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建築設備士_建築設備(設備工事2)

問題数100


No.1

給水管と排水管を平行して埋設する場合、これらの管の間隔は( )mm以上とし、かつ、給水管を排水管の上方に配置する。

No.2

水道直結系統の水圧試験における試験圧力は、水道事業者の規定がなかったので、配管の最低部において、最小( )MPaとした。

No.3

受水槽内に給水用水中モーターポンプを2台設置するに当たって、ポンプ相互の心々の間隔を、ポンプケーシング直径の( )倍の距離とする。

No.4

建築物の外壁を貫通して土中に埋設される配管において、マクロセル腐食の防止対策として、土中に埋設される手前に、絶縁継手を設けた。

No.5

通気管の未端は、窓・換気口等の開口部の上端から600mm以上立ち上げることができなかったので、それらの開口部から水平に( )m以上離した。

No.6

屋内排水管の満水試験の最小試験圧力は、( )kPaとする。

No.7

飲料水用受水槽のオーバーフロー管の排水は、( )による間接排水とした。

No.8

飲料水用受水槽の水抜き管の排水は、( )による間接排水とした。

No.9

貯湯槽の排水は、( )による間接排水とした。

No.10

水飲みの排水は、( )による間接排水とした。

No.11

冷却塔の排水は、( )による間接排水とした。

No.12

管径150mmの敷地排水管の直管部における排水ますの設置間隔を、( )m以下とする。

No.13

排水立て管における掃除口の取付け箇所を、「最上部」、「途中」及び「最下部又はその付近」とした。

No.14

径100mmの排水管に取り付ける掃除口の大きさを、75mmとした。

No.15

全ての掃除口を、排水の流れと反対又は直角の方向に開口するように取り付けた。

No.16

排水槽の底部の勾配は、吸込みピットに向かって、( )以上とする。

No.17

飲料水用受水槽における間接排水管の排水口空間は、( )mm以上とする。

No.18

管径150mmの排水横管の最小勾配は、原則として、( )とする。

No.19

高置水槽方式において、給水栓における飲料水の保持すべき遊離残留塩素の値を、竣工時に、0.2mg/L以上とした。

No.20

給水管と排水管を平行して埋設するに当たり、両配管の水平間隔を500mmとし、かつ、給水管を排水管の上方に配置した。

No.21

通気管の末端は、窓・換気口等の開口部の上端から600mm以上立ち上げることができなかったので、それらの開口部から水平に2m以上離した。

No.22

インバートますには、ますの上流側管底と下流側管底との間に、20mmの落差を設けた。

No.23

鋼管とステンレス鋼管との接合は、絶縁継手によるユニオン接合とした。

No.24

住宅用の洋風浴槽に設ける排水トラップの最小口径は、40mmとした。

No.25

水道直結系統の水圧試験における試験圧力は、水道事業者の規定がなかったので、配管の最低部において、0.75MPaとした。

No.26

通気管の大気開口部が凍結によって閉鎖されるおそれがあったので、通気管の管径は、貫通する屋根の内面から建築物の内側方向に300mm離れた位置で、75mm以上に拡した。

No.27

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の切断には、高速砥石切断機(高速カッター)ではなく、バンドソー(帯のこ盤)を用いた。

