問題一覧
1
大型免許を受ける場合は、原則として21歳以上でかつ普通免許などを受けていた期間が通算して3年以上の資格が必要であるが、政令で定められた教習を修了した者は、19歳以上でかつ普通免許などを受けていた期間が通算して1年以上の資格でよい。
○
2
交差点とその手前30メートル以内の場所は、追い越しができないが優先道路を通行している場合は、追い越しをしてもよい。
○
3
交差点で左折しようとするときは、約3秒前に左折の合図をしなければならない。
✕
4
車を運転中に歩行者のそばを通るときは、必ず徐行して歩行者を安全に通行させる。
✕
5
図の手信号で、警察官の身体に対面する交通に対しては、黄色の灯火信号と同じ意味である。
✕
6
図の標示は、「駐車禁止部分」の標示である。
✕
7
内輪差とは、車が右左折するとき、後輪が前輪よりも外側を通ることをいう。
✕
8
乗降中の通学通園バスのそばを通るときは、必ず一時停止して安全を確かめなければならない。
✕
9
道路で自動車や一般原動機付自転車を運転するときは、その車種に応じた免許を受けなければならない。
○
10
こう配の急な下り坂は追い越し禁止であるが、こう配の急な上り坂は追い越し禁止ではない。
○
11
一般原動機付自転車は、最高速度40キロメートル毎時の標識があるところでも、時速30キロメートルを超えて運転してはいけない。
○
12
普通免許や二輪免許を受けて1年未満の者は、初心者マークをつけなければならない。
✕
13
図のような道路を走行中、A車がB車を追い越す際は、右側部分にはみ出して通行してはいけない。
○
14
一般道路での法定最高速度は、自動車はすべて60キロメートル毎時である。
○
15
見通しがよい踏切では、安全が確認できれば徐行して通過することができる。
✕
16
この標識は、歩行者だけの通行のために設けられた道路を示している。
○
17
このような警察官の灯火の信号は、矢印の交通に対しては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
✕
18
この標識は右折禁止の標識である。
✕
19
車は道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。
✕
20
道路の左側に路線バスの専用通行帯が指定されているところでは、左折する時でも、そのレーンは通行できない。
✕
21
自動車で交差点(環状交差点を除く)を右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない。
○
22
環状交差点で左折、右折、直進、転回しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って(通行方法が矢印などの標示で指定されているときは、それにしたがって)徐行しながら通行しなければならない。
○
23
不注意で歩行者に泥や水をはねてしまったときは、たとえ徐行していても運転者の責任である。
○
24
警音器を必要以上に鳴らすことは、騒音になるだけでなく、相手の感情を刺激し、トラブルを起こす原因にもなる。
○
25
追い越しをするときは、まず右側に寄りながら右側の方向指示器を出し、次に後方の安全を確かめるのがよい。
✕
26
止まっている通園・通学バスのそばを通るときは、一時停止して安全を確かめなければならない。
✕
27
進路変更は、後方から接近する車との十分な距離がない場合であっても、すばやく進路を変えた方がよい。
✕
28
車は、前の車が右折するため道路の中央に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。
○
29
普通仮免許を受けた者は、練習のためであれば、一般原動機付自転車の運転ができる。
✕
30
総重量750キログラムを超える故障車であっても、ロープやクレーン車などでけん引するときは、けん引免許はなくてもよい。
○
31
優先道路を走行中の車は、交差する道路から優先道路に入ろうとする車がある場合、車は必ず停止して譲るので、速度を落とさず注意しないで進行しても良い。
✕
32
図のように腕を車の外に出して、斜め下にのばしているときは、後退するときの合図である。
✕
33
車いすの人や、白か黄色の杖を持った人のそばを通行する車は、一時停止または、徐行しなければならない。
○
34
準中型免許、または、普通免許では、乗車定員11人以上29人以下のマイクロバスは運転出来ない。
○
35
図の標識のあるところでは、特に許可を受けた車は歩行者に注意して徐行しなければならないが、歩行者がいないときは徐行しなくてもよい。
✕
36
正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は徐行して進まなければならない。
✕
37
図の標示のBの車両通行帯を通行している車は、右左折のためであれば他の車両通行帯に進路を変えてもよい。
✕
38
踏切では一時停止しなければならないが、その踏切に信号機がある場合は、信号に従って通過することができる。
○
39
右折や左折をする場合は、必ず徐行しなければならない。
○
40
車両横断禁止の標識がある場所で、道路の左側にある駐車場に入った。
○
41
図の二つの警察官の手信号は、対面する交通に対して信号機の赤信号と同じ意味である。
○
42
図のような標識のある車両通行帯は、交通が混雑していても、路線バスなどが前後に見えないときは、指定された以外の車でも通行することができる。
✕
43
道路の中央線が黄色の実線のところでも、左側部分ならば追い越しをしてもよい。
○
44
図の信号に対面した場合、大型自動車や普通自動車は右折できるが自動二輪車は右折できない。
✕
45
交差点付近で緊急自動車が近づいてきたときは、車はその場で一時停止して進路を譲る。
✕
46
図の標識は、「自転車横断帯」を表している。
✕
47
図の標識のある道路では、自動車と一般原動機付自転車は50キロメートル毎時の速度で運転してもよい。
✕
48
自動車や一般原動機付自転車は、道路に面した場所に出入りするため横切る場合のほかは、歩道や路側帯や自転車道を通行してはいけない。
○
49
交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、必ず徐行しなければならないが、状況によっては一時停止をして、交差する道路を通行する車などの通行を妨げてはならない。
○
50
故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ない。
○
51
通学、通園バスは児童や幼児の乗降のために停止する際に、非常点滅表示灯をつけなければならない。
○
52
