るもの)についてのみ行う。

    7, 5

  • 49

    【第三者行為災害:期間】 損害賠償との調整は、第三者から「1」が行われたときは災害発生後7年間、「2」が先に行われたときは災害発生後5年間に支給事由の生じたもの(年金たる保険給付については、この期間に係るもの)についてのみ行う。

    損害賠償, 保険給付

  • 50

    【第三者行為災害】 第三者行為災害の場合、転給者に支給される遺族(補償)等年金は、損害賠償との調整の対象と「なる / ならない」。

    なる

  • 51

    【事業主責任災害:民事損害賠償側での調整】 障害(補償)等年金または遺族(補償)等年金の受給権者が、同一の事由について、事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるときは、事業主は、当該年金給付の受給権が消滅するまでの間、前払一時金給付の最高限度額(※)の限度で、損害賠償の「1」をしないことができる(「1」「2」)。 そして、この損害賠償の「1」が「2」されている場合において、受給権者に労災保険から年金給付または前払一時金給付が支給されたときは、事業主は、その支給額(※)の限度で、損害賠償の責めを免れる。 ※ただし、損害発生時における法定利率により現価に換算した額をいう。

    履行, 猶予

  • 52

    【事業主責任災害:労災保険給付の側での調整】 保険給付の受給権者が事業主から民事損害賠償を受けることができる場合において、当該受給権者が事業主から保険給付の事由と同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、「1」をしないことができる。 ただし、当該受給権者が前払一時金給付を請求することができる年金給付を受けるべき場合においては、前払一時金給付の最高限度額に達するまでの年金給付については、損害賠償を受けても支給調整されない。

    保険給付

  • 53

    【事業主責任災害:労災保険給付の側での調整】 保険給付の受給権者が事業主から民事損害賠償を受けることができる場合において、当該受給権者が事業主から保険給付の事由と同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。 ただし、当該受給権者が前払一時金給付を請求することができる年金給付を受けるべき場合においては、前払一時金給付の「1」に達するまでの年金給付については、損害賠償を受けても支給調整されない。

    最高限度額

  • 54

    【事業主責任災害:労災保険給付の支給調整基準】 労災保険給付の支給調整は、下記①から④のような「「1」の議を経て厚生労働大臣が定める基準」に従って行われる。 ①対応する保険給付がない精神的損害や物的損害に対する損害賠償はもちろんのこと、労災保険給付に上積みして支給される企業内労災補償、示談金、和解金、見舞金等についても、調整の対象としない。 ②受給権者本人以外の遺族が受けた損害賠償は、調整の対象としない。

    労働政策審議会

  • 55

    【事業主責任災害:労災保険給付の支給調整基準】 労災保険給付の支給調整は、下記①から④のような「労働政策審議会の議を経て「1」が定める基準」に従って行われる。 ①対応する保険給付がない精神的損害や物的損害に対する損害賠償はもちろんのこと、労災保険給付に上積みして支給される企業内労災補償、示談金、和解金、見舞金等についても、調整の対象としない。 ②受給権者本人以外の遺族が受けた損害賠償は、調整の対象としない。

    厚生労働大臣

  • 56

    【事業主責任災害:労災保険給付の支給調整基準】 労災保険給付の支給調整は、下記①から④のような「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準」に従って行われる。 ①対応する保険給付がない精神的損害や物的損害に対する損害賠償はもちろんのこと、労災保険給付に「1」して支給される企業内労災補償、示談金、和解金、見舞金等についても、調整の対象としない。 ②受給権者「2」以外の遺族が受けた損害賠償は、調整の対象としない。

    上積み, 本人

  • 57

    【事業主責任災害:労災保険給付の支給調整基準】 労災保険給付の支給調整は、下記①から④のような「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準」に従って行われる。 ③「1」により受給権を取得した遺族(補償)等年金については、支給調整は行わない。 ④支給調整は、下記のいずれか短い期間を限度として行う。 1:「2」年が経過するまでの期間 2:「3」可能年齢を超えるに至ったときまでの期間

    転給, 9, 就労