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地方自治法
  • ポーさん

  • 問題数 100 • 10/5/2023

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  • 1

    人事委員会には労働基準法などの適用について特例が設けられており、現業職員の勤務条件に関し、労働基準監督機関としての職権を行使できる。

    ×

  • 2

    労基法では週休日は毎週少なくとも1回が原則。自治体は4週間ごとに8回にできるし、人事委員会の承認を得て4週間ごとに4日以上とすることもできる。

  • 3

    議会が調査を行うに際し、区域内の団体に対し照会、記録の送付を求めた時は、公法人や私法人、財団などの諸団体は求目に応じなければならないが、国の行政機関も含まれる。

    ×

  • 4

    地方公営企業の管理者は、議会の同意を得て長が任命する。

    ×

  • 5

    監査委員の定数は、都道府県及び政令市は4人、その他の市区は2人であり、条例で定数を増加することが可能。

    ×

  • 6

    監査事務局、議会事務局について、都道府県は必置、その他は任意設置である。

  • 7

    都道府県及び政令で定める(25万人以上)市区は、識見の監査委員のうち、少なくとも1名以上、常勤の監査委員を置かなければならない。

  • 8

    行政委員会の「組織、職員定数等」について規則を定めるときは長との協議が必要であるが、それ以外の事項は必要ない。

  • 9

    委員会または委員は、当該事務局などの組織、定数または身分取扱いの権限に属するものを変更するときは長と協議しなければならない。

    ×

  • 10

    請願は国民の権利であるから、形式・手続きが整っている限り当該団体の事務と全く関係がない請願書についても議会は受理しなければならない。

  • 11

    行政委員会は独立の職務権限を有するが、分担金・加入金の徴収または過料を科することも可能である。

    ×

  • 12

    地方公営企業については、管理者に長への予算原案送付権と予算執行権が認められ、その限りにおいて長の予算調整、執行権は制約を受ける。

  • 13

    解職を請求された主要公務員等は、議会の議決に不服がある時、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては知事に、決定があった日から21日以内に審査請求を行い、その裁決に対し21日以内に出訴することができる。

  • 14

    議員は、被選挙権を有しないものである時、または兼業禁止の規定に該当するときは失職する。被選挙権の有無、兼業禁止に該当するか否かは、議会が出席議員の2/3以上の多数により決する。

  • 15

    議会は、契約の締結を議決する権限を有するが、予定価格の下限は、都道府県、指定都市、市、町村の段階ごとに異なる。

  • 16

    議会の会議中、議場が騒然として議長が整理することが困難な場合は、議員中に閉議に意義がある者があっても、議長は職権で閉議することができる。

  • 17

    支庁・地方事務所・支所・出張所設置条例及び行政機関設置条例の発案は長の専権に属する。ただし、地方公共団体の事務所の設置条例については議長と長に議案提出権がある。

  • 18

    地方公営企業については、予算の原案を作成し地方公共団体の長に送付すること、契約を結ぶこと、一時借入をすることなどが認められている。

  • 19

    長は、行政委員会の自主性、独立性を侵害しない限度において、長の事務部局の職員を、兼務、事務従事、充て職等の方法で従事させることができる。

  • 20

    行政委員会は、長から委任された場合に限り、公有財産を取得する権限を有し、取得にあたっては、あらかじめ長に協議しなければならない。

  • 21

    出資比率が2分の1以上の出資団体については、監査委員は事務の執行を監査することができる。

    ×

  • 22

    包括外部監査契約を締結している普通地方公共団体は、同一の者と連続して4回まで包括外部監査契約を締結することができる。

    ×

  • 23

    個別外部監査の対象事項は、事務監査請求、議会からの監査請求、長からの監査の要求に限られる。

    ×

  • 24

    外部監査人は、監査の事務に関し、刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなされる。

  • 25

    長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるときは、議会の同意を得て外部監査契約を解除できる。

    ×

  • 26

    形式収支は、歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額であり、出納閉鎖期日までに調定されかつ収入された現金と出納閉鎖期日までに支出された現金との差額を表している。

  • 27

    実質収支は、当該年度の形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた額であり、この繰越すべき財源は地方自治法に規定されている。

  • 28

    単年度収支は、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額であり、前年度からの繰越額を当該年度の実質収支に加えたものとなる。