No.28

冬期における硬質ポリ塩化ビニル管の接合においては、ソルベントクラッキングを防止するために、夏期のときよりも、接着剤使用後の管内の通風を多く行った。

No.29

免震構造の建築物において、免震層を通過する給湯配管には、ゴム製変位吸収管継手ではなく、ステンレス製変位吸収継手を用いた。

No.30

鉄筋コンクリート造の建築物の外壁を貫通して土中に埋設される配管において、マクロセル腐食の発生を防止するために、配管が土中に埋設された直後に、絶縁継手を設けた。

No.31

事務室の天井内に設けた管径32mmの給水管には、保温厚20mmのグラスウール保温筒による防露工事を施した。

No.32

排水槽の底部の勾配は、吸込みピットに向かって1/11とした。

No.33

高置水槽方式において、竣工時には、給水栓における飲料水中の遊離残留塩素の値を、0.1mg/Lとした。

No.34

電気工作物の絶縁性能の判定は、接地抵抗測定及び保護継電器試験によって行った。

No.35

10階建の建築物において、局部震度法による建築設備機器の地震力を算定するに当たり、8~10階部分には、「上層階の設計用標準震度」を適用した。

No.36

6.6kV用高圧電動機の絶縁耐力試験の交流試験電圧は、10.35kVとした。

No.37

高圧屋内配線は、ケーブル工事によって施設した。

No.38

排煙設備に予備電源を供給する制街盤は、屋上の延焼のおそれのない場所に設置するに当たって、二種耐熱形とした。

No.39

受電電圧6.6kVの受変電設備の絶縁耐力試験における試験電圧は、最大使用電圧を7.2kVとして算定した。

No.40

電圧600V以下の自家用電気工作物の低圧配線工事に、認定電気工事従事者を従事させた。

No.41

電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁の構造の機械器具(定格電圧200V)を施設するに当たって、当該機械器具に電気を供給する電路への漏電遮断器の施設は省略した。

No.42

金属ダクトを壁の側面に設けたアングルの上に取り付けるに当たって、支持点間の距離は、( )m以下となるようにした。

No.43

合成管工事において、合成樹脂管(CD管)を、屋内の露出場所で乾燥した場所に、露出して施設した。

No.44

高圧回路の電圧計や電流計等に接続される計器用変成器の2次側電路に、( )を施した。

No.45

地中電線路を直接理設式により施設するに当たり、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所は、地中電線の埋設深さを( )m以上とする。

No.46

電気取扱者以外の者が立ち入らない受変電室内に三相3線式200Vの機械器具を施設するに当たり、その電源回路には、漏電遮断器を施設しなかった。

No.47

使用電圧が300Vを超える低圧分岐回路の電路と大地との間の絶縁抵抗を、( )MΩ以上となるように施工した。

No.48

電圧600V以下の自家用電気工作物の低圧配線工事に、認定電気工事従事者を従事させた。

No.49

定格電流30Aの配線用遮断器を用いた低圧分岐回路に、定格電流20Aのコンセントを施設した。

No.50

非常用エレベーターの三相400Vの電源回路には、地絡遮断装置の代わりに、電路に地絡を生じたときに、これを技術員駐在所に警報する装置を施設した。

No.51

自家用電気工作物の受変電設備の完成時に行う絶縁耐力試験においては、電路の負荷電流及び事故時等の異常電流に対して、十分に耐えるかどうかを確認した。

No.52

金属ダクトを壁の側面に設けたアングルの上に取り付けるに当たって、支持点間の距離は、( )m以下となるようにした。

No.53

A種接地工事の接地抵抗値は、( )Ω以下とした。

No.54

600VCVケーブルを電気シャフト内の造営材の側面に沿って垂直に布設するに当たって、当該ケーブルの支持点間の距離は( )m以下とした。

No.55

ケーブル工事による複数の高圧屋内配線を、接近させて布設した。

No.56

非常用予備発電装置と他の需要設備との間の配線工事には、第一種電気工事士を従事させた。

No.57

交流電圧6.6kVの電路の絶縁耐力試験においては、最大使用電圧の1.5倍の交流電圧を当該電路と大地との間に連続して10分間加えて、これに耐える性能を有することを確認した。

No.58

建築物の最上階において、設置する設備機器を耐震クラスSとしたので、その電気配線用のケーブルラックには、6m間隔でSA種の耐震支持を行った。

No.59

定格電流30Aの配線用遮断器を用いた低圧分岐回路に、定格電流15Aのコンセントを施設した。

No.60

電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁の構造の機械器具(定格電圧200V)を施設するに当たって、当該機械器具に電気を供給する電路への漏電遮断器の施設は省略した。

