暗記メーカー

宅建(宅建業法の基本)

問題数13


No.1

◎宅建業法に規定する“宅地とは” 現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、“広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地”をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。

No.2

建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、 “道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は”、‘用途地域内であれば宅建業法上の宅地とされる’。

No.3

A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、‘ソーラーパネル’を設置するための土地の売買を業として媒介しようとする場合、免許は必要ない。

No.4

宅建業とは、宅地または建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、 “建物の一部の売買の代理を業として行う行為は”、宅建業に当たらない。

No.5

Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して “不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない”。

No.6

Aが、その所有地にマンションを建築したうえで、「自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをBに委託する場合」 “AおよびBは、免許を必要としない。”

No.7

「Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、」フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、“AとBは免許を受ける必要はない”。

No.8

賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者 募集の依頼を受けて、“貸借の媒介を反復継続して営む場合は、 宅建業の免許を必要としない”。

No.9

◎社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、“宅建業の免許を必要としない”。

No.10

信託業法第3条の“免許を受けた信託会社が宅建業を営もうとする場合には”、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

No.11

Aが“転売目的で反復継続して宅地を購入する場合”でも、売主が国その他宅建業法の適用がない者に限られているときは、「Aは免許を受ける必要はない。」

No.12

宅建業の免許を受けていない者が営む宅建業の取引に、宅建 業者が代理または媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。

No.13

宅建業者は、自己の名義をもって、他人に、宅建業を営む旨 の表示をさせてはならないが、宅建業を営む目的をもってする 広告をさせることはできる。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta