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商業登記法〜登記手続の問題等~

問題数17


No.1

登記の取下げは、登記が完了するまでにしなければならない。

No.2

登記を取り下げたときは、添付書面の返還を受けることはできるが、申請書は返還されない。

No.3

不備を補正するために、代理人が登記の申請を取り下げるときは、取下げについての委任を受けることを要しない。

No.4

一つの申請書によって数個の登記の申請をしたときでも、その一部のみの申請を取り下げることができる。

No.5

登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があるときは、その申請を却下するときを除き、申請人等に対し出頭を求めるなど、申請人の申請権限の有無を調査しなければならない。

No.6

登記所に印鑑を提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。

No.7

登記記録上、存続期間の満了している株式会社の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していれば、印鑑証明書の交付を受けることができる。

No.8

代表取締役の職務代行者は、登記所に印鑑を提出して、その印鑑証明書の交付を受けることができる。

No.9

職務執行が停止された旨の登記がされている代表取締役は、登記所に印鑑を提出していれば、その印鑑証明書の交付を受けることができる。

No.10

任期が満了したが、その退任の登記が未了である代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても、印鑑証明書の交付を受けることができない。

No.11

代表清算人は、登記所に印鑑を提出して、その印鑑証明書の交付を受けることができる。

No.12

破産手続開始の決定を受けた株式会社の破産管財人は、登記所に印鑑を提出して、印鑑証明書の交付を受けることができる。

No.13

破産手続開始の決定を受けた株式会社の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても、印鑑証明書の交付を受けることができない。

No.14

登記官の処分に不服がある者または登記官の不作為に係る処分を申請した者は、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができる。

No.15

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

No.16

登記官の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

No.17

登記を受理した処分であっても、登記官が職権により抹消または更正をすることができるときは、審査請求をすることができる。

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