暗記メーカー
ログイン
工担総合種法規
  • inua

  • 問題数 27 • 10/16/2023

    記憶度

    完璧

    4

    覚えた

    11

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    電気通信事業法は、電気通信事業の①にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の②を保護し、もって電気通信の健全な発達及び③の確保を図り、④を増進することを目的とする。

    公共性, 利益, 国民の利便, 公共の福祉

  • 2

    電気通信とは、有線、無線その他の①方式により、②、音響又は③を送り、伝え、又は受けることをいう。

    電磁的, 符号, 影像

  • 3

    電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、①その他の②をいう。

    線路, 電気的設備

  • 4

    電気通信役務とは、①を用いて②の通信を媒介し、その他①を②の通信の用に供することをいう。

    電気通信設備, 他人

  • 5

    電気通信事業とは、①を②の需要に応ずるために提供する事業(放送局設備供給役務にかかる事業を除く。)をいう。

    電気通信役務, 他人

  • 6

    電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、第9条(電気通信事業の①)の①を受けたもの及び第16条(電気通信事業の②)の②をしたものをいう。

    登録, 届出

  • 7

    電気通信業務とは、①の行う②の提供の業務をいう。

    届出, 電気通信事業者

  • 8

    ①の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

    電気通信事業者

  • 9

    ①の取扱中に係る②は、犯してはならない。

    電気通信事業者, 通信の秘密

  • 10

    電気通信事業者に従事する者は、在職中①の取扱中に係る通信に関して知り得た②の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

    電気通信事業者, 他人

  • 11

    電気通信事業者は、①の提供について、②差別的取り扱いをしてはならない。

    電気通信役務, 不当な

  • 12

    基礎的電気通信役務(①であるため②における提供が確保されるべきものとして③電気通信役務をいう。)を提供する電気通信事業者は、その適切、④な提供に務めなければならない。

    国民生活に不可欠, あまねく日本全国, 総務省令で定める, 公平かつ安定的

  • 13

    電気通信事業者は、天災、①その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の②若しくは救援、交通、③若しくは電力の供給の確保又は④の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的にとりあつかわなければならない。⑤のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

    事変, 予防, 通信, 秩序公共の利益

  • 14

    前項の場合において、電気通信事業者は、①があるときは、②で定める基準に従い、③の一部を④することが出来る。

    必要, 総務省令, 電気通信業務, 停止

  • 15

    電気通信事業者は、1に規定する通信以下「①」という)の②を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に③する場合には、④で定めるところにより、⑤の⑥について取り決めることその他の⑤を講じなければならない。

    重要通信, 円滑な実施, 接続, 優先的な取り扱い, 必要な措置

  • 16

    電気通信事業を営もうとするものは、総務大臣の①を受けなければならない。ただし、その者の設置する②(送信の場所と受信の場所との間を接続する③及びこれと一体として設置される④並びにこれらの付属設備をいう。以下おなじ。)の⑤及び当該②を設置する⑥が総務省令で定める基準を超えない場合等は、この限りではない。

    登録, 電気通信回路設備, 伝送路設備, 交換設備, 規模, 区域の範囲

  • 17

    電気通信事業を営もうとする者(総務大臣の①を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、指名又は名称、住所、法人は代表者の指名、外国法人等は国内における代表者又は代理人の指名又は名称及び国内における住所、業務区域、事業用電気通信設備を設置する場合は電気通信設備の概要、など所定の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に②しなければならない。

    登録, 届出

  • 18

    基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の①(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であって総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けるべき②に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について③を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣④なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

    提供条件, 技術的条件, 契約約款, に届け出

  • 19

    ①を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における①の提供を拒んではならない。

    基礎的電気通信役務

  • 20

    総務大臣は、次の事項等に該当するときは、電気通信事業者に対し、利用者の①又は公共の①を確保するために必要な②において、業務の改善その他の③をとるべきことを命ずることができる。 1、電気通信事業者の業務の方法に関し④の確保に⑤があるとき。 2、電気通信事業者が⑥の者に対し⑦取扱いを行っているとき。 3、電気通信事業者が⑧に関する事項について⑨していないとき。 4、電気通信事業者が提供する⑩に関する⑪(⑫を除く。)が電気通信回路設備の使用の⑬を不当に⑭するものであるとき。 5、事故により⑩の提供に⑤が生じている場合に電気通信事業者がその⑤を⑮するために必要な⑯その他の③を⑰に行わないとき。

    利益, 限度, 措置, 通信の秘密, 支障, 特定, 不当な差別的, 重要通信, 適切に配慮, 電気通信役務, 提供条件, 料金, 態様, 制限, 除去, 修理, 速やか

  • 21

    ①を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(専ら②を提供する電気通信事業の用に供するもの及びその③等による④の利益に及ぼす影響が軽微なものとして⑤で定めるものを除く。)を⑤で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

    電気通信回路設備, ドメイン名電気通信役務, 損壊又は故障, 利用者, 総務省令

  • 22

    ①を提供する電気通信事業者は、その①を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備及び専ら②を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を③で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

    基礎的電気通信役務, ドメイン名電気通信役務, 総務省令

  • 23

    ①を設置する電気通信事業者は、その②の用に供する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるもの③。)が総務省令で定める④に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら⑤しなければならない。

    電気通信回線設備, 技術基準, 修理, 改造, 制限

  • 24

    総務省令は、①を設置する電気通信事業者が総務省令で定める②に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その②に適合するように当該設備③をし、若しくは④することを命じ、又はその使用を⑤することが出来る。

    電気通信回線設備, 技術基準, 修理, 改造, 制限

  • 25

    電気通信事業者は、総務省で定めるところにより、事業用電気通信設備の①を定め、電気通信事業の②に、総務大臣に③なければならない。

    管理規程, 開始前, 届け出

  • 26

    ①は、電気通信役務の②な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき所定の事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

    管理規程, 確実かつ安定的

  • 27

    電気通信事業者は、①を変更したときは、②、変更した事項を総務大臣に③なければならない。

    管理規程, 停滞なく, 届け出