No.61

高圧計器用変成器の二次側電路には、D種接地工事を施した。

No.62

地中電線路が管路式であったので、配線には、絶縁電線を使用した。

No.63

絶縁電線同士を接続させたので、電線の引張り強さを( )%以上減少させないように施工した。

No.64

金属ダクトを壁の側面に取り付けるに当たって、支持点間の距離は、( )m以下となるようにした。

No.65

使用電圧及び交流対地電圧がそれぞれ100Vの機械器具を、乾燥した場所に施設するに当たっては、その鉄台のD種接地工事を省略した。

No.66

交流電圧6.6kVの電路の絶縁耐力試験において、試験電圧を印加する時間は、連続して( )分間とした。

No.67

建築設備の劣化診断における予備調査、一次劣化診断及び二次劣化診断のうち、一次劣化診断においては、主として目視を主体とした調査を行う。

No.68

改良保全は、故障が起こりにくい設備への改善、又は性能向上を目的とした保全活動であり、設備の構成要素・部品の材質や仕様の改善等が該当する。

No.69

定期点検は、従来の故障記録、保全記録及び点検記録の評価から、あらかじめ点検周期を定めて実施する設備点検の総称であり、定期点検が法定で義務付けられている設備もある。

No.70

ライフサイクルコストは、企画設計費、建設費、運用管理費、解体再利用費等によって構成される。

No.71

物理的化は、技術進歩や社会環境の変化によって従来の設備が古くなり、利便性や快適性の点で満足のいかない状態になることである。

No.72

社会的劣化とは、技術進歩や社会環境の変化によって従来の設備が古くなり、利便性や快適性の点で満足のいかない状態になることである。

No.73

事後保全は、一般に、予防保全に比べて、設備システムの寿命等に有利である。

No.74

維持管理の業務には、運転・監視、保守、修繕、改修、診断等がある。

No.75

日常点検は、主として目視により行い、必要に応じて温度計、電圧計等の計器類を使用する。

No.76

ライフサイクルマネジメントの要素には、ライフサイクルコストのほかに、二酸化炭素の排出量、エネルギー使用量、資源使用量等を含んでいる。

No.77

予防保全には、時間計画保全、状態監視保全及び緊急保全がある。

No.78

維持管理計画に必要な主な書類は、「維持管理台帳」、「維持管理計画書」、「作業実施計画書」及び「作業結果の分析・評価・報告及び提案書」である。

No.79

建築設備のシステム・機器の故障解析には、一般に、指数分布やワイブル分布が用いられる。

No.80

平均故障寿命とは、修理しながら使用するシステム・機器・部品等における故障発生から次の故障発生までの動作時間の平均値のことである。

No.81

法定耐用年数とは、税法で定められた耐用年数のことであり、減価償却の基本となる数値である。

No.82

予防保全は、一般に、事後保全に比べて、設備システムの長寿命化等に有効である。

No.83

機械経費は、機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費等により構成され、機械損料がその大半を占める。

No.84

複合単価は、一般に、材料費、労務費、機械器具費、下請経費等から構成される。

No.85

現場管理費は、工事現場の管理運営に必要な経費であり、共通仮設費も含まれる。

No.86

市場単価は、元請業者と下請の専門工事業者間の契約に基づき調査された単位施工当たりの取引価格である。

No.87

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用であり、一般管理費と付加利益から構成される。

No.88

労務数量は、機器や材料の据付け、取付け、試験・調整、撤去その他に要する労務と問接的な作業の労務に対する数量である。

No.89

材料歩掛りは、施工上必要な数量とするため、材料の端材等を考慮したロスを含むものである。

No.90

工事原価は、純工事費及び一般管理費等を合算した費用である。

No.91

環境安全費及び屋外整理清掃費は、共通仮設費に含まれる。

No.92

機械損料は、償却費、維持修理費及び管理費により構成され、消耗部品費は含まれない。

No.93

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用である。

No.94

共通仮設費には、環境安全費及び動力用水光熱費も含まれる。

No.95

現場管理費は、工事現場を管理運営するために必要な費用であり、共通仮設費も含まれる。

No.96

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用であり、一般管理費と付加利益等からなる。

No.97

建設工事の請負契約の内容には、天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めについても記載しなければならない。

No.98

建設工事の請負契約の内容には、注文者が工事に使用する資材を提供するときは、その内容及び方法に関する定めについても記載しなければならない。

No.99

建設業者は、その請け負った建設工事が共同住宅の新築工事である場合、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。

No.100

都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときは、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

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