問題一覧
1
地方公共団体の収入は、使途について制約のない【A】と使徒が定められている【B】に分類できる。
A一般財源, B特定財源
2
地方公共団体の収入は、地方公共団体自らの権能を直接行使して調達する【A】と国や都道府県の資金に依存する【B】に分類することが出来る。
A自主財源, B依存財源
3
地方公共団体の収入における一般財源
地方税, 地方交付税
4
地方公共団体の収入における特定財源
国庫支出金
5
地方公共団体の収入における自主財源
地方税
6
地方公共団体の収入における依存財源
国庫支出金
7
地方公共団体は、地方債を発行する場合に,原則として, 総務大臣又は都道府県知事への協議において同意を得た地方債について,当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。
〇
8
普通税の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体は、学校や保育所などの公共施設の建設事業費の財源とする地方債の発行や起債方法の変更をすることが一切できない。
✕
9
赤字が一定水準以上の地方公共団体,実質公債費比率の高い地方公共団体,地方債の元利償還が遅延している地方公共団体は、地方債の発行や起債方法の変更をすることが一切できない。
✕
10
地方公共団体の歳出は,原則として地方債以外の歳入をもって,その財源としなければならないが,地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合は,地方債をもってその財源とすることができ る。
〇
11
地方交付税は,税源の偏在からくる地方団体間の財政力格差を調整する財政保障機能と,どの地方団体であっても「ナショナルミニマム」としての行政サービスに必要な財源を保障する財政調整機能を持つ。
✕
12
地方交付税は,所得税、法人税,酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の全額で地方団体が等しくその行うべき事務を遂行できるように国が交付する税をいい, たばこ税は平成27(2015)年度にその税源の対象から外れた。
〇
13
地方交付税における基準財政需要額は,各地方団体の財政力を合理的に測定した標準的な地方団体に共通する一般財源をいい,標準地方税収入に算入率 75%を掛け、その額に地方譲与税収入を加えて算出される。
✕
14
地方交付税における基準財政収入額は,各地方団体がその目的を達成するために合理的かつ妥当な水準において,地方財政を運営するために要する経費をいい, 「単位費用×測定単位×補正係数」で計算される。
✕
15
地方交付税のうち特別交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して,国が交付する税をいい, 激甚災害が発生した場合にも交付される。
✕
16
地方財政計画は,地方財政法に基づいて内閣が作成する翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する計画で、各地方公共団体が見込んだ歳入歳出総額を集計したものである。
✕
17
地方交付税制度は、国税のうち所得税、法人税, 酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額と地方法人税の全額を国が地方公共団体に対して交付するもので,地方財源の均衡化と財源保障の機能を有している。
〇
18
国庫負担金は,地方公共団体の実施する事務のうち、国と地方公共団体相互に利害関係がある事務あるいは国と地方の共同責任がある事務に対して, それぞれの負担割合を定めて、国が義務的に負担するために交付する国庫支出金である。
〇
19
地方債は,地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その履行が1会計年度を超えないものをいい, 地方債を起債する場合は,すべて総務大臣又は都道府県知事の許可が必要である。
✕
20
「三位一体の改革」で、【A】の一部から【B】への税源移譲、国庫補助負担金の【C】、地方交付税及び臨時財政対策債の総額の【D】が行われた。
A所得税, B個人住民税, C廃止縮減, D抑制
21
吉田内閣は, 1949年のドッジ・ラインにより、復興金融金庫の新規融資停止や単一固定為替レートの設定等のインフレ政策を行い, デフレは収束したが,不況は深刻化した。
✕
22
田中内閣は, 1973 年に 「福祉元年」と称し、老人医療の無料化や年金の物価スライド制を導入した。
〇
23
中曽根内閣は, 1982 年に発足し、 日本専売公社, 日本電信電話公社, 日本国有鉄道の3 公社を民営化し、売上税を導入した。
✕
24
小泉内閣は, 2001 年に発足し, 改革なくして成長なしというスローガンを掲げて構造改革を推進すあるとともに、国から地方への税源移譲, 地方交付税交付金及び国庫支出金の増大の「三位一体の改革」を進めた。
✕
25
鳩山内閣は,消費税率を段階的に引き上げて社会保障に充てる,社会保障・税一体改革関連法を2012年に成立させた。
✕
26
第二次世界大戦後、 国の歳出は,公債又は借入金以外の歳入をもって、その財源としなければならないという均衡予算原則が一般会計では守られていたが, 1965年度に第二次世界大戦後, 初めて国債が発行された。
〇
27
1950 年代の高度成長期には, 遅れが表面化した農業, 中小企業への補助金は増大し,所得再分配機能が財政を通じて働いていたので, 地方交付税交付金の支出は実施されたことはなかった。
