問題一覧
1
遺産分割協議による相続預金の名義変更手続きを受益相続人の任意代理人が行う場合、当該相続人の代理人に対する代理権付与の意思を確認する必要がある。
◎
2
遺産分割協議による相続預金の名義変更手続きを受益相続人の使者が行う場合、当該使者が自らの判断で取引条件等を決定して必要書類を金融機関へ提出することになる。
✖︎
3
成年被後見人と成年後見人が共同相続人となっている場合には、成年後見人は成年被後見人の代理人として遺産分割協議をすることはできない。
◎
4
相続人が被保佐人であり、第三者がその保佐人として遺産分割協議の代理権を付与されている場合、当該保佐人が代理人にとして遺産分割協議書に署名し、同人と実印による押印と印鑑証明書の添付が必要となる。
◎
5
事理弁識能力を欠く状況の認知症の相続人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをする際には、医師の診断書が必要である。
◎
6
認知症の相続人について保佐人が選任された場合、被保佐人が相続を放棄する時は、保佐人の同意を必要とするが、遺贈を放棄する時は同意を必要としない。
✖︎
7
認知症の相続人について、すでに成年後見人が複数選任されている場合には、登記事項証明書等で事務分担の定めの有無等を確認する必要がある。
◎
8
認知症の相続人について成年後見人が選任されている事実は、成年後見の登記事項証明書を徴収して確認する。
◎
9
家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を受け、かつ権限外行為の許可を受けた場合、その不在者財産管理人は、当該連絡が付かない相続人に代わり遺産分割協議に参加することができる。
◎
10
共同相続人の1人が死亡の原因となる危難に遭遇し、危難が去った後1年間生死不明となり失踪宣言がらなされると、当該1年の期間が満了した時に死亡したとみなされる。
✖︎
11
失踪宣告により不在者が死亡したものとみなされると不在者の相続が開始され、当該不在者の相続人は当該不在者の財産を相続する。
◎
12
遺産分割協議による相続預金の名義変更手続きを受益相続人の任意代理人が行う場合、当該相続人の代理人に対する代理権付与の意思を確認する必要がある。
◎
13
失踪宣告によって財産を得た者は、失踪宣告の取消によって権利を失うが、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
◎
14
相続開始時にはすでに被相続人により解約されていた預金について、共同相続人全員の同意により取引経過の開示請求があったとしても、金融機関は、この開示請求に応じる義務はない。
◎
15
共同相続人間において争いがあり、共同相続人のうちの1人から相続預金の取引経過の開示請求がなされた場合、金融機関は、他の共同相続人全員の同意が得られなければこれに応じるべきではない。
✖︎
16
遺言により預金債権の承継が特定の相続人に指定されていても、承継しない他の相続人から被相続人の死亡時点の残高証明書の発行依頼があった場合、金融機関は、これに応じることができる。
◎
17
共同相続人のうちの1人である未成年者の特別代理人から残高証明書の発行依頼があった場合、金融機関は、これに応じても他の共同相続人から守備事務違反を問われることはない。
◎
18
被相続人が日本国で作成した遺言書を残していた場合、その遺言書の成立及び効力は、その遺言が成立した当時における遺言者の本国法による。
◎
19
外国籍の預金者が死亡した場合、原則として被相続人の本国法によるが、相続人全員が日本国に居住する日本国籍の者である場合に限り、日本国の法律による。
✖︎
20
日本国に居住する外国籍の預金者の死亡の確認は、当該預金者の本国の駐日外国公館が発行する死亡証明書等の提出を受けて行う。
◎
21
相続人が日本国に在留している外国籍の場合、特別永住者証明書または在留カードの提出を受けて本人確認を行う。
◎
22
個人向け国債が共同相続され、共同相続人の1人から当該相続人の法定相続分相当額の中途換金請求があった場合、金融機関は、この請求に応じることはできない。
◎
23
委託社指図型投資信託が共同相続された場合、金融機関は、共同相続人の1人からの法定相続分相当額にかかる名義変更の申出に応じることができない。
◎
24
為替先物予約等のデリバティブ取引が組み込まれている外貨定期預金が共同相続された場合、金融機関は、共同相続人全員の合意による中途解約の申出に応じることができない。
✖︎
25
合同運用指定金融信託(一般口)が共同相続された場合、金融機関は、信託期間中であっても共同相続人全員による信託期間終了前の中途解約に応じることができる。
◎
26
証書貸付は、比較的長期間の分割弁済条件付融資でたり、相続人は、当該分割弁済条件に従って弁済する義務を負担する。
