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96問 • 7ヶ月前
  • nyanko koume
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    問題一覧

  • 1

    「つみたてドル建終身」の保険料を払い込む際(円か米ドルへ換算するとき)は、円安時よりも円高時の方が、多くのドルを積み立てることができます 1、○   2、✕

  • 2

    外貨建保険の場合、お客さまが保険料を払い込んでいる時期よりも、保険金・解約返戻金を受け取る時期が「円安」になっていると、円建てで損失が発生する場合があります 1、○   2、✕

  • 3

    市場金利の変動が解約返戻金に反映する保険契約において、市場金利が変動することにより差損(差益)が生じることを「金利変動リスク」といいます 1、○   2、✕

  • 4

    市場金利が低下すると、債券価格も低下します 1、○   2、✕

  • 5

    債券等の売却結果(プラス・マイナス)を解約返戻金に反映させる仕組みを市場価格調整(MVA)といいます 1、○   2、✕

  • 6

    市場価格調整(MVA)搭載商品は、解約時の市場金利が契約時の市場金利と比べて上昇した場合、債券価格も上昇し、解約返戻金が増加します 1、○   2、✕

  • 7

    市場価格調整(MVA)搭載商品は、解約返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じる恐れがあります。 これを金利変動リスクといいます 1、○   2、✕

  • 8

    外貨建保険の一時払タイプは入金時の為替レートが契約時に確定するため、保険料払込時の為替リスクはありません。 平準払タイプは入金時の為替レートが日々変動し、米ドル換算後の保険料が毎回変動するため保険料払込時の為替リスクがあります 1、○   2、✕

  • 9

    「明治安田の一時払終身保険」は保障抑制期間は設けず、契約日の時点から基本保険金額より大きな死亡保障を指定通貨建てで用意できる一時払終身保険です 1、○   2、✕

  • 10

    「明治安田の一時払終身保険」の予定利率計算基準日に設定される予定利率は、最低保証予定利率0.25%を下回ることもあります 1、○   2、✕

  • 11

    「円貨建・明治安田の一時払終身保険」予定利率固定期間15年プランの契約者の年齢範囲は18歳〜80歳です 1、○   2、✕

  • 12

    「明治安田の一時払終身保険」は法人契約・雇用主契約の取扱いはありません 1、○   2、✕

  • 13

    「外貨建・明治安田の一時払終身保険」では、円入金特約は必須付加になっており、この特約を付加することで円で払い込まれた一時払い保険料相当額を米ドルに換算した金額を、基本保険金額とします 1、○   2、✕

  • 14

    「明治安田の一時払終身保険」は予定利率固定期間(10年プラン・15年プラン・30年プラン)ごとの予定利率計算基準日に更新される予定利率により、死亡保険金のさらなる増加が期待できます 1、○   2、✕

  • 15

    「明治安田の一時払終身保険」の解約返戻金は積立金を基準に市場価格調整を適用して算出されるため、市場金利の情勢に応じて増減します 1、○   2、✕

  • 16

    「明治安田の一時払終身保険」の「契約初期費用」は、基本保険金額に対して4.000%を上限とする率を乗じた額を契約時に控除します 1、○   2、✕

  • 17

    「外貨建・明治安田の一時払終身保険」において保険金等を円で受け取る場合の為替レートは、支払用為替レート(ドル→円)TTM+25銭を使用します 1、○   2、✕

  • 18

    「外貨建・明治安田の一時払終身保険」の解約返戻金を米ドルで受け取った場合の課税対象金額算出レートは、所定の請求書類が当社に到着した日の最終TTBが適用されます 1、○   2、✕

  • 19

    「明治安田の一時払養老保険」の保険期間は「7年」「10年」「15年」から選べ、満期後は「7年」は最長7年間、「10年」「15年」は最長10年間すえ置くことができます 1、○   2、✕

  • 20

    「明治安田の一時払養老保険」の死亡保険金額は、満期保険金額と同額になります 1、○   2、✕

  • 21

    契約日に適用された「明治安田の一時払養老保険」の予定利率は、保険期間中変動しません 1、○   2、✕

  • 22

    「明治安田の一時払養老保険」の新契約時の加入区分は、告知書扱い(職業告知のみ)となります 1、○   2、✕

  • 23

    保険期間7年の「明治安田の一時払養老保険」の満期保険金のすえ置期間は、満期日から最長10年です 1、○   2、✕

  • 24

    「外貨建・明治安田の一時払養老保険」では、円で払い込まれた一時払保険料を米ドル建ての基本保険金額に換算する際の為替レートは、申込書受領日における入金用為替レート(円→ドル)を使用します 1、○   2、✕

