問題一覧
1
①生命倫理4原則の正義原則は、患者のことだけでなく広く社会全体のことを考え、公正な医療を行うことを命じる原則である
〇
2
②自律重原則とは、理性的に考えて選ぶ医師の力を尊重する原則のことである。
✕
3
③「国家が自動車の運転者や同乗者に対して、法律でシートベルト着用を義務づける」ことはパターナリズムの一例である
〇
4
④へルシンキ言は患者が医療の主体であるという認識を中心に、医療者が尊重しなければならない患者の権利を明文化した宜言である
✕
5
⑤尊厳死(消極的安楽死)では、薬物投与によって死期を早める処置を行う
✕
6
⑥東海大学付属病院事件で、横浜地裁は、主治医以外のもうひとりの医師による確認を安楽死 条件の一つに挙げた
✕
7
⑦米国の事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)は、ふつう、生前意思(リビングウィル)と持続的委任状から構成される。
〇
8
⑧現代ホスピスの生みの親は、S.ソンダースである
〇
9
⑨日本では、尊厳死法制定に賛成する理由として「患者の意思の尊重」が挙げられ、他方、反対する理由として「弱者の意思が尊重されなくなる不安」が挙げられることがある
〇
10
①日本の改正器移植法では、脳死者からの臓器移植には、ドナーの提供意思の他に家族の同意が必要である
✕
11
⑪日本の生体移植の件数は、世界トップクラスである
〇
12
⑫日本では法律上、代理出産の場合でも、生んだ女性が母親とされる
〇
13
⑬現在世界で(積極的)安楽死が認められているのは、オランダ、ベルギー、スイスの3ヶ国である
✕
14
⑭法的脳死判定で脳死とされた人は、同時に植物人間でもある
✕
15
⑮優生保護法・母体保護法の経済条項については、障害者団体から、いのちの選別を認める条項だという批判がなされてきた
〇
16
⑯胎生,22週以後は胎児の心拍動が出現するため、日本では人工妊娠中絶は許容されない
✕
17
⑰カレン・アン・クインラン裁判によって、米国でも人妊娠中絶が容認されるようになった
✕
18
⑱パーソン論では、胎児はまだ人格を持たないので、人工妊娠中絶は殺人ではないとされる
〇
19
⑲リプロダクティブ・ライツとは、子どもをいつ何人産むかを決める権利、また、差別、強制、を受けることなく、そうした決定ができる権利のことをいう
〇
20
⑳かつての優生学のように国家や社会が個人に優生的な操作を強制するのではなく、個人が各自の自由意思によって優生的な操作をすることを認める立場をリバタリアン優生学と呼ぶ
✕