問題一覧
1
法令に反せず、かつ旅行者の不利にならない範囲で口頭により結んだ特約は、約款に優先して適用される
✕
2
約款に定めのない事項については、すべて旅行業法及び国土交通省令、関連法令の定めるところによる
✕
3
通信手段を用いて申し込みがなされ、クレジットカードにより決済された契約は、通信契約となる
○
4
旅行契約の履行にあたって、旅行業者はその手配のすべてを手配業者に代行させることができる
○
5
旅行者から、旅行の申込時に特別な配慮を必要とする旨の申し出があった際は、旅行業者は必ずこれに応じなければならない。 また、その際に要する費用は旅行者の負担とする。
✕
6
通信手段による契約の予約を受け付けた場合において、期間内に申込書と申込金の提出があったときの契約の締結順位は、旅行業者が当該申込金を受理した順位による
✕
7
募集型の旅行契約が成立するタイミングは?
申込金を受理した時
8
通信契約で旅行契約が成立するタイミングは?
契約を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時
9
旅行業者は、契約書面において確定された旅行日程、運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、利用予定の宿泊機関及び利用予定の運送機関のすべてを列挙しなければならない
✕
10
旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は確定書面を交付した場合は、契約書面に記載するところによる
✕
11
確定書面の交付期限は、旅行開始日の○○日前までである。ただし、契約が旅行開始日の前日から起算して7日以降の場合は○○日前までとなる
前日/旅行開始日
12
旅行業者が関与し得ない事由で、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ない場合であり、尚且つの緊急時の場合は、事後説明により契約を変更することができる。
○
13
オーバーブッキングにより別のホテルを利用し、旅行代金が増加した場合は、その増額分は利用者に負担させることができる
✕
14
利用予定の航空便が欠航となり、やむを得ず出発地に宿泊することになった場合、その費用は旅行代金を増額させることができる
○
15
契約上の地位を第三者に譲り渡すときは、旅行業者所定の用紙に記入の上、手数料とともに提出し、旅行業者の承諾を得なければならない
○
16
次の場合、取消料は必要か 募集型で確定書面に記載のA航空がオーバーブッキングのため、契約書面に記載のB航空に変更されたとき
不要
17
次の場合、取消料は必要か? 募集型で天変地異により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になる恐れが極めて大きいとき
不要
18
次の場合、取消料は必要か? 募集型で所定の期日までに、旅行業者が確定書面を交付しなかったとき
不要
19
次の場合、取消料は必要か? 募集型で旅行者が出発地である空港に行く途中に、渋滞により集合時間に遅れ、旅行への参加が不可能になったとき
必要
20
次の場合、取消料は必要か? 募集型で旅行者の入院により、旅行への参加が不可能になったとき
必要
21
次の場合、取消料は必要か? 募集型で旅行の申込後、所定の期日までに申込金が支払われなかったとき
不要
22
次の場合、取消料は必要か? 募集型であらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明し、旅行業者が契約を解除したとき
不要
23
次の場合、旅行代金不払いにより契約を解除し、取消料に相当する額の違約料を請求する際の解除期日は? 旅行代金の支払期日:10月7日 旅行の出発日:10月20日
10月8日
24
最少催行人数に満たないために旅行業者が契約を解除する場合の通知期限は? 国内日帰り/国内宿泊有り/海外通常時/海外ピーク時
開始日の前日から起算して、 3日目/13日目/23日目/33日目
25
募集型で旅行業者の関与し得ない事由により、旅行途中で旅行業者が契約を解除した次の場合、旅行者に払い戻す金額は? A 旅行代金:10万円 B 既に提供を受けたサービス:4万円 C いまだ提供を受けていないサービス:6万円 D いまだ提供を受けていないサービスに対する取消料:2万円 E 出発地に戻るための費用:1万円
4万円
26
旅行業者が、旅行開始前に募集型の契約を解除した場合は、解除の翌日から起算して○○日以内に払い戻す。 また、旅行開始後に解除した場合、または旅行代金の減額が発生した場合は、旅行終了日の翌日から起算して○○日以内に払い戻す
7日, 30日
27
受注型で、あらかじめ明示した参加者の条件に満たないことが判明したとき、旅行業者は契約を解除できる
✕
28
旅行中に旅行者の病気により、旅行開始後に旅行業者が契約を解除する場合、旅行業者は出発地に戻るための帰路手配を引き受けなければならない
○
29
募集型の団体・グループ契約にあたり、特約を結んだ場合を除き、契約責任者は構成者の募集型契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなされる
○
30