  • 25

    「明治安田の一時払養老保険」の10年プランでは、契約初期費用が基本保険金額に対して、2.800%(上限)かかります 1、○   2、✕

  • 26

    「明治安田の一時払養老保険」の保険契約にかかる費用として、「保険契約関係費用」があります。 この費用は、被保険者の契約年齢および性別、契約後の経過期間等によって異なります 1、○   2、✕

  • 27

    「円貨建・エブリバディ」の第1保険期間は10年間です 1、○   2、✕

  • 28

    「円貨建・エブリバディ」の契約日から10年後の予定利率計算基準日の直前1ヶ月間の解約返戻金は、契約日に保証されます 1、○   2、✕

  • 29

    「円貨建・エブリバディ」は、市場価格調整(MVA)が搭載されていません 1、○   2、✕

  • 30

    「円貨建・エブリバディ」に災害死亡保険金はありません 1、○   2、✕

  • 31

    「円貨建・エブリバディ」の第2保険期間において被保険者が死亡したとき、「基本保険金額に基づき計算される金額」と「被保険者が死亡した日の解約返戻金」のいずれか大きい金額が支払われます 1、○   2、✕

  • 32

    「円貨建・エブリバディ」の配当方法は、5年ごと利差配当です 1、○   2、✕

  • 33

    「円貨建・エブリバディ」の契約年齢範囲は、満18歳〜満90歳です 1、○   2、✕

  • 34

    「円貨建・エブリバディ」は、保険金・給付金のすえ置きができます 1、○   2、✕

  • 35

    「円貨建・エブリバディ」では、契約日から5年間の死亡保障を抑えることで、第2保険期間の死亡保険金が増加します 1、○   2、✕

  • 36

    「円貨建・エブリバディ」の解約返戻金は積立金を基準に市場価格調整(MVA)を適用して算出されるため、市場金利の情勢に応じて増減します 1、○   2、✕

  • 37

    時間分散投資における定額購入法(ドルコスト平均法)の特徴は、米ドルの平均購入単価を抑える効果が期待できる点です 1、○   2、✕

  • 38

    「つみたてドル建終身」の第2保険期間の災害死亡保険金額は、被保険者が死亡した日の所定の死亡保険金額✕1.1です 1、○   2、✕

  • 39

    「つみたてドル建終身」の第1保険期間の予定利率は毎月1回(1日)設定され、契約日に適用された予定利率は第1保険期間満了日まで継続します 1、○   2、✕

  • 40

    「つみたてドル建終身」は自動振替貸付の取扱いがあります。 また、失効した場合は、失効取消や復活の手続きが可能です 1、○   2、✕

  • 41

    「つみたてドル建終身」の保険料入金時の適用為替レートはTTM+25銭、保険金等受取時の適用為替レートはTTM−25銭となっています 1、○   2、✕

  • 42

    「つみたてドル建終身」の保険料払込期間は、10〜30年(5年ごと)で設定することができます 1、○   2、✕

  • 43

    「つみたてドル建終身」の第1保険期間には低解約返戻金期間(最長15年間)があります 1、○   2、✕

  • 44

    「つみたてドル建終身」は、保険料払込期間中に一定の範囲内で保険料を減額することができます。 減額した場合、減額した分の積立金は返戻金として支払われます 1、○   2、✕

  • 45

    「つみたてドル建終身」の第2回以降の保険料払込猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までです 1、○   2、✕

  • 46

    「つみたてドル建終身」の第2保険期間の死亡保険金額は米ドル建てで確定し、支払用為替レート(ドル→円)を見ながら米ドルまたは円で受け取ることができます 1、○   2、✕

  • 47

    「つみたてドル建終身」は、第2保険期間の予定利率計算基準日に見直された予定利率が最低保証予定利率(0.25%)を上回ると、米ドル建ての解約返戻金額の増加率は大きくなります 1、○   2、✕

  • 48

    「つみたてドル建終身」は保険料払込期間満了後は解約返戻金を円で受け取り、新たに「5年ごと配当付一時払個人年金保険」に加入することで年金として受け取ることができます 1、○   2、✕

