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律令制(税について)
  • 問題数 25 • 6/15/2024

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  • 1

    民衆は戸主を代表者とする戸に所属するかたちで①と②に登録され、 ③戸で1里が構成されるように里が編成された。

    戸籍, 計帳, 50

  • 2

    戸を単位として①が班給され租税が課せられた 計帳は毎年、戸籍は②年ごとに作成され それに基づいて③歳以上の男女に一定額の耕作できる田地(④)を支給。(⑤) ⑤は人民の生活を保証する側面が大きかった。 ①は売買できず、 死者の①は6年ごとの班年に収公された。

    口分田, 6, 6, 熟田, 班田収授法

  • 3

    1. 当時は一人の戸主を中心に、いくつかの世帯が集まって戸を形成していた。 2. 数世帯からなる20~40人の規模の戸を房戸とよぶ。 3. 8世紀前の一時期、半郷戸をもとに10人程度の小家族からなる房戸が設けられた。

    1.正 2.誤 3.正

  • 4

    班田収授法で6歳以上の男女に熟田が支給されたが その田地は①で区画された。 男性は② 女性は③歩 官戸と公奴婢は良民と同額 私有の家人や私奴婢 男性は④歩 女性は⑤歩

    条里制, 二段, 480, 240, 160

  • 5

    21〜60歳の男性のことを何という?

    正丁

  • 6

    61〜65歳の男性のことを何という?

    次丁

  • 7

    17〜20歳の男性のことを何という?

    中男

  • 8

    租について 田1段につきどれくらいの量の稲を納めなければならない?

    二束二把

  • 9

    田1段につき2束2把の稲を納めなければいけないのは何という税?

  • 10

    郷土の特産物を一定量納める税を何という?

    調

  • 11

    都の労役(歳役)10日もしくは布2丈6尺を納める税を何という?

  • 12

    庸について 都の労役(歳役)①日もしくは 布②を納めなければならなかった。

    10, 二丈六尺

  • 13

    地方で60日以下の労役をする税は何?

    雑徭

  • 14

    雑徭について 地方での労役①日以下

    60

  • 15

    正丁と比べて次丁や中男は租を納める量が少なかった。

  • 16

    調,庸,雑徭について 正丁と比べて次丁(老丁)はどれほどの量(日数)になりますか?

    1/2

  • 17

    中男(少丁)について 調を納める量は正丁と比べてどのくらいの量でしたか?

    1/4

  • 18

    中男(少丁)について 庸は正丁と比べてどれほど納めなければなりませんでしたか?

    0

  • 19

    中男(少丁)について 正丁と比べて雑徭はどれほどの日数働かなければなりませんでしたか?

    1/4

  • 20

    租は口分田などの収穫から3%程度の稲をおさめるもので、おもに諸国の各郡におかれた①に貯蔵された。

    正倉

  • 21

    春と夏に稲を貸し付け、秋の収穫時に①割の高い利息とともに徴収する② 国家が行ったものを③ 民間で行ったものを④

    5, 出挙, 公出挙, 私出挙

  • 22

    ①は絹・布や地域の特産品をおさめる税 ②は歳役にかえて③などをおさめるもので 正丁を中心に課される④税で、 郡司のもとでまとめられ それらを都まで運ぶ⑤の義務もあった。 ⑥は国司の命令によって水利工事や国府の雑用に年間⑦日を限度に奉仕する労役であった。

    調, 庸, 布, 人頭, 運脚, 雑徭, 60

  • 23

    ①は、正丁3〜4人の割で兵士が徴発され、 兵士は諸国の②で訓練を受けた。 一部は宮城の警備に当たる③となったり 九州の沿岸を守る④となったりした。 兵士の武器や食料は⑤が原則であり、 家族内の有力な労働力をとられることから 民衆には大きな負担であった。

    兵役, 軍団, 衛士, 防人, 自弁

  • 24

    防人には①の兵士が当てられ、 ②年間大宰府に属した。 編成方式には前の時代の ③のあり方が残っていた。

    東国, 3, 国造軍

  • 25

    身分制度は①と②に分けられた。 ②には 官有の公奴婢(官奴婢)・官戸・③と 私有の④・私奴婢の五種類(⑤)があった。

    良民, 賤民, 陵戸, 家人, 五色の賤