◎
27
総合口座貸越は、担保定期預貯金等の一定割合で金額上限が設定された極度額の範囲内での貸越であり、当該貸越金は、相続開始によって当然に期限の利益を喪失する。
◎
28
手形貸付債権は、可分債権であり、債務者についての相続開始と同時に各相続人は自己の法定相続分の割合に応じた金額を分割して相続する。
◎
29
当座勘定取引に付帯する当座貸越契約は、一定の極度額が設定され、その範囲内で貸越取引ができ、相続開始後は、特定の相続人がそのままの状態で契約を承継することができる。
✖︎
30
根底当権の債務者について相続が開始した場合、相続開始の時に存する債務は、根底当権設定者の同意がなくても当該根底当権で担保される。
◎
31
根底当権の債務者について相続が開始した場合、所定の期間内に特定の相続人を債務者と定めた合意の登記がされなかった時は、根底当権は確定し、確定した根底当権は当該債務者の相続開始の時に存する債務以外は担保しない。
◎
32
根底当権の債務者について相続が開始した場合、特定の相続人を債務者と定める合意の登記をする際の新たな債務者については、複数の相続人を債務者とすることができない。
✖︎
33
根底当権設定者が死亡した場合で、根底当権の設定後3年経過しまときは、根底当権設定者の相続人は、当該根底当権の元本確定請求ができる。
◎
34
相続債務について、遺産分割協議において共同相続人の1人であるCが単独で当該借入債務全額を承継するというごういがせいりつしたばあい、銀行はこれに拘束される。
✖︎
35
相続人が承継債務について免責的債務引受をする場合、債権者と引受人となる者との契約によってもすることができ、まず、銀行とその相続人が締結して、その旨を銀行から他の相続人に通知することにより効力が生ずる。
◎
36
個人貸金等根保証契約において、根保証人が死亡して相続が開始した場合、その根保証契約にあらかじめ元本確定期日が定められている時であっても、相続開始時に保証債務の元本は確定する。
◎
37
個人貸金等根保証契約において、主債務者の志望は、根保証の主たる債務の元本確定事由に該当する。
◎
38
Aが保証人となる保証契約を、Aに代理して締結したら代理人のBの行為が無権代理行為であった場合、BがAを単独相続したときであっても、Bは無権代理行為を追認したものとはみなされない。
✖︎
39
後見制度支援信託および後見制度支援預貯金は、成年後見・保佐・補助・身成年後見人の場合に活用することができる。
✖︎
40
後見制度支援信託を利用して信託することができる財産は、金銭と預貯金債権に限られる。
✖︎
41
後見制度支援信託および後見制度支援預貯金は、預金保険制度の対象外である。
✖︎
42
家庭裁判所が認めた場合には、後見制度支援預貯金は、専門職後見人が関与せずに親族後見人が単独で口座開設手続きを行うこともできる。
◎
43
受取人が指定されている死亡保険金は、原則として特別受益には該当しないが、不公平が著しいと評価すべき特段事情がある場合には相続財産に持ち戻すこともある。
◎
44
相続人が配偶者と長女であり、保険契約者および被保険者である夫の死亡により受取人である配偶者が死亡保険金12,000千円を受け取り、長女が相続放棄した場合、当該死亡保険金における、相続税法上のみなし相続財産の額は2,000千円である。
◎
45
保険契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険契約において、その年金支払保証期間内に被保険者が死亡したため、相続人が残りの保証期間分の年金を受け取る場合、その年金受給権は、相続税の課税対象となる。
◎
46
保険契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の相続税法上の価額は、保険契約者が支払った正味払込保険料総額によって評価される。
✖︎
47
認知症である相続人について成年後見人が選任されている事実は、成年後見の登記事項証明書を徴求して確認する。
◎
48
遺産分割協議に際し、認知症の相続人とその成年後見人が共同相続人であった場合で、成年後見監督人が選任されているときは、当該成年後見監督人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加する。
◎
49
認知症の相続人について保佐人が選任された場合、被保佐人が相続を放棄するときは保佐人の同意を必要とするが、遺贈を放棄する時は保佐人の同意を必要としない。
✖︎
50
共同相続人の1人が被補助人であり、補助人が1人選任されている場合、被補助人が遺産分割協議に参加していたときは、遺産分割協議に関する同意権限が補助人に付与されているかを登記事項証明書等で確認しなければならない。
◎
51
遺産分割協議前に、共同相続人の1人から相続預金の取引経過の開示請求があった場合、他の共同相続人の同意がなくても、金融機関はこれに応じる義務がある。