  • 49

    「つみたてドル建終身」は、契約初期費用がありません 1、○   2、✕

  • 50

    「つみたてドル建終身」の保険金等を米ドルから円に換算する際に適用する為替レートには、為替手数料は含まれていません 1、○   2、✕

  • 51

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の生存給付金支払回数が「5回」の場合、第1保険期間は「5年」となります 1、○   2、✕

  • 52

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の一時払保険料は、円での払込みのみ取り扱います 1、○   2、✕

  • 53

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の新契約時の加入区分は無告知です 1、○   2、✕

  • 54

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の第1回の生存給付金は、契約日の翌営業日から起算して10営業日を経過する日に、契約日から支払日の前日までの期間に対する当社所定の利息をつけて支払います 1、○   2、✕

  • 55

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」で契約者以外を生存給付金受取人に指定する場合は、契約者から生存給付金受取人に、事前に生存給付金の受取りについて説明いただくようご案内します 1、○   2、✕

  • 56

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」は、契約時に限り、生存給付金の円建上限額を指定できます 1、○   2、✕

  • 57

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」で円貨上限額を指定し、生存給付金受取額が円建上限額を超えた場合、上限額を超えた金額を翌年以降に繰り越すことはできません 1、○   2、✕

  • 58

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の終身保障倍率は、契約時に生存給付金基準額の「5倍」・「2.5倍」・「0倍」から選択可能です 1、○   2、✕

  • 59

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」は、契約後に終身保障倍率を変更することができます 1、○   2、✕

  • 60

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」は、保険金や解約返戻金を円で受け取った場合の税法上の取扱い、円建ての生命保険と同様に、円での受取額が課税対象となります 1、○   2、✕

  • 61

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の介護保険金は「要介護3以上に該当したとき」に支払われます 1、○   2、✕

  • 62

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の介護保険金は、「介護保険金額」または「被保険者が支払事由に該当した日の解約返戻金額」のいずれか大きい金額となります 1、○   2、✕

  • 63

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の第1保険期間は、「5年」・「7年」・「10年」から選択可能です 1、○   2、✕

  • 64

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の被保険者の契約年齢範囲は、満18歳〜満85歳です 1、○   2、✕

  • 65

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」において、介護保険金のすえ置きはできません 1、○   2、✕

  • 66

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」は第1保険期間において、死亡保険金を基本保険金額に抑えることで、米ドル建ての介護保険金額を大きくしています 1、○   2、✕

  • 67

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の第2保険期間以降、一度増加した介護保険金や死亡保険金はその後減少することはありません 1、○   2、✕

  • 68

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の解約返戻金額は基本保険金額を下回ることはありません 1、○   2、✕

  • 69

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の第2保険期間以降の解約返戻金額は、契約日から10年ごとの予定利率計算基準日に更新される予定利率により、さらなる増加が期待できます 1、○   2、✕

  • 70

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」を法人契約にて取り扱った場合、保険料は「全額資産計上」になります 1、○   2、✕

  • 71

    特定保険契約の募集にあたっては、契約者属性等に照らして、商品の販売・勧誘を行ってよいかを判断し、販売・勧誘を行なってよいと判断される場合には、商品の仕組みおよびリスク等を理解いただくために必要な方法および程度による説明を行なう必要があります 1、○   2、✕

  • 72

    外貨建保険や変額保険、市場価格調整(MVA)機能を搭載する保険などの市場リスクを有する生命保険は、「特定保険契約」として金融商品取引法の規定を準用することとされ、「適合性の原則」が適用されます 1、○   2、✕

  • 73

    特定保険契約の販売・勧誘にあたっては、お客さまの生年月日や投資経験を事前に確認しなければなりませんが、お客さまの年収は確認することで苦情・クレームにつながるおそれがあるため、避けなければなりません 1、○   2、✕

  • 74

    保有金融資産が300万円以下の高齢者(70歳以上)のお客さまには、特定保険契約の「ご提案書」を作成することができません 1、○   2、✕

  • 75

    適合性確認の結果、販売・勧誘ができないと判断された場合、「ご提案書」を作成することができません 1、○   2、✕

  • 76

    特定保険契約について、高齢(70歳以上)の契約者の申込手続き時には、より丁寧な対応が必要です。 原則ご家族同席による手続き(特に70歳未満のご家族同席)をしてください 1、○   2、✕

  • 77

    「特定保険契約」の募集にあたっては、外国為替相場の変動により損失が発生する可能性や、市場金利の情勢により損失が発生する可能性、保険契約にかかる費用および外国通貨の取扱いにより負担いただく費用、低解約返戻金期間があることについて、説明をすることが重要です 1、○   2、✕