✕
28
1970 年代は,福祉元年と称された老人医療の無料化により政府支出が増大し,特例国債を伴う財政赤字を進めたため構造的な赤字を生み出すことになり、財政再建の試みとして,大平内閣により消費税が導入された。
✕
29
2001年に発足した小泉内閣では,財政を含めた構造改革を実行し,郵政民営化,道路公団民営化や地方分権推進のための三位一体改革に取り組んだ。
〇
30
地方交付税は,地方公共団体の財政力の格差を是正し、地方公共団体が一定の行政水準を確保できるように財源を保障する機能をもっている。
〇
31
令和 5(2023)年度地方財政計画における歳入総額に占める地方交付税の割合は,地方税額のそれよりも大きく、 歳入総額の約半分を占めている。
✕
32
地方交付税は、所得税、法人税、消費税 贈与税及び相続税の収入額の一定割合を財源としている。
✕
33
地方交付税は,普通交付税は,その使途が制限されない一般財源であるが,特別交付税は,国に使途を指定される特定財源である。
✕
34
地方交付税における基準財政収入額は,標準的な税収見込額であり,単位費用に人口や面積などの測定単位を乗じることにより算定される。
✕
35
経常収支比率とは、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標で, 経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、この比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表している。
〇
36
実質収支比率とは、地方公共団体の収支の均衡を判断する指標で、 歳出決算額から歳入決算額を単純に差し引いた額の標準財政規模に対する割合を見るものであり、この比率が正数の場合は実質収支の黒字, 負数の場合は実質収支の赤字を示している。
✕
37
公債費負担比率とは、地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標で,一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する割合を見るものであり、この比率が18%以上になると地方債の発行が制限される。
✕
38
実質公債費比率とは,地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標で,公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合を見るものであり、この比率が低いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表している。
✕
39
財政力指数とは,地方公共団体の財政力の強弱を見る指標で,基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値を見るものであり、この指数の数値が高いほど自主財源の割合か低く, 財政力が弱いことを示している。
✕
40
財政健全化法では,実質赤字比率, 連結実質赤字比率, 実質公債費比率及び将来負担比率の4つの比率を健全化判断比率という。
〇
41
実質赤字比率とは,一般会計等の実質赤字額を基準財政需要額で除して得た数値をいう。
✕
42
財政健全化法による財政の早期健全化とは,地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、国等の関与により財政の健全化を図ることをいう。
✕
43
財政健全化計画を定めている地方公共団体は、地方債の起債が制限され,地方債をもってその歳出の財源とすることが一切できない。
✕
44
地方公共団体の長は、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を起債した書類を監査委員の審査に付し,その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告しなければならないが,当該健全化判断比率を公表する必要はない。
✕
45
地方公共団体の経費の分類方法には、予算及び決算の「款や項」の区分を基準とする【A】と「節」の区分を基準とする【B】がある。
A目的的分類, B性質別分類
46
地方公共団体の経費における目的別分類
人件費, 教育費
47
地方公共団体の経費における性質別分類
土木費, 普通建設事業費
48
地方公共団体の歳出構造の硬直性と財政の健全性を示す指標として、【A】があり、一般財源のうち、経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合をいう。
経常収支比率
49
所得税は,個人所得を課税ベースとする税で,所得源泉ごとに収入金額から必要経費や特別控除を差し引いて各所得金額を算出し、これらを合計して総所得金額を算出する総合課税方式としており、分離課税の扱いとなる所得は無い。
✕
50
個人住民税は,地方公共団体が所得に応じて課税するもので,所得金額に応じて課税される所得割と,所得金額に関わらず定額で課税される均等割が主たるものであり,所得割は超過累進税率を採っている。
✕
51
法人税は,法人の所得に対する課税であるが,所得を課税ベースとすることで、税収が景気の影響を受けやすく不安定になるという問題が生じていたことから、資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税が導入された。
✕
52
