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問題一覧
1
許可を受けた猟銃や空気銃を所持する者が、修理のために家族に猟銃や空気銃を持って行かせた場合には、本人だけでなく、家族も法律違反になる。
〇
2
一人で数丁の銃を所持しようとする場合には、銃ごとに所持許可を受ける必要がある。
〇
3
故人の遺品であれば、猟銃や空気銃の所持許可を受ける事ができる。
✕
4
原則として18歳未満の人は、空気銃の所持許可を受けることができない。
〇
5
散弾銃の場合、弾倉に3発以上の実包が装填できる構造の物は所持許可の対象にならない。
〇
6
猟銃や空気銃の所持許可が失効した場合には、失効した日から30日以内に猟銃を譲渡するなどの措置を取らなければならない。
✕
7
所持許可が失効してから30日を経過しても引き続き、その銃を所持している場合、不法所持となる。
✕
8
所持許可を受けた猟銃や空気銃を、引き続き3年以上許可を受けた用途に使用していない場合には、都道府県公安委員会から所持許可を取り消されることがある。
〇
9
銃の構造・機能の基準維持義務に違反した場合、所持許可を取り消される事がある。
〇
10
銃を改造し、銃身を極端に短くした場合には、許可を受けた銃と同じ銃とは認められず、その時点で許可が失効し、不法所持となる。
〇
11
ガンロッカーの鍵は、信頼できる家族や友人に預ける事は認められる。
✕
12
長期入院する場合や長期間旅行する場合などには、猟銃等保管業者に銃の保管を委託する事が望ましい。
〇
13
空気銃の許可を受けた18歳未満の人は、原則として空気銃の保管を委託しなければならない。
〇
14
施錠できる引き出しのあるガンロッカーに銃を保管し、引き出しに実包を保管すれば、銃と実包を別々に保管した事となり、違反とならない。
✕
15
猟銃の所持許可を受けた者は、猟銃と実包の管理状況を記録する帳簿を備えておかなければならない。
✕
16
銃を譲り渡す際、許可証に失効していない他の銃に関する事項が記載されている場合には、速やかに警察署に届け出て記載事項の抹消を受けなければならない。
〇
17
猟銃または空気銃の所持者は、通常3年に1回、銃や許可証、実包の所持状況を記載した帳簿を警察署等に持参し、検査を受けなければならない。
✕
18
猟銃や空気銃を携帯、運搬する時は、常に許可証を携帯しなければならない。
〇
19
火薬類に関する許可は原則都道府県知事が行うが、猟銃用火薬類等の譲受け、譲渡し等についての許可は都道府県公安委員会が行う。
〇
20
自宅で保管できる実包や空包は500個以内である。
✕
21
狩猟者登録又は鳥獣捕獲の許可を受けた者は、1日に実包と空包に合計100個以下を無許可で製造する事ができる。
〇
22
列車、バス等の公共の乗り物を利用するなどして猟銃用火薬類等を運搬する場合には、持ち込む事が出来る数量が、それぞれ定められている。
〇
23
狩猟者登録を受けた者等が鳥獣の捕獲等のために、1日に実包と空包の合計100個以下の猟銃等火薬類等を消費する場合は、許可を要さない。
〇
24
標的射撃のために、1日に実包と空包の合計400個以下の猟銃等火薬類等を消費する場合は、許可を要さない。
〇
25
所有する猟銃用火薬類や猟銃用火薬類など譲受許可証・譲渡許可証等を紛失したり盗まれた場合には、遅滞なく警察に届け出なければならない。
〇