  • 78

    「外貨建・明治安田の一時払養老保険」の募集にあたっては、お客さまに対し、保険金等の支払時の外国為替相場により、円換算した保険金額等が、円により払い込まれた一時払保険料を下回り、損失が生じる場合があることを説明しなければなりません 1、○   2、✕

  • 79

    特定保険契約の為替リスクは契約者または保険金受取人が負うもの、金利変動リスクは契約者が負うものであり、お客さまへの利益供与や損失補てんを行なう等の行為は禁止されています 1、○   2、✕

  • 80

    特定保険契約に関する苦情の原因としては、募集の際に十分な説明が行われていないケースだけでなく、正しく説明していたとしても、お客さまに理解・納得いただけていないケースが多くあります。 そのため、特定保険契約の募集にあたっては、所定の資料を使用して、形式的な説明だけにとどまらず、お客さまに十分ご理解いただき、納得のうえでご契約いただくことが重要です 1、○   2、✕

  • 81

    特定保険契約を販売する際には、お客さまに対し、特定保険契約のリスクについて説明しなければなりません。 その主なものには、為替リスクや金利変動リスクなどがあります 1、○   2、✕

  • 82

    「外貨建・明治安田の一時払養老保険」の募集にあたり、お客さまに対し契約概要等を提示のうえ、「満期保険金は10万米ドルで、この金額は保証されています。現在のレートに換算するとちょうど1,000万円ですね」と円換算額を強調して説明することは、現在のレートで換算した円ベースの金額が保証されているように誤解されてしまう可能性があるため、適切な説明とはいえません 1、○   2、✕

  • 83

    保険契約は基本的には長期間の継続を前提としているため、短期間での解約は解約返戻金が払込保険料を下回るリスクが高くなることから、保険募集においてはお客さまの運用期間のご希望を十分に確認し、短期間で資金を使用する可能性がある場合は払込保険料を下回るリスクがあることを十分に説明することが必要です 1、○   2、✕

  • 84

    外貨建保険の募集に際し、高齢のお客さまに対して、為替リスクや解約時において解約返戻金が払込保険料を下回るリスクに係る説明等を行なおうとしたところ、お客さまから、「自分にはわからないので、もう説明しなくてよい」と言われましたが、形式的に適合性の確認事項に抵触していなければ、外貨建保険をご契約いただいても問題はありません 1、○   2、✕

  • 85

    特定保険契約の新契約事務において、お客さまがMYほけんページを利用するためには、「暗証番号(4桁)」または「送金口座」いずれかの登録が必要となります 1、○   2、✕

  • 86

    特定保険契約の新契約の申込みは、原則電子手続きでの取扱いとなりますが、紙申込書での取扱いも可能です 1、○   2、✕

  • 87

    「明治安田のい養老保険」等の一時払保険料の振込先は、所定の支社口座のみです 1、○   2、✕

  • 88

    外貨建保険の解約を行なう際は、原則MYリンクコーディネーターによる手続きが必要となります 1、○   2、✕

  • 89

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の介護保険金の支払いにはMYリンクコーディネーターによる手続きが必要です 1、○   2、✕

  • 90

    「円貨建・エブリバディ」の解約手続きはMYほけんページより行なうことができます 1、○   2、✕

  • 91

    特定保険契約における適合性の確認は、マイスタープラスの「適合性確認書」に契約者が回答、または電話等で取扱者が契約者に適合性確認のうえ、代行入力にて回答します 1、○   2、✕

  • 92

    特定保険契約の適合性確認書に記載されたお客さまの回答内容は、申込書等のデータとともに永久保管されます 1、○   2、✕

  • 93

    特定保険契約の「コンセプトパンフレット」は、個別プランの提案前での活用が必須です。 当該商品が「想定顧客」属性に沿っているか確認します 1、○   2、✕

  • 94

    外貨建保険の入金用・支払用為替レートは日々変動するため、お客さまごとの個別プラン説明用のご提案書は、提案当日に作成することを推奨しています 1、○   2、✕

  • 95

    金利変動リスクがある商品の申込みでは、お客さまに申込手続き前画面で各リスクに関する説明動画を視聴いただくことを必須化しています 1、○   2、✕

  • 96

    特定保険契約の以降比較・確認書について、確認項目の回答が「いいえ」の場合、特定保険契約の取扱いが不可となります 1、○   2、✕

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    問題一覧

  • 1

    「つみたてドル建終身」の保険料を払い込む際(円か米ドルへ換算するとき)は、円安時よりも円高時の方が、多くのドルを積み立てることができます 1、○   2、✕

  • 2

    外貨建保険の場合、お客さまが保険料を払い込んでいる時期よりも、保険金・解約返戻金を受け取る時期が「円安」になっていると、円建てで損失が発生する場合があります 1、○   2、✕