◎
52
相続開始時にはすでに解約されていた預金について、共同相続人全員の同意により取引経過の開示請求があったとしても、金融機関はこの開示請求に応じる義務はない。
◎
53
遺言により特定の相続人が預金債権を承継する場合であっても、承継しない他の相続人から被相続人の死亡時点での残高証明書の発行依頼があったときは、金融機関はこれに応じることができる。
◎
54
遺産分割協議が成立し預金債権の承継者が確定した後においても、当該預金債権を承継しない他の相続人から取引経過の開示請求があったときには、金融機関はこれに応じる義務がある。
✖︎
55
定期預金が共同相続された場合に、共同相続人の1人から、その定期預金の書替えの申出があった時には、金融機関はこれに応じることができる。
◎
56
定期積金契約の契約者が死亡した場合、金融機関は、その掛金が全額入金された後に相続手続きを行う。
✖︎
57
被相続人がNISA口座で保有していた公募株式投資信託を相続人の名義に変更する場合、その相続人がNISA口座を開設していても、そのNISA口座に移管することはできない。
◎
58
個人向け国債が共同相続された場合、金融機関は、共同相続人の一部からの法定相続分相当額にかかる解約請求に応じることができない。
◎
59
外国籍である預金者の死亡の確認は、当該預金者の本国の駐日外国公館が発行する死亡証明書等の提出を受けて行う。
◎
60
被相続人が日本国内で遺言書を作成していた場合、その遺言の成立及び効力は、その遺言の作成時における被相続人の常居所地法によるものとされている。
✖︎
61
米国に居住する米国籍の相続人が存する場合、当該相続人の本人確認手続きには米国の現地公証人の認証が必要となる。
◎
62
外国に居住する日本国籍の相続人が存する場合、その相続人が相続手続きに直接参加できないときは、現地の在外公館で発行される署名証明書(サイン証明書)や在留証明書等を相続手続きに必要な書類に添付してもらう。
◎
63
被相続人の普通預金口座に公共料金の口座振替が設定されていた場合で、被相続人の自宅にかかる公共料金の口座振替による引落としの継続依頼が被相続人と同居していた共同相続人のうちの1人から要請があったときは、金融機関はこの要請に応じるべきではない。
◎
64
金融機関が振込依頼を受けた後に、当該振込依頼人が死亡した場合において、依頼人の共同相続人全員の合意による当該振込の解除依頼があれば、金融機関はこれに応じなければならない。
✖︎
65
相続開始後に被相続人と普通預金口座に多額の振込があった場合、被仕向金融機関ら仕向金融機関経由で振込依頼人の意向を照会して対処する。
◎
66
年金受給者の死亡登録後に当該相続人の預金口座に年金が振り込まれた場合、金融機関ら年金受給者死亡として年金支給機関に返金する。
◎
67
被相続人の遺言が存在しない場合、被相続人が契約していた貸金庫内の格納品は、遺産分割が終了するまで共同相続人全員の共有となる。
◎
68
遺言で貸金庫に関する継承者が指定されていた場合、金融機関は被相続人名義の貸金庫契約の名義変更に応じなければならない。
✖︎
69
貸金庫の開扉請求について共同相続人の一部から協力を得られない場合、金融機関は、公証人に事実実験公正証書の作成を依頼し、公証人立会いのもとで貸金庫の開扉請求に応じることができる。
◎
70
共同相続人の1人である被相続人の長男から、「生前に被相続人から貸金庫に遺言書を保管してあるので検認手続きにまわすように依頼を受けていた」との理由で開扉請求があった場合、金融機関は、この開扉請求におうじることができる。
✖︎
71
リバースモーゲージを利用する際には、原則、推定相続人全員の承諾を得ることとされている。
◎
72
リバースモーゲージの融資金の使い道は比較的自由であり、本人や配偶者の医療費や介護費などの生活にかかる資金のほか、自宅のバリアフリー化などにも利用できる。
◎
73
リバースモーゲージにおいて、契約者が死亡した場合には、配偶者がその契約を引き継いで自宅に住み続けることのできるタイプのものもある。
◎
74
リバースモーゲージにおいて、利用者の死亡時には、担保不動産を売却して借入金を完済した後に残余金が生じても、相続人はこの残余金を相続することができない。
✖︎
75
カードローンは、一定の極度額が設定され、その範囲内で自由に借入ができ、相続開始時に極度額に余裕がある場合ら、特定の相続人がそのままの状態で契約を承継することができる。
✖︎
76
証書貸付は、比較的長時間の分割弁済条件付融資であるが、相続開始後は、あらかじめ設定した毎月の分割弁済について、相続人に弁済義務が生じる。
◎
77
総合口座貸越は、担保定期預貯金等の一定割合に金額上限が設定された極度額の範囲内での貸越であるが、相続開始により、相続人はただちに貸越金を弁済しなければならない。