    ×

  • 29

    実質単年度収支は、当該年度で措置された地方債繰上げ償還のような黒字要素を単年度収支に加え、当該年度で措置された基金の取り崩しのような赤字要素を差し引いた額である。

  • 30

    決算は会計管理者が8月31日までに調製して長に提出しなければならない。地方公営企業の決算は、管理者が8月31日までに調製し、長に提出しなければならない。

    ×

  • 31

    随意契約は、競争入札に付し入札者がいないときにも行うことができるが、この場合、最初の競争入札に付するときに定めた契約保証金及び履行期限を変更することはできない。

    ×

  • 32

    競争入札において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がなかったとき、再度入札ができるが、この場合、契約保証金及び履行期限以外の入札条件は変更できない。

  • 33

    物品に関する事務に従事する職員は、その取り扱いに係る物品については、原則として譲り受けることはできないが、売り払いを目的とする物品で長が指定するもの等は譲り受けることができる。

  • 34

    公有財産は原則として長が管理するが、教育財産は長の統括の下に教育委員会が管理する。また、地方公営企業 用に供する資産は、管理者が取得、管理及び処分する。

  • 35

    行政財産である土地は、その用途または目的を妨げない限度において、政令で定める法人に貸し付けることができるが、この行為は賃貸借契約によって行われ、借地借家法の適用を受ける。

  • 36

    普通財産である土地は、条例または議会の議決によらずに貸し付け、交換し、出資の目的とすることができるが、適正な対価なくこれを譲渡する場合には、条例または議会の議決によらなければならない。

    ×

  • 37

    住民監査請求に際し、監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関または職員は、勧告の内容に拘束され、必要な措置を講じなければならない。

    ×

  • 38

    監査委員は住民監査請求があった日から30日以内に、監査及び勧告を行わなければならない。

    ×

  • 39

    長や職員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額を限定して免責する旨を条例で定めることができる。

  • 40

    普通地方公共団体の長は、損害賠償の命令を受けた職員が審査請求をした場合に、監査委員に諮問しなければならない。

    ×

  • 41

    普通地方公共団体の長は、職員の損害不可避の証明を相当と認める場合は、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除できるが、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。

  • 42

    公用または公共用に供する必要が生じて、普通財産の貸付契約を解除した場合、契約の相手方は解除によって生じた損失の補償を請求できる。

  • 43

    普通財産の売り払い代金は、国または他の地方公共団体が当該財産の譲渡を受ける場合に限り、延納の特約をすることができる。

    ×

  • 44

    普通地方公共団体の長その他の執行機関の専属的権限に関する事項については、条例を制定することはできない。

  • 45

    普通地方公共団体の委員会または委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数またはこれらの職員の身分取扱で当該委員会または委員の権限に属する事項のうち政令で定めるものについて、規則・規定を定め、または変更しようとする場合においては、あらかじめ長に協議しなければならない。

  • 46

    監査委員は、監査を行うにあたり帳簿、書類その他の記録の提出を求めることはできるが、関係人の出頭を求めることまでは認められていない。

    ×

  • 47

    監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭、調査または帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができるが、これを拒んだ場合、罰則がある。

    ×

  • 48

    長は、監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、監査委員を罷免することができるが、この際、公聴会を開く必要はない。

    ×

  • 49

    包括外部監査人は、必要があると認めるときは、対象団体が補助金等の財政援助を与えているものの出納などの事務の執行でその財政的援助に係るものを監査することができる。

    ×

  • 50

    住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった場合、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定する。

  • 51

    住民監査請求は、対象となる行為があった日または終わった日から1年以内にしなければならない。なお、これは絶対的な期限であり、期間を超えた請求は認められない。

    ×

  • 52

    住民訴訟において損害賠償または不当利得の返還の請求を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体は、当該判決が確定した日から30日以内の日を期限として、当該請求にかかる損害賠償金または不当利得の返還金の支払いを請求しなければならない。

    ×

  • 53

    長は、条例の制定改廃請求を受理したときは、直ちに請求の要旨を公表し、受理した日から30日以内に議会を招集し、意見をつけてこれを議会に付議しなければならない。

    ×

  • 54

    主要公務員の解職請求にあっては、議会において、議員定数の半数以上が出席し、その3分の2以上の者の同意があったときにその職を失う。

    ×

  • 55

     臨時会に付議すべき事件は、長があらかじめ告示しなければならないが、急施を要する事件であれば、おさに発案件が専属すると議会に専属するとを問わず、告示することなく直ちに会議に付議することができ、また、必ずしも一事件に限られるものでもない。