  • 3

    市場金利の変動が解約返戻金に反映する保険契約において、市場金利が変動することにより差損(差益)が生じることを「金利変動リスク」といいます 1、○   2、✕

  • 4

    市場金利が低下すると、債券価格も低下します 1、○   2、✕

  • 5

    債券等の売却結果(プラス・マイナス)を解約返戻金に反映させる仕組みを市場価格調整(MVA)といいます 1、○   2、✕

  • 6

    市場価格調整(MVA)搭載商品は、解約時の市場金利が契約時の市場金利と比べて上昇した場合、債券価格も上昇し、解約返戻金が増加します 1、○   2、✕

  • 7

    市場価格調整(MVA)搭載商品は、解約返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じる恐れがあります。 これを金利変動リスクといいます 1、○   2、✕

  • 8

    外貨建保険の一時払タイプは入金時の為替レートが契約時に確定するため、保険料払込時の為替リスクはありません。 平準払タイプは入金時の為替レートが日々変動し、米ドル換算後の保険料が毎回変動するため保険料払込時の為替リスクがあります 1、○   2、✕

  • 9

    「明治安田の一時払終身保険」は保障抑制期間は設けず、契約日の時点から基本保険金額より大きな死亡保障を指定通貨建てで用意できる一時払終身保険です 1、○   2、✕

  • 10

    「明治安田の一時払終身保険」の予定利率計算基準日に設定される予定利率は、最低保証予定利率0.25%を下回ることもあります 1、○   2、✕

  • 11

    「円貨建・明治安田の一時払終身保険」予定利率固定期間15年プランの契約者の年齢範囲は18歳〜80歳です 1、○   2、✕

  • 12

    「明治安田の一時払終身保険」は法人契約・雇用主契約の取扱いはありません 1、○   2、✕

  • 13

    「外貨建・明治安田の一時払終身保険」では、円入金特約は必須付加になっており、この特約を付加することで円で払い込まれた一時払い保険料相当額を米ドルに換算した金額を、基本保険金額とします 1、○   2、✕

  • 14

    「明治安田の一時払終身保険」は予定利率固定期間(10年プラン・15年プラン・30年プラン)ごとの予定利率計算基準日に更新される予定利率により、死亡保険金のさらなる増加が期待できます 1、○   2、✕

  • 15

    「明治安田の一時払終身保険」の解約返戻金は積立金を基準に市場価格調整を適用して算出されるため、市場金利の情勢に応じて増減します 1、○   2、✕

  • 16

    「明治安田の一時払終身保険」の「契約初期費用」は、基本保険金額に対して4.000%を上限とする率を乗じた額を契約時に控除します 1、○   2、✕

  • 17

    「外貨建・明治安田の一時払終身保険」において保険金等を円で受け取る場合の為替レートは、支払用為替レート(ドル→円)TTM+25銭を使用します 1、○   2、✕

  • 18

    「外貨建・明治安田の一時払終身保険」の解約返戻金を米ドルで受け取った場合の課税対象金額算出レートは、所定の請求書類が当社に到着した日の最終TTBが適用されます 1、○   2、✕

  • 19

    「明治安田の一時払養老保険」の保険期間は「7年」「10年」「15年」から選べ、満期後は「7年」は最長7年間、「10年」「15年」は最長10年間すえ置くことができます 1、○   2、✕

  • 20

    「明治安田の一時払養老保険」の死亡保険金額は、満期保険金額と同額になります 1、○   2、✕

  • 21

    契約日に適用された「明治安田の一時払養老保険」の予定利率は、保険期間中変動しません 1、○   2、✕

  • 22

    「明治安田の一時払養老保険」の新契約時の加入区分は、告知書扱い(職業告知のみ)となります 1、○   2、✕

  • 23

    保険期間7年の「明治安田の一時払養老保険」の満期保険金のすえ置期間は、満期日から最長10年です 1、○   2、✕

  • 24

    「外貨建・明治安田の一時払養老保険」では、円で払い込まれた一時払保険料を米ドル建ての基本保険金額に換算する際の為替レートは、申込書受領日における入金用為替レート(円→ドル)を使用します 1、○   2、✕

