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不動産登記法

問題数48


No.1

登記することができる権利等についてすべて答えよ 第三条:登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

No.2

登記名義人について適切なものは次のうちどれか

No.3

表題部所有者について適切なものは次のうちどれか

No.4

表題部所有者について適切なものは次のうちどれか

No.5

登記義務者について適切なものは次のうちどれか

No.6

登記権利者について適切なものは次のうちどれか

No.7

登記官が登記できない者を答えよ

No.8

登記官の配偶者又は4親等内の親族であった者が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができる。 ○か×か

No.9

登記官又は配偶者若しくは4親等内の親族が申請人を代表して申請するときは、当該登記官は当該登記をすることができない。 ○か×か

No.10

次の記述は正しいか 官公署の嘱託による登記の手続については、当事者の申請による場合の登記申請の方法に関する不動産登記法18条が準用される。 【添付】(18条登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供しなければならない。 18条1:法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 18条2:申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

No.11

登記を申請する者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって当然に終了する

No.12

登記を申請する者の委任による代理人の権限は、法定代理人の死亡又は代理権の消滅若しくは変更により、消滅しない。

No.13

登記を申請する者の委任による代理人の権限は、本人である法人の合併による消滅によって、消滅する。

No.14

登記を申請する者の委任による代理人の権限は、本人である受託者の信託に関する任務の終了により、消滅する。

No.15

民法111条1項によれば、復代理権の代理権は、原代理権が消滅すれば消滅するのが原則であるため、登記申請の委任を受けた代理人が復代理人を選任した場合は、原代理人の代理権が死亡により消滅した場合は、復代理人の代理権は消滅する。

No.16

不動産登記法17条4号の「法定代理人」には、法人の代表者は含まれない。

No.17

A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記の申請とが連件でされた場合には、Cに対してのみ登記識別情報が通知される。

No.18

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記をした場合、登記権利者である抵当権者に対して登記識別情報が通知される。

No.19

登記識別情報が通知される場合を答えよ

No.20

AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合、Aに対して登記識別情報が提供されない。

No.21

地役権の設定登記においては、地役権者の氏名または名称および住所は登記されないので、地役権設定登記がされても、申請人は登記名義人となることはなく、登記識別情報は通知されない。

No.22

更正登記における登記義務者は、新たに権利を取得する者ではないため、登記識別情報は通知されない。

No.23

登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組み合わせにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。

No.24

AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、申請人であるAは、所有権の登記名義を回復するため、登記識別情報が通知される。

No.25

複数の不動産について一括して登記の申請をする場合、特定の不動産のみについて通知を希望しない旨の申出をすることもできる。

No.26

登記名義人とはなるが、申請人ではない場合、当該登記名義人に対しては、登記識別情報は通知されない。

No.27

登記官は登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人、登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者に通知すれば足りる。

No.28

登記完了証は、登記の完了後「申請人」に通知される。

No.29

申請による登記とは、私人当事者による登記手続をいい、嘱託による登記とは、官公署が当事者として為す登記をいう

No.30

職権による登記とは、登記官が申請あるいは嘱託なしで為す登記である。

No.31

丁不動産について、BからAに対する所有権の移転の登記がされ、その後、錯誤を登記原因として当該所有権の移転の登記が抹消された場合において、当該抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復が完了したときは、当該回復の申請人であるAに対して登記識別情報が通知される。

No.32

信託の登記における受益者は、登記名義人である。

No.33

根抵当権の極度額の増額変更の登記をしても、新たに登記名義人となる者は存在しないので、登記識別情報は通知されない。

No.34

たとえば、AからBへの所有権一部移転の登記の登記原因に共有物分割禁止の定めがある場合に、共有物分割禁止の定めがある旨を所有権一部移転登記の申請情報として提供して、所有権一部移転登記を申請する場合、この登記は、Bを登記権利者、Aを登記義務者とする共同申請によってするので、登記識別情報を提供する必要があるのは、登記義務者であるA及び登記権利者であるBである。

No.35

破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する不動産を売却することを任意売却というが、破産管財人が破産者所有の不動産を任意売却する場合には、当該不動産の登記識別情報の提供は不要である。

No.36

相続財産の清算人が家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却したことに伴う所有権移転登記の申請をするときは、登記識別情報が必要である。

No.37

共同申請による場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、登記義務者が権利取得の登記を受けた際の登記識別情報であるが、抵当権の抹消登記は、抹消登記の申請時における抵当権の登記名義人が登記義務者となる。

No.38

債権譲渡による抵当権の移転の登記がされている抵当権の登記の抹消を申請する場合には、当該抵当権の移転の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供するだけでは足らず、当該抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供する必要がある。

No.39

混同を原因とする抵当権の抹消の登記は、通常は、登記権利者および登記義務者が同一となるが、その者は、登記権利者ではあるが、登記義務者としての地位も有するので、原則どおり、申請情報と併せて、その抵当権の取得の登記を受けた際の登記識別情報の提供を要する。

No.40

根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条(権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者および登記義務者が共同してしなければならない)の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。

No.41

官公署が登記の嘱託をする場合は、官公署が登記義務者となる場合には、登記義務者の登記識別情報の提供が必要となる。

No.42

登記識別情報は、「登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合」または「登記名義人が不動産登記令8条1項で定める登記を申請する場合」に提供を要する。

No.43

不動産登記令8条1項の登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記について適切なものをすべて選べ

No.44

抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

No.45

抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

No.46

会社分割を原因とする抵当権の移転登記は、設立会社または承継会社を登記権利者、分割会社を登記義務者とする共同申請によってするので、原則どおり、その申請情報と併せて登記義務者である分割会社が抵当権を取得した際の登記識別情報を提供しなければならない。

No.47

共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記は、共有者全員による合同申請とされ、その登記を申請する場合には、共有者全員の登記識別情報を提供しなければならない。

No.48

甲土地にAを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記及びBを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの抵当権を順位1番とし、Aの抵当権を順位2番とする抵当権の順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報の提供を要しない。

No.49

担保権の登記がある土地について合筆の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は、合筆の登記後に存続する土地の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りる。

No.50

合筆した土地について、登記済証となるのは、単一の所有権の登記済証に限るが、便宜合筆前の不動産の全部の所有権の登記済証でも差し支えない。

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