  • 56

    会期中に議決に至らなかった議案は、会期不継続の原則により後会に継続しないだけでなく、継続審査の手続きがとられなかった場合には、全く同一の議案を次の会期において再度提出することも認められない。

    ×

  • 57

    長と親子、夫婦または兄弟姉妹の関係にあるものは、当該地方公共団体の議会の議員となることができないほか、議員は、父母、祖父母、配偶者、子、孫または兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。

    ×

  • 58

    議会は、議員が会議規則及び委員会に関する条例に違反した場合に限り、当該議員に対し、議決により懲罰を科すことができるが、懲罰に関し必要な事項に関しては会議規則中にこれを定めなければならない。

    ×

  • 59

    政令指定都市で市長の交代があった場合、特別の事情がない限り、前任者は、退職の日から20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならず、当該市の副市長または区長の交代があった場合の事務引継もこれと同様の扱いとなる。

    ×

  • 60

    特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(長の職務を代理すべき職員を含む)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

  • 61

    長は主としてその普通地方公共団体に対し請け負いをする法人の取締役となることはできないが、それに該当するのはその普通地方公共団体に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を越える場合のみに限られ、また、その普通地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人については、取締役となることができる。

    ×

  • 62

    職員の定数は条例で定めるものとされ、これには臨時及び非常勤の職は含まれず、また、長がこの定数を超えて職位を任命した場合には、たとえ予算の範囲内であっても違法な任命となり、その任命行為は当然無効となる。

    ×

  • 63

    副知事・副市長村長の任期は4年であるが、当該副知事・副市長村長の同意があれば、条例により市長の任期限をもって副知事・副市長村長の任期限とすることも可能である。

    ×

  • 64

    市町村においては、会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置かなければならず、出納員その他の会計職員は長の補助機関の職員のうちから、会計管理者が任命する。

    ×

  • 65

    原則として、否決された議決については再議に付すことができないと解されるが、義務費等特殊の経費について否決された場合には、当該否決は「経費の削除」と解され、この場合は再議に付すことができる。

  • 66

    選挙管理委員会の委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理するが、委員長が欠けた時は、補充員の中から委員を補欠し、改めて委員の中から委員長を選挙しなければならない。

    ×

  • 67

    監査委員の定数は、都道府県及び政令指定都市にあっては4人と定められているが、条例によりこの数を増やすことは認められる。

    ×

  • 68

    選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得るとともに当該普通地方公共団体の議会及び長に申し出なければならないが、選挙管理委員会の委員が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得るだけで良い。

    ×

  • 69

    監査委員が退職しようとするときは、議会の同意を得たうえで長に承認を得なければならない。

    ×

  • 70

    教育長及び教育委員会の委員は、当該地方公共団体の教育委員会の同意を得て辞職することができる。

    ×

  • 71

    都道府県及び市の選挙管理委員会には、選挙管理委員会の権限に関する事務に従事させるため、条例により事務局を設置しなければならない。

    ×

  • 72

    繰越明許費は、歳出予算の経費のうちその性質上または予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用するものであるが、翌々年度以降についてもその支出が終わらない場合には、予算で定めるところにより、当該経費を繰り越して使用できる。

    ×

  • 73

    予備費は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に計上されるものでるが、ここで言う予算外の支出とは、予算に科目のない支出は含まれるが、科目はあっても予算で全然見積もられていない支出については含まれない。

    ×

  • 74

    普通地方公共団体の歳入の収納は現金によることが原則であるが、納入者の利便を考慮して、分担金、使用料、加入金または手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙によることができる。

    ×

  • 75

    普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

  • 76

    普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札参加者に入札保証金を納めさせなければならず、この入札保証金の納付については、国債または地方債の提供をもって代えることはできるが、これら以外の担保の提供をもって代えることは認められていない。

    ×

  • 77

    普通地方公共団体は、法令で定められた歳入について私人にその徴収または収納の事務を委託することができるが、歳入の徴収を委託された私人が故意または過失によりその保管にかかる現金を亡失したときには、民法上の賠償義務ではなく、地方自治方第243条の2の2に定められている職員の賠償責任の規定を準用する。

    ×

  • 78

    競争入札における予定価格とは、普通地方公共団体が契約を締結する際にあらかじめ作成する契約価格の一応の基準となる価格をいい、予定価格の設定方法、基準等は、当該地方公共団体の規則で規定することができる。