  • 25

    「明治安田の一時払養老保険」の10年プランでは、契約初期費用が基本保険金額に対して、2.800%(上限)かかります 1、○   2、✕

  • 26

    「明治安田の一時払養老保険」の保険契約にかかる費用として、「保険契約関係費用」があります。 この費用は、被保険者の契約年齢および性別、契約後の経過期間等によって異なります 1、○   2、✕

  • 27

    「円貨建・エブリバディ」の第1保険期間は10年間です 1、○   2、✕

  • 28

    「円貨建・エブリバディ」の契約日から10年後の予定利率計算基準日の直前1ヶ月間の解約返戻金は、契約日に保証されます 1、○   2、✕

  • 29

    「円貨建・エブリバディ」は、市場価格調整(MVA)が搭載されていません 1、○   2、✕

  • 30

    「円貨建・エブリバディ」に災害死亡保険金はありません 1、○   2、✕

  • 31

    「円貨建・エブリバディ」の第2保険期間において被保険者が死亡したとき、「基本保険金額に基づき計算される金額」と「被保険者が死亡した日の解約返戻金」のいずれか大きい金額が支払われます 1、○   2、✕

  • 32

    「円貨建・エブリバディ」の配当方法は、5年ごと利差配当です 1、○   2、✕

  • 33

    「円貨建・エブリバディ」の契約年齢範囲は、満18歳〜満90歳です 1、○   2、✕

  • 34

    「円貨建・エブリバディ」は、保険金・給付金のすえ置きができます 1、○   2、✕

  • 35

    「円貨建・エブリバディ」では、契約日から5年間の死亡保障を抑えることで、第2保険期間の死亡保険金が増加します 1、○   2、✕

  • 36

    「円貨建・エブリバディ」の解約返戻金は積立金を基準に市場価格調整(MVA)を適用して算出されるため、市場金利の情勢に応じて増減します 1、○   2、✕

  • 37

    時間分散投資における定額購入法(ドルコスト平均法)の特徴は、米ドルの平均購入単価を抑える効果が期待できる点です 1、○   2、✕

  • 38

    「つみたてドル建終身」の第2保険期間の災害死亡保険金額は、被保険者が死亡した日の所定の死亡保険金額✕1.1です 1、○   2、✕

  • 39

    「つみたてドル建終身」の第1保険期間の予定利率は毎月1回(1日)設定され、契約日に適用された予定利率は第1保険期間満了日まで継続します 1、○   2、✕

  • 40

    「つみたてドル建終身」は自動振替貸付の取扱いがあります。 また、失効した場合は、失効取消や復活の手続きが可能です 1、○   2、✕

  • 41

    「つみたてドル建終身」の保険料入金時の適用為替レートはTTM+25銭、保険金等受取時の適用為替レートはTTM−25銭となっています 1、○   2、✕

  • 42

    「つみたてドル建終身」の保険料払込期間は、10〜30年(5年ごと)で設定することができます 1、○   2、✕

  • 43

    「つみたてドル建終身」の第1保険期間には低解約返戻金期間(最長15年間)があります 1、○   2、✕

  • 44

    「つみたてドル建終身」は、保険料払込期間中に一定の範囲内で保険料を減額することができます。 減額した場合、減額した分の積立金は返戻金として支払われます 1、○   2、✕

  • 45

    「つみたてドル建終身」の第2回以降の保険料払込猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までです 1、○   2、✕

  • 46

    「つみたてドル建終身」の第2保険期間の死亡保険金額は米ドル建てで確定し、支払用為替レート(ドル→円)を見ながら米ドルまたは円で受け取ることができます 1、○   2、✕

  • 47

    「つみたてドル建終身」は、第2保険期間の予定利率計算基準日に見直された予定利率が最低保証予定利率(0.25%)を上回ると、米ドル建ての解約返戻金額の増加率は大きくなります 1、○   2、✕

  • 48

    「つみたてドル建終身」は保険料払込期間満了後は解約返戻金を円で受け取り、新たに「5年ごと配当付一時払個人年金保険」に加入することで年金として受け取ることができます 1、○   2、✕

  • 49

    「つみたてドル建終身」は、契約初期費用がありません 1、○   2、✕

  • 50

    「つみたてドル建終身」の保険金等を米ドルから円に換算する際に適用する為替レートには、為替手数料は含まれていません 1、○   2、✕

  • 51

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の生存給付金支払回数が「5回」の場合、第1保険期間は「5年」となります 1、○   2、✕