消費税は,消費されるすべての財・サービスに対する課税で、付加価値税の一種であり, 帳簿方式や簡易課税制度を採用していることで,益税は一切生じていない。
✕
53
固定資産税は, 土地, 家屋及び償却資産の3種類の固定資産を課税客体としており、 固定資産の評価は、 土地と家屋については3年ごとに, 償却資産については毎年行われている。
〇
54
応能性の原則とは,公共サービスからの受益に応じて税を負担すべきであるという考え方であり,事業税はこの原則を具体化した例である。
✕
55
自主性の原則とは,公共サービスの費用についてはできるだけ構成員が負担を分け合うという考え方であり、住民税の均等割はこの原則を具体化した例である。
✕
56
普遍性の原則とは,社会の発展と共に拡大する行政需要に対応するために、収入の伸びが必要であるという考え方であり、法人住民税はこの原則を具体化した例である。
✕
57
伸張性の原則とは,どの地域にも税源が存在して税収入を上げられることであり、固定資産税はこの原則を具体化した例である。
✕
58
安定性の原則とは,地方税については景気の変動に左右されない税目が望ましいというものであり,地方消費税はこの原則を具体化した例である。
〇
59
自主性の原則とは、地方公共団体が行政サービスを提供するために、 十分な税収を確保することが必要であるというもので、地方消費税はこの原則を具体化した例である。
✕
60
負担分任の原則とは,行政サービスの受益者である地域住民が、広くその地方公共団体の経費を負担し合うというもので,個人住民税の均等割はこの原則を具体化した例である。
〇
61
伸張性の原則とは,地方公共団体の課税権は,地方税法の定める一定の枠組みの中で、地方税の課税標準や税率を決定できるというもので、法定普通税の超過課税はこの原則を具体化した例である。
✕
62
応益性の原則とは,地方公共団体からの行政サービスを享受する地域住民に,所得,消費などの経済力に応じて負担を配分する考え方をいい, 個人住民税の所得割はこの原則を具体化した例である。
✕
63
普遍性の原則とは,地方公共団体の経費は経常的性格のものが多く、景気の変動に左右されない税目が望ましいとする考え方をいい, 固定資産税はこの原則を具体化した例である。
✕
64
公共財は、ある人の消費が他の人の消費可能性を減らさない【A】と対価を支払わない人の消費を妨げることが著しく困難である【B】という性質を持つ。
A非競合性, B非排除性
65
リンダール・メカニズムにおいては, 社会的需要曲線は,私的財の場合と同様に、各個人の需要曲線を水平に加算することによって導かれる。
✕
66
リンダール・メカニズムにおいては、政府が公共財の供給量を調整するので, フリーライダーの問題が生じることはない。
✕
67
リンダール均衡においては,各個人が自分の便益のみを考慮して公共財の負担を決めるため、常にパレート最適点より公共財が過小にしか供給されない。
✕
68
リンダール均衡においては,各個人の公共財の需要水準に応じて政府が供給量を調整するため,各個人の公共財の費用負担率が均等となる。
✕
69
リンダール均衡においては,各個人の公共財の限界便益の総和は,公共財供給の限界費用に等しくなる。
〇
70
リンダール均衡においては,各個人が自分にとっての便益のみを考慮して公共財の負担を決めるため、パレート最適点より公共財が過小にしか供給されない。
✕
71
リンダール・メカニズムにおいては、政府が公共財を供給しなくても、その経済に公共財が供給されないとは限らないので、 公共財の現在量に不満な者は、自らの負担で公共財を追加しなければならないことを意味する。
✕
72
リンダール均衡においては,各個人が真の選好を表明するという前提の下、各個人の限界便益の総和は限界費用に等しいので,資源配分の効率性の観点から公共財は効率的に供給される。
〇
73
リンダール・メカニズムにおいては,政府が各個人の表示した公共財の水準に応じて負担率比率を調整し、すべての個人の公共財需要量の表示水準が等しくなるところで公共財の供給量を決定するため,ただ乗りの問題は発生しない。
✕
74
リンダール均衡が成立しているときは,パレートの最適点では各個人の限界代替率の総和と生産における限界変形率とが等しくなっているので, サムエルソンの公式は成立しない。
✕
75
純粋公共財は,非排除性と非競合性を持つ財であり、非排除性とは、 財の対価を支払わなくてもその財やサービスの消費から排除されない性質をいい,非競合性とは、 ある人が財やサービスを消費したとしても、他の人々の同じ財やサービスの消費を減らすことはない性質をいう。
〇
76
準公共財とは、純粋公共財と私的財との中間に位置する財であり、国や地方自治体が提供する国防,警察、消防は全てこれに該当する。
✕
77
ナッシュ均衡では,公共財の自発的な供給により、他人の公共財に対する選択とは独立して各人が最適な公共財の負担を決めるため、公共財は過小供給となる。
〇
78
リンダール均衡では,政府が各個人に公共財の負担比率を提示し,各個人はその負担比率のもとで最適な公共財需要水準を政府に表示することにより, 公共財が最適に供給されるため、フリーライダーの問題が生じることはない。
✕
79
ローレンツ曲線は、横軸に【A】を低所得者層から高所得者層へと向かって左から右へと表し、縦軸に【B】を表す。
A所得人員の累積数の比率, B所得層の累積所得額の比率
80
ローレンツ曲線が、原点を通る傾斜45度の対角線から離れているほど所得分布は【A】であることを示す。
A不平等
81
ジニ係数は、その数値が小さいほど、不平等度は【A】なる。
A小さく