◎
78
手形貸付は、金銭消費貸借契約の締結に際して金融機関宛の約束手形の振出を受けるので、相続人は、手形債務と借入債務を相続する。
◎
79
元本の確定前において、根底当権の債務者の相続が開始した場合には、相続開始後6ヶ月以内に、特定の相続人「債務者と定めた合意の登記を行えば根底当権の元本は確定しない。
◎
80
根底当権の元本確定後に債務者の相続が開始し、共同相続人が被担保債務を分割弁済承継した場合、相続を登記原因とする債務者の変更登記を行う。
◎
81
元本確定前において、根抵当権の債務者の相続が開始した場合、相続開始の時に存在する債務についても、根抵当権設定者の同意がなければ当該根抵当権で担保されない。
✖︎
82
根抵当権設定者が死亡した場合でも、当該設定者と相続人は、根抵当権の設定後3年を経過した時は、当該根抵当権の元本確定請求ができる。
◎
83
保証契約について、保証人本人Aを代理して締結した代理人Bの行為が無権代理行為であった場合、Aが死亡し、その相続人がB C Dで、相続人全員がBの無権代理行為を追認したときは、判例によれば、Bの行為は有効とされ、相続人全員でその保証債務を承継することとなる。
◎
84
個人貸金等根保証契約において、根保証人が死亡した場合で、その根保証契約にあらかじめ定められた元本確定期日があるときは、相続人のは、その確定期日が到来するまでに発生する主債務について保証債務を負担しなければならない。
✖︎
85
保証人が死亡して、家庭裁判所に対して有効な限定承認手続きがなされた場合、金融機関は、その相続人に対して相続財産を超えて保証債務の履行請求をすることができない。
◎
86
個人貸金等根保証契約において、主たる債務者が死亡した場合は、根保証の主たる債務の元本確定事由に該当する。
◎
87
受取人が指定されている場合の死亡保険金請求権は、受取人固有の財産となるため相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはならない。
◎
88
保険契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の相続税法上の価額はら、原則、解約返戻金の額によって評価される。
◎
89
被保険者の死亡により相続人が受け取る死亡保険金についた、被相続人に対する契約者貸付金がある場合、相続税の課税価格の計算上、当該貸付金は債務控除の対象となる。
✖︎
90
保険契約者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が長女である生命保険契約において、妻の死亡により長女が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
◎
91
戸籍・除籍の全部事項証明書、改正原戸籍謄本に代えて、法務局が交付した法定相続情報一覧図の写しの提出を受けることができる。
◎
92
預貯金の相続手続きにおいて、被相続人の死亡の事実を確認するために、死亡診断書または死亡検案書の提出を受ける。
✖︎
93
預貯金の相続手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を受けた場合で、共同相続人の1人が成年被後見人であるときは、本人確認書類として、成年後見人の印鑑登録証明書の提出を受ける。
◎
94
預貯金の相続手続きにおいて、共同相続人の間で遺産分割争いが発生したが、家庭裁判所の遺産分割調停が成立した場合には、調停調書の提出を受ける。
◎
95
家庭裁判所の審判により選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加する場合には、家庭裁判所の一定の権限外行為許可を得る必要がある。
◎
96
共同相続人の1人が船舶の沈没事故に遭い、事故後1年間遺体が確認できない場合、他の共同相続人は、家庭裁判所にその相続人の失踪宣告の申し立てをすることができる。
◎
97
共同相続人の1人に対する失踪宣告がなされたことにより、被相続人の遺産分割協議が終了し、不動産が善意の第三者に譲渡された場合には、その後本人の生存が確認されて失踪宣告が取り消されたときであっても、当該不動産の譲渡は無効とはならない。
◎
98
失踪宣告を受けた場合、その者は、生死が不明となった日に死亡したものとみなされ、相続が開始する。
✖︎
99
死亡した預金者の相続人が不存在のため、家庭裁判所の審判により相続財産管理人が選任された場合、当該預金者の預金について相続財産管理人から取引経過の開示請求があったとしても、金融機関はこの開示請求に応じることはできない。
✖︎
100
相続開始時にすでに解約されていた預金について、共同相続人全員の同意により取引経過の開示請求があったとしても、金融機関はこの開示請求に応じる義務はない。
◎