  • 52

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の一時払保険料は、円での払込みのみ取り扱います 1、○   2、✕

  • 53

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の新契約時の加入区分は無告知です 1、○   2、✕

  • 54

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の第1回の生存給付金は、契約日の翌営業日から起算して10営業日を経過する日に、契約日から支払日の前日までの期間に対する当社所定の利息をつけて支払います 1、○   2、✕

  • 55

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」で契約者以外を生存給付金受取人に指定する場合は、契約者から生存給付金受取人に、事前に生存給付金の受取りについて説明いただくようご案内します 1、○   2、✕

  • 56

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」は、契約時に限り、生存給付金の円建上限額を指定できます 1、○   2、✕

  • 57

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」で円貨上限額を指定し、生存給付金受取額が円建上限額を超えた場合、上限額を超えた金額を翌年以降に繰り越すことはできません 1、○   2、✕

  • 58

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」の終身保障倍率は、契約時に生存給付金基準額の「5倍」・「2.5倍」・「0倍」から選択可能です 1、○   2、✕

  • 59

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」は、契約後に終身保障倍率を変更することができます 1、○   2、✕

  • 60

    「贈与がかんたん外貨建一時払終身保険」は、保険金や解約返戻金を円で受け取った場合の税法上の取扱い、円建ての生命保険と同様に、円での受取額が課税対象となります 1、○   2、✕

  • 61

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の介護保険金は「要介護3以上に該当したとき」に支払われます 1、○   2、✕

  • 62

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の介護保険金は、「介護保険金額」または「被保険者が支払事由に該当した日の解約返戻金額」のいずれか大きい金額となります 1、○   2、✕

  • 63

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の第1保険期間は、「5年」・「7年」・「10年」から選択可能です 1、○   2、✕

  • 64

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の被保険者の契約年齢範囲は、満18歳〜満85歳です 1、○   2、✕

  • 65

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」において、介護保険金のすえ置きはできません 1、○   2、✕

  • 66

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」は第1保険期間において、死亡保険金を基本保険金額に抑えることで、米ドル建ての介護保険金額を大きくしています 1、○   2、✕

  • 67

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の第2保険期間以降、一度増加した介護保険金や死亡保険金はその後減少することはありません 1、○   2、✕

  • 68

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の解約返戻金額は基本保険金額を下回ることはありません 1、○   2、✕

  • 69

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の第2保険期間以降の解約返戻金額は、契約日から10年ごとの予定利率計算基準日に更新される予定利率により、さらなる増加が期待できます 1、○   2、✕

  • 70

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」を法人契約にて取り扱った場合、保険料は「全額資産計上」になります 1、○   2、✕

  • 71

    特定保険契約の募集にあたっては、契約者属性等に照らして、商品の販売・勧誘を行ってよいかを判断し、販売・勧誘を行なってよいと判断される場合には、商品の仕組みおよびリスク等を理解いただくために必要な方法および程度による説明を行なう必要があります 1、○   2、✕

  • 72

    外貨建保険や変額保険、市場価格調整(MVA)機能を搭載する保険などの市場リスクを有する生命保険は、「特定保険契約」として金融商品取引法の規定を準用することとされ、「適合性の原則」が適用されます 1、○   2、✕

  • 73

    特定保険契約の販売・勧誘にあたっては、お客さまの生年月日や投資経験を事前に確認しなければなりませんが、お客さまの年収は確認することで苦情・クレームにつながるおそれがあるため、避けなければなりません 1、○   2、✕

  • 74

    保有金融資産が300万円以下の高齢者(70歳以上)のお客さまには、特定保険契約の「ご提案書」を作成することができません 1、○   2、✕

  • 75

    適合性確認の結果、販売・勧誘ができないと判断された場合、「ご提案書」を作成することができません 1、○   2、✕

  • 76

    特定保険契約について、高齢(70歳以上)の契約者の申込手続き時には、より丁寧な対応が必要です。 原則ご家族同席による手続き(特に70歳未満のご家族同席)をしてください 1、○   2、✕

  • 77

    「特定保険契約」の募集にあたっては、外国為替相場の変動により損失が発生する可能性や、市場金利の情勢により損失が発生する可能性、保険契約にかかる費用および外国通貨の取扱いにより負担いただく費用、低解約返戻金期間があることについて、説明をすることが重要です 1、○   2、✕

