暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

不動産登記法Ⅳ - 第11編

不動産登記法Ⅳ

問題数60


No.1

工場財団は、工場に属する土地・工作物・機械・器具・地上権等をもって組成される財団であり、工場財団登記簿に所有権保存登記をすることによって成立する。

No.2

工場に属する土地又は建物のうち所有権の登記のないものがある場合、工場財団を設定する前提として、その土地又は建物につき所有権保存登記をしなければならない。

No.3

地上権は工場財団の組成物件とすることはできない。

No.4

工場財団目録に掲げた事項に変更を生じた場合(組成物件の表示変更・追加・分離・滅失)は、抵当権者は遅滞なく目録の記録の変更を申請しなければならない。

No.5

登記原因証明情報には、登記義務者の実印の押印及びそれに対応する印鑑証明書の添付が要求されている。

No.6

農地についてなされた所有権移転登記につき、贈与から売買に登記原因のみを更正するための登記を申請する場合、農地法の許可を証する情報を提供する。

No.7

被相続人が相続人中の1人に特定の農地を遺贈した場合における当該農地の所有権移転の登記の申請情報には、農業委員会の許可を証する情報の提供を要する。

No.8

相続を原因として所有権移転登記がなされている農地につき、真正な登記名義の回復を原因として従前の所有権の登記名義人以外に対する所有権移転の登記を申請する場合の申請情報には、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する。

No.9

成年被後見人の住居用の不動産を成年後見人が処分した場合の登記の申請には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供する。

No.10

成年後見人が処分した成年被後見人の不動産が居住用の不動産でないときは、居住用でない旨を証する情報を提供しなければ登記を申請することはできない。

No.11

成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年被後見人の居住用不動産を売却し、その所有権移転登記を申請する場合は、登記識別情報を提供することを要しない。

No.12

成年被後見人甲が所有する不動産をその成年後見人丙が代表取締役を務める乙株式会社に売却する行為は、利益相反行為に該当せず、特別代理人の選任があったことを証する情報を提供して、所有権移転登記を申請する必要はない。

No.13

抵当権の追加設定で設定者である株式会社(取締役会設置会社)において、利益相反に該当する場合に既に一登記所において登記が完了したことを他の登記所において添付情報から知り得たときは、取締役会の承認があったことを証する情報の提供は省略できる。

No.14

株式会社(取締役会設置会社)の取締役全員が連帯債務者となり、各自所有不動産とともに会社所有の不動産に抵当権を設定する場合、全員が特別利害関係を有しており、取締役会決議をすることができず、抵当権設定登記を申請することができない。

No.15

登記識別情報は、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに構成される。

No.16

所有権移転登記が二連件で申請された場合、中間登記名義人には、登記識別情報は通知されない。

No.17

買主の債権者が代位によって申請した所有権移転の登記識別情報は、その債権者に通知される。

No.18

共同相続の登記が相続人の一人によって申請された場合は、他の相続人に対しても、登記識別情報の通知がなされる。

No.19

法定代理人によって登記が申請された場合は、登記識別情報は、本人に対して通知される。

No.20

登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合は、申請人本人が直接登記識別情報の通知を受けることを希望しても、当該申請人本人に対して登記識別情報の通知をすることはできない。

No.21

司法書士の補助者は、登記識別情報通知を受領することができない。

No.22

申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合、当該申出は、申請情報の内容となる。

No.23

登記識別情報の提供ができない場合は、その理由を申請情報の内容としなければならない。

No.24

登記識別情報を失念した場合は、再通知を申し出ることができる。

No.25

共同申請による所有権移転登記が完了した場合、登記官は登記権利者に対し登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならないが、登記義務者に対しては、その通知をすることを要しない。

No.26

登記官が、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をした場合、登記官は、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない(規184Ⅰ)。

No.27

登記完了証の交付を希望しない場合は、その旨を申請情報の内容としなければならない。

No.28

登記完了証を毀損又は紛失した場合、再交付を申し出ることはできない。

No.29

抵当証券が発行されている場合において、抵当権の債務者の氏名・住所の変更の登記が、債務者から単独で申請された場合の登記完了の旨の通知は、抵当権者に対してなされる。

No.30

司法書士法人の使用人である司法書士は、登記識別情報の通知を受領することができない。

No.31

登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、申請人本人が直接登記識別情報の通知を受けることを希望しても、当該申請人本人に対して登記識別情報の通知をすることはできない。

No.32

登記義務者たる甲株式会社について、破産法に基づき選任された保全管理人Aから、登記識別情報を提供することなく登記が申請され、Aに対し、事前通知をしたところ、その後、当該法人について、破産管財人Bが選任された場合は、Bから、間違いなき旨の申出を行うことができる。

No.33

資格者が代理して登記を申請した際に事前に有効であることを確認した上で登記識別情報を提供したものの、その後に何らかの事由で当該登記識別情報が失効していることが申請後に判明した場合は、当該登記の申請を一旦取り下げた後、当該資格者代理人が作成した本人確認情報を提供して申請を行う必要がある。

