問題一覧
1
債権者代位権は①の名で債権者の権利である被代位権を行使するものである。
代位債権者
2
被代位権利が金銭の支払いまたは動産の引渡しである場合、債権者代位権の行使によって第三債務者に対して代位債権者は代位債権者自身へ直接なすことを求めることができ、これによって代位債権者には①が認められる
事実上の優先弁済権
3
詐害行為取消権を行使する債権者のことを①といい、債務者に対して①が有している債権を②といい、詐害行為取消権の対象となる債務者の財産権を目的とする法律行為を③といい、③によって利益を享受することとなった者を④といい、④が獲得した利益を転得した者を⑤という。
取消債権者, 被保全債権, 詐害行為, 受益者, 転得者
4
償権者代位権における被保全債権は原則として金銭債権でなければならないが、彼保全債権と彼代位権利とが密接に関連しているなどしているときには、償権者代位権の本来の目的とは違うものの、債権者代位権の行使が認められることがあり、これを①という。
債権者代位権の転用
5
詐害行為取消権は①【裁判上でのみ or 裁判外でのみ or 裁判上又は裁判外で】行使することができ、民法 424条の7に基づき行使の相手方は②であることから、③は決して相手方となることはない。
裁判上でのみ, 受益者または転得者, 債務者
6
詐害行為取消権の行使によって、受益者または転得者が返還すべき財産が金銭またたは動産である場合、受益者または転得者に対して取消債権者は自身へ直接引き渡すことを求めることができ、これによって取消債権者には①が認められるとされる。
事実上の優先弁済権
7
A. B及びCはDに対する 900万円の金銭債権につき負担部分を平等として連帯債務を負っているが、弁済期の到来したことをもってDがBに対して900万円の支払いを求めてきたが、Bは「AがDに対して有している 600万円の金銭債権をもって連帯債務の対象となるDへの900万円の金銭債務と一部相殺できるにもかかわらず相殺をしていない」状況にあったことを知っていたことから、Bは①万円について履行を拒むことができる。
300
8
A.B及びCはDに対する1200万円の金銭債権につき負担部分を「A:B:C=1:2:3」 として連帯債務を負っているが、弁済期の到来したことをもってDがBに対して1200万円の支払いを求めてきたことから、Bは全額につき弁済を行った(A 及びCには事前事後の通知を行っていた)。その後、BがA及びCに対して求償権を行使しようとしたところ、Aが無資力(責任財産が全く無かった)であることが判明した。この場合、BはCに対して①万円につき求償権行使ができることとなる。
720
9
保証は、債権者に対して債務を負っている①が自身の債務を履行しない場合、②が①に代わって履行する責任を負うものであるが、①が債権者に追っている債務を特に③といい、②が債権者に対して負っている債務を④という。
主たる債務者, 保証人, 主たる債務, 保証債務
10
保証には、自然人が保証人となる①と法人が保証人となる②とに分類することができ、うち、業として保証を行う法人であった場合には③と呼ばれる。
個人保証, 法人保証, 機関保証
11
保証契約は、債権者と①とで行わるが、書面によって行われなければならないことから②契約として分類されることとなる。
保証人, 要式
12
保証人が弁済など自己の財産をもって主たる債務者の債務を消滅させた場合、保証人は主たる債務者に対して求償権を得ることとなるが、求償権は①【主たる債務消滅 or 主たる債務の弁済期到来 or 主たる債務者へ通知した】以後に行使することができる。
主たる債務の弁済期到来
13
原則として、債権は自由に譲渡ができることが民法 466条1項で明らかにされているが、未だに債権が発生しておらず、将来発生するか否かさえ明らかとなっていない将来債権の譲渡は①【認められる or 認められない】。
認められる
14
民法466条1項ただし書によって、債権の性質によっては債権譲渡が制限されることがあるが、なす債務と与える債務とに億務を分類した場合、①【なす債務 or 与える債務】に関する債権については原則として譲渡が制限されるとされ、また、譲渡される債権が②【 債務者or 債務者以外】の利益に関わるものであった場合には、債務者の承諾があったとしても債権譲渡は認められない。
なす債務, 債務者以外
15
契約によって生じた債権について、契約当事者によって譲渡を制限する特約は①【有効 or無効】であるが、原則として、そのような特約に第三者は拘束され②【る or ない】。
有効, ない
16
指名債権の譲渡を第三者に対抗するためには①が②に譲渡を通知するか、債務者が譲渡について承諾をすることを要するが、債務者に対して対抗するためには確定日付ある証書によってなす③【必要がある or 必要はない】。
譲渡人, 債務者, 必要はない
17
指名債権の譲渡が複数人になされ、いずれの譲受人も確定日付ある証書によって対抗要件を備えていた場合、譲受人の優劣を決するにあたってどのように判断するのかについて、判例は①【確定日付説 or 到達時説】を採用していると解される。
到達時説
18
免責的債務引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債権者・引受人の二者間で契約を締結した場合には、①が債務者に対して債務引受に関する契約を締結したことを通知したときに②【成立する or 効力が発生する】こととなる。