宿泊を伴う募集型国内旅行について、団体・グループ契約を締結しようとするとき、契約責任者は旅行開始日の前日から起算して20日前までに名簿を旅行業者に提出しなければならない
✕
31
旅行者と募集型で特約を結んだ場合、旅行業者は旅行者が旅行中にサービスを受けることができない恐れがあると認められるときでも、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な処置を講じないことがある
○
32
旅行業者は旅行中の旅行者が、疾病傷害等により保護を要する状態にあるときは、必要な処置を講ずることがある。その際の費用は旅行者の負担となる。
○
33
旅行中に盗難により手荷物に損害を受けた場合、旅行業者等の故意または過失がなければ、旅行業者等はその損害の賠償責任を負わない
○
34
旅行業者の過失により、旅行者の手荷物に損害を与えた場合、重大な過失がなければ、○○円を限度として賠償しなければならない
15万円
35
旅行業者の過失により、旅行者に損害を与えた場合の通知期限は? 手荷物以外:○○以内 手荷物(国内):○○以内 手荷物(海外):○○以内
2年, 14日, 21日
36
旅行者は旅行開始後において、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者等に申し出なければならない
✕
37
次のなかで、特別補償の対象となるものをすべて選べ
添乗員等が受付をしない旅行で、他の一部の参加者の喧嘩に巻き込まれ、解散地の新幹線駅のホーム上で負傷を負い、3日間の通院をした場合, 添乗員等が受付をしない宿泊のみの募集型で、旅行者がホテルのチェックアウト後にホテル内の売店で転倒して、7日間通院した場合
38
特別補償の対象となる事故により、6日間の入院ののち、5日間通院した場合の見舞金の額は? 入院見舞金:~6日4万円/7日~10万円 通院見舞金:~6日2万円/7日~5万円
5万円
39
特別補償の入院見舞金は○○日以上入院した場合に支払われる
1日
40
特別補償の通院見舞金は、○○日以上通院した場合に支払われる。
3日
41
特別補償の死亡補償金と後遺障害補償金は、事故後○○日以内に死亡もしくは後遺障害が生じた場合に支払われる。
180日
42
海外旅行中に生じた事故により、後遺障害が生じたため、特別補償として後遺障害補償金1,000万円と入院見舞金10万円が既に支払われている者が、その後180日以内に死亡した場合に受け取れる死亡補償金の額は? ※別途加入していた生命保険から100万円が支払われているとする
1,500万円
43
次の中で特別補償の損害補償金の対象となるもの
メガネ, 損害額500万円の宝石
44
次のうち旅程保証の変更補償金の対象となるものをすべて選べ
オーバーブッキングにより、予定していたレストランに入れなかった, のぞみ指定席からひかり指定席への変更, 同一航空会社の国内線で、到着空港が羽田空港から成田空港への変更, 旅行開始日または終了日の変更, ホノルル空港→羽田空港→伊丹空港から、ホノルル空港→関西空港への変更, 1泊1万円のAホテルから、1泊1万5千円のBホテルへの変更, 宿泊する客室の和室→洋室への変更
45
旅程保証の変更補償金の支払限度額は、旅行者1名につき旅行代金の○○%以上の旅行業者が定める率を乗じた金額
15%
46
旅程保証の変更補償金は、旅行者1名につき○○円未満であるときは支払わない
1,000円
47
旅程保証の変更補償金は、実際の旅行終了日の翌日から起算して○○日以内に支払う
30日
48
契約内容の重要な変更が生じた際、旅行者が旅行業者に対してその旨を通知した場合は、旅行業者は変更補償金を支払わねばならない
✕
49
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の理由により、旅行開始前の受注型企画旅行に耐えられないと認められる時は、旅行業者はその契約を解除できる。その場合、一切取消料を請求することができない。
✕
50
契約責任者と団体・グループに係る受注型企画旅行契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結を承諾することがあるが、この場合旅行の参加者全員にその旨を記載した書面を交付するものとし、当該契約は当該書面を交付したときに成立するものとする。
✕
51
手配旅行契約において旅行代金とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料、その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び所定の取扱料金をいう。
○
52
手配旅行契約において、旅行サービスの予約等ができた場合に限り、所定の取扱料金を請求することができる。
✕
53
次の手配旅行契約において、旅行者が自己都合により旅行開始後に契約解除した場合に、旅行業者が払い戻すべき金額は? A 旅行サービスに係る運送・宿泊機関に支払う費用:15万円 B 旅行業務取扱料金:2万円 C 取消手続料金:1万円 D 旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価:5万円 E 旅行者が提供を受けていない旅行サービスに係る取消料:3万円
