問題一覧
1
建物の敷地に供される土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
○
2
Aが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Aは、免許を必要としない。
✕
3
都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
○
4
A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けした上で、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数のものに貸し付けた。この場合、A社は免許を受ける必要が無い。
○
5
A社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。この場合、A社は免許を受ける必要が無い。
○
6
A社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸仮契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去したあとの清掃などを行っている。この場合、A社は免許を受ける必要が無い。
✕
7
社会福祉法人が、高齢者の居住の安全確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の賃借の媒介を反復継続して営む場合は、免許を必要としない。
✕
8
Aが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に売却する場合、Aは、免許を必要としない。
✕
9
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
✕
10
A社が甲県にのみ事務所を設置し、Bが乙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して賃借の代理を行う場合、A社は甲県知事の免許を受けなければならない。
○
11
宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期限の満了の日までにその申請について処分がなされていない時は、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
×
12
いずれも宅地建物取引士ではないAとBが宅地建物取引業者C社の取締役に就任した。Aが常勤、Bが非常勤である場合、C社はAについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
✕
13
甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
✕
14
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、宅地建物取引業者B社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、B社を代表する役員Cは、当該合併の日から30日以内にA社が消滅した事を国土交通大臣に届け出なければならない。
✕
15
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続き開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
✕
16
個人である宅地建物取引業者Aがその事業を法人化するため、新たに株式会社Bを設立しその代表取締役に就任する場合、B社はAの免許を承継することができる。
✕
17
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了した時は、Aは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。
○
18
個人Aは、かつて破産手続き開始決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、免許を受けることができない。
✕
19
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
○
20
免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年が経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
✕
21
A社の取締役が刑法198条(贈賄)の罪で罰金の刑に処せられ、その執行を終えて3年を経過した場合でも、A社は免許を受けることができない。
✕
22
宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
✕
23
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
✕
24
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取り消し処分に係る聴聞も期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
○
25
A社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、A社は免許を受けることができない。
○
26
宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者であり、宅地建物取引業法で定める事由に該当しないことが必要である。
○
27
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
○
28
宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録事項に変更があった時は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
✕
29
宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
○
30
宅地建物取引士は、重要事項の説明をする時は説明の相手方からの請求の有無に関わらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があった時にも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
○
31
法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
✕
32
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
✕
33
甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。
✕
34
禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることができない。
✕
35
宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
○
36
宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことによりが特に重いことにより免許をとり重いことにより免許をとり今朝ことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
○
37
甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止に期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格して年宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しない時は、乙県知事の登録を受けること乙県知事の登録を受けることができ県知事の登録を受けることができない。
○
38
Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Aは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができ新たに登録を受ける事ができる。
✕
39
宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していない時は、乙県知事の登録を受けることができない。
○
40
「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
✕
41
国土交通大臣からの免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
✕
42
宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置した時は、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
✕
43
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
✕
44
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
○
45
甲県に本店と1つの支店を設置して事業を営んでいる宅地建物取引業者Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者(宅地建物取引業者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、1500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
○
46
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下「還付請求権者」と言う。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
✕
47
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する抗告をすることがなく、営業保証金を取り戻すことができる。
○
48
保障協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返済債務を負うことになったチキを負うことになったときに、その債務に連帯して保証する業務及び手付金等補完事業を実施することが義務付けられている実施することが義務付けられている。
✕
49
保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
✕
50
還付充当金も未納により保証協会の社員がその地位を失った保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
○
51
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと、保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2500万円の供託を、Bは弁済業務補償金分担金として150万円の納付をしなければならない。
○
52
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務補償金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
✕
53
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた際その取引により生じた債権に感取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務補償金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
✕
54
保証協会は、弁済業務補償金の還付があったときは、当該還付の係る社員又は社員であった者に対し、当該還付金額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託することを通知しなければならない。
✕
55
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務補償金を供託すれば、その地位を回復する。
✕
56
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。
✕
57
宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
✕
58
宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
✕
59
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込の受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に宅地建物取引業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
○
60
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
✕
61
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
✕
62
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
✕
63
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。
✕
64
宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけでなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
○
65
宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初に広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、宅地建物取引業法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
✕
66
実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような広告でも、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
✕
67
宅地の賃借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸仮契約を成立させた。
○
68
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
✕
69
建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認も申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。
✕
70
複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするこ時は、最初に行う広告以外には取引業態の別を明示する必要はない。
✕
71
自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(宅地建物取引業法第44条)に該当する。
✕
72
個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(宅地建物取引業法第45条)に違反しない。
✕
73
賃貸アパートの賃借に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに借主に提出した行為は法に違反する。
○
74
建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、売主に対して不当に高額の報酬を要求したが、飼い主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。
✕
75
マンションの販売に際して、飼い主が手付として必要な額を持ち合わせていな買ったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
✕
76
自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結させるに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
○
77
宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
✕
78
自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。
✕
79
投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
✕
80
分譲マンションの買主に対し「契約の申込み撤回とのことで、お預かりした申込証拠金10万円のうち、申込書の処分手数料としての5000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします」と発言した。
✕
81
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却について、媒介の依頼者Bと専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。
○
82
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申し出がなければ、自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
✕
83
宅地建物取引業者Aが、Bと専任媒介契約を締結する際、業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。
✕
84
宅地建物取引業者AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申し出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反登録をしなかったとしても法に違反ししなかったとしても法に違反しない。
✕
85
専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)では、締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
✕
86
宅地建物取引業者Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
○
87
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約では、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
✕
88
宅地建物取引業者AがBに対し当該宅地の価格又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
○
89
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地つく建物を購入する土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
○
90
宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
✕
91
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、縦横事項説明書を交付しなければならない。
○
92
宅地建物取引業者間の取引における建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
✕
93
宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。
○
94
宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差し押さえの登記がされている建物の賃借権を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差し押さえを告げられなかった場合は、宅地建物取引業法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。
✕
95
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。
○
96
建物の賃借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
✕
97
宅地の賃借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
✕
98
建物の賃借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
✕