債権者, 効力が発生する
19
免責的債務引受によって既に発生している利息債務は、原則として、引受人に①【移転するor 移転しない」と解されており、免質的債務引受の対象となる債務について債務者自身が担保権設定者として設定した約定担保権は、債務者が存続することにつき同意をしなかった場合、当該担保権は②【存続する or 消滅する】こととなる。
移転しない, 消滅する
20
併存的債務引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債務者・引受人の二者間で契約を締結した場合には、①による②への承諾があったときに効力が生じる。
債権者, 引受人
21
債権の目的であり、債務者の負っている債務の内容それ自体のことを①といい、①を実現させるための行為や債権の効力のことを②といい、①が実現したことで債権が消滅することを③という。
給付, 履行, 弁済
22
第三者の弁済については、正当な利益を有さない第三者については制限が設けられていが、ここでの「正当な利益」とは①上の正当な利益(=利害関係)を指し示している。
法律
23
債務者以外の者であっても弁済することが認められ、債権者は常に弁済を受領す ①【できる or できるとは限らない】。
できるとは限らない
24
弁済者と債権者との間で締結される代物弁済契約は[諾成 or 要物 or 要式]契約であり、これに基づいて②[新たな債務が生じるor本来の給付と異なる給付をする]ことが認められる。
諾成, 本来の給付と異なる給付をする
25
(弁済)供託における供託原因として、債権者の受領拒絶が挙げられているが、その前提として弁済者は弁済の提供を①【必ずしなければならない or しなくて良い場合がある】とされる。
しなくて良い場合がある
26
(弁済)供託における供託原因として、債権者不確知が準げられているが、このとき債務者は①を尽くしても真の債権者を確知することができないことが必要となる。
善管注意義務
27
(弁済)供託において、場合によっては、裁判所の許可を得て弁済者が目的物を競売しその代金を供託することができるが、これを①という。
自助売却
28
相殺権者が相殺相手方に対して有している債権を①といい、相殺相手方が相殺権者に対して有している債権を②という。
自働債権, 受働債権
29
相殺適状の要件として、債務の弁済期到米が掲げられているが、ここで弁済期が到来していなければならないのは①である。
自働債権
30
法律による相殺の禁止が定められている債権があるが、当該債権は①として相殺することは認められる。
自働債権
31
特に、民法第3編第2章に定められている13類型の契約のことを①といい、①以外の契約類型を②という。
典型契約, 非典型契約
32
契約の成立に関して分類する場合、当事者の合意のみで成立する契約を①といい、当事者の合意にあわせて合意に関する書面の作成していたことで成立する契約を②といい、当事者の合意のみならず契約において引渡しをすべき物の交付したときに成立する契約を③という。
諾成契約, 要式契約, 要物契約
33
①契約に該当する契約においては、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるという②を主張することができる。
双務, 同時履行の抗弁権
34
民法 536条では、双務契約の債権者及び債務者の帰責事由によらずして債務者の債務が履行不能となった場合には、債務者は反対給付の履行を拒むことができ、双務契約の債務者の帰責事由によるものではないが債権者の帰責事由によって債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができないことが定められているが、この制度を①といい、前者は②主義が妥当するといわれ、後者は③主義が妥当するといわれる。
危険負担, 債務者, 債権者
35
売買の一方の予約とは、予約をした一方当事者の意思表示のみで、①の締結に至る予約であるが、①の締結に至るための一方的な意思表示を行うことのできる権利を②という。
本契約, 予約完結権
36
手付が交付されたものの、いかなる性質を有する手付であるのかわからない場合、原則として、①であるとされ、相手方が②をしたときは①による契約の解除をすることはできず相手方は②をしていないものの自ら②をした当事者は①による契約の解除をすることは【できる or できない】。
解約手付, 履行の着手, できる
37
売買契約締結後、売主が目的物の引渡前に、売買の目的物から果実が生じた場合、原則として①が果実を取得することができる。
売主
38
担保責任として掲げられている追完請求権や代金減額請求権の行使は、契約不適合が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることは①【必要 or 不要】であり、契約不適合が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないことは②【必要 or 不要】である。
①不要, ②必要
39
受贈者に何ら負担を課さずに100万円を贈与する契約を書面によらずして締結した後、贈与者が40万円を受贈者に引き渡した後に、贈与者が契約を解除しようとした場合、贈与者による解除は①【一切認められない or 未だに引き渡していない 60万円部分についてのみ認められる or 100万円の贈与契約全部について認められる】。