6万円
54
次の手配旅行契約において、旅行業者の責に帰すべき事由により、旅行者が旅行開始後に契約解除した場合に、旅行業者が払い戻すべき金額は? A 旅行サービスに係る運送・宿泊機関に支払う費用:15万円 B 旅行業務取扱料金:2万円 C 取消手続料金:1万円 D 旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価:5万円 E 旅行者が提供を受けていない旅行サービスに係る取消料:3万円
12万円
55
次のうち、旅行相談契約の業務にあたるものをすべて選べ
旅行の計画を作成するための必要な助言, 旅行の計画の作成, 旅行に必要な経費の見積り, 旅行地及び運送・宿泊機関に関する情報提供
56
旅行相談契約では、旅行業者は旅行サービス提供の確約や、旅行業者の故意または過失によって旅行者に与えた損害などに対しての責任はない
✕
57
旅行相談契約は、旅行業者が口頭で旅行者からの申込を承諾したときに成立する
✕
58
渡航手続代行契約において、旅行業者が契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約もしくは手配旅行契約を締結した旅行者、または当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行の代理契約を締結した旅行者である。
○
59
旅行相談契約または渡航手続代行契約において、旅行業者の故意または過失による損害を与えた場合は○○以内に通知があった場合に限り、損害を賠償する。
6ヶ月
60
日本航空の国際運送約款において、旅客または手荷物の運送には、旅客が航空券の発券を受けた日に有効な約款及び航空会社の規則が適用される。
✕
61
日本航空の国際運送約款において、旅客が紛失した航空券に関して、有効期限の満了日から10日後に払戻しの請求があった場合は、航空会社はこれを拒否できる。
✕
62
日本航空の国際運送約款において、手荷物に毀損があった場合は○○日以内、延着の場合は○○日以内、紛失減失の場合は○○日以内に、書面で申し出なければならない
7日, 21日, 21日
63
日本航空の国際運送約款において、大人は○○歳以上、幼児は○○歳未満
12歳, 2歳
64
日本航空の国際運送約款において、航空会社に対する責任の訴えは、到着日もしくは運送の中止日から起算して1年以内に提起しなければならない。
✕
65
日本航空の国内旅客輸送約款において、次の場合に支払う必要がある運賃は? 大人2名、3歳児(座席不要)、2歳児(座席不要)
大人2、小児1、幼児(無料)1
66
日本航空の国内旅客輸送約款において、旅客が他の旅客に対して不快感を与え、または迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合は、その旅客の搭乗を拒否することができ、運賃及び料金は所定の取消手数料を収受して払い戻される。
✕
67
航空会社は、満18歳未満の旅客の非常口座席への着席を拒絶することができる
✕
68
共同運行便において、航空会社の賠償責任が生じる事案が生じた場合、その運行を行った航空会社が賠償の責任を負う
✕
69
バス会社は手配旅行の実施のための運送申込に対しては、旅行業者を契約責任者として運送契約を締結する。
✕
70
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款において、天災により出発時刻から30分経っても旅客が乗車の意思を示さないときは、当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす
✕
71
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款において、バスの乗降時に発生した事故による旅客の負傷に対しては、バス会社は損害を賠償する責任を負わない
✕
72
フェリー標準運送約款において、次の場合に支払うべき運賃は? 大人2名、3歳児1名、2歳児1名 ※指定席4席利用
大人2名、小児2名
73
フェリー標準運送約款において、次の片道券の有効期間は? 100㎞未満:発売日から○○日間 100~200㎞:発売日から○○日間 200~400㎞:発売日から○○日間 400㎞以上:発売日から○○日間
1日, 2日, 4日, 7日
74
フェリー標準運送約款において、旅客が改札口通過後、ターミナルビル内で生じた損害に対して賠償する責任を負う
○
75
モデル宿泊約款において、宿泊施設が宿泊契約の申込を承諾したときに契約が成立する。ただし、宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときは成立しない。
○
76
モデル宿泊約款において、置き忘れの荷物があり、所有者が判明しないときは、発券日を含めて5日間保管し、その後最寄の警察署に届け出る
✕
77
モデル宿泊約款において、何らかの理由で客室を提供できなくなったとき、宿泊施設が関与し得ない場合を除き、宿泊客にできる限り同一条件の宿泊施設を斡旋する。
✕
78
モデル宿泊約款において、宿泊施設の責に帰すべき事由があり契約した客室の提供ができず、宿泊客の同意を得て他の宿泊施設の斡旋ができた場合は、補償金を支払う必要はない
○