問題一覧
1
合資会社は、二人の社員で設立することができる
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2
合資会社の有限責任社員になろうとする者は、自己に対する信用を出資の目的とすることができる
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3
合名会社の社員の債権者は、会社に対してその債務の弁済を直接請求することができる。
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4
合名会社では、会社財産をもってその債務を完済できない場合などは、すべての社員が会社債権者に対して直接連帯無限の責任を負う。
○
5
合資会社の有限責任社員は、会社債権者に対して直接の責任を負うことがあるが、株式会社の株主は、会社債権者に対しては直接ではなく間接の責任を負う
○
6
会社は法人であり、その名において権利を有し義務を負うので、株主または社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負うことはない
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7
合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である
○
8
有限責任社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、その責任は未履行の出資の価額を限度とする
○
9
合名会社の社員は、原則として業務執行権を有するが、会社代表権については定款又は総社員の同意をもって定められた場合にのみ認められる
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10
合名会社の社員は会社に利益がなくとも金銭の分配を受けることができる
○
11
株式会社は、資本金の額を登記しなければならない
○
12
資本金の額の減少は、減少させる資本金の額が欠損の額を超えない場合でも、常に債権者異議手続を要する
○
13
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない
○
14
株式会社の発起設立及び募集設立のいずれにおいても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない
○
15
設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録しなければならない
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16
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない
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17
募集設立において、設立時取締役の選任は、創立総会によって行わなければならない
○
18
株式会社の設立のために作成する定款には、公証人の認証が必要とされている
○
19
設立時取締役は、発起人の中から選任しなければならない
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20
現物出資を行うことができるのは、その責任を明確にするために、発起人または取締役に限られる
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21
会社は、発行する株式の全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定めを設けることができる
○
22
公開会社でない株式会社は、定款の定めをもって、株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えないものとすることができる
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23
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として取得請求権付株式とするときは、特に株主の利益を害するものではないから、その事項を定款で定める必要はない。
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24
定款を変更して、会社が発行する全部の株式を取得条項付株式とするには、株主全員の同意を得なければならない
○
25
株主総会の普通決議によって、会社がある種類の株式の全部を取得することができる旨の定款の定めは無効である
○
26
ある種類の株式の株主に株主総会における議決権を与えない旨の定款の定めは無効である
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27
株式会社では、原則として株主は1株につき1個の議決権を有するが、定款に規定することによって1株につき複数の議決権を付与することができる
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28
公開会社でない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
○
29
公開会社でない株式会社は、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができる
○
30
たとえ不利益な扱いを受ける株主が承認している場合であっても、株主平等の原則に違反する行為はすべて無効である。
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31
設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、 成立後の会社に対抗することができる
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32
株式会社において、株券を発行しない場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
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33
株式会社は、譲渡制限株式につき議渡承認請求があった場合には、請求の日から2週間以内に決定の通知をしなかった場合には、承認しなかったものとみなされる。
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34
株主は一度株主名簿の名義書換をしてしまえば、その後はその記載に基づいて会社に対して権利行使することができる。
○
35
会社が株主の権利行使を認める場合に、株主名簿に記載されている株主が真実の株主であるか否かを確認する必要がある。
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36
株式会社は、自己株式について、剰余金の配当を受ける権利を有しない
○
37
株式会社が株主との合意により自己の株式を無償で取得する場合には、株主総会の決議は必要としない
○
38
株券が発行されている株式の譲渡は、自己株式の処分による株式の譲渡を除いて、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない
○
39
株券発行会社であるか否かを問わず、株式会社の株式の譲渡を当該株式会社に対抗するためには、株主名簿の名義書換が必要である
○
40
会社が自己株式を有する場合には、会社も株主であるから、当然に議決権を行使することができる
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41
公開会社でない会社では、株主の持株比率に応じて募集株式を発行する場合であっても、株主総会の特別決議を要する。
○