未だに引き渡していない60万円部分についてのみ認められる
40
負担付贈与は、受贈者もまた負担が課され贈与者の財産移転債務との実質的な関係性から①【双務契約 or 片務契約】の規定が一定程度適用され、出捐に着目した場合、②【有償契約 or 無償契約】である。
双務契約, 無償
41
死因贈与と遺贈とは財産を与える者の死亡を契機にその効力として財産の移転が認められる点等に共通点が存するが、法律行為という点に着目すると、死因贈与は①であり、遺贈は②という相違が明確となる。
契約, 単独行為
42
書面に【よる or よらない】消費貸借契約においては、受取前であれば②は解除することができるが、②による解除によって③に損害が生じたときには賠償しなければならない。
よる, 借主, 貸主
43
消費貸借契約において、借主は履行期よりも前であってもいつでも返還することが認められ、履行期前に借主が返還したことで貸主に損害が生じたときは、借主はその損害の賠償をしなければならないが、原則として、この損害に期限前弁済によって満期まで得られなくなった利息は①【含まれる or 含まれない】。
含まれない
44
書面に①【よる or よらない】使用貸借契約においては、借主が借用物受取前であれば②は解除をすることができる
よらない, 貸主
45
使用貸借が終了したとき、借主は目的物を返還しなければならないが、その際、原則として、借主は自身が付属させた物を①しなければならず、さらに原状回復義務を負っているが、原状回復義務は借主に帰責事由の②【ある or ない】目的物の損傷について存すると解されている。
収去, ある
46
使用貸借契約は①【貸主 or 借主 or 貸主または借主】の死亡によって終了する。
借主
47
賃貸借契約の解除(解約)には、①が認められないという特徴があり、かつ、当事者間の信頼関係が崩壊したときにのみ認められることから②の法理が妥当することが指摘されている。
遡及, 信頼関係破壊
48
貨貸借契約存続中に貸借物が第三者に譲渡された場合、譲受人が当該目的物につき所有権に基づき貨借人に貸借物の引渡しを求めた場合、原則として、賃借人は拒むことが①【できる or できない】が、不動産賃貸借契約においては、賃借種につき登記などの対抗要件を備えた場合には反対の結論に至ることから、賃借権の物権化が認められるとされる。
できない
49
請負契約において、完成した仕事の引渡しが可能である場合には、当該仕事の目的物と報酬とは同時履行の関係にあるが、完成した仕事の引渡しを必要としない場合、仕事の完成と報酬の支払いとでは①【仕事の完成 or 報酬の支払い】が先履行の関係にある。
仕事の完成
50
請負契約では仕事の完成物の引渡前における当該完成物の所有権の帰属が問題となるが、判例によれば、当該完成物の所有権帰属に係る特約がなく、講負人が完成物の材料の全部乃至主要部分を提供していた場合には①に当該完成物の所有権が帰属するとされる。
請負人
51
問3. 請負契約において、仕事の一部が完成済みである場合、仕事内容が可分であり、当該部分によって注文者が利益を受けるときには、注文者は①【未完成部分についてのみ or 仕事の全部につき】契約の解除をすることができる。
未完成部分についてのみ
52
請負契約において、①は損害を賠償すればいつでも契約の解除をすることができる。
注文者
53
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約を①契約といい、当事者の一方が法律行為以外のことをすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約を②契約という。
委任, 準委任
54
受任者は、経過報告と顚末報告をなす義務を負っているが、①【経過報告 or 顛末報告】については委任者の講求があった場合にのみなせばよい。
経過報告
55
委任契約特有の終了原因について民法 653条に定められているが、原則として、①については②に①が生じた場合にのみ委任契約が終了する。
後見開始の審判, 受任者
56
事務管理の成立要件の1つとして挙げられる「他人の事務の管理」は、①であると評価される場合には充足されるとともに、②が推定される。
客観的他人の事務, 管理意思
57
事務管理が成立した場合、原則として、管理者は事務の管理につき①義務をもって当たらなければならないが、緊急事務管理の場合にはその限りではない。
善管注意
58
侵害利得として、善意の受益者が得た物等を売却したとき、受益者は①【当該物の客観的価値 or 売却代金 or 当該物の損失者の主観的価値】を返還しなければならない。
売却代金
59
加害行為時に①が行った不法行為について、①は不法行為費任を負うことはないが、原則として、②が果たすべき監督義務を怠っていると評価される場合には②が①に代わって不法行為責任を負うこととなる。
責任無能力者, 監督義務者
60
不法行為責任追及にあたって、損害賠償額の算定にあたっては加害者と被害者の過失が斟酌されるが、この過失相殺によって、加害者の支払うべき損害賠償額の減額は①【認められor 認められず】、加害者の責任が免免責されることは②【認められる or 認められない】。
認められ, 認められない