  • 78

    「外貨建・明治安田の一時払養老保険」の募集にあたっては、お客さまに対し、保険金等の支払時の外国為替相場により、円換算した保険金額等が、円により払い込まれた一時払保険料を下回り、損失が生じる場合があることを説明しなければなりません 1、○   2、✕

  • 79

    特定保険契約の為替リスクは契約者または保険金受取人が負うもの、金利変動リスクは契約者が負うものであり、お客さまへの利益供与や損失補てんを行なう等の行為は禁止されています 1、○   2、✕

  • 80

    特定保険契約に関する苦情の原因としては、募集の際に十分な説明が行われていないケースだけでなく、正しく説明していたとしても、お客さまに理解・納得いただけていないケースが多くあります。 そのため、特定保険契約の募集にあたっては、所定の資料を使用して、形式的な説明だけにとどまらず、お客さまに十分ご理解いただき、納得のうえでご契約いただくことが重要です 1、○   2、✕

  • 81

    特定保険契約を販売する際には、お客さまに対し、特定保険契約のリスクについて説明しなければなりません。 その主なものには、為替リスクや金利変動リスクなどがあります 1、○   2、✕

  • 82

    「外貨建・明治安田の一時払養老保険」の募集にあたり、お客さまに対し契約概要等を提示のうえ、「満期保険金は10万米ドルで、この金額は保証されています。現在のレートに換算するとちょうど1,000万円ですね」と円換算額を強調して説明することは、現在のレートで換算した円ベースの金額が保証されているように誤解されてしまう可能性があるため、適切な説明とはいえません 1、○   2、✕

  • 83

    保険契約は基本的には長期間の継続を前提としているため、短期間での解約は解約返戻金が払込保険料を下回るリスクが高くなることから、保険募集においてはお客さまの運用期間のご希望を十分に確認し、短期間で資金を使用する可能性がある場合は払込保険料を下回るリスクがあることを十分に説明することが必要です 1、○   2、✕

  • 84

    外貨建保険の募集に際し、高齢のお客さまに対して、為替リスクや解約時において解約返戻金が払込保険料を下回るリスクに係る説明等を行なおうとしたところ、お客さまから、「自分にはわからないので、もう説明しなくてよい」と言われましたが、形式的に適合性の確認事項に抵触していなければ、外貨建保険をご契約いただいても問題はありません 1、○   2、✕

  • 85

    特定保険契約の新契約事務において、お客さまがMYほけんページを利用するためには、「暗証番号(4桁)」または「送金口座」いずれかの登録が必要となります 1、○   2、✕

  • 86

    特定保険契約の新契約の申込みは、原則電子手続きでの取扱いとなりますが、紙申込書での取扱いも可能です 1、○   2、✕

  • 87

    「明治安田のい養老保険」等の一時払保険料の振込先は、所定の支社口座のみです 1、○   2、✕

  • 88

    外貨建保険の解約を行なう際は、原則MYリンクコーディネーターによる手続きが必要となります 1、○   2、✕

  • 89

    「外貨建・そなえてふやす介護終身保険」の介護保険金の支払いにはMYリンクコーディネーターによる手続きが必要です 1、○   2、✕

  • 90

    「円貨建・エブリバディ」の解約手続きはMYほけんページより行なうことができます 1、○   2、✕

  • 91

    特定保険契約における適合性の確認は、マイスタープラスの「適合性確認書」に契約者が回答、または電話等で取扱者が契約者に適合性確認のうえ、代行入力にて回答します 1、○   2、✕

  • 92

    特定保険契約の適合性確認書に記載されたお客さまの回答内容は、申込書等のデータとともに永久保管されます 1、○   2、✕

  • 93

    特定保険契約の「コンセプトパンフレット」は、個別プランの提案前での活用が必須です。 当該商品が「想定顧客」属性に沿っているか確認します 1、○   2、✕

  • 94

    外貨建保険の入金用・支払用為替レートは日々変動するため、お客さまごとの個別プラン説明用のご提案書は、提案当日に作成することを推奨しています 1、○   2、✕

  • 95

    金利変動リスクがある商品の申込みでは、お客さまに申込手続き前画面で各リスクに関する説明動画を視聴いただくことを必須化しています 1、○   2、✕

  • 96

    特定保険契約の以降比較・確認書について、確認項目の回答が「いいえ」の場合、特定保険契約の取扱いが不可となります 1、○   2、✕