42
市場価格のある株式を公正な価額で発行する場合には、株主総会の特別決議を要しない
○
43
公開会社においては、株主に割り当てて募集株式を発行する場合であっても、特に有利な価額で発行するときは、株主総会の特別決議を必要とする
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44
公開会社においては、株主以外の者に対する募集株式の発行は、定款に別段の定めがある場合であっても、株主総会の特別決議によらなければならない
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45
自己株式を特定の者に対して特に有利な価額で譲渡する場合には、株主総会の特別決議を要する
○
46
合名会社は、社債を発行することができる
○
47
株式会社が募集社債を発行する場合には、株主総会決議が必要である
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48
社債を発行するときは、会社は、社債券を発行しなければならない
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49
社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない
○
50
株主に対する刺金の配当および社債権者に対する利息の支払いは、双方とも分配可能剰余金の範囲内で行われる。
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51
大会社は、会計監査人を置かなければならない
○
52
大会社である公開会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会を置かなければならない
○
53
監査役会設置会社であっても、取締役会を置かなくてもよい
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54
A社は、取締役会設置会社であるが、委員会は設置していない。また、A社は大会社ではなく、公開会社でもない。この場合、A社は、会計参与を置けば、監査役を置かなくてもよい
○
55
監査等委員会設置会社は、定款の定めによっても監査役を置くことができない
○
56
公開会社でない監査役設置会社は、定款の定めによっても、会計参与を置くことができない
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57
取締役会設置会社における株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる
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58
株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる
○
59
取締役会設置会社以外の会社では、取締役は、株主総会において代理人による議決権の行使を認めない旨を定めることができる
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60
株主総会の定足数は、定款の定めによっても、総株主の議決権の総数の3分の1未満とすることはできない
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61
取締役会設置会社において、取締役会は、会社の業務執行の決定について代表取締役及び一部の取締役に権限を委譲することができるが、重要な業務執行については取締役会が決定しなければならない
○
62
取締役会は、取締役の職務の執行が法令または定款に違反しているか否かのみならず、そのような職務の執行が会社にとって妥当か否かについても監督する権限を有する。
○
63
株式会社の代表取締役は、取締役の地位を喪失すれば、代表取締役の地位も失う
○
64
株式会社は、定款により代表取締役の代表権に制限を加えた場合には、そのような制限を知らない第三者には、当該制限を対抗することはできない
○
65
監査役設置会社である取締役会設置会社において、取締役会は、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の決定を代表取締役に委任することができる
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66
資本金が5億円以上の株式会社においては、法律上代表取締役が3人以上必要である
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67
特別取締役による取締役会決議をもって、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任を決定することができる
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68
取締役の債務を保証するために会社が第三者と保証契約を締結することは、取締役と会社との直接の取引ではないので、会社法上は特に規制されない。
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69
監査役設置会社と取締役との間の訴えについては、監査役が会社を代表する
○
70
取締役は、悪意または重過失によりその任務を怠り、会社に損害を与えた場合には、会社に対して責任を負うことはあっても、それによって第三者がこうむった損害についてまで責任を負うことはない。
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71
株式会社が他の株式会社からその事業の重要な一部を譲り受ける場合には、当該事業譲渡の譲受けに係る契約を承認する株主総会の決議を要しない
○
72
株式会社は、事業の全部を譲渡した場合には、当該事業の譲渡によって解散する
❌
73
株式会社が他の株式会社を吸収合併する場合において、吸収合併消滅株式会社の債権者は、当該吸収合併消滅株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる
○
74
株式会社は、合名会社と合併をすることができない
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75
2以上の株式会社は、共同して新設分割をすることができる
○
76
消滅会社は、吸収合併の効力発生日の前日までに、当該消滅会社の株主総会の普通決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない
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77
株式交換においては、いずれの当事会社の反対株主も、会社法所定の手続に従って、自己が株主である会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる
○
78
株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社のすべての債権者は、当該株式会社に対し、所定の期間内に当該吸収分割について異議を述べることができる。
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79
吸収合併消滅会社と吸収合併存続会社の各株主総会で特別決議による承認を得ることができれば、吸収合併存統株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととすることができる
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80
吸収分割会社における吸収分割契約の備置き期間は、その備置開始日から吸収分割の効力発生日までの間である
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