歩行者用道路は、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両の通行が認められている。
✕
53
道路交通法の目的は、道路における危険防止と交通の安全と円滑を図ることにあり、交通公害の防止を図るためのものではない。
✕
54
青色の灯火の信号は、すべての車が直進し、左折し、右折することができる。
✕
55
信号待ちをしていて青信号に変わったとき、横に並んで停止している大型車などが発進しないときは、残存歩行者がいると考えて行動する。
○
56
車両通行帯のない道路では、道路の中央から左側ならどこを通行してもよい。
✕
57
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、速い車が右側、遅い車は左側を通行する。
✕
58
図の標示は、停止禁止部分の標示である。
✕
59
歩行者用道路は、歩行者に注意して徐行すれば、どんな車でも通行することができる。
✕
60
図の標識がある道路では、普通乗用自動車のみが軌道敷内を通行することができる。
✕
61
二輪車でブレーキをかけるときは、前後輪のブレーキを同時にかけるようにする。
○
62
速度を60キロメートル毎時から20キロメートル毎時まで落とした場合は、徐行したことになる。
✕
63
安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいなくても徐行しなければならない。
✕
64
通行している道路が優先道路であれば、横断歩道の手前30m以内で追い抜いてもよい。
✕
65
この標識のある道路では、普通乗用車以外の車であれば通行できる。
✕
66
道路が一方通行となっているときは、道路の右側部分を通行することができる。
○
67
車の運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に区分されている。
○
68
図の標識がある道路では、大型貨物自動車に限って、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
✕
69
図の標示のある場所では、駐車はできないが停車はできる。
○
70
ひとり歩きの子どもや車椅子や白や黄色のつえを持った人や運転に支障のある高齢者などが通行しているときは、減速し、安全な間隔をあけて通らなければならない。
✕
71
図のような路側帯は、軽車両の通行はできるが、車が中に入って駐停車することは禁止されている。
✕
72
図の標識は、「自転車専用通行帯」であることを表している。
✕
73
交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで、警察官や交通巡視員が手信号で止まれの信号をしている時の停止位置は、警察官や交通巡視員の3メートル手前である。
✕
74
図の標識のある道路は、大型貨物自動車に限って通行できない。
✕
75
オートマチック車はマニュアル車に比べ、自動的に変速してくれるので、エンジンブレーキの効果が大きい。
✕
76
二輪車のブレーキをかけるときは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で、エンジンブレーキをきかせながら前輪ブレーキと後輪ブレーキを同時にかける。
○
77
オートマチック車は、下り坂ではチェンジレバーを2かL(または1)に入れて、エンジンブレーキを活用しながら走行するのがよい。
○
78
側車付の自動二輪車は、エンジンを切って押して歩く場合は、歩行者として扱われる。
✕
79
二輪車で前輪・後輪ブレーキを同時にかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。
○
80
この信号に対面する歩行者等や車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。
✕
81
この信号に対面するすべての車は、矢印の方向に進むことができる。
✕
82
この信号に対面する車(特定小型原動機付自転車や軽車両、二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車を除く)は、交差点を右折、転回することができる。
○
83
この矢印の信号は、路面電車に対する信号なので、路面電車以外の車は進むことができない。
○
84
この信号に対面する車や路面電車は、一時停止位置で一時停止し、安全確認をして進むことができる。
○
85
この図のように警察官が腕や灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
○
86
この図のような警察官の手信号や灯火による信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の赤色と同じ意味である。
○
87
この図のように、警察官が腕や灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。
✕
88
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対しては、それぞれ違う意味である。
✕
89
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対しては、どちらも同じ意味である。
○
90
この標識は、一方通行路の出口に設置されており、車は標識のある方向からは進入できない。
○
91
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。
✕
92
この標識のある道路では、二輪の自動車以外の自動車は通行できない。
○
93
この標識は、大型貨物自動車に限り、通行できないことを表している。
✕
94
徐行や停止をするときは、その行為をしようとするときに、合図をすれば良い。
○
95
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしている場合は、徐行して通行しなければならない。
✕
96
バスの停留所から30メートル以内の場所で、追い越しをしてはならない。
✕
97
自動車は、この標識がある道路を通行してはならない。
○
98
この図のように警察官が灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、黄色の灯火と同じ意味である。
○
99
この信号に対面する車は、停止位置で一時停止し、安全確認すれば直進することができるが、右左折することはできない。
✕
100
普通自動車を運転中、最も左側の通行帯が道路標識などによって路線バスの専用通行帯に指定されていたが、その通行帯に入って左折した。
○