No.34

海外に居住する日本人が登記の申請において、登記識別情報の提供ができない場合は、日本領事の署名証明書をもって本人確認情報とすることができる。

No.35

登記義務者たる破産会社において、破産管財人代理が選任されていても、当該破産管財人代理と面談した結果をもって、資格者代理人による本人確認情報とすることはできない。

No.36

登記識別情報を提供できない場合において、司法書士法人の使用人たる司法書士が本人確認を行っても、これに基づいて登記を申請することはできない。

No.37

遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者として、遺贈を登記原因として所有権移転登記を申請する際に、登記義務者の登記識別情報が提供できない場合は、当該司法書士自身が、自分が申請の権限を有する登記義務者であることを証明するために作成した本人確認情報を提供することにより、事前通知を省略することができる。

No.38

法人の代表者又は代理人が申請書等に記名押印した者である場合、会社法人等番号を申請情報の内容としたときは、印鑑証明書の添付を省略することができる。

No.39

同意又は承諾を証する書面に押印すべき者が会社法人等番号を有する法人の代表者又は代理人である場合、会社法人等番号を申請情報の内容としたときは、印鑑証明書の添付を省略することができる。

No.40

登記申請の代理人の権限を証する情報に、複数の代理人が表示されている場合、各代理人は単独で登記を申請することができない。

No.41

数個の所有権移転登記申請情報を同時に提出し、そのうちの一部の申請を補正のために取下げ、その後再提出する場合、先に提出している添付情報を使用することができる。

No.42

同一登記所に連件で登記申請するときに1通の委任状に委任事項の全てが記載されている場合は、それを援用して各登記を申請することができる。

No.43

登記完了後も、添付書類の原本還付を請求することができる。

No.44

登記義務者である外国人の署名証明書は、原本還付を受けることができる。

No.45

登記申請及び原本還付請求が、代理人によって行われた際に、原本を申請人本人宛に郵送により還付することを求める場合、当該添付書面の謄本にする「原本に間違いない」旨の記載は、申請人本人又は当該代理人のいずれが行っても差し支えない。

No.46

根抵当権設定仮登記を仮登記権利者が単独で申請する場合の仮登記義務者の承諾書と登記原因証明情報である根抵当権設定契約書が同一の書面で作成されている場合、当該書面が、報告的な登記原因証明情報でないときは、原本還付をすることができる。

No.47

配偶者居住権設定の登記の登録免許税は、不動産価額に1000分の4の税率を乗じた金額となる。

No.48

配偶者居住権抹消の登記の登録免許税は、不動産1個につき、1000円である。

No.49

包括遺贈により、甲から不動産を取得した相続人以外のA及びBが、遺贈を原因として所有権移転登記をした後に「遺産分割」により、Aの単独所有とするB持分全部移転登記を申請する場合の登録免許税の税率は、1000分の4である。

No.50

所有権の登記名義人の住所がAとして登記されているところ、住居表示の実施により、住所がBとなり、その後、当該登記名義人がCに住所を移転した後、Bに住所を移転した場合は、登記原因及びその日付は、最後にしたBへの住所移転及びその日付により「年月日住所移転」として申請することができるが、この場合の登録免許税は、登録免許税法5条4号により、非課税とすることはできない。

No.51

登記申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合においても、登記申請代理人が、当該過誤納金を代理受領することはできない。

No.52

登録免許税の過誤納がある場合は、登記を受けた者は、当該登記を受けた日から1年を経過する日までにその旨を登記官に申し出て、税務署長に還付通知をすべき旨の請求をすることができる。

No.53

抵当権者が当該抵当権の目的物である不動産の所有権を取得し、その抹消登記をする前に死亡した場合は、相続人の1人から、その抹消登記を申請することができる。

No.54

強制競売の対象となる不動産の所有権登記名義人甲が死亡し、当該不動産に強制競売開始決定に係る差押登記をする前提として、債権者Aが代位による相続登記を申請するには、代位原因証明情報としては、競売申立受理証明書を添付しなければならず、相続人乙に対する承継執行文の付与された債務名義では足りない。

No.55

抵当権の連帯債務者甲・乙が日を異にして、同一の住所に移転した場合は、住所変更に伴う抵当権の変更登記は、一の申請情報によって申請することができる。

No.56

相続財産清算人が登記を申請する場合の代理権限証明情報として、裁判所書記官が作成した選任審判書謄本は、作成後3ヵ月以内のものであることを要するが、作成後3ヵ月を経過した選任審判書謄本と併せて、作成後3ヵ月以内の権限外行為許可審判書の謄本が提供された場合は、受理される。

No.57

登記義務者が印鑑登録をすることができない外国人の場合は、本国官憲作成の署名証明書又は日本にあるその者が所属する国の大使館・領事館が発行する署名証明書の提供をもって、印鑑証明書に代えることができるが、日本の公証人の作成した署名証明書については、その適格性が認められない。

No.58

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、被相続人名義の不動産がない場合は、その申出をすることができない。

No.59

登記名義人の相続人が相続を原因とする権利移転登記を申請する場合において、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、相続があったことを証する情報の提供に代えることができ、遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書の添付を省略することができる。

No.60

配偶者居住権が遺産分割によって取得された場合の登記は、目的を「所有権移転登記」、原因を「年月日遺産分割」とし、配偶者居住権者を登記権利者、建物所有者を登記義務者とする共同申請によって申請する。