  • 79

    行政財産は一部のものを除き、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、またはこれに私権を設定することはできないが、これに違反してこれらの行為を行った場合においては、その行為は善意の相手方との間では有効とされている。

    ×

  • 80

    債権とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利であり、長は、債権について、条例の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取り立てに関し必要な措置をとることができる。

    ×

  • 81

    副市町村町は、当該普通地方公共団体に対し請け負いをする者、主として同一の行為をする法人の取締役等になることはできず、これらに該当するときは直ちに失職する。

    ×

  • 82

    市町村は、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払いの事務を取り扱わせなければならないが、金融機関の指定にあたっては、当該市町村における本店または支店の有無にかかわらず、任意の金融機関を指定することができる。

    ×

  • 83

    指定金融機関を指定していない市町村の長は、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を長の指定する金融機関に取り扱わせることができるが、これを収納事務取扱金融機関という。

  • 84

    一般会計、特別会計相互間において歳計現金の過不足する場合、その支出に充てるため、他会計の歳計現金を使用することは当然のことで、これに関し何ら制限的規定はない。

  • 85

    随意契約は、競争入札の方法によらないで任意に特定の相手方を選択して契約する方法であるが、随意契約によることができるのは法令または条例で定める場合に限定されており、その制限に違反して随意契約の方法により締結された契約については、私法上無効になる。

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  • 86

    普通地方公共団体が設置する公の施設は、住民の福祉を増進するために設置されるものであり、純然たる試験研究所や庁舎は公の施設に含まれるが、競輪場や競馬場のような普通地方公共団体の収益事業のための施設は公の施設に含まれない。

    ×

  • 87

    行政財産は、普通地方公共団体において公用または公共用に供する財産であり、公用または公共用に供することが決定した財産でいまだそれらの用に供していないものは、それらの用に供することが予定されているにとどまることから、行政財産ではなく普通財産である。

    ×

  • 88

    普通地方公共団体が契約の相手方に契約保証金を納付させた場合、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は当該普通地方公共団体に帰属することから、損害の賠償または違約金について契約で別段の定めをしていたとしても、それは無効となる。

    ×

  • 89

    収入のうち、使用料と手数料に限り、条例で定めるところにより証紙による方法によることができ、その場合には証紙による売りさばき代金をもって歳入とすることとされており、入場券や利用券を発券する場合もこの証紙による方法に当たる。

    ×

  • 90

    歳入について、金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取り立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。

  • 91

    市町村の条例の制定または改廃の請求者の署名簿の署名に関し、選挙管理委員会の決定に不服があるものは、その決定のあった日から14日以内に地方裁判所に出訴することができる。当該訴訟の採決は、審査の申し立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。

  • 92

    市町村の条例の制定または改廃の請求者の署名簿の署名に関し、選挙管理委員会の決定に不服があるものは、その決定のあった日から21日以内に地方裁判所に出訴することができる。当該訴訟の採決は、審査の申し立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。

    ×

  • 93

    市町村の条例の制定または改廃の請求者の署名簿の署名に関し、選挙管理委員会の決定に不服があるものは、その決定のあった日から14日以内に地方裁判所に出訴することができる。当該訴訟の採決は、審査の申し立てを受理した日から30日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。

    ×

  • 94

    都道府県、政令指定都市、中核市は、法に基づき毎会計年度、議会の議決を経て包括外部監査契約を締結しなければならないが、市町村の場合には任意とされている。

  • 95

    普通地方公共団体の歳入は、金融機関が指定されている場合は政令の定めるところにより、口座振替の方法または証券によって納付することができる。

  • 96

    監査委員は、議会の要求があるときは、当該指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払いの事務について監査し議会に報告する。

    ×

  • 97

    会計管理者は当該団体の指定金融機関について、定期及び臨時に公金の収納または支払いの事務及び公金の預金状況を検査しなければならない。

  • 98

    条例の制定・改廃の請求にかかる署名簿を提出された当該市町村の選挙管理委員会は、その日から30日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

    ×

  • 99

    国の地方行政機関(駐在機関を含む。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。

  • 100

    普通地方公共団体は、議会が出頭を求めた関係人、議会の常任委員会等が出頭を求めた参考人または常任委員会等が開く公聴会に参加したものに、鉄道賃、日当、宿泊量等の実費を弁償しなければならない。